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相続について

レス25
(トピ主 4
🙂
リラックマ
ひと
5月に父親が亡くなりました。 その際は母親と弟で相続をして私は放棄しました。 それから半年後母親も亡くなってしまいました。 父親の時に弟が家を相続したので預貯金のみになります。 母親の保険は弟受け取りなので預貯金を半分になると思っていましたが遺言書がありすべて弟になっていました。 ここ数年は私も義親の介護がありなかなか実家のほうまで手が回りませんでしたが、それまでは両親の病院付き添い買い物など常に動いていたのにショックでした。弟は分ける気はなさそうです。 揉めたくないけどモヤモヤしてしまいます。 遺留分もあると思いますがこのまま何もしないほうがいいのか悩みます。

トピ内ID:d4cd2cba5321826f

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レス

レス数25

動いていたことは親孝行ができたと思ってはいかがですか?

🙂
遺言に逆らいたくない
遺留分は確かにありますが、弟さんとは揉めると思います 弟さんがわける気がない以上は、揉めるでしょう(遺留分としては四分の一程度かと思います) 両親の病院付き添い買い物などあるかもしれませんが、父親が亡くなった時にトピ主様は放棄しているのでこれについてはもはやあれこれ言うこともないでしょう 次に母親が亡くなった時の事ですが、トピ主様は数年義親の介護で実家には手が回らなかったということのなので、手が回らなかった分は弟さんが動いていたと思います その弟さんに報いる意味で母親の保険について遺言書があったということなんだろうと思います トピ主様が何もしていなかったわけではないけど、やむを得ず弟さんにお任せしていた年月を考えると、遺留分の主張や裁判を起こすなどは、揉めるだろうと思います 弟さんと絶縁するかもしれない覚悟があるなら、遺留分の主張は権利ですから、トピ主様がすることはできます ただ保険の金額にもよりますが、裁判まで行けば骨肉の争いと親族間では持ちきりの話となり、費用も時間もかかることを思うと、私なら母親の遺言書の意思を尊重すると思います

トピ内ID:adc601fdeebc37a6

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ハンコ代くらいは請求してはいかがでしょう?

041
さらしな
「遺言書」というのは、故人の遺志で、尊重されるべきものですが。 実は法的には拘束力はないんです。 実際の分配は、遺産配分書がすべて。 トピ主さんが納得いかないのなら、はんこを押さないと抵抗することはできます。 遺留分は4分の1になるので、その半分くらいの金額を要求してみてはどうでしょう? 遺留分の請求はもちろんできますが、弟さんと揉めること必至だと思います。 弟さんは既婚ですか? 奥さんがいれば「全部くれるって話だったんだからもらいなさいよ」と背中を押すでしょうし。 子どもがいれば、子どもには一円でも多く残したいという心理が働きます。 弟さんはご両親と同居していましたか? 傍目からは世話をかけてばかりいるように見えても、留守番をしていたり、荷物を受け取っておいてくれたり、いちいち言わない部分で、ご両親に貢献していた場合もあります。 また、祭事の相続を弟さんがするのなら、面倒なお寺との付き合いとか、親戚付き合いとか、全部、やってもらえます。 納得いかないまま、相続を終えてしまったら、トピ主さんのほうが「もう弟の顔も見たくない」となりませんか? お母さんが全部弟さんに渡すと遺言書を書いてしまったのは仕方ありません。 「私も両親の介護に貢献した。少しはもらわないと留飲が下がらない。なのでハンコ代として〇〇円出して欲しい。その代わり、もう遺留分とか言い出さない」と交渉してみてはどうでしょう?

