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亡くなった兄の預貯金: 同居していた母が困っています。

レス24
(トピ主 1
041
ルナ
話題
初めてトピを立てます。分かりにくい点などがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。

数ヶ月前、母と二人暮らしだった長兄(40代)が急死しました。長兄が金銭管理をしており、母は扶養家族でした。
銀行と郵便局の預貯金は小額ですが凍結状態で、引き出す為には遺族全員(父、母、次兄と長女の私)の印鑑が書類に必要と言われました。

私自身は海外在住で印鑑も持っていない事を告げると、銀行・郵便局共に、私の書類は特別に免除してくれましたが、父の書類はどうしても必要だと言います。

両親は20年以上前に離婚しており、次兄以外父とは連絡を取っておりませんでしたが、その父が判を押すのを拒否している為、母のこれから先の生活費を引き出せず、大変困っております。

前述の通り私は海外におり、出来る事が限られる為、小町でもよく見かける、法テラスという所にとりあえず相談だけでもするように、母と次兄には言いましたが、最終的に弁護士にお世話になるとしても、費用など用立てする事は難しいです。(母は低所得者用の公団住まいで、次兄は自身の事業の借金があります。)

しかし、行方の分からない家族を持つ方や、我が家のような場合、どうすれば良いのでしょうか?

長兄が亡くなった時、次兄は父に連絡しましたが、父は葬儀に出席することも、最期に顔を見に来ることさえも拒否したそうです。父はそんな、常識はずれの無情な人間です。

トピ内ID:8122889316

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それでも法定相続人

041
おっとっと
 これはどうにもなりません。なんで、口座が凍結されたのでしょう。銀行に死亡を届けなければ、キャッシュカードでお金を下ろすことは簡単だったはずです。良く問題になることは、遺産が数千万円あるような、相続税問題になるような資産がある場合です。確かに亡くなってからお金を下ろすことは違法でしょう。しかし、やり方はいくらでもあったはず。あまりに無防備です。  一度死亡を知られてしまったら銀行はどうにもなりません。弁護士に頼むしか無いでしょうね。  どんなに非常識でも父は法定相続人ですので。

トピ内ID:9676682003

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確かに

🐶
人生修行中
亡くなると、金融機関は凍結されますから、 かなり面倒です。 しかし、お母さんは息子と同居していたの ですから、戸籍をたどり(ずーーーと前まで) 書類を揃え、提出すればなんらかの措置が とられると思います。 弁護士なぞ要らないと思いますが。 日はかかりますが、お母さんの手元に早く 戻りますように。

トピ内ID:7147848114

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そうですねぇ

🐧
らい麦
やはり、弁護士や司法書士に相談するのが一般的なのでは、と思います。 例えば、亡くなった方が、あちこちに引っ越しをしていて、籍も何度か移した形跡がある場合など、遺族だけで必要書類を揃えるのは困難です。こういう場合も、司法書士さんにお願いできます。 必要手続きの代行なので、一般家庭で支払えないほど高額ではないと思いますよ。

トピ内ID:0853790794

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遺族厚生年金

😉
匿名
亡くなったお兄様には、離婚した元妻のところに子供がいたりしないですよね。 その前提で、お母様が扶養家族ならば遺族厚生年金が受給できるのではありませんか? お兄様のの勤務先を受け持つ社会保険事務所に相談して裁定請求をなさってはどうでしょう。 私は遺族年金というものがどの程度の金額を支払ってもらえるのか知りませんので、 受給額が充分で無ければ生活保護などを考えられたほうが良いかもしれません。 遺族年金って、貰うと子供手当などもストップされたりするので、 遺族年金をもらうのが本当に助けになるのかどうか、よく考えてから請求して下さいね。

トピ内ID:7590072243

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へ~

キュー
こういう場合って、離婚した父も遺族扱いになっちゃうの? へ~。 そうなんだ。 めちゃくちゃ大変ですね。 長兄が結婚してたら、遺族は長兄の奥さんと子供だけですよね。 結婚してないから、長兄の兄弟と親が遺族になるのかな。 でも、離婚して、家から出て行った父にも相続権はあるのかな? 読むと、あるんですね。 なんかとってもびっくり。 大変ですね。 こういう場合どうするんでしょうね?

トピ内ID:2632563224

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トピ主が送金すれば?

