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育休中の扶養についてモヤモヤしてます!

レス27
(トピ主 0
🐱
ちびちび
話題
はじめまして。早速ですが質問させていただきます。 私は去年(H25年)産休・育休の為、一年間休んでいました。 働いたのはH25年1月のみでお給料も1ヶ月分だけでした。 それで12月の年末調整の時、収入がない場合は主人の扶養に入れる事を知ってネットで調べたり、 国税局にも確認して主人の会社の年末調整に私と子供の名前を書いて提出しました。 私も自分の会社に年末調整は出しました。 それで今頃になって気付いたのが、 H25年分の主人の源泉徴収を見た時に配偶者控除が「無」になっていたのが疑問なんです! 子供だけ扶養になっていました。 社会保険はそれぞれの会社で入っているので保険証も別々ですが、 そもそも社会保険は関係ないと国税局の方が言ってました。 じゃあどうして私は扶養に入ってないのか凄くモヤモヤしてます。 私の履き違えなのか、主人の会社のミスなのか… どなたか詳しい方いらっしゃいませんか…? それともH26年の源泉徴収が貰えた時に扶養になっているとか… ありえますか…?? でも私の収入がなかったのは去年ですし、 今年は復職してるのでお給料もあります。 そもそもH25年生まれの子供が扶養に入ってるなら 同じく私も扶養になれるのはH25年ですよね? 何か疑問だらけで質問が迷走してすみません。 こんな質問ですが、どなたか教えてください。

トピ内ID:0477193151

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25年の扶養控除申告書は書き直しました?

💤
じゅんくん
25年の年末に提出する書類って、  ・25年の年末調整書類(生命保険の明細とかを添付する)  ・26年の扶養控除申告書 ではありませんか? 25年の扶養控除申告書は書き直して再提出しました?

トピ内ID:6055941167

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会社のミスでしょ

041
一介の主婦ですが
社会保険の扶養に入ってないくらいだから、税法上の扶養にもならないと判断したんじゃないでしょうか。 会社で給与や社会保険関係の事務を扱ってる方でも、案外それぞれの制度のことがわかってない方多いですよ。 今さらご主人の会社に噛み付いても仕方がないので、税務署にたいして申告をしなおせばいいんじゃないですか? 実際の税額が少ない場合は更正の請求というのができます。 ただ医療費控除で申告してしまっていると、どのような扱いになるのか私にも???がありますので、とにかく税務署に問い合わせてください。

トピ内ID:9090554682

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あの

🎂
パフェ
資料を全部そろえて、税務署に聞きましょう。 税務署の職員に働いてもらいましょう。そのための公務員なんですから。。 電話でもおしえてくれますよ。

トピ内ID:5228177766

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通帳記帳してませんか?

041
元総務
育休したんですよね? そしたら、その間、社会保険から休業手当が出ているはずです。 要は、休んでる間も主さんにはお金が支払われていたわけです。 支払元が会社ではなく社会保険なだけの違いです。 なのでそれも収入にみなされます。 だから扶養に入れないのです。 育休に入る前に会社から何も説明されていないんですか? 必ず書類は提出するので何らかの手続きは主さんもされてるはずです。 また通帳記帳などされていないんですか?

トピ内ID:4146535138

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育休手当というお金を受け取ってますよね?

😣
りんたくん
配偶者控除も育休手当も両方手に入れようだなんて ずうずうしい方ですこと。 正社員という席をお持ちなら自分で社会保険料くらい 払いなさい。 働ける体力や働ける余裕のある方が、弱者を救う制度を 利用しないでいただきたい。

トピ内ID:3777462402

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修正申告

🐤
t
25年中の所得が間違いなく上限内なのであれば、 修正申告をすれば、還付を受けられますよ。 私も25年は育休中でどうせ夫のことだから申告してないだろ~と思ったら、申告していたのでちょっとがっかりしました 笑

トピ内ID:9226285070

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そもそも、そんなことできるの?

