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弟名義になってしまう家、父母が亡くなったらどうなりますか?

レス46
(トピ主 3
ミソラ。
ひと
今、住んでいる家の事で相談します。 住人は、祖母、父母、私(独身)です。 弟は独身で家を出て一人で暮らしています。 1. 購入して祖父と父名義だった家を、祖父が死亡し、父名義にすると思っていたら、弟の名義にすると言い出しました。 父母が亡くなった場合、私はこの家を出て行かなければならないのでしょうか。 弟と一緒に住むなんて嫌ですし、弟が結婚してこの家に住むと主張しだしたら、否応なく出て行かなければならないのでしょうか。 2. 弟が結婚して死亡した場合、現在住んでいる父母私よりも、弟の妻子が相続する事になるのでしょうか。 3. その場合、裁判をすれば住み続ける可能性は高いのでしょうか。 不安で仕方ないです。 詳しい方教えて下さい

トピ内ID:9235905969

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レス数46

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名義人は強し、です

041
ようこ
>父名義にすると思っていたら、弟の名義にすると言い出しました 相続対策でしょう。 祖父から父、父から弟、ですと相続税を二度取られることになりますから。 でも、こういう相続は、後々揉める原因になるようですよ。 >父母が亡くなった場合、私はこの家を出て行かなければならないのでしょうか 持ち主である弟さんが許可すれば、住むことはできるでしょう。 >弟が結婚してこの家に住むと主張しだしたら、否応なく出て行かなければならないのでしょうか おそらくそうなるでしょう。 >弟が結婚して死亡した場合、現在住んでいる父母私よりも、弟の妻子が相続する事になるのでしょうか 弟さんに子供がいれば、相続人は妻子のみ。 子供がいなければ、相続人は妻と両親です。 いずれにしても、トピ主さんに権利はありません。 >裁判をすれば住み続ける可能性は高いのでしょうか 難しいと思います。 逆に考えてみて下さい。 トピ主さんの持家に別の人が住んだら嫌でしょう? それと同じです。 ずべてにおいて、名義人の権利は強いんです。

トピ内ID:8790422819

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少しは自分で調べましょう

041
匿名
おいくつの方でしょうか? 元が祖父の家なら、そう新しくないでしょうし、 建築物として、これから数十年後も住み続けられるか微妙ですが。 >弟の名義にすると言い出しました 誰が言ってるのですか? 両親がそう言うなら、仕方ないでしょうね。 >父母が亡くなった場合、私はこの家を出て行かなければならない 家の名義と、そこに誰が住むかはまったく別問題です。 弟名義でも、弟さんと合意してあなたが住む分には問題ありません。 >弟が結婚してこの家に住むと主張しだしたら、否応なく出て行かなければならない 小姑と一緒に住むのは誰でも嫌ですからね。否応なく、ではないですが。 >現在住んでいる父母私よりも、弟の妻子が相続する 妻子がいれば、そうなります。妻だけなら、両親に1/3の相続権があります。 >裁判をすれば住み続ける可能性 弟さんと賃貸契約を交わして、毎月相応の家賃を払い、「住み続ける」 合意をしていて、それが破られたなら、裁判して勝てるかも知れません。 というか弟さんは家を出て一人暮らししてるのでしょう? あなたも成人なら家を出たらどうですか。なぜ実家に固執するの?

トピ内ID:1248017880

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独立して出ていけば?

😑
え?
なぜ、ずっと住み続けるつもりなんでしょうか? 結婚して出ていくつもりはないってこと? 自分名義にしてほしいなら、なぜ親にそういわないの?

トピ内ID:3051214833

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法律に則ってお答えします。

041
とおりすがり
1.については、トピ主さまは、弟さんの親族になるので、 「扶養義務」がありますから、いきなりたたき出すことは 難しいものの、所有者に使用収益する権利がありますから、 そのあたりのせめぎあいになると思います。 トピ主様が住むこと>弟さんの扶養義務 となれば出て行かざるを得ないかもしれません。 2.そのとおりです。 弟さんに妻子がいれば、弟さんの資産の法定相続人は妻子のみで トピ主さんは法定相続人ではありません。 弟さんの遺言がなければ相続できません。 3.弟さんの妻子が相続してしまうと、勝ち目はないでしょう。 トピ主さんが住み続けるのであれば、早い段階でしっかり 賃料を払った上で賃貸借契約を締結しておけば、出て行かなくてすみます。 弟さん名義の家に賃料を払わず、賃貸借契約もなしに 住み続けると、弟さんもしくは弟さんを相続した妻子に 出て行かされる可能性が非常に高いです。 賃料を払うのが嫌であれば、賃貸借契約と管理委任契約を結んで 賃料と管理料で相殺する方法もあります。 でも、家族内でそこまでするのは心理的に抵抗がありますね。

