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年休を取ると休日出勤手当がなくなる!!

レス37
(トピ主 0
041
びっくり
仕事
 週休2日の会社なんですが、例えば、水曜日に年休を取ると、その週の日曜日に出勤しても休日出勤手当が付きません。0.35どころか0.25の手当も付きません。もちろん日曜日に働いた分の1.0のお金は支払われます。  労働基準法のうえで違法ではありませんでしょうか?  うちの会社の週の始まりは月曜日となっています。

トピ内ID:4766230699

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まずは

cioud
御社の就業規則を調べてみましたか。規程集にあると思います。

トピ内ID:4823139194

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違法ではありません

041
あさ
週の「実」労働時間が40時間を超えた場合が割増賃金の対象となります。 有給休暇は実際に労働していないので実労働時間のカウントにはなりません。 主様のおっしゃるケースは水曜に有給休暇を取得し、他一日は公休日があり本来の公休日である日曜日に出勤されたのですよね。 一日8時間勤務とすれば実労働時間は8時間×5日となり日曜出勤分は1.0のカウントで問題はありません。 ちなみに0.35の割増が付くのは月4日(概ね週一日)の法定休日が取得されなかった場合です。

トピ内ID:1238797273

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年休残日数は減っていますか?

💰
ぶり
確認事項 1)休んだ日の年休取得は承認されているのか 2)年休は消化されているのか 3)週休二日制の休日は土曜=非番、日曜=週休でよいか 単に勤務指定変更しているのではないかと。 トピ主さんは水曜日年休取って休んでるつもり 所属長は年休を取ることは承認しておらず、勤務指定変更で対応し振替休日(代替休暇)としている 休んだ水曜日が週休日となり、 カレンダーが日曜日でもトピ主さんに取っては平日 この場合、同時に年休が消化されているとしたら誤り ではないでしょうか?

トピ内ID:6295191452

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必ず根拠なく「違法」っていう人が出てくるんだよね

041
エピタフ
 こういうのって、必ず根拠もなく違法っていう人が出てくるんだよね。  年休は出勤とみなすべきだからとか薄っぺらい知識しかないのに、そういう人に限って自信をもって書いてくる。薄っぺらい知識しかないなら回答しなくてもいいのに、なぜか回答したがるのはなぜなんだろう?  年休は出勤していないから、割増賃金の算定する時間には入れないことになっていますが、フレックスタイム制の場合は入れることになっていますから、フレックスタイム制の場合に限って違法です。なんでそうなるのか。おかしいと思いますが、役所が意味不明な見解を示しているからだけなんですが。

トピ内ID:2139968420

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法定休日の定めはありますか?

🙂
こねこて
月 出勤 火 出勤 水 有給休暇 木 出勤 金 出勤 土 休日 日 出勤 上記のように勤務されたのですね。 トピ主さんの職場の就業規則はどうなっているのでしょうか? 有給休暇は労働時間に通算しなくて良いので、例えば9時から18時まで勤務(休憩1時間)で半日休暇をとった場合、18時を超えて勤務したからと言って割増賃金は発生しません。 同じように月・火・木・金・日の労働時間の合計が40時間を超えたら割増賃金が発生するけれど、日曜日が法定休日と定められていないなら、休日勤務の割増賃金が発生しないと思います。 就業規則に労働基準法の基準を上回る定めがあれば別ですが。

トピ内ID:4283626542

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そりゃ仕方ないでしょう

🙂
おっちゃん
休日出勤手当が欲しいからって、平日に休んで日曜に出勤しても、そりゃ付かないでしょ

トピ内ID:9392004254

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勝手に出社ですか?

