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73歳実父から連帯保証人を打診されました

レス15
(トピ主 0
041
みかな
ひと
先日、実家の父から連帯保証人になってほしい旨、打診がありました。
現在、父は前に住んでいた居住地とその周辺2箇所に土地と建物を所有し、現在の居住地のほかに1箇所マンションを所有しています。
今回は、前居住地の建物をリフォームして広めのアパートにし、賃貸にまわしたいと(場所は駅歩5分弱)、ついては、リフォームローンの連帯保証人になって欲しいといわれました。
代わりに、父が亡くなった際にはその土地と建物の相続を、優先したいと申し出がありました。

今回は銀行側が父が高齢ということで貸し渋ったそうです。連帯保証人つきならOKだとのことです。

現在、私は母子家庭で月10万の自宅ローンがあり(ボーナス併用)、あと数年は返済期間です。
ので、連帯保証人になっても支払い不能だからと断りました。

今回の判断は間違っていないとは思いますが、親に不義理をしたようで、少しひっかかっています。
父の連帯保証人になった場合、仮に本人に他の財産などがあったとしてもこちらがローンの支払いを優先的にしなければならなくなるのでしょうか。

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気にしない

041
連帯保証人になった場合は他の財産があろうがなかろうがどっちから取り立てるかは債権者の意思に任されます。 まぁ無理そうなら不義理を感じることはないでしょう。

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連帯保証人=借りた人と同じ責任

041
むささび
>父の連帯保証人になった場合、仮に本人に他の財産>などがあったとしてもこちらがローンの支払いを優>先的にしなければならなくなるのでしょうか タイトルどおり、債権者(借した人)にとっては、お父様でもトピ主さんでも、どちらでもいいから払ってもらえれば良いのです。これがただの「保証人」であれば、「先に本人の他の財産を優先してよ」といえるのですが・・・。 ただ、例えばトピ主さんが全額債権者に払って、後からお父様にその分だけお金を返してもらう権利というのは発生しますが・・・。それはトピ主さんとお父様との間の権利関係です。 お金の貸し借りというのは、本当に難しいですね・・・。でも、トピ主さんが断ったのは、返すことができないのなら不義理ではないと思います。もし、うまくいかなかったら・・・恨みが残ってしまうと思うので・・・。

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連帯保証人ですから

041
匿名おとこ
もし、債権者(銀行)からあなたに請求が来たら、「債務者(あなたのお父さん)の資産があるのだからそちらから先に・・・」とはいえません。 それが「連帯保証人」というものです。「保証人」よりも負うものは重いのです。 「代わりに借金してやるのと何の変わりもない」とまでは言いませんが、それに近いものはありますよ。

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優先します

041
nono
金融機関融資担当です 債務が不履行(借金が払えない)になった場合、連帯保証人に支払うよう交渉します ただその前に債権者(お父様)の資産から、払ってもらうようにします。担保があればそれを売却しますし、他に不動産をお持ちのようなので、それを売ってもらうようにしますが、その前になるだけ利息だけでも払うように交渉し、払えない場合は条件変更(支払う額を少なくする)も考慮します。ただ、お父様が高齢のため、資産売却してもらうことが多いでしょうね もし、私が頼まれたら、相続を優先するという不動産にいくら借金があって、抵当権はいくらついているのかを調べます。借金より価値がある不動産なら、遺言状、生前贈与も考えてくれるよう頼み、それが通れば借金の額が多額でなければ、受けますけど。でも、私のような職業の人間でないと逆に親に対して冷たいと言われ、難しいかな

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連帯保証人は怖いです

041
ぼてねこ
連帯保証人というのは、文字通り連帯して保証するものなのです。 変な話、借り主に返済能力があったとしても連帯保証人に返済要求をすることは不可能ではありません。 今回の話を実現するなら、お父様からまず譲ってもらい、トピ主さんがアパートにするのがよいのでは?(生前贈与でも良いかも) そして、賃貸収入から借入金返済とお父様へ支払いをあてていけば丸く収まると思います。 その場合、費用面は肉親といえどもちゃんと契約の形ではっきりさせておくのがよいと思います。

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代わりに払います。の意味です

041
事業主
連帯保証人は「本人に代わって私が払います」と保証する ものです。 払ってくれそうな人に依頼します。 私は連帯保証人が必要な事を行わないように生きます。

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事情がわかりませんが

041
Ossan
50代男性です。連帯保証人については、一切頼まない・引受けないを貫いてきました。連帯保証には一生を左右するリスクが伴います。 ただ、相手が実のお父様で、相当の不動産も所有しておられ、資金の使途も比較的に手堅い事業用ということのようです。しかもリフォーム資金ということですから、金額的にも資産総額からすればそれ程大きくないようにも見受けられます。 トピ主さんに相続を優先とのこと、お父様が73歳でトピ主さんが母子家庭といういうことを考えると、お父様としてはご自分にもしものことがあったとき、トピ主さんに安定した収入を確保できるような形で資産を残してやりたいというお気持ちがおありなのではないかとも想像できます。 連帯保証といっても、責任の範囲は保証契約をした債務(今回はこのローンの額)に限定され、それ以外の 負債についての責任は負いません。(ただしお父様にもしものことがあったときに、負債額が相続財産を上回っている場合、連帯保証をしていなければ相続放棄をしてしまえばすむことですが、連帯保証したローン残額については責任が生じます) 続く