トピ内ID:1203268153

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住む権利はないよ

041
れんこ
それどころか、親が生きている間に売られたらどうすんの? 税金とかで弟にしたいのかもしれませんが、弟に権利を譲るイコール好きにしていいよってことなんですよ あなたも自立することを考えたほうがよいですよ 遅かれ早かれ出ていく日が来ます まともに考えなよ、例えば弟に死なれて相続した家を他の人に使われなきゃいけないわけ? 生活に困ってたら売るだろうし、固定資産税を住まないのに払い、修繕までするお人好しはいませんよ

トピ内ID:2677785937

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名義人がその家に住むことは拒否できない

041
セイウチ
> 弟が結婚してこの家に住むと主張しだしたら、否応なく出て行かなければならないのでしょうか。 トピ主さんはその家に既に住んでいるので、無理やり追い出されるかどうかは微妙です。 ただし、名義人がその家に住むといったらそれは拒否できないでしょう。 (でなけりゃ名義人の意味がない、名義人には税金の請求も来るし) で、名義人との同居がいやだったら、結局のところトピ主さんが出ていくしかないのでは? 質問2は条件付きですが「その通り」です。 弟さんが死亡時点で弟さんに子どもがいれば(妊娠中含む)、親兄弟の相続分はありません。 いない場合には一部相続権が発生しますが、弟さんの奥さんが半分以上相続なのは間違いありません。 また弟さんが生前に遺言を残せば、親兄弟の相続分は減らすか無しにすることも可能です。 質問3については、住めるかどうかについては質問1と答えは同じです。 名義人と同居できないのであれば住めないという事になるでしょうし、 名義人がその家を売るといったら、居座ることはできないでしょう。

トピ内ID:7724758019

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跡取り意識鼓舞措置?

041
にちようのあさ
1. 弟さんにはお爺さまの財産の相続権はないので、直接相続はできません。 一旦お父様が相続し、それを贈与するしかないです。一旦父名義の後 改めて弟名義の2段階必要。それなりに費用、税金がかかります(特例有り) お父様の兄弟、姉妹にも相続権がありますが、了解済みかな? またはお爺さまの遺言により、弟さんに遺贈なら可能です。これらは 確認済みですか? 名義人との関係が良好なら、名義に関係なく住み続ける事は可能でしょう。 でも ・土地、建物にかかる税金は名義人に行きますよね。それはどうします? ・自分の持ち物なのに自分が使わない物を、姉とは言え、タダで貸す気に  なるでしょうか?トピ主さんならタダで貸せますか? ・将来的に補修が必要になった際、だれがその費用を出しますか? 2. 弟さんが結婚し、子供がいる状態で死亡だとします。この場合、相続権は 妻と子にしかありません。ご両親やトピ主さんは、居住の有無にかかわらず 「相続権」自体がないです。 3. 裁判で勝ったとしても「1」の後半の、固定資産税や家賃、修繕費用の問題は 残りますよね。

トピ内ID:3867784220

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よく話し合ったほうがいいです

041
momoti
よく家族と話し合ったほうがいいです 今は亡祖父・実父の共同名義の家を、全部弟名義にするわけですか? それとも、故祖父の分だけ? 弟さんが亡くなる時より、実父さんが亡くなったときの事の方が問題が早くないですか? 実父さんが亡くなれば、主さんが外に出される可能性も大きいですよ? 将来的な相続問題とか、税金対策とかで名義を考えているのかもしれませんが・・・ よく話し合ったほうがいいと思いますよ 弟さんがどういう人間性かわかりませんが・・・ 実父・弟名義の場合でも、実父さんが亡くなると主・実母さんも家から出される可能性だって出てきますよ

トピ内ID:8193714732

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無理です

🐶
はなはな
法律関係の仕事をしてます まず祖父が死んだ時、直接孫に名義を変えることはできません。孫と祖父が養子縁組みをしていれば別です ただ親御さんが家を弟さんにあげたいという気持ちは推測できるので将来のことを考えて、弟さんが結婚してトピ主さんが家をおいだされないために親御さんによく話をしたり最終的にはお金を貯めた方が良いでしょう

トピ内ID:4539396261

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その不安をそのまま両親に相談してみては?

