本文へ
  • ホーム
  • 仕事
  • 社会保険の加入希望をだしたら。嫌がらせ?

社会保険の加入希望をだしたら。嫌がらせ?

レス34
(トピ主 0
041
はら
仕事
パートの勤務時間が増え、扶養から抜けなくてはならない状態になりました。 夫とも話合った結果、扶養からはずれて社会保険をかけることにしました。 しかし会社の意向としてはできれば加入して欲しくないそうです。 経理の人いわく、扶養家族がいる人は毎年かんたんな審査があるそうです。 その時に夫は「妻の収入は130万円以下です」と答えればいいと言いました。 すると私のパート先は加入手続きをとらないでいいし、私は保険代が引かれない(=収入が減らない)し、夫も扶養手当を削られずに済む。 というような、全員にとって不利益がないという話を聞きました。 最初はいい話のような気もしましたが、よく考えると夫が嘘の申告を会社にしないといけないということですよね? その審査は一体いつあるのか。どのような方法であるのか。 いつか私に130万円以上の収入があると発覚するのはどんな時なのか。(年末調整でしょうか?) さかのぼって税金を支払うなどのペナルティーが出てくるのではないか? そう考えたら、税金関係は増えても、加入した方が夫の会社にも迷惑をかけない気がしてきました。 上司も加入しておいた方が無難だと言ってくれたので、130万円を越えるであろう来月から加入希望であることを経理の人に伝えました。 すると急に態度が冷たくなり、さかのぼって掛けられるから、やるなら今月からだと言います。 言い方と態度があまりに怖くて、今月からということでOKを出してしまいましたが、なんだか時間が経つほどムカムカしてきました。 おそらく会社の負担が増えるのが気に入らなくて不機嫌になったのだと思いますが、自分のお金じゃないくせにと思ってしまいます。 だからといって来月からの希望を経理の人の判断で一蹴されるのも理不尽です。 これってやっぱり経理の人の嫌がらせでしょうか?

トピ内ID:3966519955

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数34

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

パートか・・・

🐤
pipiyo
会社にとって都合の良い働き手がパート、アルバイトなので、 都合の悪い条件のパートさんは必要無しとなるのでは? トピ主の言ってることは正しいけど、 起業が儲けるためには、正しいことが通らないこともあります。 新しい人が入って、トピ主のシフトが減らされるかも。

トピ内ID:5609097037

...本文を表示

パート加入の条件は満たしているのですか?

041
あおい
夫の扶養でいる場合は毎年検認がありますね。 検認の方法は、年末調整でもそうですが、 口頭で確認するだけのところもあるし、 妻の源泉徴収票を見せるところもある、 市区町村役場で取れる収入証明書が必要なところもある。 私の主人の会社は、役場で取る収入証明が必須でした。 源泉徴収票だけだと、複数の会社に勤めていたり給与所得以外に収入がある場合 単独の源泉徴収票だけでは真実の所得が証明できないことがあるからです。 いずれにせよ、所得を偽っていたことがばれたら ご主人の会社での信用も含めペナルティは莫大です。 きちんとしておいた方がいいですよ。 一方、主さんが自分のパート先で社保へ加入する条件は、 収入が130万を超えるからではなく、 1ヶ月の勤務日数と1日の労働時間が、ともに正社員の3/4以上であることです。 そうでない場合、加入は出来ません。 その条件は満たしていますか。 満たしていて経理にそのように言われたなら、毅然としていていいと思います。 間違っているのは会社の方ですから。

トピ内ID:6271922981

...本文を表示

レスします

041
Mr.ますりん
来月からというのは、どんな根拠なのですか?トピ主が加入時期を選べるとは思えません。 あと、自分のお金じゃないからと浪費する社員は、会社に必要ありませんよ。

トピ内ID:9580565642

...本文を表示

「自分のお金じゃないくせに」という言い方

041
まつこ
「パートなのに」て言われたらどう思いますか? 「自分のお金じゃないくせに」は余計じゃないですか? そんなこと考えるなら他社でもっと働いて下さい。 社会保険を国保なり自分で加入してみればその経理の方の気持ちがわかるでしょう。私ならあなたのような考え方のパートさんの加入も在職もお断りしたいです。  