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事情がわかりませんが 続き

041
Ossan
そこで、他の相続権者・現在の資産・今回のローンも含めての負債額ともしものときの返済能力、不動産が何かの担保に入っているのかなどざっくばらんにお聞きになってみることは可能でしょうか。 また、他の相続権者というと、具体的にはお父様の配偶者と子、つまり家庭状況が複雑でないとして、トピ主さんのお母様とご兄弟ということになりますが、相続やご自身の将来について率直に相談できる環境がおありでしょうか。 事情がわからないまま勝手な想像で書いていますが、もしもお父様がご自分の老後と、その後のトピ主さんの身の立て方について資産を堅実に運用することを考えておられるのであり、なおかつ資産を処分すれば十分な返済能力があるということであれば、逆にありがたい親心ということもあり得ます。

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私ならばなるかも。

041
南十字☆
実のお父さんですから、融資の金額、担保物件とその評価額、返済予定年数と月々の返済額を聞いてみてはいかがでしょうか。 不動産も複数所有していらっしゃるようですし、銀行からの融資ならば、もし、万が一のことがあっても、担保物権の売却・生命保険からの支払いで済むのではないでしょうか。 また、女一人で自宅のローンを抱えて頑張っていらっしゃるようですが(尊敬)、これに連帯保証人も加われば絶対に変な男は近寄ってこないと思われます。保険にもなるような気がするので、上記の点がクリアできれば私ならば引き受けます。

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心配無用(不義理ではない)

041
父が経験者
親子間であれ、連帯保証人にはならなくて正解だったと思います。 どんなにお父様に資産があり、娘に負担をかけるようなことをする人でなくとも、『絶対』はないのです。 実際、払える手段がないのですから、可哀想と思って保証人になったあとに『何か』があって、辛い目をみるのも後悔するのも、トピ主さん自身なのです。 私の父が、友人の連帯保証人になり、言葉通り連帯保証するはめになり、以来20年以上、未だに返済が終わっていません。 親子でそんな事があったら、お金以上に大事なものを失ってしまいますよ。 ※ただ、他の方が仰っているように、目に見える形で負担がかからないことが明らかにされているのであれば、遺産の形のひとつ、にもなりますね。

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間違ってない

041
トピ主さんの選択は間違っていないと思いますよ。 身内だから…実の親兄弟だから…と安易に引き受けて、泣きを見ている人達を知っていますから。 兄弟の保証人になり、トンズラされ、車やおなかにいた子供まで処置せざるを得なかった人。 やはりお父様がマンション経営に手を広げすぎ、首が回らなくなって自己破産、息子一家も家を失いあげく離婚、全てを失った人。 お父様はご高齢との事で、当然貸し主は若いトピ主さんの支払い能力をあてにするでしょう。 私の義父も不動産持ってて、息子達が連帯保証人で、多分相続が条件なのだと思いますが、兄弟の中でも私の夫は保証人に入っていません。 たまたま契約時に未成年だったからですが、正直よかったーー!と心から思ってます。 だってローンは残り20年、返済額はサラリーマンの平均月収ほど、義父は70目前、羽振りのよかった商売の売り上げも底面スレスレ。 借金付きの財産なんていりませんから。

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それよりも…

041
ころちん
トピ主さんには支払能力が無いのですから、不義理だとは思いません。 きちんと説明してお父様を納得させればいいだけのことです。 それより気になったのが、高齢のお父様が借金してまでもリフォームしようとしていること。 リフォーム業者にいいように丸め込まれたりしていませんか? マンションをひとつ所有しているようですから、その賃貸収入で現在生活できているんですよね? なぜ突然今まで遊ばせていた不動産をリフォームしようと思ったのか、きちんと確認された方がいいですよ。

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熟慮してから決めて

041
とおりすがり
検索の抗弁権 保証人が「主債務者には取り立てが容易な財産がある」と立証した場合には、債権者は先にその主債務者の財産から取り立てをしなければならない 催告の抗弁権 債権者が保証人に保証債務の履行を請求してきた場合には、保証人は「先に主債務者に対して債務の履行を催告せよ」と債権者に主張することができる 皆さんもおっしゃっていますが、連帯保証人には、この2つの抗弁権がないのですよ。 したがって、リスクは非常に大きいです。 ただし 1、父上が相当高齢である (失礼な言い方ですが、まもなく他界する可能性が高い)2、債務保証の金額がそうたいしたことがない(たぶん)3、遺産相続にあたり、遺言状(公正証書)を書いてくれる 4、登記簿を確認して、おかしな権利(根抵当権、賃借権など)が打たれていない こんなことを確認できれば、あながち連帯保証人引き受け無いほうがよいともいえない。 要は、天秤にかけてあなたが一番有利になる方向で考えるとよいです。 役所でやってる無料の法律相談なんか利用するのもいいでしょう

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父の連帯保証人になってしましました

041
りんご
勇気を持って断ってください。 私は28歳の時、64歳の父の連帯保証人になってしまいました。父からの説明は一言もなく、ある日、銀行の担当者から「このたび、連帯保証人になっていただきまして‥」と電話があったのです。実家に電話をすると母はただただ泣くばかり。結局、父からは一言の侘びもなく、母の涙を見て承諾してしまいました。 結局、それから8年後、2回不渡りを出したため、銀行取引をストップされました。その直前、もうそろそろ危ないと母から連絡を受け、仕方なく180万ほど返却しました。夫には内緒の蓄えがあったため、今でも何事もなく暮らしていますが、どうしてあの時NOと言えなかったんだろうと反省しています。 勇気を持って、断ってください。

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連帯保証人など なる方には何のメリットもない

🐶
原始人
個人の連帯保証人は共同経営者同士とか そういった一蓮托生の関係でないと 連帯保証人側には何のメリットもありません。 ですから信用保証会社は多額の費用を取って保証を引き受けるのです。 個人の連帯保証人を引き受けるのなら 少なくとも自分用の2番抵当を付けさせるくらいは要求しないとね。

トピ内ID:4391107755

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