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相続について詳しい方教えてください

レス17
(トピ主 4
🐱
こゆき
話題
夫54歳・私47歳・義母79歳、息子24歳と20歳・義父10年前に他界。結婚して25年になります。
義父が亡くなった時、家族(義母・夫・義姉妹)で相談した結果、義母と夫が土地を半々、借金は夫が全て相続、義姉と義妹には現金で渡すことにし、相続税は全て夫が支払い、揉めることもなく相続が完了しています。
義父の存命中である22年前に、当時義父名義だった自宅の土地に我が家を夫名義で建てました。その土地は相続時に相続税の都合上、全部義母名義になっています。

この土地についてですが、年功序列で義母が先に亡くなれば、夫が相続するでしょうが、もし、夫が先に亡くなった場合、私と息子たちがここに住み続けることが出来るかどうかを知りたいのです。
今からそんな心配をしなくてもと言われるでしょうが、我が家は代々男性が短命なんです。(結婚後知りました)
それに引き換え、義母方の親族は、男女問わず長寿で、祖母は今年105歳で年相応の老い方をしているだけで、とても健康です。

義姉妹からは、義母の老後の世話はすべてこゆきに任せると、ずっと以前から言われています。
義父が亡くなる前の義姉妹の態度を知っているので、介護する気は皆無だと思い覚悟はしています。
しかし、先に夫が亡くなっていて、義母の介護を私がし、義母が亡くなったら、相続時に「そこは母の土地だからこゆきたちは出て行け」と言い出しそうな義姉妹です。

私の家族の土地であれば、義母と夫が元気なうちに、土地を夫名義にして欲しいと言えるのですが、義母の財産については、私には何の権利もないので口出しは出来ません。
夫に兄弟がいなければ、孫である息子たちに権利があるのでしょうが、兄弟がいる場合、私の不安が的中したら、ここに住み続ける権利はありませんよね?
この土地を買い取るだけの経済力はありません。

トピ内ID:9887338013

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レス数17

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手立てはあるかと

😑
むう
義母 +夫=こゆきさん |+息子2人 +義姉妹 という関係になるでしょうか。 夫が義母より先に亡くなった場合、こゆきさんと息子2人が相続人となります。家は夫名義のようですから、これを3人で相続します。 問題は地上権です。 地上権がなくなると、土地を利用することができなくなるので建物を収去して立ち退かなければならなくなります。 現在、どのような取り決めで土地を使っているのでしょうか。 何の取り決めもないとすると、無償での貸与(使用貸借)になるかと思います。 使用貸借は借主の死亡によって効力を失うので(民法599条)、夫の死亡により地上権が消滅し、土地明渡を求められることになります。 ただ、義母は存命なのですから、今度はこゆきさんたちに貸すよう頼んでおけばよいと思います。別に、いまからでもそのように頼むことは問題ないでしょう(契約書にしておくと安心です)。 その際、使用目的などを決めておかないと、民法597条3項により義母の相続後に返還請求されるかもしれません。 細かい事情があると、また違った判断になるかもしれません。 ぜひ専門家(弁護士など)に相談なさってください。

トピ内ID:5369321264

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代襲相続

🐷
曇り空
代襲相続で調べてください。 夫が先に死んだら、夫の相続分を子供が代わりに相続します。 兄弟が3人なら3分の1の権利ですね。

トピ内ID:2764152227

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仰るとおりです

041
まゆ
建物の価値は低いですからね。 借地代を払えば、住む事は可能でしょうけど。 義母が先に亡くなっても、その土地は、義姉妹にも相続の権利がありますよ。 夫一人が全て相続できるとは限りません。 欲張らず、とりあえず口約束の半分だけでも名義変更してもらいましょう。 介護の条件にして、強気で行きましょう。

トピ内ID:4640775088

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ご主人の相続分は息子さんにゆくのでは?

041
あのねのね
トピ様 相続について詳しくはありませんが、トピ様の状況と私の相続の状況が少しにていますのレスします。 私は昨年、母の財産を相続しました。兄弟の構成は下記の通りです。姉(死亡)、私、妹の3人が遺族です。姉には二人の子供がいます。 遺産は、姉(死亡)、私、妹で3分割しました。姉(死亡)の分は、姉の子供が相続しました。相続用語では、代襲相続というそうです。お父さんがなくなれば、息子さんにお父さんの相続分が引き継がれます。 詳しいことは、税理士、公証人、区役所などの無料相続相談で伺ってください。相続が気になるようでしたら、ご主人と相談して、ご主人から義母様にに遺言書を書いていただくようのお願いすることはいかがですか?