041
ワンワン子
1 完全に弟名義の家になれば出て行けと言われれば従うしかありません。 祖父の名義分のみを弟名義に変更するのであれば、父弟名義の家になります。 その名義のままで父親が亡くなれば、父の名義分を相続人で相続する事になります。 トピ主さんにも権利が出てきます。 父が亡くなる前に、父親名義分を弟へ生前贈与するとなれば、トピ主さんは遺留分の減殺請求という方法が残されてます。 2 弟の単独名義であればそうなります。 3 (将来の)弟嫁が承諾すれば住めますが、承諾されなければ裁判をしても無理でしょう。 ただし、弟さんと両親の間で両親が亡くなる迄は住み続けられるなどの条件付き贈与の契約を公正証書でまいておけば住み続けられるのではないでしょうか? まずは、ご両親と自分の不安や、仮に介護が発生した時両親を看るのは自分であるとか(介護と相続は別だが、介護上同居が必須であるなど)よく話をされてはどうでしょうか?

トピ内ID:9265484346

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今反対すべき

🐶
koro
弟は姉は追い出しますよ。 普通にあることで、そういうことができるんです。 母親が生きてたって、弟は母親共々追い出せるのです。 よくわかりませんが、それは生前贈与ですよね? そんな不公平を認めて大丈夫ですか? 遠くにいる長男が大事なんですね。 大丈夫ですか? 相当な長男教ですよ。 そのあたりから、攻めてはいかがでしょうか? 弟が先に亡くなることがあれば、そのときの弟家族が引き継ぎます。 結局トピ主は、他人に追い出されます。

トピ内ID:9109940629

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トピ主の心配ごとの通りです

041
桜子
弟さんが死亡しなくとも、俺名義なんだから出ていけと追い出される父母も結構います。安い賃貸アパートに移るか、小さくなって弟名義の家に“居候”させてもらうかになりますね。 必死に止めるのが賢明です。 このケースで祖父の土地をトピ主が相続する権利があるかどうかはごめんなさい。知識がなくわかりません。

トピ内ID:8573681563

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わかるところだけ

041
bonresu
1、贈与税とかの問題は置いといて、家の名義が弟さん単独になった場合 両親の死後その家は弟さんのものなので、出ていかなければいけなくなる可能性は大いにあります 2、そうです。弟さん名義の場合弟さんの死後は妻と子供がいれば、その人たちが相続します。お子さんがいない場合のみ、トピ主にも相続の権利が発生します 3、わかりません、でも一般的に考えて賃借契約を結んだわけではない弟の家に、弟の死後も姉が住み続けるための裁判って、勝てると思いますか?

トピ内ID:2958850951

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続きです(2)

041
ちゅらさん
1)名義を今すぐに弟さんにするには、まず祖父の遺産分割を済ませる必要があります。 トピ主の話の流れから、ご家族が将来的に家を弟さん一人に相続させ弟の名義にするおつもりなら、祖母は恐らく自分の相続分をあなたのお父様に譲り、家の名義を一旦お父様一人の名義にします。 その後、もしお父様が亡くなったら家の名義は半分がトピ主の母が1/2、残り1/4をトピ主と弟さんが分けることになります。 話の流れから恐らくお母様は弟さんに自分の相続分を譲渡するでしょう。 つまり、トピ主は家の名義の1/4は少なくとも握っていることになります。 一軒の家を分割することは出来ませんから(トピ主も弟さんとの同居を嫌がってますし)トピ主の1/4の相続分をお金に替えてお母様と弟さんがあなたに払ってあなたはお家を手放す流れが一般的だと考えられます。 2)弟さんが相続し名義変更を済ませた後なら、家は弟さんの妻と子のもの。あなたには一銭もいきません。相続前に亡くなりまだ名義変更してなくても弟さんの相続分は弟さんのお子さんにいきます。お子さんがいなければあなた一人です。

トピ内ID:0391853530

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続きです(3)

