本文へ

妻の遺産

レス62
(トピ主 0
041
Cassini
ひと
妻が55歳で亡くなりました 癌で、判ったときには手遅れでした。 葬儀、49日、納骨、一回忌がすんでほっとしたところですが、急に義妹が、姉(私の妻)の遺産に関して、姉名義の預金は遺産なので両親(妻の両親)に相続権があるといってきました。(私たち夫婦に子供がいません) 妻は私と結婚してからは専業主婦でした。 したがって、私の給料やボーナスなども妻にわたしていました。 確かに、妻は私と結婚する前に貯金をしていてましたが、その金額がいくらで、結婚後に私の給料でいくら貯めたのかわかりません。 今になって、この預金が妻名義になっているから遺産として割譲しろといわれても納得できません。 妻名義の預金、法定の範囲で割譲しなければならないのでしょうかね?

トピ内ID:3794228265

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数62

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

相続人は配偶者、および子どもです

041
半沢直子
故人の法定相続人は、原則、故人の配偶者と子どもです。 配偶者と子どもが二分の一づつ相続する権利があります。 ご相談の場合、お子さんがいらっしゃらないとのことですので、故人名義の遺産は配偶者であるトピ主さんが100%相続することができます。ご安心ください。 故人に配偶者や子供がいる場合は、故人の両親、兄弟姉妹には相続権は一切生じません。 相続に関することならインターネットでいくらでも調べられますよ。 ご心配なら、自治体が行っている無料法律相談などをご利用されることをお勧めします。 義妹、義親には一切、遺産を渡さないでくださいね。 奥さんのご冥福をお祈りいたします。

トピ内ID:3881669798

...本文を表示

税務署に相談に行きましょう

🙂
おっちゃん
奥様が専業主婦であなたの所得以外に所得がない場合、相互扶助義務がある夫婦間だから渡したものであって、奥様の占有財産ではないと思います。税務署に相談に行かれてはどうでしょうか。

トピ内ID:6029794030

...本文を表示

びっくりです

😑
julia13
生活に困っておられるのでしょうか?奥様名義なだけのとぴ主さん夫婦の生活貯金(家賃ローン・光熱費引き落とし)なら渡す必要はないはずですがそれは言いましたか?奥様の結婚前の蓄えだと誤解しておられるのでしょうか?普通は残された配偶者に・・となりませんか?変です。早急に詳しい方に聞いてみた方がいういです。

トピ内ID:7472987844

...本文を表示

専門家に相談を

041
きまま
奥様が亡くなられて大変でしたね。心にポッカリ穴があいたような状態なのに、早々に遺産を渡せと言ってくる妻親族、残念ですね。 ただこういうことはよくあります。お金が絡むとおかしくなるんですよね。 このケースでは、妻の母や妹は法定相続人ではありません。お子さんはいらっしゃいますか?いなければトピ主さんのみ相続できます。 まずは弁護士か税理士か司法書士に相談して下さい。役所の無料相談でもいいし。 専門家談をつきつけてみて、まだ揉めてくるようなら、多少お金がかかっても専門家に依頼して淡々と相続を実行した方がいいです。 奥様名義の預金や保険などリストアップするのが先決ですが、預金額などは判明しても絶対に教えては駄目ですよ。 奥様のご冥福をお祈りします。

トピ内ID:5869043409

...本文を表示

レス

041
ゆな
トピ主さんの遺産だと思います。 法に詳しくないですけど、妻の遺産は旦那、子供の遺産で、親は関係ないと聞いた事があります。 逆もそうですが。 遺言書があるなら別ですが。 無料弁護士とかに相談なさってはいかがですか?

トピ内ID:2644149915

...本文を表示

専門家に相談を

041
鶴亀松竹梅
 法律では、代襲相続というかたちで、亡くなった人の親が健在なら、配偶者が3分の2で親が3分の1。両親とも亡くなっていて兄弟姉妹がいるときは、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その分は甥や姪が代わりに相続することになっています。  奥様が、渡された給料やボーナスをどのように管理されていたのかご存じでしょうか。また、現在のお住まいや自家用車などの、不動産や動産の名義はどうなっているのでしょうか。そのへんから明らかにすること。  ふつうに考えれば、結婚後に妻名義であっても増えた財産は夫婦共有のもの。少なくとも半分はトピ主のものです。残りの半分もトピ主が稼いだからこそ増えたはずで、そこに寄与分があるはずです。  専門家を交えて証拠集めや証拠がなければ妥当推定の方法や計算式を検討 されることをお勧めします。  その上で、結婚前の財産を推定し(当然、金利のことも考慮しないといけ ません)その分については法定分として分ける、結婚後に築いたと思われる 妻名義の財産は、いくらあって、どう分けるかは、トピ主が考え、妻両親に 分けるか考えられてはいかがでしょうか。

トピ内ID:6392563703

...本文を表示

専門家に相談してみては?

