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主人が遺言を作ります

レス20
(トピ主 0
041
ぺんぎん
ひと
主人は再婚で、前妻との間に2人の子供がおります。 不動産は後妻に、預貯金は~百万だけは子供に、(この子供は大体の預貯金高を、把握しています。)その金額では不満の様子です。~百万というのは、 遺留分以上です。 もう一人の子供には一切相続させないという遺言が作りたいようです。 公証役場で作成します。相続する人だけの印鑑ですむのか。遺留分を受け取る権利のある人の印鑑も必要なのでしょうか? どんなもめ事が想像されますか?

トピ内ID:6760136921

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遺言書に相続人の印鑑は不要です

041
ご主人が作成したい遺言書の中身は、 1、不動産は後妻へ 2、2人の子供のうち、1人に~百万円 3、2人の子供のうち、1人には1円も遺さない 4、その他の遺産は貴女へ。 ということでよろしいですか? 赤の他人である後妻に遺す理由は不明ですが、 遺言書に相続人の同意・印鑑は必要ありません。 印鑑が必要になるのは、相続時、ご主人が亡くなった後です。 >どんなもめ事が想像されますか? 1円も遺産を受け取れない子供が遺留分の請求をしてくる可能性があります。 これは法律で決められた権利ですから、遺言書があっても遺留分はどうする こともできません。 ~百万円受け取る子供については、遺産が遺留分以上なら文句を言ってき ても無視すれば大丈夫です。 但し、後妻の死後、ご主人から相続した不動産は、その2人が相続人となり ますから、ご主人が後妻より先に亡くなった場合は、遺したくない子供にも 遺産が渡ることになります。 本当にその子供を相続人から外したいのなら、後妻にも遺さないことです。

トピ内ID:7233860624

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受け取る

041
たかし
人の印鑑は必要ないです。 揉め事も何も遺言状ですからその通りに相続されます。

トピ内ID:4192348712

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相続人は関係ないです

041
涼風
印鑑は被相続人と相続人に関係ない2名の証人の印鑑です(頼まれ証人もあります)。 拝読したところ、お子さんの1人に相続が無いのが気になります。 相続から外されたお子さんが納得されてるのなら構わないのですが、そうでないと遺留分を申し立てられてしまいます。 こうなったら、まず支払わないといけなくなり、どこからその費用を調達するか揉めるのではないでしょうか? 私は信託銀行に頼んで遺言を作りましたが、遺留分で不足が無いように何度も計算して作成しました。

トピ内ID:1738671971

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うん

041
相続
えっ、遺言書を作成するのに、何故相続権のある人達の印鑑が必要なのですか?私の記憶では、作成する人の印鑑だけで十分な筈ですが。貴女は遺言書と、実際相続が発生した時の相続財産分割書と混同していませんか。パソコンを使えるようなのでネットで調べてみればよいですよ。遺留分の事も詳しく載っています。夫の財産はなるべく先妻の子供達には渡したくのですね。何となくですが、そんな気がしました。遺言書は日付の新しいものが有効です。何時でも書き換えることが出来ます。これからは遺言書の心配もしなければならないので大変ですね。書き換えられない様に、これからは一層夫に尽くした方がいいですよ。遺言書を開封したら、貴女に話していた事と内容が違っていたなんて、よくある事らしいですよ。今の時代バツイチ、バツニの結婚は普通なので。

トピ内ID:4911095009

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他人だと思いますが二人の保証人で大丈夫。

041
前期高齢者
二人の保証人と一緒に公証役場に行って作成してもらうだと思います。 保証人は身内では無く、他人だと思いますが。 二人のお子様の一人に財産は残さないと言っても無理です。 法律で遺留分と云うのが認められていますから。 遺留分は正当な法定相続財産の2分の1です。 主様が先かご主人が先かで相続人も代わりますし、先妻の二人のお子様は実の子です。 何もあげないは無いと思いますよ。 先妻さんと離婚か死に別れか わかりませんが。 主様が結婚する前に出来た財産はお子様の物のような気がします。 主様は遺族年金が貰えます。 余り欲をかくと人間関係も崩れます。 お子様に面倒看て貰うことは出来ないと思いますから遺族年金で高齢者住宅でもお入りになったら良いと思います。 ご主人の死後は。