トピ内ID:4113813159

...本文を表示

配偶者特別控除

041
黒縁メガネ
ご主人が年末調整に提出する「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に主さんの収入を証明するための主さんの源泉徴収票が必要です。 そこで所得税と社会保険の扶養範囲かどうか算出されます。 本来社会保険では主さんの収入が範囲を超えるとわかった時点でご主人の会社に申告して異動届を社会保険事務所に報告します。 主さんの会社では加入義務がありますから、範囲を超えた従業員は加入させるべきです。 ただし、上記はすべて原則です。 ご主人の会社も主さんの会社も年末調整を会計事務所に委託していたりすれば添付書類などは厳格になるでしょうが、社内でされていれば担当者の判断によるところがあることも事実です。 源泉徴収票は市町村と該当者は税務署に提出されますが、社会保険事務所と連携されてはいないとおもいます。 文頭の書類も社内または会計事務所までの保管ですので調査が入らなければ発覚することはないでしょう。 主さんの会社に加入対象の人がいるにもかかわらず加入していない場合には社会保険事務所から指導があります。 即処罰にはならないですね。

トピ内ID:3671894150

...本文を表示

ご主人の勤務先は確認書類不要なの?

😑
転勤族の妻
うちの夫の勤務先は、扶養範囲かどうかの確認は妻の勤務先の給与明細、源泉徴収票等の確認書類が必要ですが、ご主人の勤務先は口頭でOKなのでしょうか? 前年までは口頭確認OKだったけど今年から裏付け書類の提出要になったという企業もあるようです。 確認書類の提出を求められたらご主人が嘘ついても無駄ですよね。 社保は掛金の半分は勤務先負担ですから、企業がかけたくない気持ちはわかりますが、それはズルですよね。 だから社保付けなくていいように、パートの勤務時間管理する企業もおおいんですが。 ちなみに、私の夫の勤務先は毎年秋に健保組合からの確認があって、12月に勤務先本体からの見込み収入の確認、年明けに確定した収入の確認があります。すべて裏付け資料必要です。あー、面倒くさい。 で、確か妻勤務先で社保付けるのは、実際に年間収入が130万を超えた時点ではなく、年収が130万を超えることがわかった時点からです。 だから、経理の担当者が付けるとしたら今月からというのは嫌がらせではなく正しい判断と思いますよ。

トピ内ID:8916814984

...本文を表示

嫌がらせってほどじゃない。

041
香港通
会社の負担が増え、自分の仕事が増えるので 機嫌を悪くしただけでしょう。 言い方や態度がキツくても別に嫌がらせでは ありません。 逆に何故、来月からを希望するって言わないの? それを聞かなければ理由が分からないでしょう。 単に経理の判断なのか、制度上加入すると決まったら今月からやらないと 色々煩雑になるのかもしれないし。 取りあえず改めて聞いてみたらいかがですか?

トピ内ID:9653398488

...本文を表示

嫌がらせというのがいうのがよく分かりませんが…

🐤
ぴよっつん
態度が悪かったのが嫌だったってだけで、嫌がらせされている訳ではありませんよね。 >経理の人いわく、扶養家族がいる人は毎年かんたんな審査があるそうです。 その時に夫は「妻の収入は130万円以下です」と答えればいいと言いました。 これに関してですが、役所で「所得証明」を取ってきて提出する会社が多いのではないのでしょうか。あるいは妻の「源泉徴収票」のコピーの提出が必要だったりします。 口頭の受け答えだけで年間数万円の扶養手当をつけてくれる会社は無いと思いますよ。 >私のパート先は加入手続きをとらないでいいし、私は保険代が引かれない(=収入が減らない)し、夫も扶養手当を削られずに済む。 というような、全員にとって不利益がないという話を聞きました。 これは本当です。 だから来年からは130万円を超えないように勤務を調整しましょう。

トピ内ID:8506986761

...本文を表示

そこは嫌がらせではない

041
くみ
社会保険の扶養を外れる手続きは、 実際に累積の給与が130万を超えた月ではなくて 年収が130万を「超える見込み」になった時点で必要なのですよ。 でないと年収1200万の妻も最初の一か月は扶養に入れてしまうという 変な事がおこるでしょう? だから、今月既にこのまま勤め続けたら130万を超える事が 確定しているトピ主さんが 「来月から」扶養を外れる処理を選択することは出来ません。 経理の方については、カネ損した!ということではなく 面倒なさかのぼり処理が必要になったので、気分を害したのかなと。 「もっと早く言ってよ!」といったあたりでしょうか。 でも、その方の示した処理自体は妥当なものですし 扶養の条件から「既に外れている」トピ主さんが 短期間でも無保険状態にならないように 面倒な処理をしてまで今月付で手続きしてくれたのですよ。 ・・・ちゃんと説明したら感謝されるところを 世渡り下手な経理さんですね。 嫌な思いはしたけれど、ちゃんと処理してもらえてよかったですね!

