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遺言書を作成したのですが・・・(前夫から娘への相続)

レス18
(トピ主 2
リラの花
ひと
トピを開いて下さり有難うございます。 タイトルにあるように、二年ほど前に前夫から娘への遺言書を弁護士を通じ作成してもらいました。(公正証書の正式な形式) 以下、説明に入ります。 前夫とは18年前に離婚。子供は娘一人。 前夫は今現在も独身で、今後も再婚の意思なし。実子は娘一人(すでに成人で既婚・私も再婚しています) 今回、詳細はかけませんが不動産名義関連の事で弁護士を通じて連絡を取る機会があり、 将来の相続の事で、娘が困らないように前夫も快諾の上で遺言書作成済。 不動産はマンションと、戸建あり。 預貯金もあり、前夫もこれらすべてを娘に相続させたいとの意思。 もちろん実際に相続する時点で、負債等があった場合は限定相続や相続放棄もありますが、 まずは大丈夫な経済状況です。 ここで問題なのですが・・・ 前夫がもしも亡くなった場合、連絡が来るとは思えないので彼の親族(姉・妹)が財産整理をする時点で、 娘の方にその時、初めてなにがしかの方法で、相続についての問い合わせが来ると思います。 今後も前夫は再婚意思なしで(弁護士が意思確認)娘のみが第一順位の相続人で、次に第二順位の姉・妹共に既婚) 遺言書により娘にスムーズに相続がなされるようにしたいのですが・・・。 前夫親族とは関係が一切なくなっている場合、どのようにして遺言書の存在をいつの時点で提示すればよいのでしょうか? (死去の連絡がはいるとは思えません。また姉・妹は自分達も相続出来るとの考えだと思います。) 婚姻中、長男である前夫は親や姉妹から経済的に依存されてトラブルが絶えませんでした。 なにか良いお知恵をお持ちの方、また実際にご経験された方、どんなことでも良いので、 ご教示下さい。 どうか宜しくお願い致します。

トピ内ID:2874136402

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レス数18

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

成人しているなら娘さんに任せたらどうですか?

041
テツ
トピ主さんには関係ないお金でしょ。

トピ内ID:7493956872

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第二順位って何?

🐤
minon
この場合、お姉様妹様ともに相続権ありませんけど。 遺言書をお書きになったということですが、遺言執行人は決めてないのですか?遺言書には遺言執行人を選定しておいた方がいいですよ。遺言書を書いた人が亡くなった時にその遺言書を執行してくれる人です。もし弁護士さんをお建てになったのなら、その弁護士さんにお願いするもよし。 私が行政書士さんに遺言の話をした時に「必ず執行人を決めてください」と言われましたよ。自分より長生きする可能性のある(笑)遺言を速やかに執り行ってくれる可能性のある人物です。その時に行政書士の先生にお願いしてもいいのか、といったら「報酬は別途いただきますが、できますよ」とのこと。事務所が亡くなるようなことがあれば、その時に別の方をご紹介します、とのことでした。 相続権ないのにもめようがないと思うのですが。

トピ内ID:3818565197

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遺言書は…

041
カオリン
娘さんと定期的に会わせるようにすれば、生死がわからないことはないでしょう。会わせてないんですか。 遺言書はいくらでも書き換えられますよ。一番新しいのが有効です。再婚するかしないか、今後の運命はわかりません。 私の兄も独身主義で子供嫌いでしたが、運命の出会いがあり結婚しましたよ。

トピ内ID:2839647735

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餅は餅屋で・・・法律家に相談しましょう

041
メレンゲ
普通の主婦ですが・・・ 強欲な姉妹達は相続ができると思い、 娘さんを探して連絡をしてくるのではないでしょうか。 今の遺言書が有効で、 元御主人のご両親が亡くなっていれば、 姉妹達は遺留分を認められないので、 全部遺言通り娘さんの物になるでしょう。 そもそもトラブルのあった姉妹に元御主人は財産の管理をさせるのでしょうか? ただ、遺言書は一番新しい物が有効です。 御健在の段階で遺言書の存在を示すと、 強欲な姉妹達に遺言書を書き換えさせられる事も考えられます。 なるべく元御主人と娘さんが連絡を取り合える環境を作った方が良いと思います。 限定承認は相続人全員でしなければならないので、 難しい作業になると思います。 相続放棄は死亡を知った日から3ヶ月以内に、 家庭裁判所に申し立てなければならないので、 娘さんは死亡を知ったら直ぐに法律家に相談する様に、 成人した娘さんに今からお話ししておくと良いでしょう。 遺言書は勝手に開封せず、 家庭裁判所で開封する事でトラブルから身を守りましょう。

