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熟年離婚 子どもの親権?

レス22
(トピ主 0
041
きっこ
恋愛
ただいま、定年退職後の夫と熟年離婚騒動真っ只中です。 何から始めて良いのか、頭が回らず、疑問に思ったことをお聞きします。 60前後の夫婦で、子供二人は、30前後(未婚)です。 二人とも、私の味方です。 こういう場合、私が旧姓に戻れば、子供も一緒についてくることはできますか? 多分、そうだとしても、そういう面倒なことはしないと思うのですが、親権?について、ご存知の方、教えてください。

トピ内ID:4513652942

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もう大人なんだから関係ない

041
関係ないわ
親権って未成年の子供に関わることですよね。 もう30の子供(?)のことを味方だとか着いてきてくれるとか何を言ってるんでしょうか。

トピ内ID:3998182663

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20歳過ぎてるから

041
さみゅえる
20歳過ぎている子に対しては親権なんてありませんよ。 20歳になったらもう成人ですから。 「ついてくる」の意味がよくわかりませんが、 主さんの旧姓になれるか?という意味でよいでしょうか。 結論から言えば旧姓になることはできます。 ただし、家裁での手続きが必要となります。 主さんが旧姓になり、お子さんはそのままで同一の戸籍に、ということはできません。 まあ、お子さん達が強く望んでいるのなら別ですが、 もう社会で働いている年。 親の離婚で名前を変えるのも煩わしいと思いますが・・・ これから結婚で変わる可能性もありますし(息子でも可能性はゼロではありませんよ)。 ご主人と同じ戸籍が嫌だというのであれば、お子さんだけの戸籍を作ってしまうこともできますよ。

トピ内ID:6668199574

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親権は関係ない

041
常連さん
親権は成人ではない子に対する、監護、教育等をするためにその親に与えられる権利義務です。 お子さんが成人に達しているなら、離婚の際に親権云々という問題は発生しません。 氏に関しては、成人に達した未婚の子供は親が離婚しても、父親の戸籍にそのまま残ります。 それを、離婚後にトピ主さんが筆頭者となって新たに編成した戸籍に入籍させるには、裁判所の許可が必要になります。 これは、トピ主さんが旧姓に戻った場合はもちろん、婚姻中の姓を名乗り続ける場合でも、氏が同じだけで別の戸籍という認識になりますから、同様の手続が必要になります。 もし、トピ主さんが旧姓に戻ったとして、お子さんが「姓が変わるのは嫌、でも父親の戸籍に残るのも嫌」となった場合には、お子さんは分籍届をすることで、今の姓のまま自分が筆頭者となる新しい戸籍を作ることが可能です。 ただ、分籍届はあまり一般的ではないように思いますし、戸籍を気にする方は少なからず存在しますから、お子さんが結婚する時に相手やその家族に、要らぬ不信感を持たれる可能性はあると思います。

トピ内ID:3123152497

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子供が決めること

民子
離婚時に親権者を決めるのは子供が未成年の場合です。 15歳以上は子供の意思で親権者(父か母)を選べます。 トピ主さんのケースは2人とも30歳前後ですから、 親権者を決める必要はありません。 >私が旧姓に戻れば、子供も一緒についてくることはできますか? ついてくるの意味が不明ですが、子供が母親(貴女)の姓にしたいなら 本人の意思で手続可能です。苗字に関係なく一緒に住むという意味なら とくに手続きはいりません。

トピ内ID:3847743651

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いい加減子離れすれば?

041
PEE
30歳の子供の親権って 老後が心配なだけでしょ?

トピ内ID:2310092680

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成人したら親権はないですが…

041
ウラン
30前後ってことはもう社会人ですよね? うーん、名字はどちらでもいいですけど、急に変わるのってどうですかね。 友だちならまだしも、得意先に余計な気遣いさせるのも嫌ですし。 わたしだったらわざわざ変えないかなぁ。 離婚しても親は親ですし。 子どもに任せたらいいのでは?

