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破産宣告します

レス51
(トピ主 1
041
甘酒
ひと
弟の事です。私は50代半ばの看護師です。弟は自営業で50才です。弟の連帯保証人になっているので破産宣告と聞いてびっくりしてトピしました。借金の経緯や金額は差し障りがあるので控えさせて下さい。 私にはどんな責任がかかってきますか?それを防ぐ手段は有りますか?被害を最低限に抑えるにはどんな手続きをすればいいのか教えて下さい。 私は離婚して子供を三人育てています。子供には心配無かったのですが、弟からこんな心配かけられるとは夢にも思わなかったのでつらいです。

トピ内ID:8428320254

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

連帯保証人になる覚悟

😠
ぴぴ
連帯保証人が何かも知らないで、実印押したのですか? あまりにも安易すぎます。 連帯保証人とは、借りた人=おとうとさんが返済に窮した時 代わって返済をする義務が有ります。 借りた人と同等の責任です。 防ぐ手立てはありません そんな事、貸した人が貸し倒れしてしまうじゃないですか・・・

トピ内ID:4656518018

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連帯保証人

041
さくら
連帯保証人ですから、あなたが返済していかなければなりません。 返済能力がないのであれば、あなたも破産するしかないかも。 弁護士にご相談ください。

トピ内ID:2879500503

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差し障りがあるって言っても

041
傀儡課長
どこの誰かも分からないのに。弟さんの借金全額があなたに請求されるだけだよ。

トピ内ID:6605915382

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弟が破産すると…

🐤
のら鳥
あなたが連帯保証人になっている借金は、あなたが返済しなければ為りません。 これを防ぐ方法は有りません。 あなたの資産状況によっては、あなたも破産したほうがいいかも… 早めに、弁護士さんに相談することをお勧めします。 弟さんの破産が宣告されたら、速攻返済の督促が来ますよ。

トピ内ID:9008691556

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あなたも破産を検討

041
くみ
破産宣告と言っても、本人が勝手に宣告して通る訳でもなく、 弁護士に相談して、裁判所に申し立てしてもらったと考えるべきでしょうね。 その過程で、その債務については、弟が破産(免責)した場合、連帯保証人であるあなたに 返済義務がある事も、弟さんは理解していると思います。 あなたも分かっていると思いますが、連帯保証人になるとはそういう事です。 あなたがその金額を支払えないのであれば、あなたも破産するしかないです。 ただ、あなた名義の財産(不動産や貯金など)があれば、簡単に破産できない可能性も あります。 弟さんが相談している弁護士が、一番借金について詳細を分かっていると思うので、 できれば同じ弁護士に相談してみる事をお勧めします。

トピ内ID:8041335609

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それは大変

🐱
三毛猫
弟さんの破産が成立した時点で債権は連帯保証人であるトピ主さんに移行します。 よってトピ主さんに支払い義務が生じる訳です。 金額は分かりませんが、最悪トピ主さんも破産せざるを得なくなりますよ。 まぁ話し合いによっては元本だけの支払いになる場合もありますが… とりあえず弁護士さんに相談するのがいいと思います。

トピ内ID:4431929169

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レスします。

041
Frame
トピ主さんは弟さんの何の連帯保証人になっていますか。 連帯保証人は債務者とまったく同じ義務を負います。 その義務から逃れる方法は有りません。 債務を払わないで済む方法は自己破産するしか有りません。 大切なお子さんのためにもすぐに弁護士を捜して相談して下さい。 弁護士に心当たりが無ければまずは法テラスに問い合わせる事をお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/