トピ内ID:3841517197

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勝手に姉妹が処分できないのでは

041
ふむ
相続の時は故人の戸籍謄本とかが必要になると思いますよ。 だから、そこに娘がいることが載っているでしょうから、娘さん抜きで勝手に前夫の姉妹が処分できないでしょう。

トピ内ID:6765213188

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娘さんが完全なる相続人。

041
通りすがり
前夫は娘さんが居るのですから、公正証書遺言など作成しなくても、全て娘さんに相続されます。亡くなられた後に姉が勝手に財産を整理する事は絶対に出来ません。出来るとしたら前夫が姉に相続させる趣旨の公正証書遺言か死亡時危急遺言でも作成した場合だけです。この遺言なら家裁の検認が要らないので相続の手続きを娘さんに知らせないで行うことができます。 少し考えれば姉は自身に相続の権利が無い事位判ると思います。

トピ内ID:3588472567

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スムーズも何も

041
しましま
被相続人の兄弟姉妹が相続人になれるのは、被相続人(この場合トピ主 さんの前夫)の直系尊属、卑属がいない時のみですので、娘さんがいら っしゃる場合には姉妹はそもそも相続人になれません。 公正証書遺言を作られたということですが、遺言の執行者は指定されて いらっしゃいますか? そうすれば執行者(多くの場合は弁護士さんなど) に任せておけば大丈夫ですよ。

トピ内ID:8787557406

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よく調べましたか?

🐤
特命
姉・妹に相続権はないと思いますが…。

トピ内ID:2521414274

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弁護士に依頼する

041
育児中
公正証書の遺言書なら手元にはありませんよね?うやむやにされることは無いはずです。それに兄弟姉妹には遺留分は有りません。但し遺言書に書いてあっても遺族の話し合いで変更することは可能なので、話し合いを求められるかもしれません。前夫の親戚という遠い関係ですので、今後は直接連絡を取らず、弁護士さんに依頼してはいかがですか?

トピ内ID:9735289216

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定期的な連絡

😠
おっとっと
 まあ、相続、登記には必ず戸籍を取りますし、法定相続人の印がなければ何も進めません。  ご心配なら、娘さんにとっては実父なのですから、数ヶ月に一度は安否連絡などを取らせるべきと思いますよ。実父になにも気にかけないで、遺産総取り当たり前という気持ちが信じられません。元妻はどうでもよいですから、娘さんには是非、お父様を気にかけていただきたいですね。

トピ内ID:1669139257

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心配しなさんな

041
マリエ
前夫が亡くなったら、葬式の後になるかも知れませんか必ず娘さんに 連絡が来ます。 何故なら、前夫親族だけでは相続は出来ないからです。 必ず娘さんに遺産分割協議書にサインせよと連絡が来るはずです。 その時、遺言書を提出すればいいのです。

トピ内ID:7166648849

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主様も強欲ですよ、離婚し、再婚しているにも関わらず。。。。

🎶
上手く行くと良いね
娘の為って本当ですか、 前夫の資産を受け継げば主様の老後に娘さんが使ってくれるではの下心が無きにしも非ずでは? 娘さんは実父の老後を見るわけでは無いのでしょう、実父が病に倒れるとか、介護が必要になってもその気はないのでしょう? 貴女が強欲小姑と批判しても共に幼少時から一緒に育った兄弟姉妹の胸の内の人情は赤の他人の貴女に解るはずが有りません。 人間は変わります、姉妹達も子育て中は苦しく金銭的助けをお願いしたかもしれませんが、お互いに老年期に入り経済的、精神的に余裕が出てきたら血が血を呼ぶで 近しい関係になり独り者の兄貴のお世話をしないとも限りません。 実父が無くなって連絡が娘に無かったらを心配しているとは娘と実父の関係は絶たれている、つまり娘は実父の安否などには無関心なのですよね、それで遺産の気使いをしているのは前妻のトピ主様???