041
みの
「収入がない場合は」って、給与所得だけを指すんですか? 出産を機に、1月分まで給料をもらって退職した。 というのなら、無知な私でも納得できるのですが、 育休だったんですよね? 育休中って、育児休業給付金(?)みたいなお金が入ってきますよね? それは、収入には含まれないのでしょうか? 給付金を収入に含めた場合、扶養に入れる限度額を超えてしまい、 結果として、扶養として認められなかった・・・とかいうオチはないですかね? 私も現在育休中で、ちょうどきりよく今年の1月から休んでいるので、 そんなことができるなら、今年の年末調整で、是非とも夫の扶養で手続きしたいです。

トピ内ID:6012287908

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還付金は間違ってたの?

041
いちこ
年末調整時に提出する扶養控除の届けは次年度分です。 平成25年なら平成25年の年末調整時に、平成26年度分の届けを出すのです。 年度の途中で扶養に入る場合は、 ご主人が経理担当者に言わなければいけない。 ただ、子供が生まれたのは、その書類でわかりますから、 「奥さん今年だけ扶養?」「仕事やめられたのかな?」なんて、ピンと来てもいいようなものですが、大人数の会社や、年末調整を税理士に丸投げの会社だったら在りえる話です。 一回、源泉徴収票みて、計算してみてください。 難しいところはすっ飛ばして、 所得控除の額の合計額を見て、 社会保険料+生命保険料+地震保険+基礎控除(38万)+配偶者控除(38万)で、金額が合うかどうか。 お子さんは年少者ですから、扶養控除はありません。 両親などのほかの扶養者が居る場合は、控除額がさらにプラスになるので、再度質問で。

トピ内ID:0478274500

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年末に提出した用紙

041
タータンチェック
それはH26年の扶養控除申告書と、H25年の保険料申告書 兼 配偶者控除申告書です。 配偶者控除申告書にトピ主さんの収入額を書いて提出したのだと思いますが、その時に「育休中の為、今年だけ扶養に入れて欲しい」旨を担当者に伝えるべきでした。 扶養控除申告書に書いてしまったのであれば、今年から扶養に入っているかもしれません。既に復職しているので扶養から外してもらうようご主人から伝えてもらいましょう。 昨年の分は今からでも確定申告すれば戻ってきます。 出産にかかる医療費が10万以上あれば、結構戻ってくるのでは。 私も職場で給与計算、年末調整しますが、トピ主さんのように育休でその年だけ扶養というケースは、書類のみから読み取るのは、職場の規模によっては難しいかもしれません。 ちなみに私は今年育休中ですが、来年自分で確定申告する予定です。

トピ内ID:9779425574

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たぶん・・・

041
y
去年の暮れに出した、ご主人の扶養控除申告書と言うのは、26年分になります。 普通はそれを見て年末調整をするはずなのですが、たぶんチェックしきれなかったのかと思います。 普通はその前の年に出している25年分の扶養控除の申告書を訂正する申告をご主人がしなくてはならなかったのです。 源泉徴収票を持って、管轄の税務署に出向き、25年の確定申告をしましょう。 ちゃんとおさめすぎた税金は戻ってきますよ。 それと注意しなくてはならないのは、今年は主様は働くようになるのですか? まだ、育児休暇をもらうのですか? 働き始めたら、ご主人の会社に今度は扶養から外れるということを申告してください。

トピ内ID:0084413829

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育休ですよね?

041
よくわからんちん
雇用保険から給付金でませんでした?二ヶ月に一度。給与の八割くらい。 それって、103万円を充分に超えてませんか? それが所得になるんじゃないですか?

トピ内ID:6619350363

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育休給付金は?

041
のっぽさん
2月から産休、育休を取られたということでよろしいですか? 出産手当金や育休給付金は支給されていませんか? それが103万以上なら扶養対象にならないのでは…と思いますが。

トピ内ID:4584192916

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確定申告は?

