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年休をとったら通勤手当を減額

レス17
(トピ主 4
わからない
仕事
 うちの会社では年休をとったら、通勤手当を減額しています。3か月の定期代で払っているのですが、その金額を3か月の所定労働日数66日で割った1日分を減額しています。

 年休を取得した時には不利益な取り扱いをしてはいけないと労働基準法で決まっていると聞きました。この取り扱いは違法なのでしょうか?

 会社の規則では、3か月の定期を払うと決めてあるだけで、具体的な減額の規定はありません。
 会社の規則は将来については変えればいいので、労働基準法の最低基準を教えてください。

トピ内ID:1154277157

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労基署に聞いてみては?

041
じゅんくん
そもそも、通勤手当って「手当」ですよね。 会社が決めているものですから、労基法は関係ないはずです。 それに、ずっとそれでやってきているなら、不利益変更というわけではないから、法には触れないんじゃないかと思います。 そもそも、休んだのなら交通費不要ですものね。

トピ内ID:3305601618

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え…

041
しげ
年休 = 年次『有給』休暇。休んでいるとはいえ、『出勤している』のと同じ扱い。 なので、通勤に要する費用を減額する理由にはならないですが。 欠勤ではないですよね?

トピ内ID:2388837024

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勉強しましょう

041
ピロリン酸
就業規則と離れる、つまり取り決めがない場合を考えるならば、 通勤手当自体雇用者側が払う必要がありません。通勤時間が 労働時間ではないのと同様です。かかる費用も労働者の負担です。 取り決めがある場合当然払ってもかまいませんが、上限や 支給額計算に当たって通勤経路の制約を設けてもかまいません。 今回は取り決めと違う話のようですが、規則と関係ないという事ですので。 ところで安易に人を辞書代わりにせず、常識的な話は自分で勉強すべきです。 この程度のことはネットで検索すればすぐに出てきます。

トピ内ID:5532109059

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微妙ですね

041
BRT
有給休暇を取得したことを理由に不利益な取り扱いをするのは許されませんが、 通勤交通費の支給は法的義務ではなく単なる福利厚生なので、 実出勤日数に応じて支給額が変わっても一概に違法とは言えないと思います。 例えば通勤にかかった実費を精算するような方法の交通費支給であれば、 実際に出勤しなかった日の交通費が出ないのは当たり前ですよね。 会社の規模にもよりますが、弁護士等にも問題がないと確認した上での 取り扱いのようにも思います。

トピ内ID:5951029188

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計算の端数処理も教えてください

041
わからない トピ主
 減額するときの1円未満の端数処理の方法も教えてください。  皆さんの会社がどうかということではなく、法律の最低限の処理がどうなっているかを教えてください。

トピ内ID:1154277157

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全額支給の原則

041
しげ
労働基準法第24条ですねえ。 年次有給休暇による手当の減額の規定が明文化されていないということは、労使合意がされていない、ということですから、現段階でも不利益な扱いとなります。 また、今後減額することを明文化するにも、必ず労使合意が必要です。 もう一度、通勤手当にかかる規定を再確認されては?労働基準法では、休暇・手当など、細部にわたる規定をする場合は、個別に規定することも認められていますから、通勤手当に特化した規則があるなら、その規定を確認しましょう。 ちなみに、労働基準法上の賃金は、第11条で名称を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいますから、通勤手当も含まれます。

トピ内ID:2388837024

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だからさ・・・

041
じゅんくん
>法律の最低限の処理がどうなっているかを教えてください。 だから、法律では交通費に関する条文はないはずですってば。 「手当」は、BRTさんもおっしゃるように福利厚生で、会社からのサービスみたいなものなので。 そして、法律のことなら尚更、ピロリン酸さんのおっしゃるように「安易に人を辞書代わりにせず、常識的な話は自分で勉強すべきです。」 労基法に交通費に関する記述がないことは、私もまずネットで検索してから、一つ目のレスさせていただいてます。 こういうとこで聞くなら、それくらい自分でしてから「皆さんの会社がどうかということ」を聞くべきですよ。

トピ内ID:3305601618

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レスします

041
yuki-
ここではなくて社労士さんにでも相談してはいかがでしょうか? 会社に「ネットでおかしいっていわれましたからっ!!!」って言っても「はっ???(あなた頭おかしいの???)」ってなるだけだと思います。会社とやりあいたいなら 1、労働組合をたきつけるか、 2、労を惜しまず『自分で』法律等調べて相手に言い分を論破できるようになるか 3、専門家に、この場合は社労士なり弁護士など、助言を仰ぐか するといいと思います。

トピ内ID:1844921785

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金額はそうだけど

041
じゅじゅっち
減額される金額は休んだ日の交通費と同額 かもしれませんが、実際は、勤務時間の給与から 減額されているのですよね。 だって、規定では3か月分の定期を購入と決まっているのですから その支給された金額で購入してますよね。 逆に購入しているのに電車を利用しなかったから 返金する方法を会社に聞きたいですよ。 これがもともと通勤日単位で支給されていてその中で 各自の判断で定期券を購入しているのであれば、減額も 納得せざるが得ませんが。 実際は22日くらいしか勤務してないので 33として算出された金額なら本来より安い減額だと 思いますが、本来支給されるはずの勤務時給から 減額されているのであれば、 労働法に違反する不利益だと思いますが。

