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退職を伝えるタイミングについて

レス8
(トピ主 3
041
緑茶
仕事
こんにちは。年末の忙しい時期かと思いますが、相談させて下さい。

私は特殊な技術を持っていて、3年前からある会社と業務委託契約を結んでいます。実際の勤務形態は準社員というか、決まった曜日・時間に出勤し業務を行っています。労働条件に不満はあったものの、同僚には恵まれ、収入確保のためもあり続けてきましたが、来年の夏からより良い条件の仕事が決まりました。現会社の規定では契約終了の場合は半年前に申し出とあって、新しい職が決まった時点で10ヶ月前でしたが、早めに伝えたところ、契約違反と言われました。半年前というのは契約更新の半年前であって、退職が年度の途中でも更新半年前に申し出なければならないとのこと。契約書を確認したら、確かに更新の半年前とありました・・・このことを見過ごしていたのは私の落ち度です。

でも、更新は年度末なので、極端な話、来年度の2月でやめたい場合も今年度の9月、1年5ヶ月前までに申し出なければならないということになります。それを指摘しても、そういう契約だからとのこと。いくら契約書に明記されているとはいえ、民法では2週間前までで良いとされているものを10ヶ月前に申し出たのに咎められ、契約違反で訴えることもできるとまで言われてしまいました。不満はあったものの3年間お世話になった会社なので、円満に契約終了したいのですが…

もし本当に訴えられた場合、やはり私が契約違反になるのでしょうか。話し合いが平行線のまま年を越さねばならないのですが、何かアドバイスいただけましたら幸いです。

トピ内ID:6539345527

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民法627条

041
上から目線
>業務委託契約を結んでいます と言いながら >実際の勤務形態は準社員というか、決まった曜日・時間に出勤し業務を行っています 実態は雇用契約だったと主張したいのですか? 業務委託契約なら「請負」ですから、契約自由の原則で、公序良俗に反しなければ契約自体が優先されると思います。辞めたければ、話し合って、場合によっては然るべきペナルティを払ってお辞めください。 しかし、形式的には請負でも、実態は会社の指揮・命令に従い、報酬も「賃金」として税金や雇用保険が源泉徴収されていれば、これは立派な「雇用」ですから、労働基準法その他に守られ、ずっと有利になると思われます。 まずはどちらが実態なのかを明確にしてからの話でしょう。 なお、民法627条の2週間の予告期間の定めは、期限の定めのない雇用の場合で、請負には無関係ですし、例えば1年ごとの有期雇用雇用契約なら適用はされないと思います。 いずれにせよ、話し合いでらちが明かなければ、早めに専門家に相談することを勧めます。

トピ内ID:6768303772

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有期契約で1年を超えてたらいつでも辞められますよ

tako
 有期雇用契約で1年を超えていたら、労働基準法の規定があっていつでも辞められますよ。これによると、2週間前の予告さえもいらないそうです。今日言えば明日辞められて、損害賠償の規定もないので、急に辞められたことを理由とする損害賠償もできません。(もちろん、それ以外の理由があれば損害賠償の可能性はあります。) 労働基準法第137条  期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

トピ内ID:7877430246

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トピ主です、ありがとうございます

041
緑茶
tako様、上から目線様、貴重なレスをありがとうございます。 現会社は数人の幹部以外のスタッフはある技術を持った個人事業主で、全員が業務委託契約を結んでいます。実態は雇用と感じる理由は、会社の指揮や命令に従っている部分が多いことです。技術を要する業務は比較的自由に行えるのですが、事務スタッフがいないため雑務全般やオフィスの清掃なども私達が行い、報酬・交通費なしの社内勉強会や社内研修への参加が強要されています。契約書には「業務を円滑に行えるようになるために積極的に参加すること」とあるのですが、過去に面とむかって異を唱え参加拒否した同僚が年度の途中で契約を打ち切られたので、参加は事実上の義務と感じました。同僚はどのみちやめるつもりだったからと、特に訴えを起こすこともなく去っていきましたが。 年明けにまた話し合う機会はいただいていますが、会社側は契約書があるし、私達の身分は労働者でないため労働法に守ってもらえないので、話し合いで埒があかなかったら、労基などに相談してみようかと思い始めているところです…