トピ内ID:1362643123

...本文を表示

経理の人いい加減なこと言いますね、、、

041
カモミールティー
>経理の人いわく、扶養家族がいる人は毎年かんたんな審査があるそうです。 >その時に夫は「妻の収入は130万円以下です」と答えればいいと言いました。 そういう会社もあるかもしれませんが、トピ主さんのご主人の会社がそうだとは限りませんので、鵜呑みにするのは大変危険です。 ちなみに夫の会社に扶養審査用の書類をついこの間提出しました。 私は複数の会社の仕事をしているので、去年の確定申告書類の控えと区役所で発行してもらった課税証明書の提出を求められました。 会社の負担が増えることは経理の人には関係ないかもしれませんが、事務処理は発生するから、こっちの仕事増やすんじゃね~と思ったのでしょうかね、、、

トピ内ID:8153612012

...本文を表示

色々勘違いがあるようですが。

041
ちゅら
会社の意向とはあなたの働いているところですか? ご主人のところですか? パートの勤務時間が増えたとしても必ずしもあなたの勤めている会社で健康保険や厚生年金の被保険者になれるわけではありませんよ。 ご主人が加入している健康保険で130万円を超えたから抜けなければならないなら抜けてください。 あなた自身が被保険者として健康保険に加入できなければ国保に加入すればすむことです。 そもそも健康保険や厚生年金は「被保険者」となる人が自由に時期を決めては入れるというものではなく働き方(働いている日数、時間)に寄って決まるもの。 そもそもの考え方に勘違いがあるのですよ。 >私に130万円以上の収入があると発覚するのはどんな時なのか。 発覚してからするものじゃなく自ら申請するのです。 あなたはばれなきゃとでも思っているんですよね。 違いますのでご注意を。 ところによっては遡って被扶養者の資格を喪失してくれと言われてしまうんです。 そもそも被扶養者の認定条件は健康保険により異なりますからここで聞いても解決しません。 嫌がらせとかそういう次元じゃないんです。

トピ内ID:5190430401

...本文を表示

扶養確認

041
矢車草
書面調査は6月に書類が来て、7月末(だったと思う)までに提出です。 何年かに一度、調査員の訪問調査があります。

トピ内ID:0273686301

...本文を表示

希望はかなったから

akiron
人と交渉する時は、自分の希望がかなったら、まあ良しとしないとね 今回の場合、社会保険加入は出来たんだから 後は引っ掻き回さなくて良いじゃない 加入月が一月早まったとの事だけど、嫌味じゃなくて処理上の都合かも知れないじゃない

トピ内ID:6895547419

...本文を表示

社保社保気軽に言うけど。

041
にわか雨。
ものすごく簡単に言うと。 社会保険の保険料って、会社と社員と折半なんですよ。 トピ主さんがパート先の社保に加入すると、その分、パート先の出費が増えるんで嫌がられてる訳。 それから、「130万以内です」なんてごまかすのは、詐欺横領になり、処罰の対象ですよ。 扶養手当の不正受給にあたるから。 パート先で社保に入れなかったら、国保に入ればいいんですよ。 それで、すべておさまります。

トピ内ID:6356999725

...本文を表示

雇用継続の危機

041
かぼちゃ
平成25年9月分、東京都で標準報酬月額104000円で計算しましょうか。 全国健康保険協会管掌健康保険料が、使用者が5184.4円、本人が5184.4円。 40歳以上なら介護保険料が、使用者が806円、本人が806円。 厚生年金保険料が、使用者が8902.4円、本人が8902.4円。 児童手当拠出金は、使用者が156円、本人が0円。 雇用保険料は、使用者が884円、本人が520円。 使用者は15126円~15932円、 トピ主さんは14606円~15412円。 手間も増えますが、毎月払うことになります。 時給1000円×月100時間ほどでトピ主さんの人件費を計算していたのに、 今後は人件費は時給1150円です。 トピ主さんがもらえる時給は変わらなくても、天引きされて実質860円ほどになります。 年収130万円の扶養範囲を外れたら、年収160万円~200万円以上働かないと、実収入は増えないと言われています。 (国民年金が3号被保険者から、2号になるので、将来もらえる国民年金が少し多くなります) 頑張ってお仕事してください。

