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年次有給休暇に時季変更権を行使された

レス23
(トピ主 2
🛳
よんま
仕事
 年次有給休暇を取ろうとしたら、会社から時季変更権を行使されました。理由は上司が、「当日自分が休みたいから」だったので、労基署に指導してもらおうと思って行ったのですが、労基署は時季変更権の内容は民事の問題だから、話し合いをすすめるしかない、時季変更権がおかしいかどうか判断する権限はない。仮に裁判で通らないような理由を言っていたとしても、それがおかしいから年次有給休暇を取らせるように勧告等会社に強いることはできない、ということでした。

 そんなんだったら、会社は時季変更権を言い出したらいつでも年次有給休暇を変更することができてしまいます。いったい労働者はどこに相談して解決するのがいいのでしょうか。

トピ内ID:0141199988

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めんどくさい

😑
PKZ
裁判すればよいのですが、 低レベルな上司を相手にするのは面倒なので、 私なら上司に「時節変更権男」とでもあだ名して、 影で笑い物にします。

トピ内ID:7332772550

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だから

🐧
ままりん
労基署が言ってるじゃないですが。 民事なんで話し合いで解決しないなら裁判です。

トピ内ID:3193528806

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諦めました

041
T020
自分も同じ経験があります。 有給が全く取れないような会社で働いていたので。 ただ、知り合いの弁護士の方からアドバイスを頂いで退職時にまるごと消化しました。 退職するとなると、時期を変更することが出来ないので、有給は消化せざる得ない状況になります。 わかってる会社だと、休日部分のところで嫌がらせのように休日出勤命令をしてくるそうですが そんなことなくうまい具合に出来ました たしかその時は、有給残40日、出勤日22日休日9日だったような気がします。

トピ内ID:3641588738

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それは雇用者側の権利です。

😠
労働者経由経営者
労働者に年次有給休暇が保証されているように、時季変更権は雇用者側の権利です。 いやなら会社を辞めれば?

トピ内ID:0302769935

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会社でしょ

041
さおら
どこに相談して解決するのかといえば すでに言われているように それは会社はないでしょうか。

トピ内ID:1570297363

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まったくもって労基署の言うとおりです

041
なんか勘違いがあると思うのですが、 仕事というのは生活費を分配するシステムではなくて 経営をまわす為の手段です。 有休休暇の時期変更権というのは、 有休を使ってはいけないというのではなくて、 この日はまずいからこの日にしてくださいという権利で、 有給休暇の取得がトピ主さんの権利であるように 時期変更権は会社の権利です。 理解してください。

トピ内ID:0259976712

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政治家に

041
さくら
言って法律を変えてもらうとか?

トピ内ID:2733493003

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それで

tako
変更された日程はいつになったの?

トピ内ID:5193882552

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いつも思う。

過剰な脂肪
そんなに文句があるなら、裁判でも何でもすればいいじゃない。 >会社は時季変更権を言い出したらいつでも年次有給休暇を変更することができてしまいます。 時季変更権って、要件はあるにせよ、そういう権利でしょう?

トピ内ID:1546062906

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残念ながらそれが労働基準法の限界

041
Tochiro
 時季変更権について、労働基準法では「事業の正常な運営を妨げる時」に行使できるとしているだけで、具体的な事例は書かれていません。要は企業(上司)の判断に任されている訳で、その点どこに相談しても会社に対して強制力を発揮することは無理でしょう。  トピ主様にとっては不本意な事でしょうが、それが現行法の限界です。それを踏まえてトピ主様が取り得る次善の策を考えてみますと  1.有給はできるだけ事前に申請する。  2.上司から時季変更権を行使されたら、本当に自分が休むことで業務に重大な影響が出るか熟考する。  3.もし明らかに自分が不利な扱いをされていると判断される時は、パワハラの疑いがあるので担当部署に相談する。  4.それでも埒があかない時は、個別労働紛争を扱う行政窓口に相談してみる。  などが考えられます。但しいずれも確実に休暇を認めさせる事ができる保証はありません。どうしても気が済まなければ個人で裁判を起こすことになりますが、その場合は多分会社にいられなくなると思います。