トピ内ID:2293834497

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ちょっと誤解があるかも

😑
PKZ
前夫さまの姉妹に相続権はありません。 遺産はすべて娘さんのものです。 法律的には娘さんをのけものにして他人が相続することは できません。 死去の連絡については、そういう状況では誰も連絡してくれないかも しれませんので、日頃から前夫様と連絡を取り合うか、 前夫様同意のもとに遺言の執行者(ふつう弁護士)を頼んでおくのが よいでしょう。

トピ内ID:4485610598

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ふ~ん

041
白猫
前夫の財産など貴女には何の関係もないのではありませんかね。しかも再婚されているとのこと何で心配されるのか全然理解出来ません。娘さんはもう成人ですよね。娘さんに任せるのが一番いい事です。あと遺言書は絶対では確かなかったと思いますよ。理由は書き換えるのが可能なので。日付の新しい遺言書が有効だった筈です。サスペンスドラマによくあるじゃありませんか。新しい遺言書が出てきて大どんでん返しのシーンが。幾ら娘さんが前夫さんの実子でも最後の時に世話をしなければ、大抵の場合最後に世話した人に遺言書でもって相続させるケースが多いと思いますよ。私も最後の時に親切に面倒見てくれた子供に遺言書で多く遺すつもりです。それが人情ではないですかね。

トピ内ID:4048543174

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会ってないの?

🐷
おいおい。
娘さんは。 遺言書があれば弁護士が調べてくれます。 が、いくら一人娘とはいえ、会ってもいない、連絡もとってない娘に遺産を残すかは別かもね。 年を重ねて、お世話になった人がいれば遺言書の書き換えもあるかもしれないし、保険などの名義が変わってる可能性もある。 少なくともこのまま独身なら姉妹や甥姪のお世話になる確率の方が高いでしょ? その時もすべてもらうつもりなら強欲な人だなと、思います。 貰えたらラッキーくらいが良いと思いますよ。

トピ内ID:6340897417

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トピ主です

リラの花 トピ主
本来なら、お一人お一人にお返事をさせていただかなくてはならないところ、 まとめてのレスで申し訳ありません。 見ず知らずの他人である私の為に、お時間を割いて色々と詳しく教えていただき本当に有難うございます。 前夫とはDVが原因で離婚しています。 娘の腕には子供の頃父親からされたタバコの焦げ跡もあり、それがトラウマとなり、 大人になった今も精神科受診をしているのが現状です。 なので父親との関係を断つことで心の安定を保っている部分もあり、連絡を取り合うことは、 娘の気持ちと病状を考えると大変厳しいものがあります。 また今回の相続対象としている不動産については、結婚後夫婦で築いたものであり、 本来なら離婚時に財産分与をすべきところをDVの現状から私自身も早く離婚を成立したい思いで、 養育費のみで宝である子供が財産との覚悟で、家を出ました。 今回あることで前夫の力になることが出来、弁護士の先生から前夫は娘と私に対して『苦労を掛けてしまった』と、 謝罪の気持ちがあることを聞かされました。私も前夫には幸せになって欲しいです。 続きます。

トピ内ID:2874136402

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トピ主です

リラの花 トピ主
字数制限があるので、続きとさせていただきました。 今回連絡を下さった弁護士の先生に一度連絡をしてみます。 相続について本当に自分が無知であった事・・・お恥ずかしいです。 小町の皆様に、沢山の事を勉強させていただきました、有難う御座います。 娘は障害者認定も受けているので、少しでも将来の生活の為に親が築いたものを残してあげたいと、 思っています。前夫には娘の病気の事は知らせていません。60代後半に入った前夫に、 余計な心配や自身の過去の行為を責めて彼を苦しめることはしたくないので…。 勇気を出してこちらにご相談させて頂いて良かったです。 お一人ずつの親身なアドバイスを、じっくりと読ませていただきました。 お顔を見ることも、お会いしてお礼を申し上げる事も出来ませんが感謝の気持ちで一杯です。 レスの反映までに時間が生じるので、以降レスを下さった方へのお礼は申し上げられませんが、 まとめてすべての方々に、感謝の思いをお伝えして、トピを締めさせていただきます。 皆様、有難うございました。

トピ内ID:2874136402

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相続順位

041
ポメちゃん
第一順位は、子供、実子は、前妻の子や、愛人の子も認知していれば、権利がある、実子以外に養子も含める。 第二順位は、親、祖父母などで、 第三順位は、兄弟ですが、 前順位のものがいる限り、後順位のものに、権利はありません。 つまり、養子や愛人の子、他の実子がいなければ、 相続人は娘さんだけですから、 書類を揃えて、手続きすれば、元旦那の兄弟の方の同意なんて、 不要です。 問題は、旦那さんの通帳を兄弟が管理して、 ATMなどで、出し入れ可能な状態なら、 金銭は、彼らが出せるようなケースでしょうか? 同順位の相続人が他にいる場合、 遺言執行者の指定があれば、 押印は遺言執行者だけで可能な場合があります。

トピ内ID:0624239680

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