トピ内ID:0921273947

...本文を表示

パートですよね

041
ゆきまろ
パートが社会保険加入ですか。 すぐに仕事を辞めないでくださいね。 社会保険の申請手続きって結構面倒です。 辞めた後の手続きもさらに面倒です。 その経理の方はパートで社会保険?面倒だなくらいに思ったのでしょう。 なかなか自分からは言い出せない事ですが主さんは良く言いだせましたね。 主さんの収入が役所にばれる可能性でいうと給与支払報告書を提出した時でしょうね。 毎年1月に各市町村に給与明細を送付します。 それを参考に住民税等が計算されるしくみです。 だからいくらご主人が口頭で述べようが役所にはばれてしまいますよ。 そもそも経理は会社の負担等考えません。 考えるのは社長等の経営者でしょう。 あなたの図々しい態度に腹が立ったのかもしれませんね。

トピ内ID:8494449720

...本文を表示

あなたの希望は関係ない。

041
かぼちゃ
いつの時点から「扶養から外れるのか」はご主人の会社が判断します。 反対に、雇用主は、扶養を優先せずに、「加入する」ことはできます。 重複加入になったら、お金を払っていない方の加入期間を修正するようです。 トピ主さんの希望は関係ありません。 ご主人の会社には、早急に「今月から扶養から外れる」と連絡してください。 扶養人数・配偶者控除・配偶者特別控除の金額がかわるため、所得税・住民税が高くなり、 配偶者手当などの諸手当の支給を停止します。 今月から加入するのであれば、 今月、主人の健康保険を使って、トピ主さんが医療機関を受診することはできません。 新しい健康保険証を医療機関に持って行って訂正してください。

トピ内ID:0921273947

...本文を表示

パートはねぇ・・・

041
パートさんによくいるんですよね… 「こんなに引かれるなら入らない方が良かった!」って後で言って来る人。 過去3カ月の給料の平均で保険料が決まります。極端な話、月2~3万の時があってもその収入が一時的なら保険料は変わらず、保険料のために働くことになります。一度加入すると自分の都合でやめられません。だからパートには勧めないです。 それがどうしてもと言われて手続きをした途端、「こんなに引かれると思わなかった」「やっぱりやめたい」と言われることがよくあるんです。 ご主人の会社に迷惑? トピ主が扶養に入ったり出たりすることが一番迷惑です。 それにパート先にかける迷惑はどうでもいいように聞こえますよ。 社会保険料は基本前払いです。 来月から加入希望の場合は当月に支払います。 その代わり辞める月の保険料はかかりません。月末日に辞めると翌月1日が離職日になるのでかかります。 うちはこの時期に言われると給料計算や締めで忙しい&ややこしいんですよ。下手すりゃ給料計算やり直し。 「今頃言うなよ」という気持ちはわからないでもないです。 経理からすれば「今頃言い出すなんて何の嫌がらせ?」と思います。

トピ内ID:1240236147

...本文を表示

自分のお金じゃないくせに不機嫌になる

041
tantan
そこまで会社に自主的な忠義を尽くす人はいないでしょうから 単に面倒くさいか、加入を阻止しろと社長から命令されているかどっちかでしょうね。 いずれにしても、不法行為をサジェスチョンしているわけで、危なっかしい人ですよね。 自分の身は可愛くないのでしょうか。

トピ内ID:1350899722

...本文を表示

嫌がらせではない

041
はあ
普通なことかと。レスの皆様のをよめばわかるはずです。会社で1人社会保険にいれるのって、会社の規模にもよりますが、大変なんですよ、パートさんで社会保険にいれてほしいなら、(それだけお仕事こなしてるわけですが…)この程度のことを嫌がらせと、とらえるのはちょっと勉強不足だと思います。

