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この借金は、誰の借金なのでしょうか?

レス38
(トピ主 1
😨
きらら
話題
親子(親と息子)でお金を借りました。 借金の責任者と言うのか?代表者は息子で、連帯?が親になっていたようです。 二人で纏まったお金を借りて、二人で半分ずつ返済してたそうです。 返済途中に、息子が息子の分を返済出来ないときがあったようですが、親が息子の分を払っていたようです。多いときで二人分の返済をしていたそうです。息子の払えない分を払っいたそうです。 月日が経つと親が払えなくなり、息子が二人分払うことになりました。 やがて生活に支障が出てきました。そこで困った息子は、兄弟である弟に言いました。弟は借金のことなんか知らなかったのですが、兄は言います。 「これ、俺の借金じゃない。俺はこんなにたくさん借りてない。親の分は返したくないんだ」と…。 聞いた弟は「え?借用書に兄の名前が先頭にあるのに?二人で借りているのに?」と不思議そうに私に話します。 これは誰の借金で、誰が返済するのでしょうか? 親の分の借金は、一緒に借りた息子である兄が払うと思うのですが…。違ったのでしょうか?

トピ内ID:1574024013

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弟の名が、証文に書いていないのなら

041
oyoyo
弟は関係ないのでは?

トピ内ID:9648008119

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連帯保証人が設定されている場合・・・・・

🐱
ニャンと!
貸主は、名義人と連帯保証人のどちらにでも (あるいは両方に) 督促する事が できるはずです。 返済義務に、法的な優先順位はありません。 極端な話、貸主は支払い能力のある名義人を無視して、連帯保証人に全額請求 をする事すら可能なのです。 従いまして、貸主は、『取れる人から、お金を返済していただく』の対応が 自由自在にできます。

トピ内ID:1540366655

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だらしない家族

041
匿名
借金して返さない(返せない)人たちって、こんなにだらしないのね・・ という見本のような話ですね。人ごとながら呆れます。 借金の名義は息子(兄)で連帯保証人が父親でしょうか? でしたら責任はイーブンです。 二人で借りて、二人で同額ずつ返していたなら、最初はそういう約束 だったのでしょう。 それが途中から息子が返せなくなり、次は父親が返せなくなった。 それぞれの返した額は、返済の受取証などでわかりますよね。 各自で合計すれば、どちらがいくら多く返したかわかるでしょう。 >親の分の借金は、一緒に借りた息子である兄が払うと思うのですが 自分が借りたお金を息子に返させて平気でいる父親も、 父親と一緒に借りたお金を「返したくない」と言う息子も、 どちらも非常識、ありえません。失礼ですが馬鹿親子です。 責任は半々ですから、親子で協力して返してください。 ちなみに借金の連帯保証は相続されますから、父親も兄も返さないまま もし亡くなったら、妻(トピ主)や息子(弟)に請求が行きます。

トピ内ID:4941558124

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その 借金は 何の為に した 借金なの

041
ぽんぽこたぬき
大事なこと書いてないよね 書類上の法的話しで終わらせるの? >俺はこんなにたくさん借りてない 親が借金の申込審査に通らないから 親子の情で息子さん(兄)が名前を使った 親子で同じ目的で借金した それぞれ別目的に使用するお金を借りた 契約書に有る通り兄が主目的に借金した もう一つ 兄が弟に話したのはただの愚痴? それとも援助の申し入れ? それともトピ主さんは内実はどうでも良く 法的責任は誰かだけが知りたいのかな

トピ内ID:2290752178

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連帯保証人?連帯債務者?

041
ななし
借金の名義は息子兄で親が「連帯?」とのことですが、 この「?」に何が入るかで話が変わります。 「連帯保証人」でしたら借金を返すのは息子兄です。 息子兄が返済できなくなったときに親は息子兄の代わりに返済しなければなりません。 「連帯債務者」は借金を返すのは息子兄と親の両方です。 どちらの場合でも、息子弟が保証人等になっていないのでしたら 息子弟には返済義務はありません。

トピ内ID:5837293449

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何のための借金ですか?

