本文へ
  • ホーム
  • 仕事
  • パート先が辞めさせてくれません(コンビニ)

パート先が辞めさせてくれません(コンビニ)

レス26
(トピ主 2
041
くるみ
仕事
某コンビニ店にて、働き出して3年です。 1年程前にマネージャー試験を受けないかとオーナーから薦められました。 試験合格者しか時給は上げないと言われたので、その時は全く辞める つもりはありませんでしたし、スキルアップの為、他のスタッフさんより 多くの仕事をこなしているし、時給も上げてもらいたい一心で試験を受けました。 試験に合格し、時給を上げてもらえると思っていたらまた研修へ行け、行ったら上げると言われました。 不信感を抱きながらも、せっかく頑張ってきたんだしと思い研修へ行ったら また研修へ行けと。 時給の件はオーナーに言いましたが、売り上げがどうとか人件費がどうとか、 全く話になりませんでした。 マネージャーと言っても他のスタッフさんとの違いは全くなく、でも責任は 被らなければならない。時給なんて数円しか変わりません。 そこで2ヶ月程前、家庭の事情(親の介護)で辞めたいと伝えました。 「辞めなくてもいいよ!いつでも戻ってきて!」と取りあってくれず、 無理と伝えましたが、「待ってるからね!」でした。 「ただ研修は行ってもらわないと困る。」と言われ、約束はしてましたので 行くつもりですが、その後は長期休職という形になっています。 どうやら研修へ行かないと新店がオープンできないという理由で、研修研修 と口うるさく、辞めさせたくないということが分かってきました。 過去に辞めたスタッフさんは、すんなり辞めていきました。 試験を受けたというだけで辞めさせてもらえず、かと言って特別な手当てを いただいているわけでもないのに納得できません。 自分が退職したことにより新店オープンができないとなった場合、規則違反 になるのでしょうか?詳しい方がいらっしゃったら、是非教えていただけたらと思います。 ちなみに、そういった文書は一切交わしていません。 よろしくお願いします。

トピ内ID:8223183625

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数26

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

たぶん同じ立場の者です

041
匿名
もしかしたら、私の勤務先も同じコンビニチェーンかも知れません。もしそうなら、私もその試験を受け合格しました。 時給、私もビックリするほどしか変わりませんでした。正直落ち込んでます。 辞めさせてくれない云々については、たまたま私の場合はすぐには辞めようとは思っていないので、経営者がどういう考えなのかまだ分かりません。しかし将来的にそういうこともありうるかも知れないので、内心では私も危惧しています。

トピ内ID:6662880996

...本文を表示

なんで行くの?

041
mimi
「新しい就職先が見つかりました。そちらで働くので、もう行きません」で手を切ればいい話です。 なんで自ら使われに行くのかなー? ごちゃごちゃ言ってきてもスルー。 フランチャイズのコンビニなんですよね? なんなら今からでも本部に電話して聞いてみたらどうですか? はい?? なんの話ですか??と言われるだけだと思いますけど。

トピ内ID:9768165832

...本文を表示

規則違反にはなりません

🐴
もゆ
本当にやめたいならもっと強く言ってください。 バイトの扱いに慣れてる人ってそうやって誤魔化す人たくさんいます。 「最初と約束が違うことにも不信感を持っていました。  もう研修には行きません。シフトを入れられてももう来れませんので。」 って伝えないと。しっかりしてください。 辞めるのに研修に行くなんて意味不明ですが もし研修に行くなら、研修の時間分の時給いただいたらどうですか?

トピ内ID:1719210734

...本文を表示

研修行く必要ないでしょ?

