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バイトの契約期間について

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(トピ主 0
🙂
az
話題
バイトを辞める際の契約期間に関して質問です。 私は学生で今現在家庭教師のバイトをしていますが辞めようと考えております。 しかし、契約書には、 ・指導は一年ごとの自動更新であり辞める場合は満期の2ヶ月前までに連絡しろ との旨が書いてあります。 仮に契約した日が平成27年の11月1日だった場合、現時点は平成28年9月6日であり2ヶ月前を過ぎているようにおもわれます。 この場合家庭教師を辞めることは不可能なのでしょうか? また、一般的には2週間前に言えば法的にはOKとのことですが今回のように契約書がある場合は2週間前ではダメなのでしょうか? また、契約時は未成年であり現在は成人しているのですが、このことによって何か変わることはあるでしょうか? 稚拙な質問ですが回答をいただければ幸いです。

トピ内ID:4133851422

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弁護士ではないですが

🙂
puni
契約書とは雇用関係の契約でしょうか?それならばそもそも事前通告は労働者を守るための物であり、明日辞めても問題は無いはずです。 正社員として雇っているわけでも無いのに1年も拘束しようだなんてちゃんちゃらおかしいです。 教わっている子供のことを考えるなら、やめる一ヶ月前はいかがでしょう? 法律の専門家でも無いのに出てきたのは私にも大学生の子供がおり、家庭教師のブラックバイトについて聞くことがあったからです。 私が学生の頃、個人同士の契約ならお互いの都合をすりあわせてうまく仕事できました。 近年、家庭教師派遣会社が登場して安い労働力で学生を雇いその上教師囲い込みのため「家庭教師は子供の将来に関わる重要な仕事で有り、そのためには教師は決められたシフトを死守し、定期テストも帰省も旅行も休暇は許さない」 という不文律があるそうです。 いいかげんな学生を大量に雇い統率するための契約や上記の言ですが、学生の使い捨てです。 ごちゃごちゃ言うようなら社会保険労務士や弁護士の親戚に相談すると言ってみてはいかがでしょう?

トピ内ID:6355175105

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「労働基準監督署」にお電話をかけてお尋ねください

🙂
赤い橋
そのアルバイトの会社がある地域の労働基準監督署に電話をかけて、担当者にお聞きすればよい。 間違いなく「その契約は無効です」のあと、詳しく説明してくれると思います。 ほんとう「自社に都合のよい契約書だね」 トピ主様 このレスを読んだら、ネットで「地域の名前」と「労働基準監督署」で検索します。 すぐに電話番号がわかります。 電話をかけ、トピ文に書いてある内容を担当者に尋ねます。 ●この時に「担当者のお名前はお聞きし、メモをとっておく」ことを忘れないように。 相手は専門家だけではなくて、公的権力を持っています。 そのアルバイトのある会社の地域の管轄だから「会社がおかしなことをやっていると指導が入ります」 「労働基準監督署」の方は公務員なので、お電話をかける時間はわかっていますよね。

トピ内ID:9867963125

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どういう契約書ですか

🙂
28kwn
トピ主さんが言っているのは雇用契約ですが、契約書の名称はどうなっていますか?雇用契約ですか業務委託契約ですか、または全然別の名がついていますか?契約によって、対処法が違うと思います。 よくいう契約社員の場合、原則として期間満了までやめることはできないです。しかし、契約書に事前通告期間が書いてあれば、それに従うということになります。一日足りなくてもNOと言うかどうかは相手さましだいです。そこは突かれるでしょう。 >契約時は未成年であり現在は成人しているのですが、このことによって何か変わることはあるでしょうか? 未成年者が結んだ契約は親が取り消すことができますが、成人すれば契約の当事者になるという違いがあります。

トピ内ID:7614548154

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契約書が

🐱
かな
そうならよぼどの理由がないと無理では? それこそ鬱で授業が出来ないとか まずは バイト先に言わないとここで聞いてもあまり意味がないと思いますよ

トピ内ID:3085300198

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原則論でお答えします。詳しくは最寄りの労基署へ。

🙂
風来坊
社会保険労務士資格者です。 アルバイト先で退職を認めてくれない場合の問題ですが、期間の定めの有無により 扱いが異なります。 1.期間の定めがない場合 いつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れの日から2週間を 経過することによって終了する。とされており、 2週間の予告期間をおけば、いつでも、理由のいかんを問わず解約することができます。 この場合、2か月の予告期間の定めは原則として無効と考えられます。 2.期間の定めがある場合 やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 とされており、 期間中は原則として解約できず、「やむを得ない事由」がある場合にのみ、直ちに 解約できるとされています。 「やむを得ない事由」とは、賃金不払い、病気、パワハラ、就業環境や労働者や 家族の健康状態等が考えられます。 「指導」の意味は不明ですが、契約の内容になっていれば、上記事情がない限り、 2か月までに予告する必要があります。 なお、未成年が親の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができます。

トピ内ID:9504345471

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