041
ちゅらさん
3)裁判を起こすかですが、私もトピ主と似た経験をして裁判も起こし争いました。私の父の家の名義含め兄と母が私を抜かして全て遺産を相続したからです。 裁判の目的は同じように実家を出たくないことが目的でしたが、他に父の遺産を相続する為に母と兄が私を騙していた、詐欺行為と錯誤による遺産分割の撤回を求めました。 結果としては裁判所には認められず私は居住権が無いことを理由に強制執行で自分の実家を家族から追い出されました。 詐欺と私の錯誤は一審では認められましたが、一度署名捺印した公式の文書を翻すことは出来ませんでした。私は母と兄とは絶縁し、今は賃貸に一人暮らしをしています。 トピ主さま。まずは勉強をして下さい。あなたには相続分の持分は残ってます。ただし、1/4の相続分では実家に残るのはかなり難しく、お父様が遺産の全てを弟さん一人に譲ると遺言を書かれたらあなたの相続分(遺留分)は更に減ります。 最後はご両親と弟さんに相応のお金を払ってもらって最終的にはトピ主がお家を出ることになると思います。でも、もらうものはちゃんともらいなさい。手ブラでなんて絶対出ていかないように。 続きます

トピ内ID:0391853530

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続きです(4)これで最後

041
ちゅらさん
私は20才のまだ無知な時に父を亡くした為、兄一人に遺産を譲りたがった母と遺産と実家を独り占めにしたかった兄に騙されて二人の言葉を家族の為と信じ、署名捺印したら実はそれが遺産を放棄する書面でした。 それにかなり後になって気付いて裁判を起こして抵抗しましたが「遺産の揉め事を起こすやつは家族とも思わない」と裁判終了後、母と兄から無一文で追い出されました。それまで普通に家族であったのが、遺産相続になると変わります。同じ家族を騙します。 トピ主も今のうちにしっかり勉強をして、自分の権利は自分で守ってください。 この世で一人ぼっちになった私も今では優しい彼に巡り合い、「お前のことは俺が幸せにする。実家に頼るな」と言ってくれてます。私も新しい家庭で絶対に幸せになりますが、結婚式に自分の家族が一人も呼べない現状を考えて、お式や披露宴はしないことを考えてます。彼のご両親に大変もうしわけなくて、実家の相続争いの顛末などどのように説明したらよいか… 私を追い出した母は兄嫁と折りが合わず、先の介護問題で私を追い出したことを後悔し愚痴っているそうですが、私は生涯二度と母と兄には会いません。

トピ内ID:0391853530

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生前贈与なら仕方ない

🐧
おばはん
もし弟が亡くなったら、弟の妻と子供の物になってしまいます。 うちの実家もそれでやられました。もはや他人の持ち物です。 相続はきょうだい平等に行って欲しいものです。 家屋を弟に継がせたいのなら、その分の金銭をいただきたいですね。 しかし考えようによっては、貴女はこれで親の介護はお役御免になったわけです。 親の老後の一切は弟に任せて、貴女は自立して自由に自分の道を進んで下さい。

トピ内ID:1709963701

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041
ポチ
法定相続人は基本祖母とお父様ですから弟さんが相続する場合祖母、父母、トピ主さんが相続放棄しなければならないのではないでしょうか。 弟さん名義にするというのはどなたの意思なのでしょうか? 父母を飛び越して弟さんへ相続させるメリットはあるのでしょうか? なんかわからないことだらけです。 ただ弟さんが相続した場合、弟さんがトピ主さんに出て行く様要求する権利はありますし、弟さんが結婚した場合は弟さん亡き後は弟さんの妻や子に権利が行きます。 トピ主さんはお仕事されているのでしょうか。 介護で働けないなどの理由がなければ実家を出て独立されてはいかがでしょうか。そうすればそんな不安にならずに済むと思います。

