本文へ

遺産相続について

レス19
(トピ主 1
041
やまちゃん
話題
文章が下手なため乱文失礼いたします。 夫67歳、前妻さんは他界され前妻さんとの間に一人娘あり 娘さんは、すでに結婚して孫あり 夫には弟が一人あり 私47歳(妻)との間には子供がおりません ここで質問させていただきます。 夫が亡くなった場合、遺産は夫の弟にはいかないのでしょうか? 私は、夫が亡くなった時、夫の遺産は全て娘さんに渡したいと思っております。 子供がいない場合兄弟に遺産がいくと聞いたもので気になり質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。

トピ内ID:6273362068

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数19

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

兄弟には

🐤
ヤン
兄弟には遺留分がありませんから、 実子と現妻で分けることになります。 ですが、遺言状を書いておくのが良いのではないでしょうか。 あなたも欲が出るかもしれないし。

トピ内ID:6839511443

...本文を表示

お子さんが居るじゃないですか

隠居
ご主人が亡くなった時 遺産の相続は 貴女がご主人と婚姻関係ならば 貴女が1/2 前妻さんとのお子さんが1/2 です 貴女とご主人が 内縁関係ならば ご主人の遺産は全て 前妻さんとのお子さんにです お子さんが居る以上 ご主人の弟さんに取り分は有りません

トピ内ID:4800574688

...本文を表示

子供がいるなら、兄弟には権利ナシです。

041
じゅんくん
トピ主さんが半分、前妻さんとのお子さんに半分、でしょうね。 >子供がいない場合兄弟に遺産がいく その通りです。 ご主人には娘さんがいるので、兄弟にはいきません。 万が一、ご主人より先に娘さんが亡くなったら、お孫さんが娘さん分を代襲相続します。 娘さんとお孫さんが先に亡くなったのなら、トピ主さんが半分・弟さんが半分(…だったはず)です。 それとは別に、トピ主さんと娘さんが両方とも相続放棄したら、権利はご両親と弟さんに移行します。 ですから今のままなら、トピ主さんが相続放棄すれば、すべて娘さんが相続することになります。 ただ、娘さん一人で相続することで相続税のかかる金額範囲を超えるようなら、トピ主さんも相続しておいて、贈与税のかからない範囲で娘さんかお孫さんへ毎年110万円ずつ譲っていく…という方法も考えられるでしょうね。

トピ内ID:4153792830

...本文を表示

法定相続なら正解

041
beck
やまちゃんさんは事実婚でなく(婚姻届を提出)、遺言がない法定相続であれば、夫の弟が相続することはありません。 >子供がいない場合兄弟に遺産 不正確な情報です。 兄弟姉妹は相続するのは、上位の相続人がいない場合です。 配偶者、直系卑属(子供や孫)、直系尊属(親)もいない場合に兄弟姉妹が相続人になります。 遺言があれば別ですが。

トピ内ID:9825585762

...本文を表示

法定相続分は

041
ゆんぐふらう
娘さんが半分  あなたが半分です。 旦那さんが無くなった時、あなたが遺産放棄すれば 娘さんが全部相続します。 仮にあなたが、半分相続してもあなたがその後無くなれば、娘に行きます。 相続税がかかるほど(現行7000万円  平成27年1月からは4800万以上)あるなら、 あなたが 半分相続した方が、相続税は安くなります。 娘さんが 夫より早く亡くなったりしない限りは、夫の弟には行きません。(遺言で弟を指定しない限り)

トピ内ID:3032113004

...本文を表示

相続人はお二人

🐶
桃太郎
子供と配偶者がいる場合、子供2分の1、配偶者2分の1で弟さんには、相続分はありません。 子供がいない場合は、配偶者4分の3、弟4分の1です。 被相続人(ご主人)が亡くなった時点で娘さんが亡くなっていた場合は、娘さんの相続分はお孫さんが代襲相続します。 なお、配偶者は正式の婚姻をしていない(事実婚の)場合、相続の対象になりません。

トピ内ID:7976187377

...本文を表示

きょうだいにはいかない

041
ぷーこ
子どもがいない場合遺産はきょうだいにいきますが、ご主人さんには娘さんがいらっしゃるので遺言でも残しておかない限り弟さんにはいきません。 万が一、その娘さんに先立たれたとしても、お孫さんにいきますので弟さんにはいきません。

トピ内ID:2918555194

...本文を表示

この場合

041
花杖
 ご主人の弟さんには権利はないでしょう。 トピ主さまとご主人との間には、お子さんは いなくても、前妻さんとの間にお子さんが いますから。  法的にはトピ主さまと前妻さんのお子さんと 均等に分ける形となるのでは?

トピ内ID:8078066184

...本文を表示

相続順位

041
ポメちゃん
血縁側の相続順位 第一順位 子供ですが、これは故人の子供だから、 配偶者にとって、実子、血縁は関係ないです。 養子、認知してるなら愛人の子供も含めます。 離婚しても、親子の縁は切れないので、前妻の子が優先のため、 この娘さんが、相続放棄しない限り、 弟さんには、権利がまわりません。 ちなみに、故人に子供がいない場合、 兄弟には、遺留分がありませんので、 法的に有効な遺言で、「すべて妻に相続させる」 「すべて寄付する」と書けば、弟さんには、相続されません。