トピ内ID:9657871930

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労働者性がある前提ですが・・・

🐷
tako
 業務委託契約といっても、実態は労働者っぽいと思って労基法137条を紹介しましたが、労働者性が無ければ、あてはまりません。  以下の報告を検索して労働者性を判断してください。自信が無ければ労基署に確認して下さい。 労働基準法研究会 労働契約等法制部会 労働者性検討専門部会報告(平成8年3月) 労働基準法研究会報告 労働基準法の「労働者」の判断基準について(昭和60年12月19日)

トピ内ID:6543186097

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トピ主です

041
緑茶 トピ主
tako様、再度のレスをありがとうございます。前回トピ主表示が出ておらず失礼いたしました。年始の話し合い日時はまだ決まっていないのですが、アドバイスいただいた2点、早速確認させていただきました。大変参考になります。話し合いの際にとても役に立つかと思います。 前回の契約更新の直後、会社の幹部の一人にハプニングがあり、業務のほか事務作業全般も行っていた人だったのですが、それができなくなって状況が変わりました。当初は不慮の出来事による緊急事態ということで私も積極的にフォローしていたのですが、それが常態化してしまい・・・。他のスタッフも似たような状態で、運営は私達の善意で成り立っていると言っても過言ではないと思います。事務のアルバイトも募集しているようですが、求める能力が高い割に時給が安いので集まらないみたいです。 愚痴になってしまって申し訳ありません。アドバイスに多々感謝です。

トピ内ID:6539345527

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民事問題

041
上から目線
一般論ですが、民事問題でどちらかの言い分が100%通ることは期待しない方がよいと言われたことがありますが、本件のようなグレーな部分がある案件にも通用するかと思います。 話し合いは、ケンカ腰にならず、穏やかにできるだけ信頼関係を保つようにして、互いの損失が最小になるような妥協点を探る、という姿勢で臨むのが肝要かと。最終的には裁判も辞さない覚悟も必要ですが、そうなれば儲かるのはだれか…、ということです。 上手く解決できることを祈念しております。

トピ内ID:6768303772

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トピ主です、ありがとうございます

041
緑茶 トピ主
上から目線様、再度のレスをありがとうございます。 話し合いの日時は調整中ですが、今月中旬以降になりそうです。今まで不満が溜まっていたこともあり、前回のやりとりを思い出すだけで不愉快な気持ちになってしまって、今の状態で話し合いに臨んでも感情的になってしまいそうでしたが、上から目線様のレスのおかげで冷静になれました。 >ケンカ腰にならず、穏やかにできるだけ信頼関係を保つようにして、互いの損失が最小になるような妥協点を探る、という姿勢で臨むのが肝要かと。 ごもっともだと思います。話し合いまでまだ少し時間があるので、このことを忘れずにいます。 違約金の規定はあり金額は6桁です。その会社から支払われる業務委託料の2か月分くらいの額になります。今回のことを除けば会社側と揉めたことは3年間で一度もなく、10か月前なら引き継ぎの時間も充分にあるし、円満に契約を終了できると思っていました・・・。でも契約に則れば違反になるということで、違約金を支払うことになるかもしれないと思うと暗澹たる気持ちですが、話し合いには冷静に臨みたいと思います。

トピ内ID:6539345527

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トピ主です、経過報告

041
緑茶 トピ主
トピ主です。話し合いの日が近づいてきているので、気持ちの整理がてら書き込みさせて下さい。 1人で考えているとやっぱり会社への不満だらけになってしまうのですが、私が業務を始めた当初は、今のような不満は感じていませんでした。以前は私達スタッフや顧客を大事に扱ってくれていることが伝わってきました。でも今はビジネスを拡大することが最優先で、顧客へ請求する金額は年々増えているのに私達への報酬は削減傾向です。業務委託料自体はそのままですが、ちょっとした交通費や雑費が私達持ちになりました。 例を挙げると、壊れた備品があるのですが、直してほしいと伝えても、「そんなに頻繁に使いますか?」と逆に聞かれてしまい・・・。直してくれる気配がないので外で対応することにして、その費用は経費として請求しています。 このようなことは話し合いで伝えない方が良いのでしょうか? 最近親しい同僚から聞いた話によると、どうやら他にも契約終了しようとしているスタッフが複数いるみたいで、その中では私が一番契約期間が長いので、おそらく引き止められるだろうとのこと。ますます気が重いです・・・

トピ内ID:6539345527

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