トピ内ID:d7ccf45f345cb31d

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残高次第

🙂
匿名
二択ですね 1.遺留分請求  過去に姉として娘として貢献分を法律に則った権利として正当にきっちり主張する  もし弟さんと揉めても仕方がないこと 2.弟さんと揉めたくないから遺留分請求しない 過去に就職や結婚や出産や生前贈与等で弟さんよりも多くは受け取っていないなら、私だったら1です。 預貯金の残高と今までの二人の介護や葬儀やお墓や法要にいくら使ったか お金を知りたい、と伝えます。 預貯金って、 多くのケースは高齢生活時に何かとお金で物事を解決していて、 いざ病気や介護で自己負担費用が予想以上に多く、 結果として地味なお葬式あげてお墓に入れたらもう法事代とお墓の維持費ぐらいしか残っていないでしょう。 そのお金の出入りを確認したいですよね。 残高が少なければ、残高で賄える程度のささやかな法事にしましょう、で話は終わります。 稀に、ご両親が元々資産家同士の結婚で裕福だったけれど、幼少時より質素倹約が染みついた一生で、手を付けないまま殖えていたケースなら、 姉も弟も親のお金のありようを十分に分かっているので、 弟と多少揉めたとしても私ならちゃんと遺留分を請求します。 つまり、遺留分請求をするかしないかの妥当性はトピ主さんのご両親次第です。

トピ内ID:84653d3aa55e211c

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揉めて困るの?

🙂
おじさん
相続額にもよるかなと思いましたが、私はそもそも、もう親もいないのに、最初から仲のよくない弟さんと揉めて、主さんは何か困るのかなと思いました。 >その際は母親と弟で相続をして私は放棄しました。 この時点で主さんはそうとう譲歩しているわけですし。 何もしないかは、主さんの気持ちで決めたらいいです。 戦うぞと思うなら、専門家に相談でしょう。

トピ内ID:748282879a1e3c14

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相続

🙂
リラックマ トピ主
レスありがとうございます。 弟は8年程前に離婚して実家に入りました。結婚していた期間はお嫁さんと母親が合わなくて実家に寄り付くことはありませんでした。戻って来てもなにもしないと両親がよくこぼしていましたが三年程前に父親が病気で病院に入ってからは母親が出来ない事はやってくれたようです。 母親は元気だったのですが突然死だったので手続きも大変だったのでしょう。 そうですね。揉めたくないですね。私は子どもたちに平等にと考えて動いていたのでなぜが大きく感じてしまったのかもしれません。そしてまわりの同年代の人から半分にした話しを聞いたりしてそういうものと思いこんでいたのかもしれません。 このままそっと流れにまかせたほうがいいのかもしれませんね。

トピ内ID:d4cd2cba5321826f

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逆に手切れ金と考えて

🙂
匿名
親の判断は公平とは限りません。 弟さんには経済的な余裕がないのかもしれませんね。 トピ主さんや弟さんにお子さんがいるかは存じ上げませんが、実質的には、弟さんはこれから「身寄りなし」に近い状態で生きていくことになるでしょう。 トピ主さんは姉ですが、こういうやりとりの後、お互いに老後になった時に、入院の保証人や世話など頼まれたくないですよね。 もしトピ主さんにお子さんがいるなら、甥や姪として何か頼まれるのも迷惑だと思います。 そういう意味では、逆に手切れ金だと考えて、これを機に絶縁状態になってもよいのではないでしょうか。

トピ内ID:559460ab069eae96

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遺留分を請求しましょう

🙂
トピ主様 大変でしたね! トピ主レスも読みましたが 相続は遺留分を請求されたら良いと思います。勿論弟さんと揉めたくはないと思うけど…当然の権利ですから後々後悔しないようにして下さい。

トピ内ID:1773ddd4d434d244

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いくつかの考え方があると思います

🙂
なな
弟さんにお子さんはいらっしゃらない前提で書きますね 家族がいない弟さんの今後のことが、お義母さまはとても心配だったと思います 1、遺留分請求はせずに、全て弟に譲り、そのかわり弟の老後の面倒には我が家は関わらないと宣言する この場合、ご両親の法事など弟にお任せになるかと思います 2、一応お話し合いをする どのくらいの資産が残っていたのかくらいは掌握しておきたいから この場合も、弟の今後の生活を考えて一括相続になる可能性はあります 3、遺留分請求をする 家裁調停 弟さんに何かあれば、トピ主さんのところに連絡が入るでしょう その時に、もしもの時にも面倒を見ないという約束で私は父の時も母の時も相続を放棄したので…と言えるのは、断る理由として強いと思います 自分はしなくても自分の子が手を出してしまうと、やってくれる身内がいる人とみなされてしまうので注意してください 弟さんが亡くなれば両親のお墓の始末などもトピ主さんがすることになるでしょう これはたぶん相続放棄しても残るのではなかったかな?