トピ内ID:3619402363

...本文を表示

130万を超える見込み

041
tosi
パートが社会保険に加入するには、 1日または一週間の労働時間が正社員の3/4以上で一ヶ月の労働時間が正社員の3/4以上の場合です。この条件は満たしていますか? 社会保険の130万は所得税の様に1月~12月の1年間のトータルではありません。130万を超える「見込み」です。 130万÷12月=108,333円になりますので、108,300円を超える月が何ヶ月が続けば130万を超える見込みとなります。協会けんぽだと3ケ月超えると扶養ではなくなるんだったと思いますが。 (以下は協会けんぽの例です。) 5月下旬~6月下旬頃被扶養者状況リストが送られてきます。夫々の扶養状況を確認して変更があれば異動届と共に提出。 3年~5年に一度位の割合で事業所調査があります。 社会保険に加入すべき人が洩れていないか、月額算定と給与に違いがないか等調査します。 この調査で発見されると2年分遡って徴収される場合もあります。 協会けんぽの例を挙げましたが、旦那さんの加入されている健康保険組合によって要件が違う場合がありますので確認された方が良いです。

トピ内ID:3305806748

...本文を表示

勤務時間が増えた経緯による

041
ハンドクリーム
扶養範囲を超えてしまったのはどういった理由なのでしょうか。 元々扶養範囲内での勤務を希望されていたのですよね。 シフト制なのかよくわかりませんが、 本来は扶養範囲内でおさまるように会社側が調整すべきなのでは。 トピ主さんが自発的に勤務時間を増やしたのなら 「会社の負担が増える」とぶつくさ言われるのもわからなくはないですが。 人員が減ったなど、会社側の都合で勤務時間が増えてしまったのなら >会社の意向としてはできれば加入して欲しくない こんなこと言われてもって思うのですが。 他の方のレスを読むとそうでもないようですね…。汗

トピ内ID:9365291859

...本文を表示

くみさん、ちょっと違います

041
はなねこ
社会保険の扶養を外れるのは、その年の累積の収入額ではありません。ある時点から向こう一年間の収入が130万円を超える見込みになった時から外れるのです。1か月の収入が130万÷12月=108,333円を超えた時点で、扶養から外れます。その会社の社会保険加入対象かどうかは、あおいさんの言うとり雇用形態によるので、今まで加入していないということは、対象外だったのではないでしょうか。 その場合は個人で国民年金や健康保険に加入することになります。 年間の累積額が問題となるのは、税金です。 なので、たとえ年間1200万の収入があっても、1月から11月まで無収入で12月に1200万稼いだ場合、11月までは扶養に入れます。税金の扶養親族にはなれません。

トピ内ID:1895067906

...本文を表示

そんなパートはいらない

041
経営者側
社会保険って半分会社が負担するのはご存じですね? パート、アルバイトは扶養範囲内で働く人が多いので会社負担が無いから雇うんです。 半額負担するくらいなら社員を雇いますよ。 扶養範囲を超えそうな場合は、シフトを減らして扶養範囲内におさめてくれる人を雇います。 会社側としては1人で150万働く人より、75万×2人の方が良いんです。 うちでも、加入手続きしても次の年はやっぱり時間を減らしたいと言って、資格喪失手続き、また加入と繰り返しをする主婦の方が多くて、今はパートアルバイトは加入させない(週20時間未満労働、加入条件に満たない条件)方向でやってます。 「自分のお金じゃないくせに」 あなたのお金でもないですね。 経理の方の「妻の収入は130万円以下です」と答えればいい というのは間違っていますし、やってはいけないことですが、 「扶養の範囲内で働いて欲しい」 というのが会社側の意見。 で、トピ主さん扶養を抜けて年収いくら働くんですか? 150万程度なら シフト調整して扶養範囲内で働いた方がトピ主さんも会社も得ですけど。

トピ内ID:8074059630

...本文を表示

自分に甘い人なんですね

さくらもち
トピ主がですよ。 態度が冷たいくらいで嫌がらせ?どんだけ嫌がらせのラインが低いんでしょうか?それでよく社会人を何年もやって来れましたね。 トピ主の嫌がらせのラインが低すぎる事、「自分のお金がないくせに」という発言も含め、他人には相当厳しいくせに自分には相当甘い人だということが、トピから伝わってきます。 まずは、その「自分のお金じゃないくせに」という言い方、改めませんか?社会人が発する言葉としては、非常に幼稚すぎます、学生バイトだってなかなか言いませんよ。 貴女の社保加入は賛成です。ご主人が自分の職場で虚偽の申告をしても、のちのちどこかしらで判明してしまいますからね。ご主人は職場で人間性を疑われると同時に、立場も危うくなるでしょう。

