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遺産分割協議書

レス14
(トピ主 1
041
ノシシ
ひと
ジャンルに当てはまるかどうか解りませんが、お知恵を貸して下さい。先日 母が他界しました。父は入院中(胃瘻)で満足に手が動きません。亡母は、幾らかの預貯金を複数の金融機関に預けていたため 遺産分割協議書を作ることになりますが、その際 手の不自由な父の負担を少なくしたいのですが、最低限 書かなければならない範囲は、姓名だけでしょうか。住所もでしょうか。住所も姓名もパソコン印刷して 印鑑を押すだけなら 負担もなくなるのですが、教えて下さい。

トピ内ID:1761003354

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時間がかかるが、自筆で

🐧
相談者
1、自筆である事(パソコンは不可)。2、作成年月日を記入。3、捺印(実印OK,認め印OK)。4、用紙はなんでもOK。ネットで探して

トピ内ID:0400395182

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ワープロでも構わないが…

041
大梅
書面の効力としては、住所も氏名もワープロで記入したものに 印鑑を押したものでも構いません。 が、後日なんらかの争いにならないとも限りませんので 住所はワープロでも、お名前は自署される方がいいです。

トピ内ID:2489244642

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それぞれの金融へ

041
らっこ
銀行や郵貯など、それぞれの金融機関で違うことも。 それぞれの金融へ相談するのが一番です。 銀行が病院に出向くこともありますし。

トピ内ID:8637018680

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自分で書かないと

🐴
jjj
詳しい方がレスして下さるとは思うのですが、 昨年、父の相続をした時の事を思い出すと、ですね、 相続人は、自分の住所氏名を自著し、実印を押印 だったと思います。 ワープロで住所氏名をアウトプットして、印鑑だけ押す、 というのはダメです。 金融機関に問い合わせてみれば、トピ様宅の特殊事情について、 アドバイスいただけるのではないでしょうか?

トピ内ID:9891911716

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協議書作成しました

🙂
50代
つい先日、税理士の方に作成していただき、相続人4名が署名捺印し税務署に提出しました。  自書したのは、自分の名前だけでした。

トピ内ID:1459944354

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1月に手続きしました

🐶
梅子
1月に父が亡くなり、自分で分割協議書を作成しました。 基本的に、金融機関の数と、不動産相続の分、法務局に提出する分の数書類が必要で 協議書の内容はPCで作れますが、住所、署名捺印は本人自筆でないとだめです。 ただ、金融機関の目の前で署名するわけではありませんので、全員の筆跡が違えば、代書は可能だと思われます。 お孫さんなどがいらっしゃるのでしたら、相続人皆さんの前で代筆してもらえばよいかと。 ほかに必要な書類(印鑑証明や住民票)などは金融機関が教えてくれます 誰の口座を代表として全額受け取るのか決めて提出します。 何が必要か、書いてある用紙をくれます

トピ内ID:1412010306

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あまり良く覚えていないのですが

041
スプーン
遺産分割協議書は弟の税理士が全部パソコンで作成し私が取り纏めて管轄の支局に出した事が有ります。 印鑑は実印で印鑑証明を必ず添付します。 住所、氏名はパソコン印刷でしたが、サインする方としては気持ちが良いだろうと氏名だけは自筆に直しました。 家族関係図を添付すると、遺産分割協議書は管轄の地方法務局等に提出後戻ります。 二部作っても良いと思います。 今時のお役人は親切で雛型も置いて有りました。 全国なのかは分かりませんが管轄の地方法務局や支局に行くと丁寧に届け出の仕方を教えてくれます。 電話で聞いて分からないようでしたら、訪ねては如何でしょうか? 曜日や時間が決められていると思います。

トピ内ID:4707778419

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失礼しました

041
スプーン
土地家屋の名義変更では御座いませんでしたね。 失礼致しました。

トピ内ID:4707778419

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PC,プリンター印字でOK

041
ミネオ
プリンター印刷に記名・捺印(実印)+印鑑証明です。 遺言書と勘違いしている人がいますが。

トピ内ID:1007210684

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遺産分割協議書ですよ

041
大梅
>相談者様 全て自筆で書かなくてはいけないのは 「自筆証書遺言」ですね。 トピ主さんのご相談は「遺産分割協議書」の 署名のことです。 年月日はもちろん必要です。 実印・印鑑証明書添付です。 相談者様のレスを読んで勘違いする方が いるといけないので、一言書かせていただきました。

トピ内ID:2489244642

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ワープロでも大丈夫。署名捺印は直筆で

041
あかねさす
ワープロで作成して大丈夫です。 相続人全員の著名と捺印が必要です。 住所と署名は直筆で。捺印は実印を。 遺言ではないので、全部直筆でなくても大丈夫です。

トピ内ID:6526021112

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相続人の皆が納得していれば

041
ルール
>幾らかの預貯金を複数の金融機関に預けていたため 現預金だけなら 銀行だけなら 協議書はいらない >満足に手が動きません 以前に上記の銀行で 自筆の署名を残していないなら そして 相続人に争いがなければ お父さんの代わりに 誰かに代筆してもらえば 銀行は 本人が確かに書いたのかどうかは確認はできない 他の戸籍関係や印鑑登録証明や相続系統図で判断するわけだから それであなたが実印を押せば でもねお金は兄弟や親子関係を 破壊することにもなるので 世のルールに従うに越したことはありません

トピ内ID:0923115249

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必要ない場合も

041
さち
実父を亡くした時は遺産分割協議書を作りました。 不動産がありましたので。 義母の時は銀行預金のみでしたのでそれぞれの銀行で手続きしただけです。 トピ主さんも銀行に訊ねてみれば、おそらく必要ないと思います。

トピ内ID:0844173227

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ありがとうございました。

041
ノシシ(トピ主) トピ主
皆さま 貴重なご意見 たくさんありがとうございました。複数の金融機関に問い合わせたところ 対応の違い(親切さや きめ細かさ)に驚いております。ありがとうございました。

トピ内ID:1761003354

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