トピ内ID:9dd969cef39b856d

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縁を切ってよくない?

🙂
トクトク
自分が面倒見ていても、 姉もやってくれたしー。って 頭もなく、ガメツイ弟と 縁切って困ることあります? わたしは、多分親が死んだら、 弟たちとは会いませんよ。 全く困らないし。 高齢になっても、姉妹兄弟って仲良くする必要あります? 遺留分もらうべき

トピ内ID:237ce03a8e50ee04

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遺留分もらう

😉
堅パン
2次相続が揉めると専門家も言ってますね 先の話ですが、もし遠い将来、弟さんがトピさんより先に亡くなると、弟さんに子供がいないなら、トピさんが実家の処分をする事になると思われます (相続放棄しても土地が国の物になるまでは管理義務が発生します) 仮に相続したとして、プラスの財産が多ければいいですが、家の解体費用などで費用がかかりますので、遺留分は受けとっていた方がいいかと思います 兎に角、トピ主さんを応援しています 私も先々、似たような境遇になりそうな身です

トピ内ID:0a6e2327f6f9159e

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少しトピズレですが

🙂
今回匿名さん
私も将来トピ主さんと同じような展開になりそうなので、他人事とは思えませんでした。この問題に正解はないと思っています。結局当事者になったときの自分の気持ち次第ってことになってしまうと個人的には思っています。 ただ、少し気になったのですが、トピ主さんは実両親に対してかなり愛情があるほうですか?かなり遠い未来、ご両親のお墓はどうしたいですか? トピ主兄に子供がいるかどうかは書かれていないのでわかりませんが、子供がいたとしても母親の方に引き取られているとすれば、ご両親のお墓の面倒を将来的に見てくれる確率は低いと思います。 ご両親のお墓が気になるようであれば、将来的に「墓じまい」するお金はいまのうちに、頂いてもらったほうが良いと思います。というか実兄さんが生きているうちに墓じまいするつもりならそれならそれで良いですが、そのことは、これを機会にしっかり話し合っておいたほうが良いと思います。 とはいえ、遺産が家と土地しかなく現金無の場合や、自営業を継いで火の車など、実兄さんの生活が苦しい場合は、トピ主さんが遺留分請求してしまうと実兄さんが生活できなくなってしまうので、そこは難しいところです。

トピ内ID:837d609be9c90e69

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遺留分の請求

🙂
dojo
弟さんに遺留分を請求されては? それくらいしか出来ないと思いますよ。お母様も亡くなったなら。 なるようにしかならないと思います。 ただ、最後に何も背負わずに1人で走りまわるようなキーパーソンでなくて良かったのでは? もしそれで何かを中途半端に背負っていたなら多分、もっと揉めたし、乗り越えるのにかなり時間がかかったと思います。 だから、良かったと思いましょう。

トピ内ID:5270ef075c31113a

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何もしないでいい

041
小梨妻
私の兄か?と思うような内容でした。離婚して出戻って来て親と同居していたなら、親が兄に全財産を相続させたいと思うのはよくあることでは? 子供がいるのか分かりませんが、居たとしても親権は元妻で、老後はどうなるか分からないので心配でしょう。 何もしない、兄が相続でいいと思います。 私も両親には兄が全て相続、私は放棄するねーと伝えてます。戸建てで修繕費も必要だろうし、家仕舞いするにもお金が必要なので。

トピ内ID:cdfa9599771e6f88

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遺留分って何のために法律になっていると思う?