トピ内ID:0285760508

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遺留分と云う用語を使われている割には

041
唯我独尊
まず最初に、遺言書の内容を事前に利害関係者に周知すること事態がトラブルの元となります。 遺言公正証書の作成に当たっては、 ・被相続人 ・証人2名 が必要となります。 証人は色々条件がありますが、 利害関係者はなれません。 貴女の云う、「相続する人」「相続する権利のある人」は利害関係者のため全く関係ありません。

トピ内ID:4218089243

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一人で作れる

😑
PKZ
遺言書は基本一人で作れます。 他の人の許可同意は不要です。 ただし、配偶者、子供には遺留分があります。 これは遺言でも侵害できません。 一切相続させないという遺言については、 訴訟をおこされる可能性はあります。

トピ内ID:3558030254

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トピ主です

041
ぺんぎん
ありがとございます。言葉足りず申し訳ありません。 遺言が執行される時に、相続人、遺留分をもらえる権利のある2人の 印鑑が必要なのか分からなくて。 それから、主人が亡くなり 後妻(私)が財産を受け取った場合、 私が亡くなる時も、 その子供に 同じ権利があるのでしょうか。 私は後妻です。子供1人は亡くなった主人の親権 もう一人は前妻の親権です。

トピ内ID:4271097519

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一切相続させない場合

シグナレス
まず、ネットが使えるのなら検索されたらいろいろな書き方や例が出てくると思います。 納得しないような人が出そうな遺言書を書く場合、弁護士等に相談された方が無難ですよ。間違いがなく作成できると思います。 遺留分も渡したくないという場合、生前に贈与に相当する部分が遺留分を超えていない限り難しいです。 所で、後妻ってトピ主様のことですか? 分かりにくい表現なので、誤解される人もいるのでは? 横ですが、守様。(誤解されているかなと思います) >但し、後妻の死後、ご主人から相続した不動産は、その2人が相続人となりますから、ご主人が後妻より先に亡くなった場合は、遺したくない子供にも遺産が渡ることになります。 ご主人の遺産相続は、亡くなられた時に終わっています。 後妻(現在の妻の場合)が亡くなった場合の相続はまた別の話です。 後妻が亡くなれば、その親族に相続権がうつります。ご主人の前妻の子供と後妻に親子関係が無いからです。 なので、後妻がなくなった場合、ご主人の子供には相続権はありません。 餅は餅屋、弁護士さんに相談された方が早そうに感じます。 その際は、財産目録を持っていくと早いです。

トピ内ID:0650673542

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いらない

😢
minon
相続する人の印鑑も入りませんが。 遺言書に相続人は関係ありません。必要なのは被相続人だけです。あと保証人。相続人に遺言書の内容を知らせる必要もありません。遺留分がどうとかは、相続が発生したとき、つまり、旦那様がなくなったときに相続人が考えることであって、遺言書を作成するときには、相続は発生していませんから相続人は全く関係ないんです。 公証役場での遺言書は私も作りましたし、夫が受取人になった親族の公正証書遺言も経験してますが、相続人である夫が印鑑を押したことはありません。