041
おばさん
奥様がずっと専業主婦だったのならば、奥様名義の貯金でも共有財産ですから半分はトピ主さんのものでしょ ただ、奥様の結婚前の貯金がいくらかわからないのが ネックなんですよね、 古い貯金通帳などは残っていないか探してみましょう。 それから、いちど、専門家に相談してみるのが一番だと思います

トピ内ID:7760764559

...本文を表示

ん?

041
おみと
「妻は専業主婦だったので、遺産は何もなかったですよ。」 と言えばいいのではないですか? 実際、専業主婦だったのなら財を成してないでしょう?

トピ内ID:2490185984

...本文を表示

そうだと思います

041
あらま
子供がいる夫婦の場合は、夫婦一方が亡くなったらその遺産は、配偶者に半分、子供に半分ですよね。 そして、子供がいない夫婦の場合は、半分が配偶者、残り半分は亡くなった人の親、親がいなければ兄弟に行くんだったのでは? あなたの名義にして貯めておけば良かったですね。

トピ内ID:2606127369

...本文を表示

いい加減なことを言わないで

041
みほ
子供がいない夫婦の場合は、遺言書がなければ、親や兄弟に相続権があります。 なので、子供のいない夫婦は、絶対にお互いに 遺言書をかいておかないとトラブルになるのです 一切のざいさんを妻に相続させるということを、書いておけば、兄弟には相続権がなくなります。

トピ内ID:9779033620

...本文を表示

情に訴えるしかない

041
セイウチ
法的に相続権のあるなしを論じれば、相続権はあります。 しかし、法で定めている割合は、話し合いの結果合意できなかった場合に 適用されるものであって、話し合いが付けば任意の割合にすることができます。 任意と言うことは、義父母の取り分ゼロも可能だと言うことです。 義両親に「あなた方は夫婦2人揃っているし、娘(義妹)も居るが、私は一人。 元々妻の遺産の大半の出所は私の稼ぎの一部を妻名義にしていただけであり、 妻が居なくなった分、老後に出ていくお金も何かと増えるので、 私を助けると思って相続放棄に同意して欲しい。 亡き妻も、相続で私が貧乏になり困窮することを望んでは居ないと思う」 と情に訴える作戦はいかがでしょうか?

トピ内ID:1788689281

...本文を表示

弁護士に相談

041
卯年
これは弁護士に相談した方が賢明です。 子供がいない夫婦の場合は義理両親に3分1権利が有ります、もし遺言書が有れば遺留分に成ります。 ただ今回の場合は専業主婦ですので、弁護士に確認した方が良いです。 結婚期間に夫婦間で贈与し、これが確実に証明出来たらこれは奥さん名義に成ります。 これは素人判断ではなくプロに訊くべきです。 もし結婚前の財産、奥様が働いたと証明出来る財産は別に成ります。

トピ内ID:6713166962

...本文を表示

和解は、法律より上

041
小岡越前
まず、民事の大原則である「和解は法律より上」 「損害は損害を受けた方に立証責任がある」 これを忘れては、いけません。 ポイントは3つです。(重要な順に) 1.奥さんの名義のお金が、凍結されているか? 2.金額がどの程度か? 3.義理の家族との今後の付き合い方(絶縁しても良いか?) です。 奥さんの名義の預金が凍結されていなければ (今後、絶縁しても良いならば)さっさと引き出して、自分の名義にしてしまいましょう。 相手が文句を言っても、和解で適当な金額で折り合う、もしくは、突っぱねても良いでしょう。 被害を立証するのは義理の家族で、少ない金額では、弁護士代にもなりません。 定期など本人もしくは、委任状がないと名義を変えられない場合は、遺産相続権がある人の承認が必要ですから、大変です。 この場合は、法律の分割ではなく(このお金は、実質的に自分のもので、裁判をしても義理の家族には行かないと匂わせて) 少ない金額で、あくまでも和解で済ませるのが、速い解決の手段です。 たぶん、それほど高額ではないでしょうから、相手に時間が掛かって長引くのは無意味だと思わせるのが上手いやり方だと思います。