041
まか
水曜やすんで、日曜でろとの命令なら休日出社だけど、勝手な自己判断なら手当出なくても無理はないような。 いましたよ、休日出勤手当に目をつけて、年次休暇を目一杯とり、土日出勤する同僚。それをさせないためじゃないの?私は年次とるけどそのぶんは毎日30分くらい多く仕事したりで調節します。

トピ内ID:4830833014

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年休が原因ではない。

041
しげ
まず、 1出勤した日曜日は、『週休日』になっているか。 2出勤した日曜日に『時間外勤務命令』が出ているか。 3出勤した日曜日の勤務実績について、いずれかの勤務日と『振替』ていないか。 以上を出勤簿と就業規則を確認しましょう。 年休を取得したから、時間外手当がでないのではありません。 他の勤務日の就業時間と勤務した週休日の実務時間が同じで、相互に振替えるから、勤務した週休日の時間外手当は発生しません。

トピ内ID:7969636764

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年休なのにどうして実労働時間で考えないといけないんですか?

041
びっくり
 年休は出勤とみなして給料を払わないといけないのに、どうして実際に働いた労働時間だけを足して法定労働時間以内であれば割増を払わなくてもいいのですか?その法的根拠を教えてください  もしそうなら、計画的年休を取得した場合、その週は労働時間を48時間で組んでも、計画年休が1日あるから割増はいらないということになってしまいますがそんなことができるのでしょうか?そうだとしたら、年休を含めて法定労働時間を満たすようにすればよくなってしまいますよ。普通は年間105日休日があればいいと思いますが、計画年休が10日ある会社は所定休日が95日で良いことになりますよ  あささんの解釈はおかしいと思いませんか? >規程集にあると思います。  規定がありませんし、規定があっても、法定の最低基準を聞いています >休んだ日の年休取得は承認されているのか  されています。 >年休は消化されているのか されています。 >週休二日制の休日は土曜=非番、日曜=週休でよいか  非番というのは法律用語ではないので、非番の定義を言ってもらわないと答えられません。土曜も日曜も所定休日です  それを聞いて何が違ってくるのですか

トピ内ID:7829870669

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また間違えてますね

041
おはずかし
 通勤手当が労働の対償かどうかわからなかったしげさんですよね。  年休を取得したから時間外手当が出ない場合もあるんですよ。  あまり法律をご存じないのに無理して書かれると、トピ主も読んでいるみなさんも混乱しますよ。  法律上の根拠はありませんが、役所では実労働時間主義というのを取っているんですよ。実労働時間主義は初めて聞きましたか?ただ、この実労働時間主義も役所の見解は貫徹しておらず、状況によって揺れるんですよね。  この場合どうなるのか。答えられますか?  

トピ内ID:5090569326

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みなさん、回答ありがとうございます

041
びっくり
 みなさま、いろいろ回答ありがとうございました。でも、みなさんの回答でもすっきりとはわからないです。 >法定休日の定めはありますか?  就業規則などない規模の会社です。ですので労働基準法上の基準を教えてください。  法定休日の定めはなく、土曜、日曜が所定休日です。  勝手に出社でありません。暇な時期なので会社側から今の時期は休んでもいいよと言われ休んだところ、会社の都合で急に日曜日の出勤を書面で命じられたのです。水曜日休む時に、日曜日を出るように事前に言われていませんから、水曜日は振替休日ではありません。  私の質問のどこかに勝手に日曜日出社したと思われる表現がありましたでしょうか?もしあるとしたら改めますので、そこも教えてください。 >相互に振替えるから、  日曜日は週休日になっています。日曜日に勤務命令は出ています。振替の処理はされていません。というか法律上の振替はできない状況です。 >週休二日制の休日は土曜=非番、日曜=週休でよいか  やはり、非番の解釈がわかりません。非番という概念で何が違ってくるのかわからないので、教えてください。

トピ内ID:4490841462

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なくなってはいないし違法とは言えない

💰
ぶり
> 非番というのは法律用語ではないので、非番の定義を言ってもらわないと答えられません。土曜も日曜も所定休日です  それを聞いて何が違ってくるのですか では日曜日は週休日に指定されていますか? 非番の概念がない会社なら、出勤したのが土曜日でも日曜日でも同じなのですか? トピ文では単に水曜日に‥日曜日に‥とあるだけで、情報が不足しています。 休日出勤手当が「なくなる」とはどういうことですか? 暦が休日でもあなたの勤務日が休日だとどうして言えるのですか? あなたは勤管員もしくは上司に年休が消化されているのに、日曜に出勤した休日割増手当がつかないのか質問しないのですか? 年休も自由年休ではなく計画年休ですね。 取得したつもりでいるのはトピ主だけで、時期変更されていたのではありませんか? 法律に書いてあることだけで試したいのなら、労基署に訊いて下さい。