😑
ピンポイント
当座の生活費と弁護士費用は、問題が解決した後で返してもらう約束でトピ主さんが送金すれば? お母様、ご自分の貯金は一切持っていらっしゃらないの? 年金くらいあるでしょう? お兄様は生命保険に加入してなかったのですか? 次兄さんも事業の借金はあるにせよ、普通に生活してらっしゃるのだから、一時的にお母様に用立てることくらいできるのでは? お母様、ずいぶんお兄様に依存して生活してらしたんですね。 ちょっと奇妙に思えます。

トピ内ID:8488289856

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家庭裁判所へ

041
かば
調停を申し立てましょう。 ひどい父親のようですが、長兄の遺産を相続する権利があります。 いくらかは渡さなければいけないことは、覚悟しておきましょう。

トピ内ID:7069237810

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法テラスに行って、本人訴訟をする方法があります

😠
法律事務関係者
大変ですね。同情いたします。 さて、よく銀行は相続人全員の印鑑を求めてきますが、実はこれは銀行の勝手な扱いです。銀行の普通預金債権は相続が開始した時点で遺産分割協議を待たずに当然に分割されると最高裁判所の判例がありますので、本来であれば当然に分割分を払わなければなりません。 しかし、実際のところ銀行がそのように払ってしまうと、他の相続人から遺言があるから本当は相続分がない人間に払ったなどとクレームがついたりしますので、銀行の都合でそのようにしているだけです。また、その扱いを擁護するような見解を発表する方もいます。一部銀行では最高裁判例に従って払うところも出てきているようですが。 とはいえ、銀行は訴訟で負ければ大人しく払います。所詮はトラブル予防のためだからです。弁護士に依頼して行うのがベストですが、もし法テラスの費用も払えないような状況であれば、弁護士に相談はして本人で訴訟を起こすというのも十分にありえる選択肢だと思います。 何はともあれまず弁護士に相談することですよ。相談したからといって依頼しなくても良いのですから。

トピ内ID:8415867341

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凍結?

😑
こまったね
数年前に夫を亡くした時に、銀行側で当人が亡くなったことを知っていても、届出がない限り口座凍結をすることできないと言われました。 実際私が届け出をするまでの半年程、銀行口座は普通に使えていましたし、住宅ローンも引き落としされていました。 銀行の方とは相談も兼ね、夫亡き後も何度も顔を合わせています。 こういったことは個人情報保護法で守られているそうです。 もし勝手に凍結したら銀行員のクビが飛ぶとも。 どういった経緯で凍結に至ったかを調べられ、もし勝手に凍結されたようでしたら法に訴えると言ってみてはどうでしょうか?

トピ内ID:1763675175

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相続

041
くりん
この場合、相続人は父母ですよね なのに兄弟の印鑑がいるのですか? よくわかりません 父に印鑑だけ貰い、相続はさせないつもりじゃないですか 事情はわかりますが、法的には無理だと思います きちんと父親にも相続させるということならば印鑑は押すんじゃないんですか?

トピ内ID:5982712945

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<生活保護の申請

🐶
通りすがりの爺さん
この度は、ご愁傷様です。 <口座は封鎖されている。 <亡くなった兄上には事業用の借金がある。 至急、不動産や預金高と借金の額の調査確認でしょう。 借金>遺産額であれば、早急に相続放棄の手続きをとる。 (確か、相続を知ってから30日とか49日以内の期限付きです) 相続放棄の手続きを取らないと、借金も相続することになります。 債権者はこの期間が過ぎてから、遺族に貸し金の請求行動を起こします。 気を付けてネ。 亡くなったのが数か月前だと、時間切れかも知れません。 お母さんの生活費は、生活保護を視界に入れ、役所に相談です。 時間無いから、すぐ行動してネ。

トピ内ID:8391903267

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法的には父母両方に相続権がありますので

041
ぱぴぷ
母上と二人暮らしだったとか父上が疎遠だったとか常識外れだとかの理由で兄上の遺産を母上だけが勝手に費消したり独占する訳にはいきません。 しかし、父母(のどちらか)が健在ならば兄弟姉妹は法廷相続人になれませんので、銀行と郵便局のの言い分は間違っていると思います。 いずれにせよ、父上が話し合いに乗らなければ裁判を起こさない限り強制することはできませんので、費用を払って弁護士などに依頼して遺産分割を決定するしかありません。それが世の中のルールです。 「行方の分からない家族」は裁判所に失踪宣告を出してもらい、法的に死んだことにできますが、本件では父上は居所が知れているのでしょう?全然違うケースです。

トピ内ID:6323496198

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貯蓄や金融商品は一つに

041
こばやし
父がなくなった時に、私も経験しました。 貯金通帳が幾つもあって、投資運用も幾つもあった。 遺産処理・相続処理に私の時間と交通費がたくさん必要だった。 20万円以下の通帳は、もう諦めました。手間がかかりすぎて見合わない。 遺産が多いなら金融機関の遺産処理業務に託すと手間がかかりません。 処理費用は100万円を超えますが遺産から差し引かれるので生きてる人の出費にならない。

トピ内ID:0289052145

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父は無関係では?