トピ内ID:2618627592

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時季変更権は簡単には使えない

🐱
フリスキー
1日2日程度の年休と仮定して書きます。 「会社にはそういう権利があるから」とか「忙しいんだから」という人がいますが、よほどのことがなければ時季変更権は行使できません。 その人がその日にいないと会社の業務が致命的に進まなくて、代わりの人に引き継ぐこともできなくて、その日にどなたかを引っ張ってくることができないとか。 なので例えば「引き継ぎ資料があるし、何かお問い合わせがあったら明日対応しますって言ってください」ですむようであれば、行使する理由になってない。 行使されたら、「本当に休んではいけませんか」「じゃあいつならいいんですか」と聞いて、納得するまで話し合うほうがいいと思います。トピ主さんだけでなく、みんなのためですから。 都道府県の労働局のウェブサイトには、年休をとりやすくするための考え方が書かれたパンフレットがあります。ご参考になれば。

トピ内ID:1250781673

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理由になるよ

😉
ロード
『他の人の休暇とバッティングするから』は理由になります。 有給休暇申請を既に受理してしまった人に対して、後から「時季変更権」を持ち出すことは出来ません。 後から申請した人に対して、「その日はダメ」となるわけです。 有給休暇申請は早い者勝ちなんですよ。 > いったい労働者はどこに相談して解決するのがいいのでしょうか。 時季変更権が適切かどうかの判断は、裁判をするしかありません。

トピ内ID:5099310922

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労基署がそう言うのなら。

🐴
かっちゃん
裁判を起こす他無いのでは。

トピ内ID:0217939355

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もしも…年度末の3月下旬に

041
みりあん
母校が甲子園に出るから現地で応援したいと、 1週間有給申請した経理担当者がいたら? 多分、却下されるでしょう。 会社も担当者がその時期に不在だと、困るんですよ 簡単に言うと、権利と義務かな。

トピ内ID:2069737090

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裁判しても無理だろうな

😢
働き蜂
>年次有給休暇を取ろうとしたら、会社から時季変更権を行使されました。理由は上司が、「当日自分が休みたいから」だった 「取ろうとしたら」ですよね。 上司が既にその「枠」を使うつもり、つまり「先約」だったようですね。 ならば、裁判でひっくり返すのは難しいと思います。 トピ主さんが、一旦受け入れてもらっていた有給休暇をキャンセルして上司が休むというのであれば、裁判すれば勝てるかも知れません。 そのような場合でも、上司の側の休暇理由が、重大な理由であればひっくり返されても仕方がないことはあります。 私は35年くらい大会社に勤めていましたが、時季変更権は、しょっちゅう使われました。その結果、たくさんの取りこぼしが残り、繰り越したくてもその枠さえオーバーフローして捨ててしまったのは多いです。 世の中そんなもんです。

トピ内ID:9846836195

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変更日は指定されません

🛳
よんま トピ主
>変更された日程はいつになったの?  変更された日は指定されていません。  知識がない私でも調べてわかったのですが、変更する日の指定がなくても違法ではないそうですよ。

トピ内ID:0141199988

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『会社が』というよりも『上司が』ではないのですか?

041
対案
>理由は上司が、「当日自分が休みたいから」だった 申請は1日ですか、連休ですか? 上司が自分の都合を優先させて許可してくれなかっただけで、『会社から時季変更権を行使されました』とまでは言えないように思えるのですが。 上司というのは社長などかなり上の役職なのですか?それとも、その事業所に居る社員が上司とトピ主さんだけ? お互いに日をずらせない事情があるのですか?融通の利く方が譲るものではないのでしょうか。一方が譲ってばかりだと腹が立つのも分かりますが。

トピ内ID:7093717042

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まあ、

🐧
かか
相談するなら人事部、労組、弁護士の順でしょうかね。 ただ、変更理由の「上司が当日自分が休みたいから」以外は納得のできることですからね。 それも上司の休む理由にもよります。息女の結婚式とかなら納得できるし。 毎回でなく、偶々ならしょうがないと思ってもいいのでは?