トピ内ID:6295191452

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この通達かな

041
ごめん
私も詳しくはないのですが、これが根拠でしょうか。 法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、 時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく 割増賃金の支払いを要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。 (昭和29年12月1日基収第6143号、 前掲基発第150号・婦発第47号、 平成11年3月31日基発第168号) 遅刻や有給で実労働しなかった時間は、労働時間にカウントされないという意味でしょう。

トピ内ID:0693462112

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では、両方教えてください

041
びっくり
 なんども回答ありがとうございます。で、非番の定義を教えてもらえませんか。そして、土曜日が非番の場合と非番でない場合を教えていただけませんか。 >休日出勤手当が「なくなる」とはどういうことですか?  最初に書いた通り、法定の休日出勤の場合の0.35の部分が支払われないということです。 >暦が休日でもあなたの勤務日が休日だとどうして言えるのですか?  所定休日ということは確認してあります。その場合にどうして0.35(又は0.25)が払われない理屈を知りたいのです。  それから計画年休ではありません。また、時季変更権は行使されていません。だって、実際に休んでいると書いたじゃないですか。  上司に聞きにくいから聞いたんですよ。  労基署には聞きました。でも、非番とか関係ないって言ってましたよ。非番が関係あるなら、それの定義と違いを是非教えてくださいよ。それをもとに労基署にもう一回聞いてやりますから。

トピ内ID:3117006360

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はい。

041
しげ
うち、役所なもので。 というか、前のレスをよく読んでください。 あれ、年次休暇を取得し、かつ週休日の勤務実績がある場合でも、時間外手当が『つかない例』です。年次休暇を取った日と『別の日に』要勤務日と週休日を振り替えれば、起こりうることです。 週休日の勤務は、時間外勤務命令がないと『勤務(=実務実績)として認められません』から。 因みに通勤にかかる費用については、本来労働者が負担すべきものである、との法解釈が一般的であることから、通勤手当は法律(労働基準法)上、賃金ではありますが、通勤にかかる時間は条例・規則に規定する勤務時間ではないので、通勤手当は『労働に対する対価ではない』ということです。

トピ内ID:7969636764

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興味深いですね

041
なんてこった
一部の博識な方々が熱い論戦を繰り広げておられるようで、興味深く拝見しています。 働く方々にとっては、お給料が生活の糧となっている方が大半でしょうから大事な問題ですね。 当方は専門家ではありませんが、前職では数万人規模の企業で営業所の勤怠管理の仕事もしていました。 最終的には「会社による」という結論に落ち着くとは思いますが、例として。 土日祝日が休み、年間休日125日の企業でした。 まず1.35になる法定休日ですが、土日祝とは決まっていませんでした。 実際に出勤した曜日に関係なく、カレンダーの赤い日の日数を法定休日として割り振り、その日数を越えて休みを取れなかった者に対して1.35の時間外手当を支給。 それ以外の土曜日の日数を非番として管理していました。 水曜に年休を取得し土曜日は通常通り休んだ。 そして日曜に出勤を命じられて勤務した場合ですと、土曜を法定休日として日曜日の出勤は休日出勤(1.25)で処理していました。 ただし水曜日の年休を取り消して通常の休日や振替休日にしていることも考えられますので、まずは現時点での年休残を確認された方がいいと思います。

トピ内ID:8474464985

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間違えてますよ

041
おはずかし
>通勤にかかる時間は条例・規則に規定する勤務時間ではないので、通勤手当は『労働に対する対価ではない』ということです。  通勤手当は、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされており(明確でない恩恵的なものは除きます)、労働者の個人的利益に帰属し、使用者の支出が個々の労働者について分明であり、労働の対償となります。  なおも適当に答えるのではなく、専門家に聞くか労働基準法のコンメンタールでも読まれたらどうですか?