😑
ぼんび
パートですよね?気にせず辞めればいいと思います。

トピ内ID:0027076255

...本文を表示

こんにちは。

041
abyunosha
この辞めさせてもらえない。相談は非常に多い事例ですが結論は簡単であなたは自由に退職できます。退職の自由は憲法で保障され憲法では職業選択の自由、が根拠条文です。また労基法では5条、強制労働禁止が根拠条文です。ちなみに研修が賃貸借契約である場合その費用を返還しないといけない場合がありますが、パートですからほぼこれには当たらないでしょう。また急な退職で会社に損害を与えたと主張される場合もありますが具体的損害立証を要し、この請求もほぼ現実的に無理とされます。民法では627条に以下を定めます。当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。つまりあなたが退職の意思を使用者に伝え2週間経過で、使用者が反対したとしても辞職が成立します。

トピ内ID:6392343958

...本文を表示

辞められます

🙂
crimson
正社員であろうがパートであろうが、退職の意思決定は従業員にあります。 一応社会通念上では「1ヶ月前に退職の意思表示」をすれば1ヶ月後には出勤義務は消滅します。 労基法(民法)的に言えば2週間(14日)前に退職意思を示せば、14日後には雇用契約を労働者側から解除できます。 雇用主には「辞めさせない権利」は存在しません。

トピ内ID:0599364205

...本文を表示

騙されるのもたいがいにしなさい

😀
今夜は十五夜
>自分が退職したことにより新店オープンができないとなった場合、規則違反になるのでしょうか? くるみさんは、時給を上げる上げると騙されて、次から次へと研修を受けさせられてるのに、 その上、新店オープンできないのは自分のせい、なんて、 相当お目出度い思考回路ですね。 オーナーは、そんなくるみさんに付け込んで都合の良いように利用してるだけじゃないの。 長期休職に入ったら、 その後は、再出社しなければそれでいい話じゃないの? どうしても決着をつけたいのなら、 本部へ直接言えばいいと思います。 それがオーナーが一番困る事だと思うし。

トピ内ID:5578318680

...本文を表示

辞めればいいのに・・・

🙂
みさこ
現在は長期休職中という事は、未払い金はないのですね。 だったら電話一本で辞めたらいかがですか? 介護の都合で本当に辞めざるを得ない人は実際にいると思いますが、トピ主さんもウソでそうやればよいのです。 文書を交わしていないのなら尚更、他のパートと同じではありませんか? トピ主さんは「辞めさせてくれない」と言うけど、私は「結局ウジウジしていて辞めない人」という印象を受けました。

トピ内ID:6365252524

...本文を表示

2ヶ月前に話した時、

041
ひより
退職の日にちは話しましたか? 退職の意思を話すのは、最低2週間前でも大丈夫なので、まだ退職日を話してないのであれば再度話してみては? 戻って来て等言われても 「戻りません」とハッキリと。言った言わないが嫌なら、その時の会話を録音。 で、退職日に「お世話になりました」で良いと思います。 新店絡みとありますが、そもそも時給アップの話しも頓挫、蓋を開けてみたら新店絡みと判り事前説明も無いのだから関係無いと思います。 コンビニは人の入れ替わり多いところだし、 気にする事ないですよ。

トピ内ID:7078988224

...本文を表示

SVに

041
コンビニ店員
相談しては?担当が置いていく名刺に携帯番号かメルアドが書いてあるはず。SVには口止めを忘れずに。 トピ主さんに既存の店を任せ、オーナーが新しい店をやるつもりでは?と思いました。 労基署に相談する手もあります。

トピ内ID:7570209864

...本文を表示

嫌ですよね。

041
ルンバ
 私も、退職手続きが旨くいかない経験をしたことがあります。 厚労省の労働相談と日本労働組合の二つに相談しました。

トピ内ID:8358765720

...本文を表示

労働契約の解除

😉
労働契約の解除
民法627条第2項を検索して下さい。 日本国憲法で、職業選択の自由等が定められています。 その上で、民法で 労働契約の解除の定めがあり、 14日前までに文書通告すればよいこととなっています。 →労働問題に詳しい弁護士から直接レクチャーされました。 新店オープンは、あなたの退職と今回の事例であれば関 係ありません(あなたが、特殊な技術を持っていて、それ を前提に新店オープンとなっていて、あなたが、他の労働 者を引き連れて大量退職し、その技術を用いてその新店の 近隣で営業等すると訴訟対象になる可能性はあります)。 会社側があなたからの退職の申し出を拒否すると、労働 基準第5条で禁止されている「強制労働の禁止」に抵触 する(違法行為を会社がしている可能性)可能性があり ます。 お近くの労働基準監督署、労働局、労働組合のいずれか に相談するとよいでしょう・・・。

トピ内ID:5682726967

...本文を表示

その研修を活用したら?