041
モヤモヤしているなら何故確定申告しないのですか? ご主人の源泉徴収票とトピ主さんの源泉徴収票、両方あるのですよね? それなら今からでも税務署に行って、確定申告すれば良いのです。 そうすれば払いすぎた税金は戻ってきます。 住民税も安くなりますよ。 確定申告ってその年にしないと返ってこないわけではなくて、知らなくて後でやっても返ってきます。 期限は5年。今ならまだ間に合いますよ。 既に過ぎてしまった年末調整はやり直すことができません。 今、会社で扶養になった、ならない、どっちが間違っている、とモヤモヤ考えていたって税金は返ってきません。 サッサと手続きしてスッキリしましょう。

トピ内ID:2146101644

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どうでしょう?

041
なつみかん
おそらくですが1月の給与、出産一時金や育児休業給付金等で130万円を超えてしまったのではないでしょうか。 社会保険の扶養条件の130万円というものは、課税所得が130万円ではなく課税・非課税関係なく「収入」が130万円です。トピ主さんが25年度に得た収入を計算してみてください。130万円を超えていればご主人の扶養に入れなかったのは間違いではないはずです。

トピ内ID:5503693728

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修正申告

🙂
ちったん
会社の間違えでは?? 税務署で修正申告ができますよ 長女を平成21年に出産 次女を平成24年に出産しました 平成21年の申告時に扶養に入れることを知らなかったので扶養申告せず 平成24年の次女の出産時に扶養に入れることを知りました ⇒保育園申し込みの担当の方が教えてくれました 平成21年度のものですが 平成25年に申請しなおしましたが 修正申告して還付されましたよ 税務署にご相談を!

トピ内ID:2953436379

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推測ですが

041
すずろ
平成25年の年末調整時に提出する書類は平成26年の扶養控除申告書ですよね? トピ主さんの状況から判断すると平成25年の扶養控除申告書を25年一月の段階で修正する必要があるんですがその手続きは行いましたか? 平成26年の扶養控除申告書にトピ主さんを控除対象配偶者とする事はできません。 今から会社側で手続きする事はできませんので、税務署で還付申告を行ってください。 併せて平成26年の扶養控除申告書からトピ主さんを外す手続きもわすれずに・・・・

トピ内ID:2981653544

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確か

041
あれ
休業手当収入にみなされるって書いてる人がいましたが 育児休業給付って非課税扱いで所得に含まないはずじゃ??

トピ内ID:2981653544

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人事部です

🐤
くれあ
育児休業基本給付金は非課税ですので、所得には入りません。 ですので、主さんの1月分の給与収入が103万円を超えていなければ税扶養に入れます。 ただし、扶養控除申告書は26年ではなく25年分を訂正する必要があります。 また、子供だけ扶養になっていた…ですが、数年前から16歳未満は扶養対象から外れました。税扶養にはできません。 扶養にできるのは社会保険だけです。

トピ内ID:0468996972

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修正申告してみれば。

🐴
MM
育児休業基本給付金は課税されないことになっています。 (タックスアンサーより) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm 5年ほど前に産休と育休を取得しました。 私も休業した年は、夫が配偶者控除を受けました。 医療費関連のこともあったので、夫も私も確定申告し、夫は配偶者控除を、私はその年に支払われた給料から引かれていた所得税の還付を受けました。 トピ主さんは、医療費控除などはどうされたのでしょうか? これは年末調整では処理できないと思うのですが・・・

トピ内ID:2543695523

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社会保険からの給付は非課税です

🐱
SR
誤ったレスが多くありましたので 間違わないでくださいね。 健康保険からの出産手当金や 雇用保険からの育児休業給付金は 所得税法上非課税で、夫の 控除対象配偶者に該当するかどうかを 判定するときの合計所得金額には 含まれません。 根拠(所基通2-41) 源泉徴収票を税務署に持参して ご相談されるのが一番速い 解決になると思います。