トピ内ID:6833595069

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私も勉強中

🐱
miyaneki
義母さん名義の土地ということで、仮に義母さんが 亡くなられた場合、法定の遺産相続では 旦那さんとご姉妹で三等分ということに なると思います。 ご姉妹が、相続を放棄なさることで 初めて旦那さんの土地に なると思いますが。 義母さんよりも旦那さんが、他界された場合は ご姉妹が相続人ななられると思います。 以上は、遺言がない場合です。 遺言を遺してあれば、家裁を通されて それに従うのだと思いますが 遺留分の請求というのが出来ます。 どちらにしても、遺言がないと トピ主さんの息子さんばかりか トピ主さんも相続人として義母さんの土地は 相続できないと思います。

トピ内ID:4453220431

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まず、旦那さんとよくお話しして。

041
ミミチャン
このことについて旦那さんはどのように考えているのか、話し合いはされましたか。 トピック主さんが一人で悩んでいても、解決する問題ではないように思います。 土地を10年前の相続の取り決めのように、 旦那さんと義母さんとの半々の名義にするように話し合いをされたほうがよいと思います。 (トピック主さんでなく、実の親子同士で。) 義姉妹が何人おられるかわかりませんが、 もし義母さんがさきに亡くなられても此の儘では旦那さんの名義になる土地は、 相続人数分の一にしかなりません。 義母さんに遺言書を書いてもらうと言う方法もあります。 ただし、これは話がこじれると最悪な事態になりかねません。 いずれにしてもこの問題は、旦那さんの出番だと思います。 失礼ながら、トピック主さんはこの問題に関しては「他人」ですから。

トピ内ID:1215676834

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代襲相続でで夫分は相続できます

💡
匿名
ご本人達の相続税のことで実質は夫が使用していて『名義上』義母名義の土地なのでしょうけれど、登記名義が義母ということは法律上は義母の物とされます。 夫が亡くなる→夫名義の物は妻と子供が相続 義母が亡くなる→義母名義の物(土地)は夫と義姉妹で相続です 義母が亡くなったときに夫(義母の息子)が既に居ない場合は、本来夫がもらうべき分を夫の子供が『相続』(=代襲相続)できます。 つまり義母名義の土地は義姉妹と貴方の息子で別けます。この場合息子が何人にいても義母から見た息子一人分です。 つまり、義姉が1/3、義妹が1/3、貴方の息子2人分で1/3です。 もし土地を100%息子達に相続させたいならば、義姉妹に相続放棄をしてもらう必要があります。 実際、母親も弟も亡くなってるときに、自分が相続できる土地が出てきて、甥に渡すかどうかが問題になると思います。 義母が嫁(=トピ主)と養子縁組をすれば、夫が先に亡くなった場合、土地は、義姉1/4、義妹1/4、トピ主1/4、息子(孫)2人分で1/4ですから。 土地の半分はトピ主と息子2人で相続できます。

トピ内ID:9569497167

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んー

041
すなこ
ご主人が先に他界した場合、お義母さんの遺産の相続人は、 お義母さんの娘さんとあなたの息子さんたちになりますね。 子どもが親より先に他界した場合、孫が代わりに相続人になるんです。 確か代襲相続と言ったと思いますが、違っていたらすみません。 お義母さんが他界後、どうなるかと言うことですよね。 何とも言えないかもしれません。 まずお義母さんが遺言書を残す可能性もありますし。その遺言書の内容によりけりかと。 だからと言って仮に「全財産は娘が相続する」と残したとしても、 遺留分というものがありますから、必ずしも遺言書どおりにいくとも限らず・・・・ 遺言書を残さなかった場合、ご主人の姉妹と、あなたの息子さんたちで平等に分けることになるかと思います。

トピ内ID:7832018523

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手立てはありますが・・・

🙂
ヤン
まず、仮に夫が先に亡くなってもその子がいれば、後で義母が亡くなったとしても、代襲相続されるので、子供たちには本来父が相続すべき財産を分割して相続できます。ですから、まったく土地に権利がないということにはなりません。ただし、他の相続人が相続分を主張してきたときに土地以外で分与できればいいのですが、それが難しいとすれば土地を売る必要が出てくることも考えられます。 そこで義母には土地に関しては子供たちがすべて相続できるような遺言を作ってもらうとか、あるいは夫の寄与分が大きいことを主張して他の相続人に対してはほとんど相続できないような主張をするとかが考えられます。 義父が亡くなった時の経緯から考えてもこの主張が可能だと思いますし、介護に関しても何ら関与しなかった相続人は大して相続できないのだと主張することは可能と思います。 詳しいことは弁護士に相談しましょう。まあ義母の遺言が確実でしょうが。

トピ内ID:0124671244

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レスありがとうございます

🐱
こゆき トピ主
トピ主のこゆきです。 >むうさん 現在は、無償で義母名義の土地を使わせて貰っています。 先にも書きました通り、義父が存命中に建てた家で、義父は当然この土地は夫に相続させるつもりでいました。 そして、義姉妹には他にある土地を相続させるつもりでいたと推測されます。 しかし、進行性の胃がんになり、私以外の家族の意向で本人には病気を告げずにいたため、義父が望んだ相続は出来なかったと思います。 現時点では、夫が亡くなったら私たちに権利はないんですね。 契約書の作成くらいなら、今でもお願いできそうです。 専門家に相談の上、事を進めていきたいと思います。 >曇り空さん 代襲相続という言葉、初めて聞きました。 早速調べてみます。 夫の分を息子が相続することが可能なのですね。 自宅の土地以外にテラスハウスが2棟、駐車場として貸している土地が100坪ほどあるので、自宅の土地は何とか1/3で収まりそうです。 ほっとしました。 ややこしい問題にレスを頂き感謝しております。