トピ内ID:6852660705

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30過ぎて親権って

041
ラヴェンナ
同居していても法的には親の庇護を離れた成人として扱われるので親権もへったくれもありません。どっちに着いていくかは子供の意志次第です。法律は関与しません。主さんが旧姓に戻そうが今の姓のままだろうが関係ないです。そもそも30過ぎてたらどっちにもついていかずに独立するべきだと思うんですけど…。

トピ内ID:9994666059

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どなたの親権?

041
経験母
どなたが離婚しますか?親権は未成年に。お孫さんの親権かしら… ご自分で調べて下さい。

トピ内ID:4654554433

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親権とは

041
悠里
未成年に対し親が有するものですから、離婚後親から独立しようが、主さんについていこうが、子供の自由です。

トピ内ID:7497748902

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親権は

🐱
のの
成年に達しない者の監護、養育のためですので、トピ主さんの場合は誰にも親権はありませんよー。 また、いずれにしても、離婚しても親であることに変わりはありません。 ご自分が離婚するからといって、子供を「自分側につかせる」のはやめてください。 父親をとりあげる権利はトピ主にありませんよ。

トピ内ID:6855593857

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もう子供は、未成年者ではない

💍
ピンク・サファイア
親権は、未成年の子供に対し、親が主張できます。 あなたのお子さんは、もう成人している。 つまり、親権は主張したくてもできないのです。 お子さんの苗字を変更するのも、あなたの勝手にはなりません。

トピ内ID:0434472713

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もう親権はないです。

041
はははのは
子が未成年の場合、いわゆる保護者(代理人)としての立場と親として 子を養育する義務を明確にする必要があり、たとえばそれは血がつながって なくとも、親権者を立てます。 しかし子が20歳を超えたら、(20歳になる誕生日の前日)成人しますので 自分で法的な債務も責任も負う事になり、代理人である保護者は必要ありません。 (ただし、誰でも自由な意思によって代理人を立てることはできます。が債務が代理人に及ぶ場合とそうでない場合もあります) 子が20歳未満でも結婚したら、成人とみなされます。 しかし子は親子の縁が切れないので、離婚して一緒に住まなくなった親に何かしらあれば、養育の義務が発生します。 たとえばご主人が膨大な借金を残したら離婚し他人となった妻ではなく、子にその責任が及ぶ場合があります。 まあ、心配しなくても法を知っていたら柔軟に対処できます。離婚専門の行政書士に相談する事をおすすめします。 年金分割も含めましたら、社労士資格を持った行政書士がいでしょう。

トピ内ID:1511988808

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親権は関係ありません

041
koron
もう親の庇護を必要としないからです。 私は子供の成人後に離婚し旧姓にもどりました。 子供はすでに就職していましたので夫の名前のままにしましたが、父親とは絶縁状態で、いまでも改名したがります。 ですから、お子さんの改名もありかもしれません。

トピ内ID:5542918142

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親権って。。。。

🐧
おばば
30の子にも使うのですか?? ついてくれる???名前子供も貴方の旧姓に戻すのですか? 嫌がりませんか??私も離婚しましたが 元旦那の名字を使っています。。。なぜなら子供と違う苗字になりたくなかったからです。 親権なんて考えもしなかった(中3と高2)でしたが。。。ついて来ましたよ二人とも 二人とももう結婚して子供もいます。息子は家を買ったところで本籍届けています。娘は嫁いだ所に。。。

トピ内ID:8942191304

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子供をあてにしない

🐤
前へ
子供と言っても大人ですね。 親権は関係ないのではないですか? 子供も結婚して家を出るでしょう。 あてにしない方がいいです。 繋がりだけ持っていればいいのでは? 離婚して一人で生きると決めたのなら、 前へ進むべきです。 人に頼ってはいけないです。 辛いかもしれないけど、自分の残された未来を幸せに生きたいのなら 自分で乗り越えるしかない 行動して状況も変わります。 頑張って下さい

