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年末退職の日程について

レス7
(トピ主 0
041
ぷりん
仕事
年末に職場を退職する予定です。 12/30に退職した方が良いのか、12/31の方がよいのか、 色々検索しましたが、賛否両論でわからなくなってしまいました。 月給制 月末〆、翌月10日支払いの会社です。 厚生年金をはじめ、各種保険にはすべて加入しております(正社員です) 退職後は、失業保険受給まで暮らす貯金は何とかあり、 その後受給予定です。 詳しい方、どうか損をしないアドバイスをください。 宜しくお願いします。

トピ内ID:3580473997

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条件しだいです

041
Mr.ますりん
思いつくことを書くので、判断はトピ主さんでどうぞ。 12/30退職 ・社会保険料(健康保険、年金)をなるべく払いたくない場合。しかし、国保に入るなら保険料は12月分から負担です。 ・給料の締日の前日退職のため日割り計算となり1日分少なくなる。 ・年末調整をやってもらえない。自分で確定申告です。 12/31退職 ・将来の年金受給額が少しでも多い。 ・締日退職なので給料が1か月分全額もらえる。 ・年末調整をやってもらえる。

トピ内ID:4642838661

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最終末日付けの退職を

🐧
はろわ
退職後の年金及び健康保険はどこの所属になる予定ですか? 姑息な計算になるとあなたの給与によってもあなたの長生き度によっても、 はたまた今後の社会保険制度の動向によっても・・・損得が違ってきます。 私もかつて12月退職しました。 28日で年末休暇に入りましたが総務の配慮で退職日は31日付けでした。 年金、保険系が月の最終末日に所属していたところで支払う決まりだからです。 わずか1ヶ月ですが将来の厚生(共済)年金計算の月数に影響します。 退職後は国民年金及び国民健康保険に加入しますか? たとえば30日付けで退職し、1月に再就職しても 12月1ヶ月分の国民年金を支払うことになるのではないでしょうか。 それとも配偶者の扶養家族として厚生年金又は共済年金になりますか? この場合はあなたに負担はありません。 取り敢えず12月31日付けで処理しておくことをおすすめします。 何より手続きが簡単明瞭です。 年度末調整については、退職した年は確定申告をしましょう。 きっと還付金が発生します。

トピ内ID:1970760765

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ん?

041
へのへのもへじ
トピ主さんの会社は末日〆翌月○日払 とのことで、 年内最後の給与は 11月30日〆12 月10日(今年の12月10日は銀行営業日なので金融機関振込払でも変化無し)払 です。 先の回答者さんが 末日前日退職は年末調整云々とおっしゃっていましたが、 トピ主さんの会社の年内最後の給与は12月10日払の給与ですので、 通常は12月10日払いの給与で年末調整がされているはずです。 ※ただ、12月31日までの間に 子供が産まれたとか 扶養にいれることができる相手と結婚したとか etc. の場合は 翌年1月31日までなら年末調整のやり直しが認められているので、 翌年1月31日までに年末調整のやり直しを行うことになりますので 話は別です。 やり直しもしなかったなら、 確定申告です。

トピ内ID:7392487913

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損得は人それぞれです。

041
なまこ
半年ほど前に退職した者です。 Mr.ますりん様がいくつか記載されてますが、 社会保険料について一般論で書いてみます。 法律の文言は少し違うようですが、社会保険の所属は、 月末日の本人の状況で変わってきます。 月末日に会社員ならその月の社会保険は厚生年金や会社の健康保険、 月末日が退職後ならその月の社会保険は国民年金や国民健康保険になります。 ですから、12月31日付退職なら12月まで厚生年金や会社の健康保険の保険料が必要で、 12月30日付退職なら12月から国民年金、国民健康保険の保険料が必要です。 国民年金保険料は誰でも一律同じ金額です。 損得は、現在の厚生年金保険料と比較することになりますから、 人それぞれです。 国民健康保険料は個人毎に金額が異なります。 住民票を置く自治体の窓口で聞けば教えてくれます。 この金額と現在の健康保険料との比較することになり、 これも人それぞれです。

トピ内ID:7255778942

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(続きです)損得は人それぞれです。

041
なまこ
続きです。 また、トピ主様は当てはまらないように思いますが、 退職と同時に家族の扶養に入るなら、社会保険料は不要になります。 ただし、厚生年金保険に少しでも長く入っていた方が、将来の年金は 増えるでしょう。 なお、厚生年金や会社の健康保険の保険料は労使折半なので、 全額自己負担の国民年金や国民健康保険と比較し得なことが多いと思います。 つまりは、トピ文の内容だけでは12/30付と12/31付のどちらが得か 分からないのです。 トピ主様の家族状況(誰かの扶養家族になれるか)、 現在の厚生年金保険料、健康保険料、国民健康保険に加入した時の保険料、 これによって変わるからです。 また、厚生年金に少しでも長く入った方が将来の年金額は増えるでしょうが、 そもそも年金受給まで生きていなければ話になりません。 これらのことを考慮して、ご自分での判断をお願いします。

トピ内ID:7255778942

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末日が良いかな

😨
兎駆命
社会保険の資格喪失に関して、30日退職ですと資格喪失は31日になり12月分の保険は国保及び資格継続(ができる組合であれば)のどちらかを選択する事になりますが、保険料は全額負担です。 31日退職ですと資格喪失は翌1日ですので、12月分は現状通り労使折半の保険料負担で済むかと思います。

トピ内ID:7789664780

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レスします。

041
Chankonabe
僕は、12月29日から会社が休みなので、12月末日として退職届を出しました。 しかし、12月28日で出勤日が終わりだから。という理由で、「自分で払って。」になりました。非常に理不尽な思いをしました。 上手に交渉してください。本音です。

トピ内ID:6205142140

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