トピ内ID:0512294573

...本文を表示

本なりネットなりで調べましょう。

041
通りすがり
お子さんがいらっしゃるなら、夫の相続が有った場合の持ち分は配偶者と子供で半々です。トピ主さんが相続を放棄したら、全てがお子さんに行きます。 兄弟や甥姪が相続するケースは、被相続人(亡くなられた方)が独身で子供がいないか、配偶者しか居ない場合で、尊属(親祖父母、普通は先に亡くなられている)も先に亡くなられている場合です。兄弟も亡くなっていたら、その子、甥姪が相続人になります。配偶者が居たら持ち分は、配偶者4分の3兄弟4分の1です。ただし兄弟甥姪には遺留分が無いので、遺言書で兄弟に相続させない趣旨を書けば相続させない様に出来ます。

トピ内ID:6532503703

...本文を表示

もし夫が死亡したら

041
りんご
もし夫が死亡し遺言状が無い場合、前妻の娘とトピ主が相続人となります。 相続の割合はそれぞれ2分の1になります。 前妻の娘がトピ主の夫よりも先に死亡した場合には前妻の娘の子供が代襲相続します。 夫の弟が相続人となる場合は、前妻の娘夫婦とその子供がトピ主の夫より先に 死亡していた場合に限られます。 遺言状があれば遺言状のとおりに相続されます。

トピ内ID:0454640135

...本文を表示

弟さんには行きません

🐱
love
相続人の第一順位は配偶者と子供です。 そのどちらもいない場合は両親。 両親も他界していて初めて兄弟の相続権が発生します。 配偶者(トピ主さん)も子供もいるのですから弟さんには相続権がありません。 万が一娘さんが弟さんよりも早く亡くなったら、代襲相続でお孫さんに権利が移ります。

トピ内ID:5641438783

...本文を表示

実子がいるので

🐱
猫だるま
法的にはその娘さんとトピ主さんで50%ずつ遺産相続となります。 実子がいないから兄弟姉妹に遺産が渡るというのは、一人身の時じゃなかったかな。(つまりご主人がトピ主さんと結婚していない上、実子もいない場合) 相続に関するサイトでも、配偶者がいる場合は配偶者へ相続されるとありますので、間違いが無いと思います。 ↓配偶者がいない場合 配偶者がいない場合の相続の優先順位は、子等の直系卑属→親等の直系尊属→兄弟姉妹、甥・姪となります。 との事です。 結論は、現時点でも将来的にも弟さんにご主人の遺産が渡ると言う事は、ご主人が遺言書でも書いていない限りはありえないと言う事になります。

トピ内ID:4861427182

...本文を表示

弟さんは権利なし

🐶
ふたば
 この娘さん(前妻との子)は、ご主人の実子ですよね?  この場合、相続人は、娘さんと妻であるあなただけです。弟さんには、何の権利もありません。  ご主人が、全ての遺産を娘にとの考えなら、生前にきちんとした遺言状で、ハッキリさせておいた方がいいですよ。

トピ内ID:1597663938

...本文を表示

夫の子に行きますよ

041
心音
ご主人に子がいますから ご主人の弟にはいきません。 万が一 ご主人のお子さんに何かあっても もうお子さんが居るお嬢さんなので その子(孫)に行きますよ。 だから 特別何かしなくても大丈夫でしょう。 例えばですが 子が居ないトピ主さんが財産を持っていて、万が一の場合は トピ主さんの夫と トピ主さんのきょうだいが相続になります。 ですので これを機に遺言や 生命保険の受取人など見直したら良いかと。。 ご主人の生命保険の受取人を ご主人のお子さんの名前に書き換えておくなどしておくと簡単な場合も。

トピ内ID:9723315489

...本文を表示

弟にはいきません

🐷
通りすがり
法定相続の範囲は、トピ主さん及び先妻さんの子供です。

トピ内ID:7374157222

...本文を表示

旦那さんに実子がいますよね?

041
おおさむ
ましてや、孫までいますので弟さんには遺産相続の権利はありません。 現状では遺産相続の権利は、トピ主(1/2)と娘さん(1/2)になります。 先の事ですが、トピ主さんと先妻の娘さんとの間に養子縁組がなされていない場合は、他人と同じ扱いになりますので親密度合いが不明ですが、もしもその様に双方が考えているのであれば、養子縁組をしておくべきです。そうでないと、娘さんには権利は無く、トピ主の親とか兄弟に権利が発生します。

トピ内ID:6302345560

...本文を表示

故人(この場合夫)に子供(この場合娘さん)がいれば大丈夫

🐱
マオ
それだけで兄弟は法定相続人から外れます。 心配なら、ご主人に遺言を書いてもらえばいいことですし。 ふと思ったんですけど、兄弟の相続って、故人に子供がない場合に、血縁関係のない配偶者がひとり取りできないようにっていう仕組みなんでしょうか。 せちがらい・・・

トピ内ID:5926776338

...本文を表示

皆様、ありがとうございます。

041
やまちゃん トピ主
トピ主の者です。 皆様、色々教えていただきありがとうございます。 大変勉強になりましたし、安心いたしました。 残念な事に夫の弟は、お世辞にも良い人ではありません・・・ お金の為なら貪欲になり、脅しや恐喝まがいの事をする人なので気になっておりました。 私は、本当に夫の財産は、全て娘さんに渡したいと考えております。 今ある財産は、夫と前妻さんが築いた物ですし 私自身、多少の財産と私個人の家がありますので、何とか老後は食べて生けると思っております。 税金対策に孫にも財産がいくように、夫に遺言書を作成するよう働きかけたいと思います。 皆様、本当にありがとうございました。

トピ内ID:6273362068

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