トピ内ID:2244843032

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ご両親にご相談

😑
PKZ
相続で弟さんの名義になるのは、お祖父さんの持分だけで、 その結果、家はお父さんと弟さんの共有になるという理解でいいでしょうか。 1. 否応なく出て行かなければならないか。 → 家はお父さんと弟さんの共有なので、お父さんが許可するなら、否応なくということはないでしょう。 2. 弟が結婚して死亡した場合、現在住んでいる父母私よりも、弟の妻子が相続する事になるのでしょうか。 → 弟の持分については遺言書がない限りそうなります。 3. その場合、裁判をすれば住み続ける可能性は高いのでしょうか。 → お父さんが生きていれば問題ないです。 今回お祖父さんの持分を弟さん名義にするのであれば、 お父さんの持分はそのままでしょうから、お父さんの分をトピ主様に 贈与してもらうか、遺言でトピ主様に相続させるようにしたら如何でしょう。 そうすれば、家は弟さんとの共有になります。 あるいは、別にマンションか家を買える分の財産を、トピ主様に 相続させるような遺言を、お父さんとお母さんに書いてもらえれば、 その方がよいです。

トピ内ID:6781990972

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弁護士に相談

041
卯年
これは弁護士に相談するのが確実です。 貴方や家族の年齢が解らないと答え様が無い事が多いです。 普通は祖父が亡くなれば祖母、貴方の父親が相続人に成ります。 お父さんに姉弟が居れば相続人に加わります。 家が如何なっているのか、貴方の年齢、職業により出る答えが違います。 この相続は揉める事が多いです。 もしも弟が結婚して子供が出来たとします、先に弟が亡くなるとします。 その場合は全部が相手に相続されます。 こうなれば親も無関係です。 しかし何でそんな危険な相続をするんですかね。 息子は親を絶対に裏切らない、助けてくれると考えているのでしょうか? 近所でも有りました。 ご主人が亡くなりその奥さんは殆どの財産を息子名義にしたんです。 でも突然息子が亡くなってしまったんです。 その奥さんは財産の殆どを失い大変でした、法律では嫁孫が相続人なんです。 名義を変え弟が結婚していれば、亡き後は配偶者に3分2、子供が居れば全部相続されます。 失礼ですがご両親はその怖さを知っているんですか、順番はどうなるか解らないんです。 それと貴方はその家に住むつもりなんですか?

トピ内ID:7685307585

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弟さんは長男ですよね?

🐧
Q子
おそらく相続手続きの簡略化が目的と思いますが、トピ主さんはその家に ずっと住むおつもりなんですか? トピに記載はありませんでしたが、弟さんの名義にという話ですから、 おそらく長男で貴方は長女(姉)になると思いますので、普通はいずれ結 婚して家を出る身です。 >父母が亡くなった場合 弟名義で、弟さんがそう要求するなら出て行くことになります。 >弟と一緒に住むなんて嫌 仮に今回父親の名義にしても、父母の死後相続で分けるなら2人の所有に なりますから、弟に相応分支払って自分の名義にしない限り拒否できません。 >弟が結婚して死亡した場合 子供の有無で変わります。子供がいれば妻子が相続人で、子供がいなければ 妻、父母が相続人です。 >裁判をすれば住み続ける可能性 お嫁さん、子供が相続した場合は無理です。 どうしても住み続けたい場合は、賃貸契約を結ぶことになります。 あと、これは質問にありませんでしたが、自分の家として住む場合でも固定 資産税、維持費がかかります。こちらの問題は大丈夫なんですか?

トピ内ID:5659063584

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私の知る限り

頑張って下さい
 私の知る限り、相続人である父親がいる場合、孫である弟さんは相続人にはなれません。つまり、相続によって祖父から孫に不動産(土地・家)の名義を直接変更する事は出来ません。 孫である弟さんの名義にするには いったん相続人(父親)の名義にした後、その相続人から生前贈与を受けるしかありません。この場合、「相続」と「贈与」の2回の登記が必要になります。また、祖父の遺産は遺言書がなく、法定相続であれば2分の1の権利は祖母にあり父親の自由勝手は法律では出来ません。  もし、仮でのお話ですが父親が亡くなり父親名義の遺産があり、遺言書で弟さんに全てを遺贈するとあっても母親(配偶者)とトピ主さんには遺留分減殺請求権(法定相続の2分の1相続する)を行使する権利があります。ただし、抜け道もあります。相続時精算課税(2500万円まで贈与税がかからない)を父親が選択する事は出来ます。(手続は面倒臭いですが)  この件については口を閉ざす事がトピ主さんの希望に添える可能性が高いと思われます。もし、私が父親であれば法定相続で分配しますが。