トピ内ID:2463519691

...本文を表示

素人ですが

041
yukino
レスされている人で、子供がいない場合亡き配偶者の遺産は全額トピ主様のものと誤解されている方が多いのですが、「鶴亀松竹梅様」のレスが正しいと思います。(ネット検索より) 奥様名義の預金額が不明ですが、医療費から葬儀法事等までの費用は一般的には遺産から除外されると聞いています。私の近辺で聞いた話では300万円位が多いです。 もし仮に奥様の預金額が900万円でしたら、900万-300万=600万円 法定相続分通りですと、トピ主様さまが3分の2で400万、奥様の親が200万でしょうか?ただしトピ主様には400万+300万=700万円 トピ主様と奥様の親族の日頃の関係が分からないので、何とも言えませんが納得がいかない場合は専門家に聞くのが良いのかも。 私個人の感想では奥様の親族もちょっとどうかな?と思います。

トピ内ID:6419102767

...本文を表示

子供がいない場合は親へ。

041
よそじオバサン
ちょっと調べればすぐわかりますし、トピ主さんはご存じかもしれませんが。 子供がいない夫婦の場合は、相続人は配偶者と亡くなった方の父母になります。配偶者は3分の2、父母は3分の1です。 で、どこまでが妻名義の遺産か、という点については専門家にご相談した方がいいと思います。通帳が便宜上奥様名義になっていたからといって、全額が奥様個人の財産にはならないと思いますけど。

トピ内ID:2743466854

...本文を表示

3分の1ですね

041
カエル
うちも子ども無し夫婦なので時々そんな話を夫婦でします。 我が家も夫が大黒柱で、なおかつ、ほとんどの貯金や動産を夫名義にしているので、主に夫が先に逝ってしまった後の私のことを夫が気にしているのですが、子どもが無く夫が両親より先に逝った場合は夫の両親に3分の1と聞いてます。 義妹さんのおっしゃるのはこれのことですよね。 鶴亀松竹梅さんのレスが参考になるように思います。

トピ内ID:7504077935

...本文を表示

あなたは2/3 妻の両親が1/3

041
ゆんぐふらう
子供が居ないので、 法定相続は、あなた(配偶者)が 2/3です。 妻の両親が生存しているならば、1/3が相続ぶんです。 妻の両親が死亡している場合は、妻の兄弟が 1/4で あなたが3/4です。 遺言書があり、全部あなた(配偶者)と書いてあれば、全部相続できますが、両親には遺留分があるので、請求されたら 1/6だけ取られます。

トピ内ID:0114733527

...本文を表示

疑問です

🐱
mio
奥様に貯金を渡していたと言っても、全額手渡しじゃないですよね・・。 でしたら殆どの預金はトピ主さん名義なのでは? 贈与は年間100万位までなので、100×結婚年数までしか奥様名義での貯金はできないはずですし。 それ以上高額なら、贈与税の対象になってしまうかと。 過去の通帳をさかのぼって結婚前の貯金を割りだしてみるしかないかもしれませんね。 遺言書はないんですよね。 一応しかるべき所に相談してみるのも手ですが。 子供なしの夫婦のみ遺産が親兄弟にわけられるっておかしな制度ですよね。

トピ内ID:4088187689

...本文を表示

勘違いしている方々がいるので念のため

041
まめぞう
配偶者がいる人の法定相続人は配偶者以外には、第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となっており、子がいない場合は第二順位の親に相続権が発生します。(これは順位の移動であり代襲相続ではありません) それぞれの法定相続分は1/2,1/3,1/4であり、このケースでは確かにトピ主様の義親に1/3の相続権が発生します。 奥様は専業主婦であったことが客観的に証明し(奥様の健保、年金、生保等をトピ主様が払っていたもしくは扶養にしていた等)、奥様名義の口座ではあるけれどもその収入の源泉はトピ主様であること(明らかにトピ主様の給与からの移動である)を理解してもらうしかないと思います。 しかしながら上記の件は通常分かりきっているはずなのに要求してきたということは、やはり専門家の手助けを求めた方がよろしいかと思います。 尚奥様の資産は基礎控除内だと予想されますので、税務署や税理士に相談しても良い回答は得られないと思います。