トピ内ID:0222535647

...本文を表示

トピ主さまへ

041
とおりすがり
狭義の社会保険(健康保険&厚生年金保険) 健保法&厚年法を条文通りに厳密に適用するならば、適用事業所に雇われた場合は、法定除外(季節雇用で四か月以内・日々雇用で一ヶ月以内・通常雇用で二ヶ月以内etc.)に当てはまらない限り、たとえ週一や一日一時間etc.でも入らなければならないです。 しかし、社会保険は、元々短時間や短期間の雇用を想定していなかったこと、実際に週一や一日一時間の人を加入させるのは如何なものかということetc.などで、【役所内部の通達である】【いわゆる3/4ルール】を【あたかも法律であるかのごとく】規定しているにすぎません。 続きます。

トピ内ID:7602207455

...本文を表示

トピ主さまへ 続き

041
とおりすがり
社会保険は、本人の加入と他者の扶養でしたら、本人加入が優先です。 パート先で加入すべき状態になったら、御主人の社保の扶養に入れるかもしれない状態だとしても扶養を優先して社保に加入しないことは出来ず、パート先での加入が優先されるということです。 社会保険の加入には、【いわゆる3/4ルール】によれば、日数と時間が主な条件で、日数と時間が当てはまったら、金額の多寡に関係無く、加入しなければなりません。 条文には、年間130万円だの月間108,333.33…だの は書かれていません。 “総合的に判断する”とありますが、加入に関しては金額は関係無いとする考えが当然となっています。 (1)月108,333円を超えたら(月108,334円以上になったら)加入しなければならない。 (2)月108,333円を超えないと(月108,334円以上にならないと)加入できない。 (3)社保扶養に入れない場合は、パート先で社保加入出来るなら社保加入、社保加入出来ないなら国保&国民年金。 ↑ (1)~(3)のようなことがまことしやかに書かれている情報がありますが、違いますので惑わされないでください。 続きます。

トピ内ID:7602207455

...本文を表示

本来社会保険の加入は・・・

041
やまちゃん
他の方もレスされていますが、社会保険は加入条件(1日又は1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上)を 満たしていれば、強制加入という決まりごとがあります。加入条件に年収は関係ありません。 その場合、会社は社会保険に加入させる義務がありますし、本人も加入する義務があります。 主さんの主張は法で定められていることですので正論です。 それから、ご主人は会社に虚偽の申告をすると、社会保険だけでなく 所得税の是正(配偶者特別控除)にも関わってきます。正しい申告をされた方が無難かと思います。

トピ内ID:1653906452

...本文を表示

トピ主さまへ 続きの続き

041
とおりすがり
保険と年金は、極々一部の例外を除き、以下の通りになります。 (1)自分本人の社保の加入が優先されます。 〈健保被保険者&厚年被保険者(国年2号)〉 (2)(1)で加入にならないなら、国保&国民年金1号に加入となります。 〈国保&国年1号〉 (3)(2)の状態にある人で、事実上も含めた配偶者の社保の扶養に入るなら、そのようになります。 〈健保被扶養者&国年3号〉 日数と時間が当てはまったら、金額に関係無く〈健保被保険者&厚年被保険者(国年2号)〉となります。 →加入とならない場合は〈国保&国年1号〉となります。 →年収130万円未満etc.の条件で配偶者の社保の扶養に入るなら扶養〈健保被扶養者&国年3号〉、扶養でないなら〈国保&国年1号〉となります。

トピ内ID:7602207455

...本文を表示

レスします

041
さるぼぼ
>住民税が高くなり 住民税は前年の所得を元に算出されていますので、来年の5月迄は変わらないと思いますが。 >社会保険料は基本前払いです。 来月から加入希望の場合は当月に支払います。 会社での経理処理によって違いがありますが、 社会保険料は翌月の月末納付なので、それにあわせて翌月徴収する会社も沢山あります。8月分を9月の給料で引くケースも多いですよ。 他の方が108,300円を3ケ月超えたら扶養ではなくなるとレスされていますが、協会けんぽだとそうみたいです。 トピ主さんの今までの給料はどうなっていましたか? 今年の1月からず~っと108,300円超えだったのであれば、本来は4月に扶養から外れる手続きをしておかなくてはいけなかったのですよ。 割と社会保険の130万については勘違いされている方が多いので、 経理の人も「またか」って思ったのかもしれませんね。 ただし、健保組合によって扶養条件が違うこともあるので、詳しくは旦那様が加入されているところに確認されたほうがよいでしょう。

トピ内ID:8674351087

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