トピ内ID:1776434358

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相続人の印鑑はいりません

041
うさ
遺言を作成するご主人と 立会人の印鑑が必要ですが 立会人は公証人役場の職員さんに謝礼を支払って印鑑を押してもらうことができます。 遺産は 前妻との間に生まれた実子と後妻(現在の妻 とぴ主)で分けることになりますが  1 実子のうち一人にはすでに生前贈与のような形で渡しているということでしょうか。 2 もしくはとんでもない親不孝者で遺産など渡したくないということでしょうか。 どちらにしろ遺留分を侵害する遺言書はプロである公証人が作成するはずがないので 1なら生前贈与の証拠となる資料 2なら相続人から排除するに足る証拠のようなものが必要になるようです。 後妻との間にも子供がいればその子にも相続権があります。 公証人に作成してもらい 遺言の執行に弁護士を指定すれば もめごとが起きても不安はないはずです。 もめごととしては 遺産をもらえなかった子が文句を言う 遺産をもらっても額に満足しない子が文句を言う 子供の遺産が少ないと前妻が文句を言う 夫の親兄弟が子供のいない後妻丸儲けを納得しない なぜなら後妻の死後遺産は夫一族とは縁もゆかりもない後妻の甥姪など後妻一族に渡ってしまうから。 

トピ内ID:6875598591

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トラブルの可能性が高いと思います。

041
居眠り
・遺言は、被相続人(ご主人)が作成するものです。相続人の印鑑は全く必要ありません。 ・法定相続人は、配偶者である後妻さんと先妻の子供2名の合計3名です ・遺言はご主人の意思表示であり、第一段階では尊重され、その内容の通りに相続されます。 ・しかし、相続人には遺留分があり、相続財産がこれに満たない場合は、足りない分を請求する事ができます。 ・後妻さんは、遺留分を請求された場合、ほぼ支払う義務があります。 ・遺留分の請求がなされた場合、支払ができる現金を準備される事をお勧めします。

トピ内ID:2827540801

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後妻の遺産は前妻子にはいきませんよ

041
うに
守さんは何を勘違いしてるのでしょう。 後妻に子がいない場合、後妻の親兄弟甥姪にいきますので 前妻子に渡ることは絶対にありえません。 遺言書の作成には本人の印鑑だけでいいです。 相続時に相続人の同意や印鑑は必要ありません。 執行人が遺言書の通りに相続を執行するのみです。 遺留分請求された時の現金が準備できていればもめることもないでしょう。

トピ内ID:6141258530

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大ボケ

041
大変失礼しました。 何を間違えたか、後妻への不動産を前妻と勘違いしていました。 先にも述べましたが、遺言書に相続人の印鑑は不必要です。 揉めるとしたら、財産を貰えない子に遺留分を払うくらいです。

トピ内ID:7233860624

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餅は餅屋にどうぞ?

041
からめる
公証人の関与を考えられているのなら、 こういう内容の公正証書作成にはどのような書類が必要か、 などの疑問点は、公証人あるいは役場書記さんに確認するのが正解です。 印鑑証明書などは、発行から3ヶ月等期限も決まっておりますし。 また、どのようなトラブルが予想されるか、ですが、トピ主様が出てこなければ、トラブルは皆無でしょう。 今ここで、素人が考えて分かる類のトラブルや問題点なら、公証人が解消するからです。 そして、ご主人の遺言はご主人のものです。 トラブル等、あなたが口出ししたり心配したりする権利はありません。

トピ内ID:1222127438

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財産分与(遺留分)は面倒

041
唯我独尊
貴女のご主人が亡くなり遺言が無かった場合の相続は 貴女(妻)が1/2 子供が1/2 となります。 ご主人の希望は ・貴女(妻)に全ての不動産。 ・子供Aに預貯金の一部を。 ・子供Bには一切財産分与をしない。 1.これで全員が認めれば何の問題も生じません。ではありません。 預貯金の一部を子供Aに渡した残りが有ります。 と云うか、動産(預貯金、株等)の扱いが不明です。 1.遺留分です どなたかが異議を唱えた時の遺留分による分割ですが、 ・不動産(土地)の取り扱い 現金化して分割するか、相続比率(遺留分を考慮した)にしたがった共有名義となります。 共名義の場合、何かする時に全員の同意を鳥必要があり何かと大変です。 ・動産の取り扱い  全ての動産を相続比率により分割します。 2.貴女が亡くなった場合 ご主人の連れ子は貴女と養子縁組をしてない場合相続権はありません。 遺言は書式に則ったものが有効です。口頭の遺言は有り得ません。 何故、公証役場での証人に利害関係者が除外されているか考えてください。