トピ内ID:9835183957

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家族と話し合い

041
なみ
1.弟の家になってしまうので、弟が出て行けと言ったら出て行くしかないでしょう 2.妻子が相続するでしょう 3.準備が必要ですね 祖父の分は遺言があるのかどうするのかしりませんが、今弟さんが貰う予定の父の分はあなたにも相続する権利があります。家族と話し合う必要がありますが、弟さんに家なら、あなたはその分現金で残してもらうか生前贈与を受け、別に居宅を構えるのが現実的だと思います。 また嫌な言い方ですが弟さんが家を継ぐなら、ご両親の面倒も当然弟さんまたはそのお嫁さんが中心に看るべきです。しかしこのままあなたが家にいれば、家にいていいから両親の介護もお願いね、となりますよ。弟夫婦は別に住んで介護もせず、家は弟夫婦の物なのに、介護はあなたで苦労だけ背負わないように早く自立した方がいいと思います。 逆に両親の面倒見たくない、家には帰らないと弟さんが言うなら、「私が両親の面倒見るから、家も私に」と言ったらいかがでしょうか?

トピ内ID:5593234277

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娘は結婚か、いずれ家を出て独立か?

041
miti
1 当然出なくてはなりません。弟さんのものだから。 2 そうです。 3 裁判をしても無理です。弟さん(人)の家に許可なく住めないですよ。 不安で文句があるなら、家土地の名義を変えるその手続きをする前にご両親と話し合いましょう。家は直系の男子に譲りたいのでしょう。一般的な家の考え方。娘はいつ結婚してどこかへ行ってしまうか分からないし、姓が変わるので、親は、家の相続はなかなか思わないです。 娘がずっと実家に住んでその家をもらう~というのは、一般的には特殊な事情がある場合。 家は相続できずとも、貯金を適度にもらうとか~親が考えてくれなければ、少なめだが遺留分~もある。家の相続は無理でしょうが~。弟さんが親を看取るなら主さんは相続放棄?又は主さんが親を看取るなら相応の相続? いずれにしても、親はあなたは誰かと結婚するか、独立して家を出て生きると想定しているのでしょう。一般的ですよ。娘は結婚で環境が大きく変わり、姓も変わるので、実家の家の相続は、親はなかなか考えないでしょう。 実家にずっと住むのは普通無理(一般的です)。早く(何歳でしょうか~いずれ?)結婚するか、家を出て自活しましょう。

トピ内ID:7470132870

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祖父名義分だけなら大丈夫です。

041
前期高齢者
・死亡した祖父名義分を弟名義にするんですか? ・父親の分も全部弟名義にするんですか? 祖父の分だけ弟名義にするなら、父親の名義の分は主様にも権利があります。 父親名義分も祖父の相続時、譲ると言うことになると祖父名義分は 相続で、父親名義分は贈与の形になると思います。 そうなると贈与後は父親自身にも権利が無くなりますから祖母も母親も主様も弟が結婚して出て行けと言えば出て行かないといけなくなります。 祖父名義の物を弟に相続させるだけなら良いと思います。 母親の為にも父親名義の物は父親名義で残しておいて貰って下さい。 父親名義分がそのままなら、父親死亡時、遺言書でお父様が全部弟に渡すと書いて置いても、主様にもお母様にも遺留分が残りますので、住み続ける権利は出てくると思います。 両親と冷静に話し合って下さい 祖父の相続では祖母にも権利がありますから、お父様の一存では出来ません 主様も弟様も結婚すれば他人が入ります。 ご両親の老後の為にも判断を間違わない様に。 相続税がかからない範囲なら、ゆっくりで良いと思います まだ祖母様がいますから

トピ内ID:1450274036

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もしお母さんに聞けそうなら、そっと訊いてみるとか。毎月うちに

💰
お金入れていますか?
うちや友人もですが男の子供に家を譲るというのが多いですよね。家督相続という考えなのかな。昔みたいに介護を頼める訳でもないのに。 基本祖父、父の考えで決まるものでしょう。子のあなたが口は挟めないよね。ただお母さんも意見はあると思いますよ?夫婦で祖父母を支え子供の養育をしてきた家なのでしょうしね。 なんで弟になの?私と半分じゃないの?と訊いてみては?先々揉めるから、と言われるかもしれないですけどね。 弟さんが家に戻るかも分からないし家の補修にお金もかかります。土地の名義もどうなんだか。 あなたが強く口を出せるとしたら月々かなりの額を家に入れている。将来祖父、父母の面倒を見る覚悟があって現在もそれなり(家事全般)のことをやっている。とかかな。 両親娘と弟(改築ローン持ち)家族の二世帯で暮らしてたけど両親が無くなり広い親世帯と弟家族居住部分の交換話が出て未婚の低収入小姑が困ってる、居座られて困ってる嫁のトピなんかありますよ。 基本、家のお金を出している祖父、親の方針に子があれこれ言えないんですよね。あなたも自立を考える時なのかもしれませんね。親のものが自分のではないから。

