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急な退職

レス6
(トピ主 0
041
asaha
仕事
 1年2か月前に2年間の期間で契約した労働者が、「明日で辞めます。」と言ってきました。理由を聞いたら、ほかによさそうな仕事があったので、といい、やむを得ない理由はないようです。

 14日前に言わないと、辞められないと思っていますが、それで間違ってないでしょうか?

 なお、この人との契約は今回が初めてです。

トピ内ID:5019209740

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レスします

🐱
ぷーにゃん
会社と言うのをわかってない方のようで、会社の締め日を知らない方なのでしょう 退職する時は締め日1か月前と言うのは当然の話しです なので明日辞めますは常識外れなのです トピ主さんの何を根拠に14日前なのでしょうか?月末締めならその月の最後まで勤めるべきであり、10日あたりなら翌月の10日まで勤めると言う形かと思いますよ 初めてなら初めてなりに、契約でもその期間の契約であり、今日明日で辞めれる物では無いと教えた方がいいと思いますよ しかし最近は突然辞めると言う人が多すぎ 私の会社も立て続けに止められました 社会を通ってきた人も 月半ばなのに辞めますと言う どういう常識になっているのやら 辞めたくなったら辞めるのでしょうか?

トピ内ID:2129065351

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仕方がない

041
ポンデリング
14日前は一般的ですが。 中には1か月前、と言う所もあります。 しかし、働く意欲が無くなったなら仕方がないと思います。 アナタの会社がそれだけ魅力が無いと言うことでしょう。

トピ内ID:3478973076

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労働基準法は労働者のためにある

🍴
est
双方が合意すれば、退職日を14日後以外に設定することも可能である。これを合意退職と言う。この場合は、労働契約解除日の合意解除・合意解約を行ったことになる。 さらに、 損害は具体的に発生しなければ賠償義務が生じませんし、使用者が損害の発生を回避する努力をしたかどうかも問われます。 いち労働者(期間契約)と争う企業はあまり無いと思います。 有能な人材で、どうしても辞めて欲しくない場合、給料をたんまり出して、社員としての入社を進めれば、良いと思います。 それから、やむを得ない理由は、あなたや会社が裁定する事ではありません。

トピ内ID:5166817528

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14日前の基準を知らない人が答えてるんですか?

041
asaha
 14日前の基準は民法627条ですよ。ただ、今回の場合には、正確にはあてはまらないのですが。今回は本来、民法628条の話しです。  調べたら労働基準法第137条で、いつでも退職できるとわかりました。労基署に聞いてもそうでした。今日言って明日辞めることもできるそうです。あなたの常識はあてにならなかったですね。  まぁ、あきらめます。

トピ内ID:0668804939

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常識より法律の方が優先じゃ?

041
tako
>なので明日辞めますは常識外れなのです トピ主の話の場合は労働基準法で、すぐに辞められるって書いてありますよ。法律の相談でも、労働基準法は民法の特別規定だから労働基準法が優先するって言ってましたよ。 常識が頼りになりませんでしたね。

トピ内ID:3197549527

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常識も大事ですよ

041
採用活動中
欠員が発生したため、正社員を中途採用で求人中です。 「いつから入社出来ますか」の問いに、「内定してくれたら直ぐ辞めて来ます」なんて 現在の勤務先に恩義も感じない非常識な回答をする応募者は採用しません。

トピ内ID:3363625637

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