トピ内ID:2502375506

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お気の毒ですが・・・

041
ぷりん体
連帯保証人になっていると、債務を免れることはできません。 そもそも、連帯保証人というのは、平たく言えば「この人が返済できなくなったら私が払います。だからこの人にお金を貸してあげてください」というものです。 ですから皆が言うのです。 例え親族でも連帯保証人にはなるな、と。 払える金額ならまだしも、払えない金額の借金なら、あなたも破産をしなければなりません・・・ 破産する場合、持ち家があるのであれば、それも売却しなければなりませんし、一定額の払戻金のある生命保険なども解約しなければなりません。当然、現在持っているクレジットカードなども解約&破産ですので所謂ブラックリストに載り、一定期間クレジットカードを持つことができなくなったり、住宅ローンは組めなくなります。 弟さんは、弁護士を通して破産手続きをしていますよね? 連帯保証人も、弟さんにとっては「債権者」の一人となりますので弟さんの破産申立に無関係ではありません。弟さんの担当弁護士に相談してみてはどうでしょうか?連帯保証人の義務と、トピ主さんの経済状況によっては弟さんと同時受任という形で破産を申し立てることを勧められるかも知れません。

トピ内ID:7293846042

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破産できないと思いますが・・・

041
けん
連帯保証人に支払能力があるのなら、破産できないと思います。 連帯保証人の責任は、基本的に債務者本人とイコールですよ。 早目に弁護士さんに相談することをお勧めします。

トピ内ID:1403664973

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被害を抑える方法なんてないですよ。

😑
少し怒りを覚えます
弟さんが破産宣告をして「払える能力が私にはありません!」 と宣言するのが破産宣告ですよね。 弟さんの借金がトピ主さんに全額移行するだけです。 抑えるどころか、自分の借金になるという事です。 子供が多いとか、シングルだとか関係ないです。 連帯保証人の「連帯」の部分が重いわけで、弟の借金は私の借金です! と判を押しているわけで。 ここで「だから保証人なんかなるなと言ったでしょう」と100万回責めても 自体は何もかわらないわけで、情けないですね。 もし持ち家等の資産があれば、差し出す事になると思いますし 当然、隠したりは出来ないですよね。 払っていく覚悟がおありだとしても、トピ主さんも破産するにしても 弁護士さんの所へ早めにご相談した方が宜しいと思います。 弟さんに破産されるお陰で沢山の人が、迷惑かかるわけで 中には債権者の中にも破産する人が出たりするかもしれません。 その方達にも家族がいること、弟さん忘れたりしないですよね。

トピ内ID:4345191691

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まず・・・

041
かりん
とても重要なことですので弁護士さんなどプロの方に相談しましょう インターネットで「破産宣告 連帯保証人」というようなワードで検索するだけでもある程度の情報はすぐに出てきますよ 私は法律のプロではないのでうかつなことは言えませんが 債務者本人が破産宣告をしても連帯保証人が返済する義務は消えないようなことが書かれてあります 連帯というのはそもそも本人が返済できなくなったときの責任者ですからね そこは当然だと思います それから重々承知の上でのことでしょうが どんな間柄でも連帯保証人にはならないことです こんな状況の時に追い詰めるつもりはなく どうか前向きに弁護士さんに相談してもらいたいと思っていますが、 それを防ぐ手段は有りますか?というご質問には 弁護士さんに相談すれば法的手続きによって何か方法はあるのかもしれません でも、本来は借りたお金は返す義務があります なので連帯保証人になるというのはどういうことか しっかり覚えておいてください 3人のお子さんはそろそろ成人される頃でしょうか? 前向きに生きてくださいね

トピ内ID:4348946034

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トピ主も

041
かぜたみ
いくらかどうか書かれていないことと、お子さん3人の年齢が書かれていないので、簡単なアドバイスしかできませんが・・・ 責任としては、弟さんの代わりに返済義務が生じます。 トピ主の負担を最小限にするのであれば、自己破産するしかないです。 職業的にも看護士の資格を失うといったことはありません。 法テラスで一度無料相談を受けたほうがいいと思います。 ただ、以下のことは気をつけてください。 ・自己名義での20万円以上の貯金は不可 ・貯蓄性が高い保険類の解約(学資保険も引っかかる可能性あり) ・持ち家は売却か競売(競売後、買い手が着くまでは住み続けられる) ・最低でも7年間程度はローンが組めなくなる(携帯の機種変なども一括でしなければいけなくなる)