041
モンモンシー
せっかく研修にでるのですから、その研修先の講師の方に聞いてみたらいかがですか? 「退職すると言っているのに研修を受けることになったけど、いいんでしょうか」と。

トピ内ID:6492988568

...本文を表示

民法628条をご覧ください

041
akiron
 辞めることはできるかもしれませんが、民法では損害賠償の規定があります。  会社が訴訟を起こして賠償をとるのが大変だからと言って相手の足元を見て損害賠償を踏み倒すことは、人間としてどうかと思います。法律に従って支払わなければならないものは訴訟を起こされなくても支払うべきでしょう。 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

トピ内ID:3018536636

...本文を表示

皆様、ありがとうございます。

041
くるみ トピ主
とても参考になり、感謝しております。 「辞めさせてくれないではなく、結局ウジウジしていて辞めない人」とのお言葉に、自分の意志の弱さを実感いたしました。 人間関係がとても良く、店長も同じ主婦の立場の方なのでいつも心強く、助けてくれたことなど、 店への情もある・・・と思ってはいましたが、辞める勇気がなかっただけでした。 研修へは行かないと決めました。 今月いっぱいで退職したいと2ヶ月前には申し出ているので、きっちり退職したいと思います。 オーナーより、「今月から時給上げといたから」とメールが来てました。 このタイミングで上げるというやり方に、退職の意思も固まりました。 皆様のご意見、身に沁みました。 勇気をくださってありがとうございます。 労働契約についても勉強させていただきます。

トピ内ID:8223183625

...本文を表示

民法628条は労働者を縛るものではない

😉
労働契約の解除
民法628条は労働者を縛るものではない。 日本国憲法 第22条にある 職業選択の自由 や 居住移転の自由が 優先されます。 民法628条 は 検索をすると いろいろ出てきますが、むしろ 会社側(経営者側)をしばるものとして、働いているというものが 多いはずです。 民法628条があるからといって 労働者側が 雇用契約を自ら 解除することを申し出る(=退職を申し出る)ことを、禁止する など、公序良俗に反するはずです。 そんなことをいったら、あちこちで、会社側が、学生アルバイトを 含めて、損害賠償請求をできることになってしまいます。 極めて特殊な事例(高度な開発研究、特許に関わるもの)であれば 民法628条を使って、会社側が労働者に損害賠償をすることも場合に よっては、認められるかもしません。 しかし、コンビニのパート社員にそのような高度な何かがあるとは とても思えません。 それより、「死角合格者しか時給は上げない」と言い、「試験に合格 したのに、時給アップをしない。」ことの方が、問題です。 辞めたければ、 辞めたい日の14日前までに、オーナーへ文書通告を すればOKです。

トピ内ID:5682726967

...本文を表示

報告です。

041
くるみ トピ主
無事退職が決まりました。 研修も行かないことになりました。 皆様のレスを読み返し、強い意志を持ってオーナーに話をしました。 今までしつこかったことが嘘のように、すんなりと聞いてくれました。 ただ、きちんと退職の手続きをしてもらうまで安心はできないので、 気を引き締めて残りのシフトをこなしたいと思います。 辞めさせてもらえない等のトピをいくつか拝見し、同じ様な方がたくさん いらっしゃるんだと思いました。 もし現在悩んでいる方がいましたら、少しでも良い方向へ向かうよう 祈っています。 レスをしてくださった皆様、本当にありがとうございました。 感謝しております。

トピ内ID:8223183625

...本文を表示

民法628条は労働者も会社側も縛るものです

akiron
日本国憲法 第22条にある 職業選択の自由 や 居住移転の自由が優先のうえ、そのうえで損害賠償が発生します。 > 民法628条 は 検索をすると いろいろ出てきますが、むしろ > 会社側(経営者側)をしばるものとして、働いているというものが > 多いはずです。  これは間違いです。会社も労働者も拘束されます。法律に適用除外など書いてありませんよ。 >そんなことをいったら、あちこちで、会社側が、学生アルバイトを > 含めて、損害賠償請求をできることになってしまいます。  実際に請求はできますし、している例はありますよね。  高度の責任があれば高額な損害賠償になりますし、高度の責任がなければ低額な損害賠償になるだけですよ。    辞めることはできますが、損害賠償も発生するというのが法律上の解釈ですよ