トピ内ID:1918240702

...本文を表示

法律は守った方がいい

041
経験者
奥さんの親には法定相続分があるので、これは渡さなくてはなりません。 問題は、奥さんの財産がいくらかが判らないことです。預金名義が奥さんならば、これは形式的には奥さんの財産です。実質的に違う場合もありますが、この証明はトピ主さんがしなければなりません。この証明ができるとしても、預金全額がトピ主さんのものであるという証明は無理だと思います。 まずは、奥さんの親と話し合って、いくらかを渡すことを条件に、預金関係書類に印鑑(印鑑証明書とともに)を押してもらうのが、合理的なやり方だと思います。 次に、話合いがつかない場合は、弁護士などに頼むことになります。ただ、相続額や弁護士にもよりますが、この費用は安くないです。珍しくない一例だと思いますが、その費用は着手金20万円と相続額の20%でした。

トピ内ID:1783351069

...本文を表示

ご両親と話し合いは必要です

041
大梅
トピ主さんだけが相続人ではないし、今回のケースは 代襲相続とも言いません。 第1順位の相続人に当たる子どもや孫がいなければ 第2順位の相続人(直系尊属)が相続します。 配偶者は常に相続人となります。 今回は、トピ主さんと奥様のご両親が相続人で 法定相続分は配偶者(トピ主さん)=2/3、ご両親=1/3です。 ご両親はお二人ともいらっしゃるので半分ずつでお1人1/6です。 財産は実質的には誰のものかで決まります。 名義が奥様であっても、単にトピ主さんが管理を奥様にまかせて 預けていただけであれば、奥様ではなくトピ主さんの財産です。 妹さんは関係ないので、妹さんとは話をせずにご両親とお話 すればいいです。 もし相続人同士では話し合いがつかないのであれば、裁判所に 調停を申し込んでください。 それにしても預貯金を奥様名義にしていたのはうかつでしたね。 奥様はご自分が先に亡くなるとは思わず、トピ主さんが亡くなった ときの相続(遺言がなければ、トピ主さんのご両親やきょうだいと 協議が必要)に備えていたのでしょうけど、裏目に出ましたね。

トピ内ID:9823259195

...本文を表示

ご両親との話し合いは必要です2

041
大梅
ご両親がトピ主さんの言い分を認めてくださって、全部を トピ主さんのものにするという場合でも、預金の名義が 奥様である以上、解約するには、トピ主さんだけではなく 相続人であるご両親の実印、印鑑証明書が必要ですし 書類に署名捺印をいただかなくてはいけません。 よく話し合ってください。

トピ内ID:9823259195

...本文を表示

まずは通帳の確認を

041
貪欲家族にご用心
預金日付をみれば、婚姻前の貯蓄と婚姻後の貯蓄が分かると思います。 婚姻後の貯蓄は、専業主婦、兼業主婦問わず、「夫婦共同の財産」です。

トピ内ID:5069573572

...本文を表示

確かに親には権利があったような気がします。

041
yuigonnsyo
お子様がいない夫婦の場合、 遺産は配偶者が3分の2、親に3分の1だったと思います。 親がいない場合、その子(兄弟姉妹)に4分の1の相続だったと思います。 お子様がいない場合は、配偶者に相続させたい場合は 遺言書を作る必要があったと思います。 (いくらいい人でも、お金に困ってしまった場合、 相続の権利があると言い出すこともあります) とりあえず、どの範囲が、 奥様の財産になるか専門の方に相談されてみてはどうですか? 結婚前の財産は、もちろん奥様の遺産ですが、 どこからどこまでなんて、わかりませんし。 ただ、妻の両親には、相続権はあったと思いますので きっちり調べ、確定したほうがいいと思います。 奥様が亡くなってから辛いでしょうけどね。 相続関係は、早く終わらせた方がいいですよ。

トピ内ID:2858883866

...本文を表示

専門家に相談を

041
梅干し
結婚前の妻の貯蓄は妻の財産ですが 日本は夫婦共同名義で預金ができないだけで 結婚してから得た財産は夫婦の共有財産です。 妻名義の預金=全て妻の財産なわけでは無いです。 正確な妻の財産を調べる必要があるのと 義妹さんはお金に執着するタイプなのでしょうか? そして義両親も義妹さん同様に遺産相続を望んでいらっしゃるのでしょうか? こじれてトピ主さんがこれ以上嫌な想いをする前に 本来奥様がするはずであった義両親の介護を免れる手切れ金 と思って 専門家に間に入って貰い、 法廷範囲で相続を行って 早期に解決を図った方が良いと思います。