041
mimi
そもそも何のための借金だったのですか? 親の生活費とかだったら弟も払ってもいいと思いますが。 まあ知らされてなかったなら払う必要ないでしょう。 ただ親が死んだら負債も資産ですから 相続することになりますけどね。

トピ内ID:9348968794

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お二人で返していただきましょう

041
yai
ところで主様はこの当事者の何に当たりますか、 今頃文句言うくらいなら支払い分の詳細を記録しておくべきでしたね、 さすれば一目瞭然一円単位までつまびらかになるはずです、 多分詳細不明でしょう、借金される方は偏見をもって言わしていただくと、だらしない、支払いの詳細をいい加減にしてテンカラ恥じようとしていない、 挙句の果て支払いが勿体なくなる、典型的な借金体質の方だとおもいます、 気になるなあ、主様の立ち位置。

トピ内ID:1487823603

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狡賢いお兄さんですね。

041
借用書の借主と連帯保証人の借金です。弟さんには何の関係もありません。多分相続が絡んでいるのかなと推測しています。理不尽な要求は断り、不明な点は専門の方に、キチンと相談した方がいいですよ。

トピ内ID:7287381429

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ここで一体何が聞きたいのですか?

😠
借金はダメよ
借金は借りた人が返す。当り前のことですが、ここで何が聞きたいのですか? 父親と息子(兄)が借りたのだから、父親と息子(兄)が返す、 それ以外の何があるのでしょうか? 察するところ、借金が返せなくなった息子(兄)が無関係の弟を無理矢理 屁理屈を付けて引き摺り込もうとしているように見受けられるのですが。 トビ主の立場が何なのかよく分かりませんが、もし弟さんの奥様でしたら 全力で逃げて下さい。 繰り返しますが、弟さんは全く無関係です。

トピ内ID:3383070744

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違ってないよ!

🐱
pon
その借金は「親」と「兄」の借金です。現状では弟は無関係で、返済の義務は1ミリもありません。ただし、「親」または「兄」が亡くなり、その借金を「弟」が相続した場合は、返済の義務が発生しますのでご注意を。

トピ内ID:4437834327

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誰が使おうと

041
momo
代表者:借りた人は息子 連帯保証人(ですよね?):親 まず返す義務があるのは書類上、息子。息子が返せないなら連帯保証人である親。 弟は関係ありませんね。 両方が返せないなら共に自己破産です。 >これ俺の借金じゃない。 いいえ、息子の借金です。書類上誰がみても息子が負った負債です。 もし親が100%使っていたとしても、息子の借金です。

トピ内ID:3126884550

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何のための借金ですか?

041
みそかの月
親が生活に困れば、子供たちが面倒をみますよね。 親の生活にかかるものなら負担を頼まれても仕方ないのでは? 借金の類が生活にかかわりのあるもの 住宅ローンなどでしたら 弟に助けを求めるのも理解できます。 借金じゃない、返したくない発言は理解できませんが……。

トピ内ID:6711037934

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貸借契約と補償契約

041
玲玲
債務者である兄が、債権者に払わないと言うのは違法です。 一方で弟も、親が亡くなれば、相続放棄の手続きがない限り、 その連帯保証責務を負います。 ただ、親子や兄弟の間の話し合いに、法律は馴染まない。 過去のいきさつを踏まえて、十分話し合うべきですね。

トピ内ID:6463910170

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連帯保証人なのか、連帯債務者なのか

041
ちわわ
債務者が兄で連帯保証人が親ならば、その借金は兄のものです。 ですが、親が連帯債務者ならば、その借金は兄のものでもあり親のものでもあります。 とは言え、連帯保証人でも債務者が払えなければ連帯保証人の借金になってしまうので、大差はありませんけどね…。 兄と親が払えなくても、弟には払う義務が発生する事はないので、支払っては駄目ですよ。 一度でも肩替わりをすると支払う意思があると解釈され、支払い義務が発生する可能性があります。 兄と親が共に払えなくなったのなら、自己破産するしか道はないでしょう。 とは言え、素人知識では不安だと思うので、専門家に相談しに行く事をオススメします。 可能なら、兄と親も連れて行きましょう。

