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「連帯保証人」の相続について質問します。

レス8
(トピ主 0
041
千代子
ひと
「連帯保証人」の相続について質問します。

保証人が亡くなった場合は相続人がその保証を相続すると聞きました。
(ここまでで既に誤認でしたらご指摘ください)
夫婦は互いに法定相続人ですが、夫が保証人になっている件について夫が死去した場合どのように扱われますか。

例えば、
1夫が知人・親兄弟の賃貸住宅の連帯保証人になっていて死去した場合、
妻は夫の知人・親兄弟の家賃を保証しなければいけないのでしょうか。
2夫が知人・親兄弟の金銭的借り入れや車などの高額割賦販売の連帯保証人になっていて死去した場合、
妻は夫の知人・親兄弟の借り入れや支払いの保証をしなければいけないのでしょうか。
※1については、賃貸更新時に保証人を断ればよいという見解と、
賃貸締結時の条件が解約(住人の退去)まで継続されるという見解があり
どちらが正しいのか分かりません。

どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらお力をお貸しください。

トピ内ID:3971951141

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個別の事案については、法テラスの活用をお勧め致します。

🐱
ニャンと!
他のお方のトピで、似たような相談の記憶があります。 ・父親が賃貸住宅に入居される親戚の保証人を引き受けた。 ・父親がお亡くなりになった。 ・その後、相続人であるトピ主に滞納家賃の請求が来た。 滞納家賃の支払い義務があるかどうかは、法テラスで確認されるのが最善です。 借金や割賦販売の連帯保証人は、問答無用で相続人に義務が発生すると思います。

トピ内ID:1546721932

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すべてを相続するか、すべてを放棄するしかない。

041
通りすがり
人が死亡すると、その人の財産は子や配偶者に相続 される。民法はそのことを、「相続人は、相続開始 の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務 を承継する。」といっている(民法896条)。 その一切の権利義務というのは、単に具体的な権利 義務だけでなく、権利義務として具体的に発生する に至っていない法律関係ないし法的地位、たとえば 契約の申込みを受けた地位や売買契約を締結した あとの売主としての担保の責に任ずる地位なども承 継される。したがって、本件のような保証人として の保証契約上の地位も当然子や配偶者に承継(相続) されることになる。 すべてを相続するか、すべてを放棄するしかない。

トピ内ID:2054776627

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レスします

041
通行人
>保証人が亡くなった場合は相続人がその保証を相続すると聞きました。 その通りです。 「連帯保証」と云う権利が相続されるのです。 通常、法定相続人がその割合に沿って相続する事に成ります。 相続ですから放棄する事が出来ます。 但し、土地や現金は相続して、保証人だけを放棄する事は出来ません。 相続権利を全て放棄するか、全て受け入れるか二者択一です。 >賃貸更新時に保証人を断ればよいという見解と、・・・ 此れは賃貸契約書の内容によって変わって来る筈です。 契約書の中身が分らない以上、どちらも正しいと云えます。

トピ内ID:1092725157

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基本的に

041
オルレーン
連帯保証人、保証人の地位は相続されます。 もちろんご主人が亡くなれば、奥様は相続人になります。 ご心配であればお近くの専門家にご相談ください。

トピ内ID:2761686876

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二度目ですが

041
通行人
とぴ主さんにはお子さんは居ますか。 相続権は配偶者とその子供にあります。 従って、今回の場合はお子さんも保証人になる可能性があります。 お子さんが居ない場合は、亡くなった人の両親に相続権が発生します。 両親も他界してご夫婦だけの場合は、亡くなった人の兄弟姉妹にも権利が生じます。 法定通りの分配方法でなくても良いのですが、相続権利者全員が納得して、実印付きの書類が必要になります。 実際に相続が起こった場合には、かなりめんどくさい問題が生じる事と思います。 連帯保証人の問題は早く解消するように努力する事を、お勧めします。

トピ内ID:1092725157

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はい

041
匿名
1も2もどちらも「はい」です。 賃貸業(大家)をしています。 通常、大家には連帯保証人の死亡は知らされません。 大家が死亡を知るのは、大抵賃借人が家賃滞納を2か月以上した時です。 請求は保証人の相続人にします。 私は更新時にも保証人が生きているか否かの確認はしません。 賃借人から保証人を変更したいという申し出が無い限り。 ただ、家賃滞納をたびたびするような賃借人には「保証人には相続人がいるかどうか」を 口頭で確認したりはしています。 御主人の御兄弟は家賃滞納をするような方なのでしょうか。 もしそうならば、御主人が御存命のうちに保証人をおりておいてもらうほうが良いですよ。 ただ、保証人がどんなにおりたいと言っても、賃借人が別の保証人を用意できなければ 大家は保証人変更を許可しませんので、保証会社への変更を考えてはどうでしょうか。 念のため、相続が発生したら、単純相続ではなく限定承認になさっておくほうが良いかもしれません。

トピ内ID:4500569891

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相続されます

041
1に関しては、賃貸期限が決められている物件の場合は 次回更新時に保証人を引き受けない選択も可能ですが 賃貸契約が自動更新される物件の場合は基本的には住人の退去が完了するまでは保証人としての責務が継続されます 契約の時点で自動更新されると分かっていて保証人を引き受けた=長期的な保証人責務を負う事に納得していると判断されるからです 1・2共に一旦引き受けて契約してしまった保証人を途中解除する事は非常に困難 保証人の変更と言う方法もありますが、その為には 現保証人と同等、若しくはそれ以上の保証人責務を負えるだけの経済力等がある人への変更でなければ、貸主・債権者側を納得させる事は難しいです 連帯保証人が相続対象である以上、勿論相続放棄は可能です ただ、負の遺産だけを放棄する事は出来ませんから それも込みで全て相続するか、全てを放棄するかの選択になります 連帯保証人制度ってホント怖いと思いますよ 既に引き受けてしまっているなら 夫さんとシッカリ話し合って、専門家に相談しながら保証人契約の変更若しくは解除に動くしかありません

トピ内ID:4546346100

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YESですが・・・

041
コール
連帯保証人は相続されます。 しかし、日本で使用される平均的な契約書には 「連帯保証人が死亡した時は、必ず貸主に連絡する」 「貸主は必要とあれば、連帯保証人を追加・変更する事が出来る」 という主旨の項目が入っているはずです。 つまり、親兄弟の連帯保証人である場合、 保証人のご主人が亡くなった事を貸主に報告せねばなりません。 その上で、貸主と借主は新たに保証人を取ると言う順序を踏むんです。 トピ主さんは旦那さんが保証人である事を知っていますし、 いざ何かあれば保証を引き継がなければなりません。 しかし普通の賃貸借契約では、まず保証人死亡の段階で手続きを踏みます。 それを踏まずに連帯保証人となった場合、 本当に裁判になれば、実はその時の状況次第です。 (連帯保証の相続が免除される訳ではないです) トピ主がその契約内容を知っているのであれば、 貸主または書かれている仲介業者に「連帯保証人が死亡した。」と伝えてみるのも手です。 (借主の親兄弟が黙っているのであれば) 私は業者ででもあり、そう言う報告をよく受けます。 ケースバイケースな事が多いですから、ここでは何とも言えません。

トピ内ID:9332510950

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