トピ内ID:7746663154

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意味が分かりません

041
びっくり
>うち、役所なもので。  あなたの職場が役所であることと、私への回答がどう関係するのでしょうか?意味が分からないです。 >というか、前のレスをよく読んでください。  読んでいますが、意味がわからないないようなので、再度聞きました。 >あれ、年次休暇を取得し、かつ週休日の勤務実績がある場合でも、時間外手当が『つかない例』です。年次休暇を取った日と『別の日に』要勤務日と週休日を振り替えれば、起こりうることです。  なんども言いますが、振替はされていないことは確認していますよ。 >週休日の勤務は、時間外勤務命令がないと『勤務(=実務実績)として認められません』から。  ですから、所定時間外の勤務命令があったと書いてあるではないですか。時間外の勤務命令が書面であったのに払われない理屈を教えてほしいと言っているのですが。  問題の本質を理解していますか?こちらは役所に聞いて答えはすでにわかっています。しげさんの言っていることからすると、問題の本質を理解していないような気がします。もししげさんの言うことの方が正しいと思えば、再度役所に聞いてみますから、普通の人がわかるように教えてください。

トピ内ID:7829870669

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法定休日と所定休日

041
しこり
法定休日は(週に1日、変形労働時間制なら4週に4日、年間52日)、労働基準法で定める最低限の休日数で、この日に出勤すると割増賃金が35%発生します。 所定休日は労使間で取り決めた休日数で、この日に出勤しても割増賃金は発生しません。 トピ主さんの会社は週休2日制ということですので、そのうちの1日が法定休日で、他方が所定休日、また日曜日が法定休日に設定されているとは限りませんよ。 労働日、法定休日、所定休日が記載された勤務管理スケジュールが、人事や総務にあると思いますので一度確認なさってみて下さい(案外トピ主さんの知らないところで、振り替えとか差し替えが行われているかも・・・?) それと有給休暇は、ノーワーク、ノーペイの例外で労働日にしか請求できず、また労働時間には換算されませんので、この件に関して無関係のように思います。

トピ内ID:0103009084

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何度も言いますが、法定の最低基準を聞いています

041
びっくり
>最終的には「会社による」という結論に落ち着くとは思いますが  もう何回も言っていますが、法定の最低基準を聞いています。法定の最低基準が会社によって違うというのは、業種や企業規模で法律の適用が違うということでしょうか。教えてください。  法定の最低基準の話しを聞いているので、普通は会社によって違うという結果には落ち着かないと思いますが。 >ただし水曜日の年休を取り消して通常の休日や振替休日にしていることも考えられますので、まずは現時点での年休残を確認された方がいいと思います。  これも何度も言っていますが、振替の処理はされていません。何度書いたら理解していただけるのでしょうか?  それから年休の残日数がどうだと、支払が違ってくるのか教えてください。年休は今年度発生分だけで10日以上残っています。

トピ内ID:3117006360

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法律用語は正確に

041
おはずかし
>通勤手当は『労働に対する対価ではない』  専門家でないから適当に書いてしまうのでしょうが、労働基準法第11条では、 労働基準法第11条  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 となっており、「対価」ではなく、「労働の対償」という表現ですよ。専門家なら間違えることはありませんけどね。

トピ内ID:4384213504

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違法はありませんよ

041
にょ
1日所定8時間,残業なしとの前提に立てば, 1 土曜日が休めていますので,「毎週少くとも1回の休日」は確保されていますから,0.35の法定休日割増を払う必要はありません。 2 働いたのは月火木金日の5日間。実働時間は8×5=40時間ですので,0.25の時間外割増も発生しません。 よって,1.00しか払わないという会社の対応に,労基法上の問題はありません。 非番とか週休とかで混乱されているようですが... 「当社は日曜日を法定休日とする」という明確な定めがある会社であれば,土曜休み・日曜に出勤となった場合,厳密には,法定休日の振替の問題が生じます。 土曜日に法定休日を振り替える手続を取らずに日曜日に出勤させたのであれば,0.35の割増が必要となるということになります。 でも,「法定休日の定めはなく、土曜・日曜が所定休日」との設問ですので,トピ主さんの会社は関係ありませんね。