トピ内ID:6835428848

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色々勘違いレスもありますが・・・

041
はなはな
トピ主さんは「社会保険」の扶養について質問されてるのではなく 「所得税」の配偶者控除について質問されてますよ。 トピ主さん 会社が間違えたのかもしれませんが、ちゃんと所得欄に金額を書かれましたか? 「名前を書いた」とあるのですが、年末調整の用紙は2枚あり、1枚は名前。2枚目に生命保険や配偶者控除の記載する欄があります。 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」にトピ主さんの収入書かれてなかったのではないですか? また、何人かの方が言っているように今からでも確定申告(還付申告)出来ますので、計算してご自分でやられるといいですよ! みのさん 出産手当金・育児給付金は収入にはなりません。 年末調整で配偶者控除の欄に収入等を記載する欄がありますから、記載して出せば配偶者控除受けれますよ! もしくは、ご主人の年末調整後に確定申告されるなら(医療費等で)配偶者控除欄に記載すればわざわざご主人の会社に書類提出しなくても大丈夫です。 社会保険はもちろん扶養には入れませんけどね。

トピ内ID:7549472803

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経験者です

🙂
ワーママ
まず、育児休業給付金は、所得とは見なされません。 なので、育児休業給付金は関係ありません。 育休中に、配偶者控除を受けられるのは、 1月~12月までの丸一年間のあいだ無収入だった場合のみです。 残念ながら、あなたは、1月のお給料が出た時点で、アウトなんです。 私も知らなかったのですが、育休を延長し、たまたま丸一年間以上が育休となりました。 その際、1月~12月の収入が育児休業給付金だけだったので、 配偶者控除を受けられますよと後から役所の方から教えて頂きました。 たった1ヶ月で、差が出るのは納得いかないでしょうが、 区切りを付けないとキリがない事ですから仕方ないと諦めましょう。 それにしても、無知な方が好き勝手に回答していて、ビックリです。 育児休業給付金に対する嫉妬のような回答には失笑ですね。

トピ内ID:0860879892

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会社かご主人のミス

041
dai
年末調整の際に、 H24年に提出したH25年分の申請書 (修正がなければそのまま戻し、あれば修正したものを提出するため)と、 H26年の申請書をもらっていると思います。 H26は扶養から外れるからその様に書き、H25年分も修正なし(扶養なし)で出したのではありませんか? H24年の年末時点でH25年分を扶養ありで出していたり、H25年の年末に修正を出したのであれば、会社のミスです。 それをちゃんと出していなかったのであれば、主様とご主人のミスです。 ご自宅の属する税務署へ修正のご相談にいかれてはどうでしょうか。 あと、育休の給付金は所得ではありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm

トピ内ID:0518220892

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おいおい

041
タータンチェック
>育休中に、配偶者控除を受けられるのは、 >1月~12月までの丸一年間のあいだ無収入だった場合のみです。 違います。「合計所得が103万以下」の間違いかと。 役所の人とは、まさか税務署職員じゃないですよね? トピ主さん、とにかく税務署へ問い合わせを!

トピ内ID:9779425574

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1年間の収入額が

🐴
MM
7年前ですが、4月から育児休業に入り、1~3月まで給料がありましたが、総額が103万以下だったため、夫の配偶者控除が使えました。 1月~12月までの収入が103万以下だと配偶者控除、141万以下だと配偶者特別控除が受けられます。 育児休業給付金は非課税ですが、もし、休業中も給料の何%かが支払われる会社なら、それは収入となります。 「1月~12月までの丸一年間のあいだ無収入だった場合のみ」控除が使える、というのは、ちょっと違うと思うのですが・・・

トピ内ID:2543695523

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ほんとー…

041
えええ
無知な方が好き勝手に回答して、しかも正しく回答している他人をくさしてるのにはビックリです。 103万までなら配偶者控除をとれますよ。 141万までなら、旦那さんがよっぽど高給取りでなければ特配がとれますよ。 税務署員は、『あなたの収入状態(一年間無収入)なら控除がとれる』と言っただけで、配偶者控除の要件を『一年間無収入』と説明してのではないでしょう。 ちゃんと説明しても誤解して取られて、税務署員のせいにされたら可哀想。

トピ内ID:2582388604

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横レス、申し訳ありません。

041
みの
はなはなさん。 丁寧かつ具体的な説明をありがとうございます! 今回は絶対に手続きをしようと思います。 無知って、本当に損をしますね。 第1子の時にも知っていたら・・・と悔やまれますが、 今、知ることができたことを喜びたいと思います。

トピ内ID:6012287908

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