トピ内ID:3985073069

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弟さんが生前贈与される家と同じだけの贈与を希望しては?

041
マリ子
トピ主さんと弟さん、同じだけの財産を相続する権利があります。 家と同じ価値のもの(お金でも他の不動産でも)をトピ主さんにも残すつもりでは? たとえば「弟さんには家、トピ主さんには預貯金を残す」と考えているのかもしれませんね。 亡くなったときに不平等にならないように、それを(例えば「預貯金をトピ主さんに」など)を遺言として書き残しておいてもらうのもいいかもしれませんね。 家と同じだけの価値のものを残してもらうのならそれを持ってトピ主さんの家を買う頭金にして出て行くことも可能でしょう? 私の場合は、両親の家も土地も預貯金もすべて兄が受け継ぐ代わりに両親の介護などは亡くなるまで兄夫婦で面倒を見るという話し合いをして、私は遺産放棄をしました。 どのようにするにしてもトピ主さんとご両親、弟さんとの話し合いはしっかりすべきと思います。

トピ内ID:5729130426

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トピ主さんは一生実家に住むおつもりで?

041
昼下がり決死隊
トピ主さんはご両親に養ってもらってる、或いは援助してもらってる立場ですか? トピを読むと、弟さんとは住みたくないと言いつつ、弟さんが結婚して一家で実家に入って来ても出る気がないようですし、自分の名義にと言う事も考えてないようなので、家を維持する経済力がないのかなと感じました。 1に関しては弟さん次第ですね。ご両親が健在でも、名義が弟さんになったら、家は弟さんの持ち物になりますから、ご両親ともども「俺の家から出ていけ」となる可能性はなくはないと思います。 2に関しては、亡くなった時に弟さんに妻子がいたら、それ以外の人(両親、トピ主含む)には遺言でもない限り、相続の権利はないと思います。 3に関しては居住権とか色々あるみたいなので単純ではないですが、トピ主さんが住み続けるのは難しいんじゃないですか? 本当に弟さんが亡くなっても、一生実家に住み続ける気でいるのが不思議なんですけど、今から弟さんが戻って来たら家を出られるように準備しておくのが一番だと思うのですが。 実家に住み続ける事しか考えてないようですが、弟さんが家を売ると言う可能性だってありますよ。

トピ内ID:9155586239

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出て行かなければならないでしょうね

041
しど
トピ主さんの年齢が判らないので何とも言えませんが お父様の考えは税金対策も含め、『主様はいつか結婚して嫁いで行く』との考えの元、ならば手っ取り早く弟さん名義にしてしまおう!と考えたのだと思いますが、、、 ご両親に心配事を含めて相談してみたら?

トピ内ID:5658131705

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税金対策かな?

🐱
minon
父名義にし、そのあとまた父親なくなって弟さんやあなた名義にするとその都度登記にお金がかかります。税金がかかるほどの父かどうかはわかりませんが。どうせ名義を変えるなら跡継ぎ君にということなんでしょうかね。 1、弟さんのものなら弟さんが出て行けと言ったらあなたは出ていかざるをえません。 2、はいそうですね。相続するのは妻と子です。子供がいない場合は妻2/3、両親1/3相続になります。 3、なぜ高い?ですか。低いに決まってるでしょう。住んでいることは何の根拠にもなりません。持ち主が出て行けと勧告しているのに出て行かないのは不法占拠です。裁判所命令で出ていくことになるのでは。 なぜ弟さんの名義にするのか聞きましたか?弟さんとは「住み続けていいよ」と確約をもらっているからじゃないのでしょうか。あなたのことはどう考えているのでしょうね。 ところで弟さんの名義にする根拠は?相続人ではないですが、養子縁組でもしたのでしょうか。遺贈?

トピ内ID:4229916722

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