トピ内ID:9887338013

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レスありがとうございます2

🐱
こゆき トピ主
>まゆさん 先ほどレスを書いたときにはまだ、まゆさんのレスがありませんでしたので、遅れて申し訳ありません。 後出しになってしまい申し訳ありませんが、曇り空さんあてのレスに書いた通り、自宅の土地以外にも義母の財産はあります。 ですから、義母が先に亡くなれば、夫が1人でこの土地を相続することは可能だと思います。 代襲相続というのを全く知りませんでしたので、夫が先に亡くなったら、義母名義の財産は全て義姉妹の2人で相続するものと思っていました。 2人が元気なうちに、せめて家の部分と車庫スペースだけでも名義変更してもらえるよう、お願いしたいです。

トピ内ID:9887338013

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生前相続

041
サニー
しておけばいいんじゃないですか? 遺言だと遺留分どうのこうのってなるし。 家屋はご主人名義でも、土地は義母名義だと他の方がおっしゃるように明け渡ししなければならなくなります。 他のトピにもありますが、権利(相続)だけ主張して義務(介護、家督継ぐ)は放棄って人多いですよね。倫理的にわたしはおかしいと思いますので、そこを主張して先に生前相続しておけばいいなじゃないですか?

トピ内ID:4083396381

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節税対策も大切と思います

041
あのねのね
こゆき様 代襲相続、生前贈与、名義変更、遺言書などのキーワードが飛び交っています。ここで、頭に入れておく必要があるのは、贈与税と相続税です。相続対策の方法により、税金の額が異なると思います。 贈与税と相続税は異なるものです。贈与税の方が高いと思います。税金を少なくするためにどのような方が良いか、区役所などの無料相続相談や税理士さんに相談されると良いと思います。 ご主人とよく相談して、適切な対策をたてられればいいですね。

トピ内ID:6833595069

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レスありがとうございます 3

🐤
こゆき トピ主
あのねのねさん、miyanekiさん、ミミチャンさん、匿名さん、すなこさん、ヤンさん、サニーさん まとめてレスで申し訳ありません。 代襲相続、生前相続、遺言書作成など、色々とアドバイスありがとうございました。 まずは、夫ともっと詰めて話し合い、その後区役所等で相談しようと思います。 義姉妹の性格から、「私を義母の養女に」というのは、自分たちの取り分が少なくなるから大反対されるのが目に見えています。 とりあえず、家の分の土地だけ何とかしたい。それだけが望みです。 贈与税と相続税、確かに贈与税の方が高いですよね。 その事についてもきちんと相談してみます。 皆さんレスありがとうございました。

トピ内ID:9887338013

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寂しい考え方

041
田舎人
気持ちは分かりますが、寂しい考え方ですね。 将来の不安を気にするより、ご主人が少しでも長生きするように、生活習慣に気を回した方が楽しい人生だと思います。

トピ内ID:6079877369

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レスありがとうございます 4

🐱
こゆき トピ主
>田舎人さん レスありがとうございます。 もちろん、夫婦揃って健康には気をつけています。 夫も母より長生きするよう体には十分に気をつけると言ってくれています。 しかし、自分の父方の男性親族の短命を思うと、心配になるそうです。 ですから、今のうちに相続関係に詳しい方の話を伺いたかったのです。 7歳差があるので、夫は私より絶対に早く死ぬと言っています。(絶対、私が先に死ぬなと言われています) その時に、私が困らないよう、自分が出来る限りの事をして置きたいそうです。 縁起でもないと思うと同時に、有り難くもあります。 文字数に限りがあり、トピがすぐに反映されないので、詳しく書きませんでしたが、上記のような理由から質問させて頂きました。 ちゃんと長生きし、2人で老後を楽しく過ごす計画もたくさん立てています。 ご心配頂きありがとうございました。

トピ内ID:9887338013

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田舎人さまへ

041
あのねのね
横レスです。 トピック様の心配は、私は理解できます。義姉妹は義母の老後の世話はすべてこゆきに任せるといっておきながら、相続時に遺産相続についての不安を抱えたさせる現状では、今後、トピック様が精神的に追い詰められる可能性はあると思います。 不安解消のためには、義母が存命中に法的に安心してトピック様が生活できるよう住まいを確保する手段を講じるのは、お嫁さんの立場として正当なものと思います。 この背景には、義母の遺産相続権が法的にトピック様にないと言う厳しい現実があります。このため、トピック様が安心して介護・生活できるためにはご主人に頑張っていただくしかありません。トピック様、頑張ってください。 小町にも相続関連のトピックがたくさんあると思います。 相続って揉めるものですか? http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0913/347224.htm?g=06 兄の相続に口を挟む妹。そんな権利はありますか? http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0913/347044.htm?o=0&p=6

トピ内ID:6833595069

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