トピ内ID:6468280545

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急いで

041
りんりん
素人に法的な事を聞いてもしかたありませんよ! 大至急、法テラスに相談して下さいね。

トピ内ID:9643109109

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大きな心配はない

🐱
シフォン
文面の情報のみで推測。 あなたに迷惑をかけないために破産するんだと思います。 しがみつく方も多い中、お子さん以上に懸命な弟さんです。 もし弟さんに奥様がいたら感謝してあげてください。 そして保証人を甘く見ないでください。 しかも「連帯保証人」しかも「被害」ってどんなに無責任なんですか? 今回「破産」だからよかったですが「死亡」なら 死亡保険金で清算出来ない場合、保証人は大変でしたよ。 私が銀行員時代、隣が総合病院で白衣で返済に来る医師がたくさんいました。 主は典型的な「看護師」です。「看護師」ではありません。 もっと常識、自分以外の社会をみてください。 そしてこの保証人がやっかいなのは「保証人」つまり主さんが亡くなれば 息子さんに相続されます。 仮に主が300万の保証人になったまま死ぬと 息子さんは3人全員が300万の保証人になります。 保証人は権利なので、一人100万に分配されません。 それだけ保証人の責任は重いんです。 今回だってあなたはいいけど、この年末に返してもらえず困る人もいるんです。 貸した人が銀行員でも評価下がります。

トピ内ID:8863696535

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連帯保証人とは

041
今じぇなしだ!
あなた自身が借りたも同然です。 弟さんが破産しなくても、債権者は直接あなたから取り立てられます。 よって、あなたが債務の全額を返済する義務があります。 防ぐ手段はありません。 弟さん同様、あなた自身も破産するしか手は無いです。

トピ内ID:0449118383

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聞いただけ?相談はないの?

😠
おやじじい
 ちょっとびっくりしました。弟さんは破産を決める前に、連帯保証人であるあなたに何の相談もなかったのですか?そうだとしたらびっくりです。あまりにも無責任。  破産した人は免責されますが、借金の取り立てはすべて連帯保証人に来ます。したがって、連帯保証人になっている弟さんの借金はあなたが全て支払うことになります。  このような場合は、最悪、連帯保証人も破産をする必要があるのです。そのためには、弟さんが破産を決める前に、あなたに正直に全てを打ち明け、相談しなければならなかったのです。  あなた、連帯保証人というのを知っているのですか。借りた本人が払えなくなった時は、全てを支払います、ということですよ。  3人の子供とともに、あなたの家庭はどん底になりますよ。一刻も早く弟さんと連絡をとリ話合ってください。「心配かける」なんて生易しいものではありません。  あなたは、弟の借金を背負って死ぬまで働くつもりですか。どのくらいの借金かわからないのに脅すようで申し訳ありまえせんが、真実です。

トピ内ID:7569458884

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「連帯」保証人ですか...

041
マリエル
同様のレスがつくかとおもいますが保証人ならともかく「連帯」保証人であれば逃れようが無いかと思います 一刻も早く弁護士なりプロに相談することをお勧めします

トピ内ID:8094135944

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逃れられない

041
ポチ
連帯保証人なら責任は弟さんと同等です。 弟さん任せにせず一緒に弁護士さんを交えて相談した方が良いです。 預貯金、不動産トピ主さん名義でしたら持って行かれてしまいます。 お子さんの生活に被害が及ばないよう全力で最善の方法を探してください。

