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年次有給休暇を認められない

レス35
(トピ主 9
asa
仕事
 当日、朝の7時に申請した年次有給休暇が認められませんでした。当日は社長も暇で時季変更権を行使する理由はないとはっきり言っていますが、当日申請だという理由だけで年次有給休暇を認めないそうです。  私の勤務は14時から23時までの8時間(と休憩1時間)なので、7時に申請すれば14時までに十分時季変更編を判断する時間はあります。  当日申請だけの理由で年次有給休暇を認めないのは法律上どうなんでしょうか?

トピ内ID:1295678422

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当日申請の有給は、普通は「温情」

🐶
ぽち
普通は事前に申請することって、就業規約に書いてませんか? それでも体調不良などの場合に当日に認めてもらえることがあるのは、一般にいう所の温情です。 欠勤扱いになることだってあるんですから。 就業規約がわからないので断定はできませんが、トピ主さんのケースはおそらく「欠勤」で差支えないのだと思います。 勤務時間は関係ありません。

トピ内ID:0836060797

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法律では

041
くるくる
よくある勘違い事例で、この手のQ&Aでも古典的な事例です。 法律では、会社側の言い分が正しいです。 (例外有り) 有給は「1日単位で与えること」となっています。 その一日のスタートは0時です つまり、有給は事前申請との考えからすると、0時時点で有給が発生していなければ、有給とは認められません。 もちろん、会社の裁量で当日申請を認めている場合もありますが、これは方では本来アウトですけど、労働者に有利な扱いであるから許されていると解釈されます。 ですので、会社が当日出された有給を認める義務はないのです。 例外として、就業規則で例えば「三交替の勤務の区切りは7時とする」とされている場合は7時がリミットになります。 (交替勤務だと0時ではうまく機能しない場合があるので) これは勤務日であるなら、業務に必要と判断したら時間外勤務(早出)を命令できます。 正当な出社命令の拒否はまず出来ません。 ところが、有給はよほどの理由がないと会社は拒否できません。 早出指示した人が当日有給申請なんてことになったら・・ 有給は丸一日単位じゃないと、様々な面で不具合が発生するんです。 結論:会社が正解

トピ内ID:3194734041

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法律的に結論書いていなかったので追記

041
くるくる
法律では、当日有給を認める義務を会社に課していません。 そして、当日とは「その日の0時から24時までの丸一日」です。 ですから、あなたの申請した朝7時は既に会社が有給を認めなきゃならない義務の期間を過ぎています。 だから、会社はあなたの有給を認める義務がない。 義務がないから、認めない理由すら必要なしに拒否できるんです。 時季変更権のことも言っていますが、時季変更権「すら」必要のない事例です。 事前申請が原則の有給を当日申請した場合、会社にそれを認める義務はありません。 義務がないのだから、拒否するのは自由ですし、理由もいりません。 もちろん、会社が認めることも自由です。ただし義務ではないので強制できないし、認めなくても全く問題ありません。 多くの会社では、慣例的に認めている会社も多いようですが、あくまでそれは 「法を超えた会社の好意」 であり、認めなくても全く問題ありません。 ですので、問いかけの法律では?との店については 「有給の当日申請について、法律では会社に認める義務を課していない」 ってことになります。

トピ内ID:3194734041

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あぁ…。

041
のとてす
トピ主さんはとても若い方でしょうか。 法的な根拠はわかりませんが、世間の一般的なルールとして 「有給休暇は1週間以上前に申請した場合のみ」 などのルールはまかり通っています。 そのあたりの社内ルールに引っかかっているのでは ないでしょうかね。 >私の勤務は14時から23時までの8時間 >(と休憩1時間)なので、7時に申請すれば >14時までに十分時季変更編を判断する >時間はあります。 そういう問題ではないです。

トピ内ID:9466354918

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就業規則はどう書かれていますか

真夏の空
>私の勤務は14時から23時までの8時間(と休憩1時間)なので、 >7時に申請すれば14時までに十分時季変更編を判断する時間はあります。 企業は規則で動いているので、トピ主さん(個人)の都合や判断では動きません。 就業規則にはいつ有給休暇の申し出をすることになっていますか。 一般的には5日から1週間前と思いますが、当日朝でもOKでしたら トピ主さんの主張は正しいです。