041
Umi
父は離婚して、他人ですから、父の実印とかは不要では? 次兄と母の実印があれば、大丈夫な気がいたしますが・・・ 公団住まいなら、役所からの地域新聞(広報)とかが届くはずですので、 『無料法律相談』が載るはずですので、必ずチェックしましょう。 そして、これまでのあらましを、箇条書きをして、メモの用意も。 どうしても難しいケースであれば、弁護士からご指導があると思います。

トピ内ID:3740389378

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<前レス取り消し

🐶
コーギー
大変、失礼しました。 事業の借金があるのは、亡くなったお兄様では、無いのですネ。 申し訳ありません。

トピ内ID:8391903267

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さっさと弁護士か司法書士を入れたほうが早い

041
こがお
最終的には裁判の判決を父親の同意(記名押印とか署名とか)に代えることで解決すると思います。 そしてその判決はわりと容易に出るはずです。 でも、弁護士または司法書士を代理人に立てて父親に内容証明付で請求するだけで、 たいていはハンコを押すことに同意すると思いますよ。 ここでごねれば裁判の被告にされる、と容易に予想がつきますから。 で。 その際彼は法定相続人になりますから、別途相続放棄を要請するのでなければ、 法定相続分を父に支払うことになるかと思います。 払わないでもいいですけどね。 それを不服とした父が訴えを起こさなければそれで問題なしですから。 あなた方が父にも相続分を支払っていいと思うなら、それを約束すれば、 案外はやくハンコはついてくれると思いますよ。

トピ内ID:4206744174

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詳しくはないけど

041
みどり
お母さんの生活費として貯金を下ろすことのためだから、お父さんはハンコ押すのを拒否してるんじゃない? 遺産分割だと言えば、自分にも遺産が入ると思って話し合いに応じるのでは? 実際、お父さんにも相続の権利はあるのだから、この際ちゃっちゃと分けちゃって、お母さんにも幾ばくかでも入るようにしたらどうかな。 それとも、お父さんには渡したくないからこうなってるの? いくら疎遠だったからと言って、やはり法定相続人だからそうはいかないんだと思うけど。

トピ内ID:6495450931

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急ぎ相談を

041
いなちゃん
Umiさん、横になりますが。 たとえ離婚してようが、他人なのは元夫婦であった2人であって、親子関係は他人にはなりません。 今回亡くなったのは、トピ主さんのお兄様、法定相続人はご両親です。 ご両親が離婚していても、亡くなったお兄様とお父様との縁は日本の法律上切る事ができません。 ただ、銀行と郵便局の言い分は確かにおかしいですね。 何故、トピ主さん達の印鑑が必要? この場合、法定相続人は、ご両親だけで兄弟は入っていない筈なのに。 それに、こまったねさんの仰る事から考えると、口座が凍結されているのは、何だか変な感じがします。 いずれにしろ、急ぎ法律の専門家に相談なさったが良いと思います。

トピ内ID:5519634734

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そういう場合は

041
sakko
ご存知のとおり、ご両親が離婚していようと、当然お父さんにも亡くなった息子(トピ主さんのお兄さん)の財産を相続する権利があります。 話し合っても印鑑を押してくれない場合は、調停をするしかありません。 調停は、弁護士を雇わなくてもできます。 (やり方は、ネットで検索すればいくらでも出てきます) ただ、お母さんがご高齢で自分ではできないという場合は、次兄さんにがんばってもらうしかありませんね。 調停は、双方が合意しない場合は、不調(和解成立せず)で終わります。 すると、裁判をするしかありません。 その場合は、弁護士を頼むしかないでしょう。 着手金は用意しないといけませんが、成功報酬はもらえた遺産の額に応じてなので、トピ主さんが着手金をなんとか用意して送金してあげれば、とりあえず裁判は起こせます。 遺産分割に非協力な人がいてどうしても話し合いに応じてくれない場合は、調停→裁判をするしか方法はありません。(私も、実は経験者です……) まずは、お母さんと次兄さんが、市の無料法律相談に行くべきです。