トピ内ID:7210181749

...本文を表示

まずは法律の読み方を理解しましょう

041
akiron
 少し付け加えます。 >辞めたければ、 辞めたい日の14日前までに、オーナーへ文書通告を >すればOKです。  法律上、雇用期間がある場合は2週間前に通知することの意味はありません。早く言うほどいいと思います。2週間前は雇用期間の定めがない場合で、完全月給の場合と六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合以外の話です。法律も読めないのに14日前と断定するのは良くないですよ。

トピ内ID:7210181749

...本文を表示

損害賠償は発生しないでしょうね

041
匿名
民法628条で想定しているのは、あるプロジェクトがあってそれを達成するために期間を定めて雇用関係を結んだということですから、新店オープンのために期間を定めて雇用したということでも無ければ損害賠償は発生しないでしょうね。

トピ内ID:2090251124

...本文を表示

損害賠償は発生しないでしょうね 2

041
匿名
民法628条で「この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」と言っています。損害賠償を請求するには過失が必要ですが、親の介護は過失に当たりませんから、損害賠償は発生しないでしょうね。

トピ内ID:2090251124

...本文を表示

沖縄労働局のページをご覧ください

akiron
 沖縄労働局のページに解説がありました。 『有期労働契約の期間途中の退職は認めなくてはならないのか』 http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_4_kaiko.html  ここには、 民法を見ますと、第628条により、原則として契約期間の途中には契約を解除することができないこととされています。但し、例外として「やむを得ない事由」があるときは、契約期間の途中での解除をすることができることとしていますので、労働者の退職が「やむを得ない事由」に該当する場合は、退職の申し入れを拒むことはできませんが、「やむを得ない事由」に該当しない場合は、退職の申し入れを認めなくても構いません。なお、「やむを得ない事由」に該当する場合であっても、その事由が労働者の過失によって生じた場合は、会社は労働者に対して損害賠償請求をすることができます。 とされています。  「会社は労働者に対して損害賠償請求をすることができます。」とはっきりと書かれています  間違いを書くのは良くないです

トピ内ID:2234239970

...本文を表示

親の介護は

041
匿名
親の介護はやむを得ない事由に該当しないということですね。 了解しました。

トピ内ID:2090251124

...本文を表示

知らないなら・・・

akiron
親の介護は完全に労働者側の過失ですよ。知識なく間違えて損害賠償を受けないように注意してくださいね。

トピ内ID:2781119708

...本文を表示

みなさん、間違えないでくださいね

041
ahoaho
 親の介護を理由に退職したら、民法628条の損害賠償の対象になりますよ。  民法628条の過失の意味は労働基準監督署など公的機関に確認すればわかります。民法628条の過失とは、労働者側が言い出して雇用契約をやめるといった場合に損害が発生するというものです。ですので、辞めると言い出したのが労働者側であれば労働者側が損害賠償の責任を持たされます。また、親の介護が発生しても必ずしも会社を辞めなければならないわけではなく、他の親族が介護する、施設にゆだねるなどほかの選択肢もありえるのに会社を辞めるという選択をしたのは労働者の責任で、会社に責任など全くなく、会社が損害を請求できないものではありません。  このような自分の間違いを言い張りたいだけのために書かれた内容を見て、誤った判断をして損害賠償の請求を受けたら大変なことになります。

トピ内ID:8086191413

...本文を表示

匿名さんのあとの書き込みはその通りです

041
ahoaho
>親の介護はやむを得ない事由に該当しないということですね。  これはそのとおりで、親の介護はやむを得ない事由に該当しないので、まずは雇用契約の解除ができません。  民法628条で雇用契約の解除ができないところで、無理やり雇用契約を解除したら、やむを得ない事情があった時でも損害の請求ができるのに、さらにそれよりも高額の損害賠償の請求ということになります。 参考 第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

トピ内ID:6685654270

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