トピ内ID:6222709645

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やるなぁ社長

041
とら
ちょっと調べれば出てくると思いますが、当日の年次有給休暇申請は無条件で取得できるわけではありません。 (法令では0時にすでに一日は始まっているから) 就業規則の書き方にもよりますが、基本的には、当日の休暇申請は、一旦欠勤にし、そののち有給休暇に振り替えることができるというのが法律的には正しいです。 あなたの社長は、あなたが思っている以上に労働法令を理解されています。 あまりキャンキャン騒がず心入れ替えてお仕事に励んだ方が良いと思いますよ。

トピ内ID:5040776146

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休暇ね

😨
ぱぷ~の大冒険
当日に言われると 病気や怪我、事故、災害 であれば仕方ないでしょう 休めるはずでしょ 理由がないとか、レジャーであれば もっと前に言うべきだと思います ということを言いたいのではないかな

トピ内ID:7467426537

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あなたには問題がないのかな?

041
無常の風
普段からしっかり仕事をしていれば、大丈夫でしょう。そして、あなたが休暇を取った時に、あなたがすべき仕事の影響が無いようにあなたが把握していれば、問題無く休暇が認められるでしょう。 まさかと思いますが、仕事に穴があくようなことが解っていて休暇申請をするのであれば、認める方も認めがたいのではないでしょうか。当日申請の良し悪し、という理由とは次元が異なるように思います。

トピ内ID:4229346612

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社長が正しい

041
中年独身サラリマン
年休の一日という単位はその日の午前0時から午後24時までなので、朝の7時に申請しても、すでに7時間が経過しているため事後の申請となり認められません。ただ慣例として事後でも認める事業所も多いと思いますが、もしもトピ主が法律論を持ち出すと規定はこうなっているので、つまり社長が正しい、トピ主が間違っている、と白黒がはっきりしてしまいます。つまり年休とは前日のうちに申請しておかないとダメなんです。労務を勉強すればすぐ判ることですよ。

トピ内ID:2240052122

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まずひとつだけ

041
みかん
微妙ですなぁ。当日・・・事前に宣言すればいいのですけど、どうなんやろ? ただ、ひとつだけ。 年次有給休暇を認めない、とありますけど、認めるも何も、年次有給休暇は企業ごときが労働者に与えているものではなく、法治国家日本国の神聖なる法律である、労働法が労働者に与えている権利であり、そして雇用者にはそれを与える義務を課しているものであります。 したがって、会社ごときが「認める」などということをする権利など微塵もなく、あるのは、「はい、承知いたしました」というのみです。 会社ごときがこの国のルールを作っているのではありませんよ? そういう意識を持てば、自然と馬鹿な対応はなくなってくるというものです。 馬鹿な対応ばかりする会社はつまり、日本の法律を無視している=日本で存在する資格全く無し、という事です。

トピ内ID:6397531550

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ウチの会社は

041
みほみ
取得日の二日前までに届を出さなければならない規則があるので、いくら時間があっても当日の申請は許可されません。 トピ主さんの会社には何か規定が無いのですか?

トピ内ID:7601267403

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まず確認

tako
まずは会社に確認しなよ 「では有給申請は該当日の何日前までの申請でしょうか?  それは社内規則に記載されていますか?」 社会人として言わせてもらえば > 当日申請だという理由だけで年次有給休暇を認めないそうです。 当日申請でも業務に支障がないと思う感覚は、ずれてると思うよ > 7時に申請すれば14時までに十分時季変更編を判断する時間はあります。 うーんと、時季変更権の法律的な話はちょっと置いておこうか トピ主は7時間あれば判断できると考えてる訳だね? って事は、会社が7時間考えてから、やっぱり出社してと言われても 構わないって事?

トピ内ID:2292847715

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甘えちゃいけませんぜ

041
鬼にカネボウ
当日のドタ休にその穴埋めだけでも大変なのに、 何で会社が給与まで払わなくてはいけないの? 普通に欠勤(無給)でしょ。

トピ内ID:5953452872

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訂正

asa トピ主
誤 7時に申請すれば14時までに十分時季変更編を判断する時間はあります。 正 7時に申請すれば14時までに十分時季変更権を判断する時間はあります。 です。すみません。

トピ内ID:1295678422

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基本的にはダメ

041
唐辛子
法律上の解釈では、当日の有給申請は事後の有給申請扱いになります。 そして、会社は事後の有給申請を認めなくても良いのです。 有給休暇は基本的には事前申請です。 それは、誰かが有給休暇を取る場合、時期変更を判断するだけでなく、場合によっては他部署の人を応援として動かしたり、人員調整する必要もある場合があり、そういう作業は前日までに指示しておかなければならないことも多く、当日の朝の言われても対応できないこともあるためです。 トピ主さんの場合はそういう対応が実際にできたのかもしれませんが、法律上では社長がダメと言ったら認められません。現実問題として、当日にいきなり有給申請されるのは会社にとって迷惑です。 実際に当日の有給申請は欠勤扱いとする会社も少なくありません。 有給申請をするのであれば、休むより前に上司の許可をとっておくというのは社会人としてのマナーだと思います。平然と当日に有給申請するトピ主さんの行動自体が社会人としてありえないということは自覚したほうがいいですよ。