トピ内ID:7879431329

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契約書を見ないと正しいことは言えません

041
エセ法律家
のでトピ主さんは、「契約書を持ってとっとと法律事務所に相談して、場合によっては債務整理しろ」と言ってください。 発言小町は単なる掲示板ですので、誰もそういう重大な問題に責任とってくれませんよ。 >借金の責任者と言うのか?代表者は息子で、連帯?が親? 多分、主債務者が息子、連帯保証人が親ということでしょう(連帯債務者かもね。だったらもっとやっかい)。 この「連帯~」ということで、立場的には息子さんの借金=親の借金という同じ立場なわけです。 と思ったんだけど >二人で纏まったお金を借りて、二人で半分ずつ返済してたそうです。 >俺はこんなにたくさん借りてない。親の分は返したくないんだ はい?もしかすると根保証付だったの?(極度額が設定されていて、そこまでは借りれますので、ぶっちゃけ知らないうちに借金が増えてるという可能性も) とにかく契約書を見ないとなんともいえませんが、そもそも契約書の内容を根本的にわかってないし、いくら払ったかも後いくらなのかもわかってないようなので、債権者に返済履歴等を出してもらったりして、法律相談へいくなりしてきちんと返済できるようにしたほうがいいです。

トピ内ID:6859791996

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返せるほうが返す

041
ぶち
二人とも返せなくなったら任意整理か破綻の手続きです 双方 返済せず放置するとクレジットヒストリーに記録が残り今後借り入れが出来ないか厳しくなります 双方いきずまっているなら法的に整理しましょう 所で何の借金ですか 住宅なら売却は必須ですよね あと無知は人生の大マイナスですよね

トピ内ID:8739578004

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法律上は

🐶
まんぼう
法律上は親と兄が返すべきことでしょう。 そして法律関係なくてもこの情報だけでは親と兄が返すべきです。 親と兄が借金をして弟が何かの恩恵を受けたなら道義上は変わってくるでしょうが。 トピ主はどの人間の立場で言ってるんでしょうか? 兄でも弟でも親でもない。そもそも口を出すことなのか。 よくわからないトピですね。

トピ内ID:4047966317

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書面だけみて。

041
まか
全額長男の借金です。しかし長男が破産したり夜逃げすると連帯保証人の親が全額払わないといけないので結果的にはふたりの借金ですね。借金とりが追うのは親と長男です。弟は無関係。ですが話し合い半額ずつもつとしたのだからきっちり半額ずつはらわないとだめですよ。

トピ内ID:2428359910

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不明ではあるが

😑
PKZ
連帯債務なのか連帯保証なのか定かではないですが、 いずれにしても、貸し手側から見ると、 親が返済不能なら、全額を息子に請求できます。

トピ内ID:4943444620

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どういう理由の借金ですか?

🐶
ぼんぼん
何のための借金か分からなければ答えられません。 家を建てるとか、生活費とか、家族のための借金だったのなら、 収入のある弟も協力するべきでしょう。 兄個人の借金なら、兄自身が工面すべきでしょう。

トピ内ID:7098831949

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「連帯保証」というのがポイント

041
tokumei
トピ本文を素直に解釈する限り、その借金全額の第一の返済義務者は息子(兄)です。ただし、連帯保証とあるので、貸主は親に請求するのも自由です。そして親に請求が行った際に、親は拒否できません。 そして、トピ本文に関する限り、親子間の借金の割合は親子間のみのものなので、貸主は無関係です。一般論としては、貸主側から見れば、息子(兄)が借金の全額を返済する前提で、息子(兄)の返済が滞ったらその分の肩代わりを親に求めるということになります。 さて、息子(兄)の不満「親の分は返したくない」は、貸主相手には通りません。貸主には、借金の全額を息子(兄)が返済しなければなりません。「親の分」については、息子(兄)は、親に請求すべきであって、貸主との交渉の対象ではありません。 逆に、息子(兄)の返済が滞って親が連帯保証に従い肩代わりした金額(のうち、息子(兄)が負担する分)については、親は息子に請求することになります。これも貸主は無関係なこと、上記と同様です。 そういうわけで、つまり貸主はこの件に「まったく」無関係です。あくまで親子間の負担割合の話し合いで解決するということになります。

トピ内ID:0887687278

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問題点が違います

🐤
プリン
確かに債務者は兄で親は連帯債務者ならどちらが返しても良いです。 債権者はどちらにも請求できます。 でも兄が言う通り、弟さんも援助しましょうよ。 家族なんだから。 弟さんのお嫁さんでしょうか? 困っている家族なら助けて当然でしょ。

トピ内ID:0941949529

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法的には

🐱
はる
弟は払う必要はないと思います。 ただ弟も恩恵を受けているのならばどうなのかしら? 何の目的の借金だったのでしょうか?