トピ内ID:0086383696

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戸籍を揃え、お母様の実印・印鑑証明があれば下ろせる

041
四季
金融機関は、法定相続人全員の実印をついた同意書等を持ってこない限り、遺産の引き下ろしに応じないと説明します。 しかし、実は、銀行預金については、被相続人(本件では長男)が亡くなった時点で、当然に法定相続人(父母)に相続分に応じて分割されます。 自分の相続分を下ろすのに、他の相続人の同意や実印は要りません。 このことは、裁判例で確立しています。 従いまして、お母様は被相続人の預金のうち自身の相続分(2分の1)を単独で下ろせます。 但し、金融機関は、相続人間の争いに巻き込まれることを嫌がってか、相続人のうち1名が他の相続人の同意を得ずに自分の相続分を下ろすことに抵抗します。 まずは、相続関係の戸籍を揃えて、金融機関に自分の相続分である2分の1を下ろしたい、と申し出ましょう 自分の相続分を下ろすことに他の相続人の同意は要らない、とはっきり言うことが大事です。 窓口レベルでは分かっていない人も多いので、このレスを示して本店に確認するように言って下さい。 それでもどうしても本人が下ろせないなら、弁護士に依頼するといいでしょう(相続分が140万円以上なら、司法書士は役立ちません)。

トピ内ID:8653096657

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相続人は父母

041
ポメちゃん
亡くなった長兄には、 第一順位の子供や、代襲の孫がいないなら、 第ニ順位は、お父様とお母様だけです。 あなたや、次兄は関係ありません。 両親ともに、亡くなってる場合に、 第三順位のあなたや次兄、兄弟にまわって来ますが、 両親とあなたたち兄妹が、同時に相続人になることはありません。 あなたや、次兄の同意はいらないはずですが、 逆に、お父さまの意思は無視できません。 離婚しても、親子の縁は切れないから、 相続人の立場は、お父さまも、お母さまも同じなので。 自分たちで解決できないなら、調停~審判になりますが、 遺言がない以上、基本は、法廷相続になると思います。

トピ内ID:1285552558

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たぶん

041
まいこ
調停とか裁判とかの方法はその通りだと思うのですが、財産が少額ならそのままにしておいた方がいいかもしれません。弁護士などの費用の方が高額になってしまうのではないかと思いますから。 私も母方の伯母の財産がそのままの状態になっています。家庭状況がちょっと複雑で(異母兄弟が何人か)、独身子供なしの伯母は相続人が何人もいます。私と姉(両親は他界)、従姉妹が2人(叔母は他界)の他に全く知らない人たちが数人いるようです。数年前にとある事情で役所が調べたところ全員の住所氏名は分かったようですが、存在も知らないような人たちで役所側でも結局そのままになっています。 家・土地・預貯金と数百万はありますが、相続人全員で割るとたかだか百万足らずです。そこから弁護士などの費用を払って残るのはごくわずかですし、自分でやるだけの気力や体力などもありません。 お母様の場合も無料法律相談などに相談するとして、生活保護などの申請を急いだほうがいいのではないでしょうか。 また、地域に密着した銀行の場合、葬儀関係の人間が家に出入りしているのを見ただけで口座を凍結されてしまったりすることもありますよ。

トピ内ID:6667744110

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引き出しは違法

041
くりん
亡くなった人の預金を勝手に金融機関が凍結はできないとの書き込みがありますが 亡くなった人の預金を勝手に下ろすことは犯罪になります 一部の金融機関が黙認しているだけで 本来は死亡を知ったら、凍結はできなくても引き出しの受理はできないでしょう 法的には、下ろすことはできませんから 法にのっとって処理してくださいね

トピ内ID:5982712945

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トピ主です。 ありがとうございます。

041
ルナ トピ主
ご意見、ご助言ありがとうございます。お一人お一人にお返事差し上げられず、また、不慣れな為説明不足な部分もあり、申し訳ありません。 長兄は生涯独身で子供もなく、借金も不動産もありません。 ”長兄が金銭管理をしていた”とした為誤解があったかもしれませんが、大方の生活費は長兄が受け持っていたということです。 長兄は職場の取引先と同じ銀行に個人の口座を持ち、経理で支店に出入りしていた為、死亡を知らせない(知られない)という選択は無かったと思います。 母個人の年金はありますが、ごく小額です。持病の為、医療費もかさんでおります。 長兄の生命保険も、小額ながらありますし、今すぐ生活費に困る訳ではありません。 前回私が帰国した際、私からも渡せるだけ渡しました。生活保護も視野に入れております。 父は、遺産分割云々という前に、”金はいらないかわりに、ハンコも押さない”と次兄に言ったそうです。 母は長兄の急死でまだ落ち込みが激しく、混乱している部分もあるようですが、皆様のご助言をもとに、やはり法律相談所等にお世話になるよう、再度伝えようと思います。

トピ内ID:8122889316

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