トピ内ID:6224811628

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上司の言い分はおかしい

041
北海道のシャケ
有休届を出したら勝手に休めばいいんですよ。 それで解雇されるような事態になったら、不当解雇を理由として裁判を起こすことです。 時季変更権というのは事業の継続に支障をきたすような重大な場合に限って認められる会社側の権利です。 有休をとればその人の業務に支障が出るのは当然のことです。 支障が出ないとすれば、その人は不要の人間ということに他なりません。 事業に支障が出るとは、たとえば生産ラインに携わっている従業員の半数が一斉に有休を申請し、生産ラインがストップするような経営上の問題が生ずる場合であって、極めて特異な事態を言うのです。 上司が休みを取るからという理由は到底認められるわけはありません。 トピ主さんが有休をとって会社が倒産するかもしれないというのなら別ですが、普通に考えてそんなことはあり得ません。

トピ内ID:5032339377

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裁判はやめた方がいいです!

🎂
チョコレートドーナツ
労働基準局に相談するのもあんまりよろしくないし、裁判は絶対やめた方がいいですよ~そういうことすると、今後、転職するときなども響きますから。 会社も「面倒臭い人」は雇いたくないんです。今回は、何も言わず従ったふりでもしておきましょう。でも何年も同じことが繰り返されるなら、誰かと休みがかぶらないように先回りして申請してはいかがですか? 実はこのトピとってもタイムリーで、私も先週、夏休みを取りたいと申請して難色を示され、がっくりです。 だって、5月から「いつならいいか」聞いて、「8月はXX日までならいつでもいい」と言われていたから、そのXX日以前の日に休みを入れたのです。すると、なんとそこに仕事の予定が...「え~また~」って去年もその前の年もなんとな~く急に予定が変わったとか言われて、取りたいときに休みを取れません(泣) 申請はたったの2日間です。もっと長期で休む人もいるのに... でも、それくらいのことで転職する気も裁判する気もないです。

トピ内ID:3548400615

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善後策

tako
もう、過ぎてしまったことは諦めて 善後策を考えようか まず有給を取る時は、二ヶ月くらい早めにプランを立てないとね 法律云々言っても、直前でこんな風に揉めたら 取れるものも取れないからね 今回の場合、上司の先約と言うのは わざとの可能性もあるね だから有休の申請を一気にしてしまいなよ 毎月二日ずつ、休みを申請して(本命以外はダミー) 時季変更権云々言われたら 全ての有休にたいして、変更する日程をその場で指定してもらう 多分そういう事は出来ないと言い出すだろうから なら、この日程のうち、どうしても一つは予定通り休ませてもらうと約束させる 法律の問題でラチがあかない時はやり方を工夫するんだよ

トピ内ID:5193882552

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うん、そうじゃなくてね

tako
> >変更された日程はいつになったの? > 変更された日は指定されていません。 > 知識がない私でも調べてわかったのですが、変更する日の指定がなくても違法ではないそうですよ。 うん、そうじゃなくてね 有休を取りたいのは、トピ主なんだから その場で食い下がらないとさ この日がダメなら、こっち、それがダメならこっち って指定して、全て拒否されたら、正当な理由を請求して その理由を基に、一体有休を取らせる気が有るのか詰問するべきでしょ そもそもどの日でもダメなら、有休を取らせる気は無い訳だから 十分出るとこに出られるよ トピ主のレスはまるでトピ主自身が、「有休を取れない事は仕方ない」って 返事を望んでるかの様だよ(笑)

トピ内ID:5193882552

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気長にいきます

🛳
よんま トピ主
 労働基準監督署で年次有給休暇が指導できなければ、労働時間、安全衛生で毎週1つずつ法律違反を労働基準法第104条に基づいて申告していくことにします。法律違反は思いつくだけでも20ぐらいはありますから、数カ月にわたって別の指導が行われます。会社には年次有給休暇を取らせなければずっと続けると匿名で言います。年次有給休暇を取れない人は多いので、誰がやっているかわかるのは難しいでしょう。  年次有給休暇以外のたくさんの法律をきちんと守ることが良いか、年次有給休暇を取らせる方が良いのかは、会社に判断してもらえばいいのですから。

トピ内ID:0141199988

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