トピ内ID:1242156989

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破産してしまえば

041
カモノハシ
確定すれば、取り立て等は来ないと思いますが、破産申請をしている事は、貸し主にも伝わるはずなので、小額でも取り返そうと、判決が出るまでは、躍起になって取り立てに来るかと思います。 ただ、それに怯えるって、連帯保証人になるって覚悟が足りなかったと思います。 破産が確定するまでは、支払うか、逃げ回るしかないでしょう。 破産が確定するためには、貴女の資産等にも調査が入るかも知れませんね。相続とかで資産があるのであれば、破産が降りないかも知れません。 そうなったら、貴女に支払う義務が発生しますので、資産を失いまでは、払い続ける必要があるかも。それでも払えなければ、貴女も破産申請をするしか無いのでは? ただ、胆に命じて欲しいのは、貴女の弟さんのせいで損をする人がいると言う事です。 当事者は、会社を潰さない様にとか、必死になって働いたかも知れません。ですが、借金をして踏み倒すと言う事実は、まぎれもなく加害者なのです。 貴女も、自分の生活を守るため被害者意識になってますが、連帯保証人の判を押した時点で、貴女にも責任があると言う事だけは、忘れないで下さい。

トピ内ID:0199212931

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とにかく専門家に

041
ふむふむ
一般的なケースを想定して回答します。 しかし、こういう事案は個別に異なりますので、この回答の内容が主さんに当てはまるかどうかわかりません。 鵜呑みにせず参考までに留めておいてください。 >私にはどんな責任がかかってきますか? 主さんは、弟さんの借金のうち主さんが連帯保証をしている部分について、弁済する責任を負います。 >それを防ぐ手段は有りますか? 一例として、主さんも破産するという方法があります。もちろん、この方法が妥当なのかどうかは状況次第なので断定できません。 >被害を最低限に抑えるにはどんな手続きをすればいいのか教えて下さい。 すぐに弁護士又は司法書士に相談しましょう。相談料程度は安いものです。 実際に手続きを委任するかどうかはそれから考えたらよいのです。 とにかく相談。相談先は、法テラスか弁護士会か司法書士会です。

トピ内ID:4168548612

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何の?

🐧
trx850
何の連帯保証人でしょうか? 銀行の借入金?不動産の賃借? 自己破産が認められればトピ主が署名捺印した契約に関しては債務が発生します。 まず内容を確認下さい。 正式な連帯保証人であれば債務から逃れる術はないと思います。 自己破産もすぐには認められません。 弟さんにトピ主の連帯保証のかかる契約から可能な限り支払ってもらうしかないと思います。

トピ内ID:6657770400

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連帯保証人は事実上、債務者と全く同じ義務を負います。

🐱
ニャンと
1.トピ主様が連帯保証された債務だけによる自己破産なのか? 2.トピ主様が連帯保証された債務を含む複数の債務による自己破産なのか? 3.トピ主様が連帯保証された債務は完済で、他の債務による自己破産なのか? 3の場合は、トピ主様には累が及びません。 しかし、1と2の場合、トピ主様が連帯保証された債務の残債を、トピ主様が支払わなければなりません。 直ちに、トピ主様が連帯保証された債務の残債の有無を確認をする必要があります。

トピ内ID:3234261395

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連帯保証したら、全責任があります

😭
債権者
>被害を最低限に抑えるにはどんな手続きをすればいいのか教えて下さい。 トピ主さんも、「破産」すればいいのです。 もちろん、そのためには全財産を弁済に注ぎ込んだ後のことですが。 安易に、つまり知らないくせに「連帯保証人」になってはいけない典型ですね。

トピ内ID:4738633197

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家庭がありながら

🐤
りんりんりんご
なせ連帯保証人などを受け入れたのですか? 弟さんが払えない借金をあなたが代わって払うということですよ。 払えなければ主さんも破産するしかないでしょうね。。。 自己破産するくらいなので、小さな金額ではないはずです。 防ぐ手段はありません。 弟さんは免責が降りれば借金や取り立てとはおさらばですが、 主さんには関係なく取り立てに来ると思いますよ。 なので、主さんが払えないのであれば自己破産するしか術はないです。 また自己破産に際し、弁護士さんにお願いする場合、 50万~100万弱の費用負担が発生します。 (同時廃止か少額管財かなど方法により金額が変わります。 20万円以上の価値がある物は差し押さえられ、競売にかけられます。 貯金や、車、保険(返戻金)など、大丈夫ですか?) こんなところで暢気にどうしたらいいですか?とか聞いてる状況ではないです。