トピ内ID:7735007633

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ビックリしました

🐴
ぱど
専門家ではありません。 まともな会社なら振替でないなら休日出勤手当が付くでしょう。 みなさんのところは違うんでしょうか? 逆にビックリしました・・・ 世の中ではそんなのがまかり通ってるんですね。 私も何社か経験がありますが、振替は事前に予定を決めておけば使えますがそれ以外ではトピのようなケースは普通に年休 + 休日出勤 になって休日出勤手当がつきましたよ。 もちろんトピ主さんが幹部級職員(残業代のつかないポスト)でないことやフレックス制度を使用してないことが前提です。

トピ内ID:6710905678

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お答えします

🐧
まま
労基署的処理においては まず有休取得日は勤務日としてカウントします。 しかし労働時間としては取り扱いません。 (裁判で争う余地はあります) 就業規則で週を月曜日起算、法廷休日の定めなし(法律通り) 1日8時間勤務×週5日勤務 変形労働時間制、4週4日休日の定めなしとすると 水曜に年休をとり土曜休んで日曜日出勤なら割りましなしでオッケー 土曜も出勤だったなら土曜の分は割りましなしでオッケー、日曜日は1.35がけになります。 もし日曜日を法廷休日と定めてたのなら土曜出勤のあるなしにかかわらず1.35がけ。 4週4日休日や変形労働時間制をとっていたとしても同じように 年休日を出勤だが労働時間ゼロとして計算します。 労働時間と労働日を分離して考えるんです。

トピ内ID:8570740919

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このことはどうなりますか?

041
びっくり
 しこりさんの解釈だと計画的年休が週1日ある場合、その週は労働時間を48時間で組んでも、計画年休が1日あるから割増はいらないということになってしまいます。そうだとしたら、年休を含めて法定労働時間を満たすようにすればよくなってしまいます。普通は年間105日休日があればいいと思いますが、例えば計画年休が10日ある会社は所定休日が95日で良いことになります。  この解釈で間違いはありませんか?

トピ内ID:7829870669

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何度も確認させないでください

041
びっくり
>労働日、法定休日、所定休日が記載された勤務管理スケジュールが、人事や総務にあると思いますので一度確認なさってみて下さい(案外トピ主さんの知らないところで、振り替えとか差し替えが行われているかも・・・?)  もう会社には2度も確認しました。振替はありません。この可能性以外での回答をお願いします。

トピ内ID:7829870669

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はいはい。

041
しげ
対償って、対価と同義語ですよ。 必ず、法律の専門の方ばかりではないので、わかりやすい表現にしました。 あと、労働基準法第37条の割増賃金について、リンクを貼ります。 いわゆる、通勤手当が労働の対償なら、割増賃金の算出の基礎となる賃金に 当然含まれますからね。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan/rokiho37.html

トピ内ID:9670175095

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もういいんじゃない?

たーこ
どうにも否定が多いので、私からは 回答は差し控えるよ 結局のところトピ主には レスのなかから、自分に必要な情報を 引き出す力も読み取る力も 無かった訳だね これからどんな情報が追加されても 結局トピ主は、自分に必要な結論は出せないと思うよ なにしろ労基署に行っても結論が出なかったくらいだからね 残念だよ

トピ内ID:1872437347

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どういう見識でしょうか?

041
わからない
 ここではどうして大して法律も知らないのに無理して書き込もうとする人が多いのでしょうか?結果として間違いを書いてトピ主を混乱させています。  いったい何を目的に間違いかもしれないことを書き込むのでしょうか?  匿名の掲示板でさえ自尊心を高めたいという、小さい心の持ち主が多いのでしょうか?匿名ですから間違えても書き込む本音を教えてください。

トピ内ID:5616414514

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端で見ていてイラつく遣り取りですなあ

🐷
で、何をしたいの?
>こちらは役所に聞いて答えはすでにわかっています 分かっていたらここでトピを立てなくてもいいのではないでしょうか。 有権解釈である監督署の見解が出てるんでしょう? だったらそれ以外の解釈はここで訊いても無駄でしょう。 監督署の見解を上司に言っては如何?

トピ内ID:7940313421

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