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扶養控除範囲内で年収120万円以内で働いている主婦の方

レス7
(トピ主 2
041
おはこんばんちは
仕事
来月より週2日のパートが決まりました。
これまでは昨春より在宅業務と,短期で声がかかって行っている仕事を始めており,来月からの定職が決まっても,これらは辞めたくないので,週2日のパートをメインとし,この2つの業務は収入を調整しながらと考えております。

収入は,単純に計算すると,13年度一年間の収入30万円から,83万円プラスされ,113万円となります。
私が住んでいるところの住民税は93~100万が5000円,100~103万が6000円です。
住民税は払ってもいいかなと思っていますが,所得税の方がいまいちわかりません。
103万円を越えたらややこしいでしょうか?103万円未満に抑えるべきでしょうか?

これから主人の会社とは主人が相談してくれますが,同じようにかけもちをされている方は,どうされているのか教えてください。よろしくお願いします。

トピ内ID:1222142176

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120万で働いてますが

041
ママ
年末調整の書類に給与所得のところに113万と書いて後は計算すればいいだけです。 厚生年金や健康保険は135万以下なら問題ありませんので 住民税は増えることはあります。

トピ内ID:0146208118

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税務署に聞く

041
マシュマロ
税務署の方は親切に詳しく教えてくれます。 間違いがあると損なので、 いくつかのパターンを用意して問い合わせてみてはいかがですか? ちょうど今確定申告の時期なので、 申告用紙と一緒に説明書も配布しているので、 見てみるのも良いと思います。 国税庁のホームページからも見る事ができます。 御主人の確定申告書を作成したり、 ご自分のを何通りか作成してみるとわかり易いと思います。 一度作成すると案外簡単にできます。 今年からわずかですが、復興特別所得税もかかっています。 私は直ぐに何でも電話で聞きます。

トピ内ID:1369472265

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普通の夫なら103万は気にしなくて良い

🐱
緑鍵盤
夫が高収入のサラリーマンで、年収1230万円以上(給与所得で1000万円以上)の場合は、妻のパート収入が103万円を超えると配偶者控除(妻を対象とする控除は扶養控除ではなく配偶者控除っていうんです)が取れなくなるので103万円以下に抑えたほうが得です。 そうではない普通の収入の夫の場合には、103万円を超えた場合の救済策として「配偶者特別控除」という控除が適用されるので収入が増える以上に税金(妻と夫とを合わせても)が増えることはありません。 なので、パートの奥さんが気にすべきなのは夫の社会保険(健康保険)の扶養範囲内に収めることだけです。 これは保険組合ごとに微妙に扶養の条件が異なるのですが多くの場合「年収130万円以内(ただし交通費分も含む)」です。 世帯の手取り収入を増やしたいなら、税金(住民税も、所得税も)のことを気にして収入を103万円以内にセーブするのは正しくありません。

トピ内ID:6985523295

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主です

041
おはこんばんちは トピ主
かけもちではなくても,90~120万円で調整されている方,または悩んだけど103万円以下,93万円以下に抑えた方はその経緯を教えてください。 よろしくお願いします。

トピ内ID:1222142176

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所得による

041
my
在宅業務はお給料ですか? 内職と同じで事業所得か雑所得に区分されていませんか? 違いは最後に源泉徴収票で集計されるかどうかでわかります。 そうなると103万円以内の前提条件が狂いますので 回答が難しいです。 まずはご主人の会社の扶養手当と社会保険の扶養の範囲を確認しましょう。 正式な文言を確認しないと思っていたのと変わる可能性があります。 働けば収入が確実に上がり、働ける時間もあるのであれば とことん働いて自分で社会保険も入ることを勧めますが 置かれた状況を考えた時に120万円くらいが限界だとするのであれば ご主人の勤務先によっては世帯手取りが不利に働きます。 収入がいくらであったとしても確定申告はおそらく必要になるかと思いますので 金額によってややこしいことの差はないと思います。

トピ内ID:6001297431

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給与所得と報酬は課税が違います

041
元在宅作業者
いままでの収入が年間30万円なので確定申告していなかったのでしょうか? 在宅の報酬と短期の仕事は源泉徴収されているのでしょうか? パートの収入は給与所得なので、基礎控除38万円+給与取得控除65万円の合計103万円まで所得税がかかりませんが、給与所得でないと給与所得控除の65万円はないので「38万円+必要経費」を超えたら所得税がかかります。単純にパート収入と合計して103万円で計算できませんので、在宅や短期の仕事の支払調書をもらって税務署に相談するのをおすすめいたします。 あとから配偶者控除にあてはまらないことがわかって追加で税金の請求書がきてもつまらないですから。

トピ内ID:5143586159

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ありがとうございます

041
おはこんばんちは トピ主
いろいろとアドバイスを有難うございました。 国税庁のHPをじっくりと呼んでシミュレーションをしてみました。 働いた分より損することはないみたいなので,在宅(添削業務・雑所得)と短期派遣の仕事もせっかくの縁なので,130万以下までで続けて働こうと思います。 有難うございました。

トピ内ID:1222142176

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