トピ内ID:9067563089

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大変ですよ

041
まに
借金をする時の後ろ盾として「保証人」と「連帯保証人」があります。 法律的な詳しい話は他の誰かがしてくれるでしょうが 簡単に言うと連帯保証人はお金を借りた人間と全く同等の責任を負うということです。 つまり借り手が死亡したりいなくなったり、今回のように破産して返済できなくなった場合、 貸し主は連帯保証人に返済の「義務」を強いることができます。 (というか破産前であっても貸し主の判断で連帯保証人に返済義務を切り替えることも可能なんだとか) つまりトピ主様はこれから全力を挙げて弟さんの借金を返していかなくてはならないのです。 借金の残金の回収方法は貸し主との相談になるでしょうが、 弟さんと同じ金額で返済していくか、月々の支払金額を変更するか、それとも残金を一括で返してもらうかは、貸し主が決めますんで覚悟が必要です。 貯金をはたき、貴金属を売り払い、家屋敷も手放さなければならなくなるかも知れません。 知らなかったで済む話ではありませんが、連帯保証人とはそれほど重いものなんですよ

トピ内ID:1775348535

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書いて字の通りです

041
aaa32
結論から申し上げますと、弟さんの全債務の責任があなたに移ります。 ご自身も自己破産しない限り、債務は免責されません。 連帯保証人とは、債務者と「連帯して責任を負う」ものです。 元々自己破産の制度は、借金した本人ではなく、善意の第三者(つまり連帯保証人になった人)を救済するために存在します。 支払えない場合、あなたも1自己破産し2裁判所で破産宣告を認められ、3債務が免責されて初めて債務から逃れられます。 ※ただ、その場合現金預金やその他資産含めてすべてを失いますが。 7年間金融機関との取引ができません(ブラックリストに載る) 普通預金貯金は問題無いはずですが、クレジットカードを使ったり、キャッシングしたり等はできなくなります。

トピ内ID:0841614279

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まず落ち着いて下さい

🐶
北の旅人
一番大切なことは、貴方が弟さんの「何」に連帯保証したかです。 貴方が保証したことに対してだけ、弟さんと同様の責任を負うことになります。 それ以外の借財について責任を追及されることはありません。 弟さんが破産宣告する前に話合いを持ち、何を連帯保証したか明確にして、その上で対策を考えることです。 その上で専門家に相談する方が良いと思います。

トピ内ID:8498107346

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連帯保証をするしかないのでは

🐱
ちゃい
>借金の経緯や金額は差し障りがあるので控えさせて下さい。 とのことですが、実践的なレスが必要でしたら、具体的な内容がわからないとレスもしようがないと思いますが… 保証人ならまだ軽く済んだかもしれませんが、連帯保証人では、どうしようもないと思います。 弟さんが返済から逃げれば、そっくり全額あなたに請求が行くのではないですか。 連帯保証人には、絶対にならないのが鉄則だと思いますが。 引き受けたのに、責任回避するのは、基本的にはおかしいです。

トピ内ID:1640988685

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トピ主さんも破産を考える

041
大梅
破産宣告は裁判所がするんですが…。 というのは置いておくとして、主債務者が破産をすれば、 当然連帯保証人であるトピ主さんが、弟さんの借金を すべて返済することになります。 (債務者が破産しなくても、債権者は連帯債務者に 返済を請求できます。) トピ主さんに借金を全て返済できるような資産があれば まだしも、もし返済できないままトピ主さんが亡くなる ようなことがあれば、お子さんたちが借金を相続します。 トピ主さんにもとうてい返済できないような金額であれば 弟さんと一緒にトピ主さんも破産をすることも 考えなくてはいけません。 破産すれば1円も返さなくてもいいということはなくて 今ある資産は返済に充てて、それでも返せない借金は 免責を受けるようにするのです。

トピ内ID:0587503916

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連帯保証人ならば

041
呑兵
破産した弟さんと、同じ責任があります。 弟さんが1億円の借金を返せなければ、トピさんが代わりに借金を返す義務があります。

トピ内ID:5285490734

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