トピ内ID:4218089243

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横ですが遺留分について

041
塔子
遺留分というものがあり、遺言書でもそれを侵害出来ないという意見がありますが、これは大きな間違いです。 遺留分は遺留分権者の請求により、初めて法律で規定された分が戻るのです。 遺言書で遺留分を侵害された事により、初めて親などの被相続人が、相続人に対し抱えていた不満や悲しみ、憤りを知り 「親がそう思っていたなら…」 と、遺留分の返還を求める、遺留分減殺請求をしないケースもあります。 また、相続人間で相続分に差違があり、廃除まで出来ないケースの場合には、付言的事項を遺言の中に盛り込んでもらえるように、公証人に依頼するといいかと思います。 これは、何故このような分配方法に至ったか等、死にいく者から、遺される者に対する最後のメッセージのようなものです。 法的拘束力はありませんが。

トピ内ID:1222127438

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公証人役場に証人として行った事があります

041
海賊の妻
ご近所の旦那さんが遺言書を作るので、母と二人で証人を頼まれたことがあります。必ず二人の証人が必要とのことでした。私たちは、住所 氏名 捺印でお終いでした。そこの家は妻と息子一人娘一人の相続人でしたが、どう相続させいのかは私たちには知らされませんでした。司法書士などに証人を頼むと、一人一万円だとその時聞きました。  その日行ったのは被相続人の旦那さんと相続人の一人である奥さんだけでした。 そんなに時間もかかりませんでした。それから数年後旦那さんが亡くなりましたがもめごとがあったとは聞きません。  どんな場合でも、何も相続できないような人がいないようにするべきだと思います。何かは上げないと、裁判所に遺留分の減殺申し立てをされ後々もめる原因になります。長引くと皆疲れるし、いつまでも相続できません。

トピ内ID:7039401986

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主様が心配する事無いかも、

041
前期高齢者
親権は関係ありません。 お子様はお子様どちらが親権を持っていても相続権は発生します。 相続の時は戸籍謄本が必要です。 謄本で他に相続人が居ないか調べる為の様です。 隠し子でも相続権はあります。 此方で相談するより、公証役場なり弁護士さんなりにお尋ねになった方が確実なアドバイスを貰えます。 遺言書は夫婦で相談して書く物では無いですよ。 公証役場にご主人の遺言内容を聞いても教えて貰えません。 それに遺言書は何回でも書き換える事が出来るようですし。 ご主人の胸三寸です。

トピ内ID:0285760508

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執行される場合

🐱
minon
トピ主さんの補足見ました。 >遺言が執行される時に 執行されるときね。遺言書作るときでなく。これまたいりません。 遺産協議分割書を作らなきゃいけないような場合は必要ですが、公正証書による遺言書がある場合、その遺言書さえあれば口座の名義変更も土地の名義変更もできます。相続人のハンコももなんもいらないんです。ちなみに遺言書の内容を相続人全員に教える必要もないです。まあ、後で知るともめごとの原因になりかねませんが。 >後妻(私)が財産を受け取った場合、私が亡くなる時も、その子供に 同じ権利があるのでしょうか。 この意味がよく分からないのですが、夫亡くなる→あなたの財産になる→その後あなたがなくなる場合ですか?あなたの財産になってしまっていたら、前妻の子供には権利がなくなります。あなたと前妻の子供には何のかかわりもないですから。 あなたが亡くなって→夫に全財産→その後夫が亡くなった場合はあなたの財産ごと前妻のお子さんたちに権利があります。 親権の所在は関係ないです。認知していれば同じ権利が発生します。

トピ内ID:1776434358

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