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悔しい!!詐欺?騙された?

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😠
みっふぃ
話題
インターネットオークションサイトで、ある興行のチケットを、興行が行われるほぼ1ヶ月前に落札しました。 チケットの送付は双方で相談の上、追跡ができるメール便となりました。 ですが、出品者に督促してもいつまで経ってもチケットを送っては来ませんでした。 興行まで一週間を切った時点で、これ以上連絡がなく、チケットの到着が間に合わない場合には、法的な対応も考えている旨お伝えしたところ、返金させて欲しいとの連絡がありました。 致し方なく、返金の提案を受け入れて待っていたのですが、先方指定の日付を過ぎても、お金は戻ってきません。 今度こそ法的な手段での解決をしなくては、と思っているのですが、興行に行けなかった事に対する損害賠償請求ってこういう場合、しても良いのでしょうか? 一週間前になって予定をメチャクチャにされてとても悔しいです。 ちなみに代金は、友人達の分も合わせて取ったので10万円以上でかなり高額です。

トピ内ID:0821208747

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メチャメチャにされた損害賠償請求はできるが、誰も払わん。

041
タン吉
オークション詐欺は刑法で裁かれるが、予定をむちゃくちゃにされた損害賠償請求は、いくらなのか?ってこと。当たり前ですが、相手が無視したら、民法に従って、裁判によるしかありません。そんなに手間暇かけることですかね。 そもそも、オークションでチケット売っている人って、先に売ってから、仕入れる奴もいて、聞こえの良いダフ屋ってことくらいご存じのはず。 さっさと10万円を取り返すべく、警察に被害届だせば、思ったより早く片付きます。

トピ内ID:7440648807

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予定がメチャクチャになって大変でした

🐱
ぴのん
代金の返還請求権とともに、 返金が遅れたことの損害金についても請求できる可能性あります。 ご相談の損害賠償請求については、 「返金するのみでいい」という合意解約と認められる事情があれば難しいかもです。 対応としては、 タン吉様のおっしゃる様に警察へ相談もいいと思います。 同時に内容証明を送付してもよいかもしれません。 ただ犯罪成立まではなかなか大変かもです。 詐欺罪で故意を立証するの難しいです。 だます行為からお金受取まで全部関係があり故意が必要です。 故意の立証は普通ダメな証拠も一部採用できますが、刑事は民事よりも証拠が制限されます。 でも相手が特定できている場合、もし被害届が受理されたらイヤだと思います。 ダメな時は、民事で支払督促や少額訴訟などできます。 支払督促の場合も裁判になることあります。相手住所地の裁判所になる可能性もあり注意です。 でも相手が渋っているケース等では、裁判までせずに解決できるかもしれません。 裁判をする前の段階で支払ってくれる様にできたらいいですよね。

トピ内ID:2317455186

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