トピ内ID:8410574539

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もし「子ども頼り」の離婚ならやめたほうがいい

041
のほほ
ズバリ言わせてもらいます。多分、お子さん方は間違いなく「トピ主の味方」なんでしょう。でも実際に「離婚」するという事にまで賛成していますか? 「お母さん、かわいそう。でも離婚は思いとどまって欲しい」ってのが本音じゃないでしょうか。 申し訳ないが、「30前後の子どもが自分についてくるか」なんて発想が変です。精神的に(あるいは経済的にも?)子どもに依存した形でしか離婚後の生活設計が出来ないのではありませんか? 離婚とは「自立」以外の何物でもありません。「夫から自立する」はずの人が「子どもに頼る」のは間違っています。依存先を夫→子どもに変更するだけ。 ですので、今回の離婚は「子どもとは関係ない」という事を出発点にしましょう。さすがに「関係ない」ってのは事実上無理なんですが。もし「子どもに離婚の後押しをして欲しい」のなら、そりゃ大迷惑ですよ。

トピ内ID:5719108282

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あれ?30前後の夫婦で子供二人は3歳前後

🐷
ロース
かな?でもタイトルに熟年ってあるし..と思って、もう一度トピ文の初めに戻ってしっかり読み直しました。 結婚するのだって、ボケッとしていればいつも間にかしてた、というものではないのに、ましてや離婚。 ボケッとしていたらいつの間にか離婚できてた、なんて絶対ないです。 離婚のことで頭がいっぱいで他人でははかり知れないストレスを抱えて辛いだろうなと、トピ主さんの大変さを重々承知の上でのきついレスであることをお許し下さい。 世間知らずで一般常識が全く無いのに離婚して大丈夫でしょうか? トピ主さんの今の様子では、離婚以前に『一般常識が無い』という問題がありますね。 無料法律相談があります。そこで聞くといいと思います。相手はプロですから、普通の人が聞いて「ハア?この人何言ってるの?」とあきれるような質問にもきちんと誠実に答えてくれるはずです。 相談時間は20分から30分と思いますので、その他離婚に関してプロにいろいろ聞けます。

トピ内ID:3775281758

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熟年でしょ!

041
小言おじさん
 夫婦とも熟年者ならば離婚に必要な事項はいくらでも調べられるはずです。  20代のような幼い質問をするんではありません。  回答になっていませんが、もう少し離婚に関していろいろなことを調べてから質問しましょうよ。  恥ずかしいです!

トピ内ID:4855119583

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まさかですけど…

041
コンブ
ひょっとして養育費をもらうつもりだったのでは?

トピ内ID:5362431739

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大丈夫ですか?

🐶
shun
親権については皆さんのレスでお分かりになられたと思いますが、(失礼ですが)こんなにも無知で、離婚して一人で生きていけますか? お子さんがいくら主様の味方でも、お子さんも(30過ぎで子供というのも失礼ですが)これから結婚して独立していかれるでしょう? 一人で生きる覚悟と経済力がありますか?そちらの方が気になります。

トピ内ID:5627968402

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何も知らないの?

ふ~
 まずは質問について。 ・離婚した母親の姓にする事は可能です。(メリットは何もありません。) ・子供は既に成人なので、親権はありません。(養育費等は貰えません。)  熟年離婚では、結婚してから夫婦の給与所得で 形成した資産(不動産、金融、預貯金、年金)が共有資産であり、 これが離婚時の分割対象となる資産です。  ご自宅等は結婚した後に夫婦の所得で 取得したものであれば分割対象です。 (共有名義であれば、分割済と見做されます) もし、義理親等から相続したものであれば、 共有財産ではないので分割対象にはなりません。  金融、預貯金も同様で、結婚前からの資産は 個人の物で、分割対象にはなりません。  年金は分割できます。  おそらく定期的な収入は半分になった年金だけ だと思います。また、退職金等を半分にしても、 まだ20年くらいある老後を過ごす資金として 大丈夫でしょうか?トピ主はこれで生活出来ますか?  もし、生活出来ないなら、子供が頼りですか? 子供が頼りなら、子供の迷惑です。自分で働いて下さい。 調べず、何も知らないのに行動しても 良い結果にはならないと思います。 無計画過ぎ。

トピ内ID:0758954675

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何も知らないの?2

ふ~
 子供が結婚したら、どうする予定ですか? 子供との同居生活には頼れなくなると思います。 まさか新婚家庭に同居とか無いですよね。  それから、公的年金は分割できますが、個人年金 は分割できない筈です。 まずは、自分の10年後を創造して下さい。 あなたは自分ひとりで経済的・精神的に自立できていますか?

トピ内ID:0758954675

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