🙂
物には道理がある
貴女のような貰えない側を守るためにですよ。 世の中では親不幸だった人でも法律に守られて遺留分貰えるのですから、貴女には貰う権利があるのでは? 貰えない方が揉めたく無いからと我慢する。 そんなだから、弟の良いように遺言書かれちゃうんですよ。 まあ、今時の年寄り世代なら、長男教も、介護は娘・相続は息子、もあるあるです。 母親が出来ない事はやってくれた やれることはできるだけ母親にやらせてたでしょ? 娘の世話はしなくても、息子の世話は出来ちゃう老母は沢山居ます。 ここで弟が、母親に上手く遺言書かせて全部持って行くことが、揉める原因というのが普通じゃないんですか? 寧ろこれを黙って良い顔して受け入れてると、独身の弟の終の始末まで貴女を頼ってきて、貴女の家族に迷惑が掛かるかもですね。 「遺産を全部持って行くなら、今後こちらに迷惑掛けないでね。」くらい言っておくと良いですよ。

トピ内ID:a3834a2819695447

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相続

🙂
リラックマ トピ主
アドバイスありがとうございます。本当に正解がわからないのが一番悩んでしまうところですね。 弟には子供二人いますが、交流があるのは息子だけのようで将来的にはお墓にだけ入れてほしいと言っているみたいです。 その後、息子が継ぐのか聞いていないので私の家族に負担がかかる可能性があることは全然考えていませんでした。 一番子供達に迷惑かけたくないなぁ。このまま受け入れても弟のこれからも放棄にはならないですよね。

トピ内ID:d4cd2cba5321826f

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弟さんの人柄によりますが

🙂
おー
例えば、お母さんの貴金属とかを形見分けで受け継ぐとかをすれば、少しモヤモヤもマシになりませんか?(着物は着ないなら処分に困るのでやめた方が良いです) それも渋るような弟さんですか? 弟さんが、がめつくなく、話の通じる方なら、ご実家の両親の相続財産は、弟さんの後に残れば、孫であるトピ主さんのお子さんにも行くように遺言書を作成してもらうとか⋯ 1人になる息子に残してあげたかったお母さんの気持を汲むような形で、揉めずに済めば良いですよね。

トピ内ID:ea61a1af159695f0

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弟さん、お子さんが2人もいらっしゃるのですね

🙂
なな
だったら、弟さんが亡くなったときはお子さん達が相続人になりますね 二人とも相続放棄した場合だけ、トピ主さんが相続人になるのでは? 遺留分請求は、トピ主さんがしたければすればいいのです 揉めると精神的に削られますが、ご両親のこと弟さんのことを振り返り、呪い解除に役立つ場合もあります

トピ内ID:9dd969cef39b856d

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お子さんに迷惑がかかるかどうかは

🙂
サニー
その時の状況次第。 例えば弟さんが存命のうちにトピ主様が先に亡くなり、かつ弟さんが亡くなったときに弟の子供達が死亡もしくは相続放棄すれば、代襲相続でお子さんたちが相続人になります。 トピ主様自身が対処できるうちはいいですが、死亡してしまう、健康上の理由や高齢などで自身で手続きが出来なくなったときに、代わりをするのは子供たち(子供たちが未成年なら夫)です。 弟さんが今後どういう状況になるかはわかりませんが、子供達が関わる可能性があるなら遺恨は残さないほうがいいのではと私は思います。

トピ内ID:ad7466c55eb9c914

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相続

🙂
リラックマ トピ主
本当は母親の時も放棄するつもりだったのです。 ただその話しをする前に弟が水道料金や電気料金が自分の口座から引き落としされるようになるや固定資産税払わなきゃないなど私からしたらいままで払っていなかったんだからありがたいと思わないのかな?でした。 さらに遺言書 自分から放棄を言うのをやめたのです。 ただ、揉めたくない。 我が子達に迷惑かけたくない。 まだ、私は弟にどうするかも何も話していないので皆さんにアドバイスを求めました。 私がこのまま何もしなければ弟はどのようにするのか?父親の時のように相続内容を詳しく伝えず書類のみを要求するのか? 先回りして動かないほうがいいのかなと思っています。