トピ内ID:1644615523

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法律上では、

041
れんこ
問題ないみたいですよ ただ、病気等の場合は認めるケースは多いですけどね 強制的に認めるものでは無いそうです

トピ内ID:1309143860

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会社によって

041
いち
有休は事前申請が通常です。 当日に取得できるかどうかは会社の規定などによるのではないでしょうか

トピ内ID:9282231884

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法律上、認める必要は全く無い

😉
ロード
有給休暇は事前に申告をして計画的に取得するものです。 事前とは、『休暇とする日の0時0分0秒になる前』という意味であって、『休暇でなければ勤務する時間になる前』という意味ではありません。 有給休暇とは、「その日の『勤務時間』に働かなくて良い」というものではありません。 『その日の0時0分0秒から、翌日0時0分0秒になるまでの間を休暇とする』ものです。 法律では『過去に対して有給休暇を取得する権利』まで認めていません。 既に『有給休暇ではない日』として7時間も経過しているのだから、会社はそれを有給休暇申請として受け付ける必要はまったくありません。 「今更遅い!」と一蹴して一向に構わないのです。 それはブラックでも何でもありません。

トピ内ID:6354569454

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寧ろ

💋
サンタナ
当日で有給申請して >7時に申請すれば14時までに十分時季変更編を判断する時間はあります。 なら時季変更権で時季変更されても良いんですか? 7時に申請して内容等判断の結果就業1分前に「今日はダメだけど次の週の同曜日なら良い」って言われて、その日は遅刻または欠勤になっても良いんですよね?それに伴うペナルティは受けられるという事で良いですか? 一般的な常識で考えれば、有給休暇というものは「計画的に取得する」というものですから当日が認められないのは当然だと思います。 ただ、会社によっては当日具合が悪くて欠勤するというのを有給休暇を消化させるという目的で認める場合はあるようですが。

トピ内ID:3152060815

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レス、ありがとうございます

asa トピ主
 時間帯が14時から23時までの8時間(と休憩1時間)で普通の人と違うのは、3交代の職場だからです。  この場合は、会社の考えが正解ではなくなるのでしょうか?

トピ内ID:1295678422

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追加して教えてください

asa トピ主
 それで、私の場合、1時間ごと重なるように3交代となっているのですが、この場合だと、何時までに申請すれば、時季変更権が行使できるかどうかの問題になるんでしょうか?  就業規則に何もそのことが書いてないのですが、就業規則に何も書いてない場合場合、法律的には何時から時季変更権を行使するかどうか判断しないといけない時間は何時までと判断されるのでしょうか?

トピ内ID:1295678422

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トピ主の場合、交代制の可能性がありますが・・・

🐷
ahotako
 トピ主の場合、交代制のような気もしますが、もしそうだとすると、就業規則に継続24時間の定めがない場合は、自動車運転者の改善基準の判断などからして、14時からの継続24時間が1日と考えられますから、7時に申し出れば時季変更権の判断を会社はしないといけないのではありませんか?  もしその場合は、  結論:会社が誤り となりませんか?

トピ内ID:4946403808

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レスありがとうございます

asa トピ主
 法律的にどうかということを聞いているのですが、そうでないことを書かれている方は、こちらの聞き方が悪かったのでしょうか?書き方が悪かったようでごめんなさい。 >病気や怪我、事故、災害 >であれば仕方ないでしょう >休めるはずでしょ  これは法律的に時季変更権の判断に影響するのでしょうか?法律的には会社側の事情だけという風に理解されていると思っていましたが、違いますでしょうか? >普段からしっかり仕事をしていれば、大丈夫でしょう。  これも法律的な時季変更権の行使に関係するのでしょうか?関係しないと理解していましたが。 >取得日の二日前までに届を出さなければならない規則  これは法律的に認められる規則になるのでしょうか?法律的には2日前と書いても1日前に届け出られても時季変更権の行使の判断をしなければならないと理解していましたが、違いますでしょうか?  それから、前にも書きましたが、就業規則には事前に申し出るとしか書かれていません。事前が何日前、何時間前とは書かれていません。