トピ内ID:3859456585

...本文を表示

義妹に権利があると思います。

041
おらんうーたん
確か「子供と直系の尊属がいなかった時は、亡くなられた方の兄弟姉妹に資産の1/4の法定相続の権利がある」と本に書いてあったと思いましたが。確認してみてください。 とりあえず、資産の認定含め、至急専門家に確認した方が良いですよ。トピ主が相続するためには、義妹の合意が必要なので、専門家に相談した後は、穏やかに話し合ってみてください。裁判するのは、身も心も大変です。 こういうことがあるから、最近、私は子供のいない夫婦には遺言を書いておいた方が良いと勧めています。子供や親には、相続の権利を最低限保証した遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分が無いそうです。遺言を書いておけば兄弟姉妹は権利を主張できないのだそうです。

トピ内ID:3813986513

...本文を表示

は?

😒
すはろい
>妻は私と結婚する前に貯金をしていてましたが、その金額がいくらで、結婚後に私の給料でいくら貯めたのかわかりません。妻は私と結婚する前に貯金をしていてましたが、その金額がいくらで、結婚後に私の給料でいくら貯めたのかわかりません。 通帳記入して履歴を見れば大体把握は出来るでしょうに。 故人の通帳であれば、配偶者なら依頼できるのでは? あと、義妹の主張に関しては専門家を入れましょう。 どうせ金に困ってるからタカリにきたんでしょう。

トピ内ID:9407709757

...本文を表示

結婚後の預金は、トピ主さんのもの

041
みけん
逆のケースで、夫が亡くなった場合、妻が専業主婦で生活費の残りを妻名義の預金にしていたのなら、預貯金の名義が妻のものでも、夫のものであると見られて、妻が相続したとみなされ、相続税の対象になるそうです。 奥さん名義の預金の結婚後の分は、トピ主さんが相続するわけではなく、そもそも全てトピ主さんのものなんです。だから、奥さんの親に相続する権利なんてありません。 ただ、結婚前の預金は、奥さんの親にも1/3を相続する権利があります。 でも、結婚前の預金だって、奥さんの物を買ったり生活するのに使っていると考えることもできますよね。 他の人もおっしゃってますが、専門家に相談した方がいいですよ。

トピ内ID:3078811246

...本文を表示

二度目です

041
きまま
トピ主さんが全部相続できるはずとレスした者ですが、鶴亀松竹梅さんがレスされた内容が正しかったです。勘違いレスして大変失礼致しました。 お子さんがいない夫婦の場合、一部は直系である親(親が亡くなっていれば兄弟)に権利があるようです。 まずは妻名義の預金口座がないか、探してみましょう。尚、口座が見つかった場合でも、相続人が複数の場合はトピ主さんだけの手続きで解約や引き出しはできない筈です。 とにかく早めに専門家に相談して手順を確認し、まとまった預金がある場合などは専門家を入れて協議した方が後々揉めなくて良いですよ。 相続は弁護士、税理士、司法書士に相談できますが、相続案件を扱った経験のある専門家を見つけた方が、的確にアドバイスして動いてくれると思います。 悲しみの癒えぬうちに大変ですが、お身体を大切にしつつ、一つずつ片付けていって下さい。

トピ内ID:5869043409

...本文を表示

専門家へ

頑張ってください
 お悔やみ申し上げます。義妹さんが何故主張されるのか不思議ですが、この場合の法定相続人についてはトピ主さんと義両親様、法定相続分についてはトピ主さんが2/3・義両親様で1/3になると思います。  今回トピ主さんが仰りたいのは、結婚前に奥様が作った貯金などの財産については仕方がないが、結婚後トピ主さんのお給料の中から発生した専業主婦の奥様名義の貯金について、義両親様に相続させるのは納得がいかないということで宜しいでしょうか。  もしそうでしたら、個別の判断になると思いますので、とにかく通帳を探しまくって、専門家にご相談されることをお勧めします。お引っ越しなどなさっていれば、結婚後新たに通帳を作って活用されている可能性もあります。その場合は古い記録が残っているかもしれません。内容によりますが、きちんと証明できればトピ主さんに利がある可能性があると思います。

トピ内ID:3848473365

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