トピ内ID:2751242802

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法的には・・・

041
おばさん
法的には、兄と親の借金ですから 書類に名前を載せていない兄弟に支払う義務はない借金です 何のための借金なのでしょうか? 借金によって妹弟が利益を得たということはないのですか? それによっては、心情的には手伝って欲しいという兄の気持ちは理解できますよ

トピ内ID:9127403310

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あなたの説明ではまったくわかりません。

041
通りすがり
あなたの説明では、借金の詳細がまったく語られていないので何とも言えません。 親子で借りた、息子が借り手で、親が保証人? それで勝手に借金が増えた?? 想像したのは、事業資金??とか。 事業自体は親がやっていて、息子は資金提供だけ?ということとか?? 又は、抵当権などで、親が後から追加融資でもしてもらった??

トピ内ID:3657108412

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代表者と連帯保証人双方に返済義務有り

041
むきゅ
その不思議そうに話した弟ってトピ主の彼氏? まだ未成年者なら仕方ないけど、そうじゃないなら深くは関わらない 方がいいよ。 こんな事を理解出来ない弟も「俺の借金じゃない。返したくない」と 言う兄もとんでもないから。 ついでによくわかっていない子供を代表者にして借金する親も。 とにかく、借主の事情なんか貸し手には無関係だから、2人共払わなけ れば強制執行で借主の財産を差し押さえるでしょうね。 共に自己破産でもしない限りは借金からは逃げられないよ。

トピ内ID:8559340753

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貴女は妻?妹さん?

🐱
そら
借りた目的によるのではないでしょうか? 借入れを起こした際に「二人で返済をしている」ということは借入れ金は折半か何割かの持分で兄と親で使用したと推測されますが、 「誰の借金」というより借入れ起こした者が通常は完済を目指すのが一般的であり、この二人のみが借入れ用途を知るハズです。 弟に振られても困りますよね。 生活費かなにかなのでしょうか? 使い道の用途がわからなければ、身内であっても誰も支払いませんよ。

トピ内ID:6092605180

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法的には

🐱
minon
借用書の名前の人が借主です。誰が使ったとか、誰の分とかそんなことは借りた後借りた人が勝手にやったことで、貸主には関係ないです。 「親の借金で、僕は名義を貸しただけ」 これは名義貸しという立派な犯罪です。貸す側も借りる人間を選ぶことができます。返せない人間には貸したくないでしょう?なのに「僕が借りることにするから」と名義を、(この場合)息子にした場合、貸主は騙されたのと同じこと。 この場合の借金はお兄様のものです。返せない場合は破産してください。そうしたら連絡保証人である親が返すことになります。できなきゃみんな破産かな。収入があれば任意整理とか。

トピ内ID:6948505879

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父親と兄の借金です

041
ワンワン子
文面から想像すると借金は父親と兄の連帯債務で借りたものでしょう。 その場合は2人で借りた金額を返済していきます。 どちらかが返済できない状況になれば、もう一方が全額分を返済して行きます。 銀行は2人もしくはどちらか一方に全額返済を請求できる立場にあると思います。 (基本的にはそれを分割返済として月々幾らとしている) ですから父親に収入が無く返済できなければ連帯債務である兄が全額返済しなければならないでしょう。 兄は自分が肩代わりした分を父親に請求する事は出来ます。(父親が払う払わないは別として) しかし銀行は借金の内訳をどうしようが関係ありません。 前述の様に双方もしくはどちらか一方が返済してくれればいいだけです。 連帯保証人にでもなっていなければ弟に返済義務はありませんが多少なりと援助してあげるか否か?は弟の気持ち次第です。

トピ内ID:8451066065

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そんなこと

🎶
なつはあつ子
筆頭に書類に名前の載ってる人の借金ですよね? 息子さんが筆頭に載ってるのなら、息子さんが払う。 息子さんが払えなくなったのなら、連帯人の親さんが払う。 でしょ? 息子さんと親さんで、半々で払うって約束でもしてたのですか? それでも息子さんには払う責任ありですよ。

トピ内ID:2267969715

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