トピ内ID:2285450352

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会社で決めた制度の通り

🐴
んま
労働条件に依るんじゃないの? うちの職場では、正社員と月給制契約社員は支給対象だけど、 時給制は1日相当手当額×実働日数だから、有休取った日は通勤手当は支給されません。 法令遵守の会社だから、労働法で減額してはいけないと決まっているなら 当然全社員に対して同じ扱いするはず。 全額支給ではなく決められた額で算出されるので 支給された手当で定期を買おうが回数券にしようが自由です。 1円未満の端数は、通常労働者が損をしない計算する認識ですけど。 だから、控除項目は本人負担は切り捨てする計算してますよ。

トピ内ID:2736221934

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労働基準法11条の解釈の訂正と89条

041
しげ
2回目のレスで労働基準法11条の解釈に誤りがありました。通勤手当は労働の対償ではないです。 ただ89条には、就業規則に定めるものとして、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項とありますから、福利厚生が就業規則から外れることはないですね。 減額の詳細に関しては、2回目のレスのとおりです。

トピ内ID:2388837024

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お答えします

🐷
たまご
有休をとった労働者を不利益な取り扱いをすることは禁止されていますが(皆勤手当不支給も今は指導の対象です) 通勤手当に関しては実費弁済的な性格が強いことから休んだ日数分減額するなど合理的な範囲で減額することは労基署の指導の対象になりません。 もちろん就業規則に根拠があるとかないとか、 今回のように定期で買ってるのに減額はおかしいということで 争うケースもあるでしょうが、民事の問題なので話し合いで解決するか、調停や裁判に持ち込むしかありません。 民事なので労基は介入しないです。(あっせんや助言の制度は利用可能です) また端数処理に関しては通勤手当には法律や通達では決まりはありません。

トピ内ID:9958400974

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よくわかりません

041
わからない
>なので、通勤に要する費用を減額する理由にはならないですが。  欠勤ではありません。減額できないのは本当ですか?間違いだと思います。 >年次有給休暇による手当の減額の規定が明文化されていないということは、労使合意がされていない、ということですから、現段階でも不利益な扱いとなります。  書いてある内容が?です。法律、お詳しいですか?わからないなら無理して回答していただかなくても結構ですよ。 >ただ89条には、就業規則に定めるものとして、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項  年休は、6か月未満の短期雇用者がいますからすべての労働者には適用されません。  そもそも、労働基準法の何条の違反を問題に聞いているか理解してもらっているのでしょうか?

トピ内ID:9877783737

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何の話しでしょうか?

041
わからない トピ主
>ちなみに、労働基準法上の賃金は、第11条で名称を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいますから、通勤手当も含まれます。 >2回目のレスで労働基準法11条の解釈に誤りがありました。通勤手当は労働の対償ではないです。  労働の対象となるかどうかと、年休の不利益取り扱いとどういう関係があるのでしょうか?全額支給の原則は全額払いの原則のことだと思いますが、年休の不利益取り扱いとは関係ないんですよ。  それと通勤手当が労働の対象ではないとすると賃金とならないと理解されているのでしょうか?そうだとしたら間違いですよ。  というか、私がそう答えるのもおかしいですけど。  労働基準法附則第136条の解釈の問題を聞いているのですが、そこが理解できない人に無理して回答を求めたわけではなかったのですが。

トピ内ID:1154277157

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返金する方法がなくても問題はありません

041
わからない トピ主
>逆に購入しているのに電車を利用しなかったから >返金する方法を会社に聞きたいですよ。  定期代として支給していても、減額をすることは問題ありません。引かれた金額で定期が買えなかったとしても労働基準法上、問題にはなりません。そもそも定期代を支給する労働基準法上の根拠はないので、定期代を買えないような金額の支給でも問題がないわけですから、引かれた金額で3か月の定期が買えなかったり、買った後に返金を求める方法がなかったとしても労働基準法上の問題とはなりません。  私が答えるのも変ですけど。 >労働法に違反する不利益だと思いますが。  思う根拠まで教えてください。

トピ内ID:1154277157

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わかりました

041
わからない トピ主
>通勤手当に関しては実費弁済的な性格が強いことから休んだ日数分減額するなど合理的な範囲で減額することは労基署の指導の対象になりません。  やはりそうですか。調べた範囲ではそうなのですが、不利益取り扱いの内容がもう一つはっきりしなかったので。  端数処理は、賃金や平均賃金のような通達は出ていないわけですね。  ありがとうございました。

トピ内ID:1154277157

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通勤手当は労働の対償ですよ

041
おはずかし
>通勤手当は労働の対償ではないです。  通勤手当は労働の対償ですよ。そういう基本的なことを間違える人が回答するのはどうかと思いますよ。

トピ内ID:3913284176

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