トピ内ID:1295678422

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記載が無いなら

041
れんこ
時計通り夜中の12時でしょうね でもさ、上司に許可取るなら遅くても前の日に申請でしょうね 息巻いてるけど会社に落ち度はないでしょ

トピ内ID:1309143860

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レスありがとうございます

asa トピ主
 会社に確認するよういう人がいますが、会社独自のことなら会社に聞くに決まっています。会社独自のことをここで聞いてわかるはずがありませんよ。  なので当たり前かもしれませんが、ここで教えていただきたいのは、一般的に、法律的にどうかということです。うちの場合の就業規則には、事前に届け出ることしか書いてありませんが、就業規則がない会社でも年次有給休暇はあるので、就業規則がない会社の場合にどう判断されるかも教えていただければありがたいです。

トピ内ID:1295678422

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これは難しい問題ですよ

退職時の判例も知らず
 3交代の場合は、知ってる人は、はっきりとした答えがないことを知っています。知らない人は訳のわかんないことをいいます。

トピ内ID:1564302726

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きちんと就業規則を整備してもらいなよ

tako
> 就業規則に何もそのことが書いてないのですが、就業規則に何も書いてない場合場合、法律的には何時から時季変更権を行使するかどうか判断しないといけない時間は何時までと判断されるのでしょうか? まず就業規則を整備してもらいなよ とりあえず被雇用者で合意をして、過半数を代表する者を決めて 整備に不備があると思われる就業規則について 是正案を提出しなさい 仕事をする以上、子供ではないので 自分の足場固めは自分の責任で行いなさい

トピ内ID:2292847715

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2014年8月31日 19:52のレスに対して

041
くるくる
トピ主さんの疑問にお答えします。 勤務は0時からです。(以前書いたとおり) 就業規則に規定がなければ、労働基準法がそのまま適用されますから0時です。 (ただし、勤務が日をまたいでいる場合(例22時から翌6時)の場合は、2日間に渡ると考えず1日の勤務と考えます。) で、トピ主さんの場合は労働基準法通りですから、0時が期限です。 あなたの勤務時間は関係ありません ですので、前日までに有給申請していなければ、会社はあなたの申請を有給として取り扱う義務はありません。 >それで、私の場合、1時間ごと重なるように3交代となっているのですが、この場合だと、何時までに申請すれば、時季変更権が行使できるかどうかの問題になるんでしょうか? 答:前日まで (ただし会社の日勤時間帯以外に出しても、時間外として受け付けられない場合もありますが) ちょっと辛口ですが。 これは、有給の取り扱いの初歩の初歩で、ネットで調べればこの手のQ&Aでかなりの割合で取り上げられている古典的事例です。 もう少し「自分で調べてから質問する」癖をつけないと、今回みたいにとんちんかんな質問をすることになりますよ。

トピ内ID:3194734041

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細かく説明

041
くるくる
事例として (1)6時~15時 (2)14時~22時 (3)21時~翌6時 のようなシフトの会社があったとします。 仮に4月1日に勤務スタートとして7 (1)と(2)は当然、暦でいう前日3月31日まで。 (3)は2日間をまたいでいますが、勤務としては4月1日の勤務とされますので、同じく3月31日です。 つまり、どの勤務も勤務スタート時の日にちの前日まで申請しないと、事前申請になりません。 というわけで、トピ主さんの場合はいかなる場合でも事前申請に該当しません。 別件ですが 「有給休暇を認めると書いているが、認めるという言葉がおかしい」 と変に噛み付いている人ますが。 これは「認める義務がある」という意味での認めるですよ。 申請を出したことを「認めて」始めて有給が発生するんです。 単に認めないことがほとんど許可されないだけです。 そして、有給休暇の事後申請(0時を過ぎているから勤務開始前でも事後)は会社は認める義務がありません。 義務がないものは認めない理由すら必要ないってことです。

トピ内ID:3194734041

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レスありがとうございます

asa トピ主
>なら時季変更権で時季変更されても良いんですか?  私が聞かれても困ります。法律上、会社側が時季変更権を判断しないといけない場合かどうか聞いているのです。3交代ということが関係するようでしたので、3交代の場合を教えてください。  一般的な常識でなく、法律上ということをお聞きしているのですが、書き方が悪かったのでしょうか。ごめんなさい。  それから、今回の場合に時季変更権を行使される状況かどうかは、また別の問題で、その話までするとややこしくなるので、ここでは聞かないことにしています。

トピ内ID:1295678422

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