トピ内ID:d4cd2cba5321826f

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放棄した者です

🙂
ハッピー
私も遺留分請求しませんでした。3人きょうだい親の家に住んでいた姉がそのまま家に住んでいます。末期がんで入院していた父に自分が全部相続する様に書かせた感じです。兄は激怒して遺留分請求すると言いましたが、義姉がたしなめて結局姉が相続。 私の家庭も兄家族も金銭的に困っていないので、そこまで必死な姉が哀れで、もういいかと。 その代わり、 墓の供養やその他諸々法要等は全て丸投げしました。 なおざりにして祟りが来るのは相続した者です。 気が楽ですよ

トピ内ID:08d16e9a2e4a8edf

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ご家族に相談されてはどうでしょうか

🙂
サニー
トピ主様が何もしなければ弟さんはいつまでたっても遺産に手が付けられないので、調停や訴訟という手段をとることになります。 また、トピ主様が遺留分を請求するにしても、弟さんが応じなければこれまた調停や訴訟という話になります。 裁判沙汰になればトピ主様の旦那さんやお子さんも黙っていないと思います。 揉めたくない、迷惑をかけたくないと言うのなら、今の状況、トピ主様の思い、今後どうなるかをご家族に話されてはどうでしょうか。

トピ内ID:ad7466c55eb9c914

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トピ主さんがお決めになることですけど

🙂
年末
>弟さんは8年程前に離婚して実家に入ったけど、戻って来てもなにもしないと両親がよくこぼしていた。 三年程前に父親が病気で入院してからは、母親が出来ない事はやってくれたようだけど、電気・水道代や固定資産税は母が払っていた。 要するに、実家に戻って来てから5年間、弟さんは両親に 甘えて生活していて、その後の3年間は、多少母の手助け だけはしていた、ということですよね。 それで生命保険や遺産を、全額受け取りですか。 承諾、できませんね、私なら。トピ主さんがもやもや されるのは当然だと思います。トピ主さんが何もして こなかったわけではないのですから。 お母さんが、どういう気持ちで遺言書を書かれたのか ですが、トピ主さんは生活に困っていなくて余裕がある からと思い、全てを弟さんにと思われたのかどうか。 そうだとしても、遺留分は子供に認められた権利です から、4分の1くらい請求しても罰は当たらないと 思います。 弟さんが、献身的に両親に貢献したなら話は別ですが どう見ても、楽して良いとこ取りしている様に見えます ので。

トピ内ID:9121e8a230ab398c

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配偶者に相談

🐱
まあ
相続に配偶者は関係ないとはいうものの 何かあった時に頼りになるのは配偶者。 遺留分、もらった方が良いと考える配偶者なのか 面倒ごとは嫌だと考える配偶者なのか。 明らかに弟が話の通じないタイプと分かっていて ご主人がそういうヤバい人がいると知らないお人好し もしくは弟を超える話の通じないタイプ そういう感じなら相談しなくて良いと思いますが。 ネットで知らない人に相談するより 身近な頼れる人に相談してはどうでしょうか? 遺言書があるもウソかもしれないし 私事ですが、放棄したのに、リフォームのローンみたいな 借金だけ払って下さいって、連絡きたりしましたよ。 何かあった時に愚痴れる、状況知ってる配偶者、貴重です。

トピ内ID:d5168e2aaa4be80b

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今やっておくべきことは

🙂
長男の嫁
先回りして動く必要はない、その通りと思います。 ただ、相続にしても遺留分請求にしても法律上の期限がありますので、この場合の起算日と到来日をそれぞれ確認なさってはいかがでしょうか。 日弁連のお住まいの地域の弁護士を探すのが正式ルートですが、 東京 → 東京弁護士会 / 第一東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 というように、 「〇〇県 弁護士会 公式」 このレベルまで絞って検索かけるのがよいと思います。 お子さんに迷惑かけたくない、お気持ちよく分かります。必要経費と割り切って有償でプロの手を借りましょう。

トピ内ID:9e345050831e2579

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相続

🙂
リラックマ トピ主
遺言書がある場合、他の相続人に許可なくとも受け取り手続きが出来るようだと聞いたのですが その場合も遺留分請求のみが残るようで… 揉めないイコール放棄のみなのですね 主人の義姉弟もお金お金なのでこれからが目に見えるようです

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