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出産手当金について

レス13
(トピ主 1
😢
meque-mequ
子供
ことしの6/1より、非正規雇用ですがフルタイムの週5日(日勤のみですが……)で勤務している看護師28歳です。先日、妊娠していることがわかりました。上の子を産んで4年経ちましたがなかなか2人目に恵まれず、ときどき排卵検査薬を使ったりしていました。子供が出来てからも、産休を取って(育休は取っていません)ずっと働いていました。今回妊娠がわかりとても嬉しかったのですが、数年勤めていた病院を5月末で退職して6月から転職したばかりだったので「このタイミングか」と少し複雑でもあります。
自分でインターネットで調べたら、非正規雇用でも社会保険に加入していれば出産手当金や出産育児給付金は頂けるとのことでした。もちろん出産した後も現在の病院で復帰したいのですが、師長に相談したところ「あなたは常勤じゃないし、今後のことはまだわからないだろうから、産前6週まで働いたら一度退職しない?」と言われました。
採用して2カ月の人間が信用できないので、産休を取らせたくないという企業の気持ちもわかります。でも、週に5日働いているし、今後も頑張りたいという意思を伝えてもいるのに……と少し悲しかったです。一応、産休を頂けないかと申し出たところ「私より上の人に確認してみる」とは言って頂けましたが……。出産手当金も当てにできないとなると、失業給付金? で収入の不足を補うしかないでしょうか。
私のように、転職してしばらくして妊娠がわかり、産休を取って勤務を続けられた方はいらっしゃいますでしょうか。それとも、産休を頂くのは図々しいお願いなのでしょうか。
御経験のある方・御存じの方、教えて頂けると幸いです。

トピ内ID:9004196764

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契約期間は?

💤
じゅんくん
非正規とのことですが、契約期間は何ヶ月ですか? 初回更新もまだだとすると、契約満了されても違法ではないかも。 もし1年契約なら契約満了が産休にかかるから、出産手当金はもらえるのではないかな? そういう意味もあっての「産前6週まで働いたら」なのではないでしょうか。 (雇用が1年未満ですから、育休が取れないのはご存じですよね?) ちなみに妊娠中は失業給付はもらえません。 だって、働ける状態ではないから。 産後への期間延長手続きが出来るのみです。 >産休を取って勤務を続けられた方はいらっしゃいますでしょうか。 私自身ではないけれど、前職ではそういうケースありました。 でもこれは会社によるので、参考にはできないでしょう。 >産休を頂くのは図々しいお願いなのでしょうか。 働けないのに契約更新しろってことですから、正直に言えば図々しいです。 トピ主さんのために、出産にまつわる手続きを会社の人事労務にお手数かけたりするわけですし。 でも、お願いすることは自由ですから、がんばってみてください。

トピ内ID:8282789696

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出産一時金は、国民健康保険課、職場の健康保険の任意継続

041
えむ
産前・産後の休暇は会社として取らせなければいけませんが、 育児休暇は、雇用後1年を経過しなくて取らせなくてもいい、となっていたと思います。 出産一時金は加入している健康保険から出産手当金がでます。 これは、会社が直接支払うものでもありませんし、 とぴ主様一人が出産手当金を受け取ったからといって、 健康保険の保険料に大きく影響するわけでもないでしょう。 就業規則を調べて、後者であれば、病院としては金銭的負担はほとんどないことを説明し、 産休をとりましょう。 上司には、「育休ではなく、産休がとりたい」と、この二つをちゃんと区別して伝えましょう。 とぴ主さまの「今後もがんばりたい。」とは、「育休がなくても、産後も働きたい」ということなのでしょうか? 産後8週以降は、どなたがお子さんをみるか、目途がついていますか? 目途がついているなら、それも上司に伝えてみてはいかがでしょうか? 出産一時金については、産前6週で退職した場合、 すぐに国民健康保険に加入して、国民健康保険の出産一時金を請求するか、 退職後も職場の健康保険を任意継続すれば、請求できると思います。

トピ内ID:3894811089

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経営者の立場として

041
すみれ
病院経営者ではありませんが、うちの会社では3ヶ月間は試用期間としています。 有給が得られるのは就職6か月後です。今のところ例はありませんが、2ヶ月で産休、育休は厳しいかもしれません。 出産一時金は病院側の保険から出ないのであれば旦那さん側の会社から手続きして貰えば同じように出ると思います。

トピ内ID:1785213176

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経験者ではありませんが

041
miki
・出産手当金については、所定の要件・条件を満たしていれば退職しても受給できます。  (5/31に前職の健保を喪失、6/1に現職で取得で間違いなければ。ただし保険者が異なると不可) ・育児休業については、就業規則で雇用から1年以上の者、というような記述があれば取得できません(よって育児休業の給付金は受け取れない)。 ・雇用保険の基本手当については、求職中(いつでも働きはじめられる)しか受け取れません。よって産前産後は受け取れません。受給期間を延長することはできます。 制度的には、常勤・非常勤にかかわらず産前産後の休業は申し出があれば拒むことはできません。 以前と違い休業中の社会保険料の負担は労使ともにゼロですし、取得しやすくなっているとは思います。 ただ、私が友人に同じ相談をされたら「産休前まで働かせてくれるなら充分じゃない?転職のタイミングが悪かったね」とこたえると思います。 無理が通ったとして、その後辛い思いをされるのはトピ主様ではないでしょうか。

トピ内ID:2725784983

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お給料の明細を確認してみてください。

🐤
nakko
38歳女性です。 昨年9月に息子を帝王切開にて出産しました。 出産、育児でもらえるお金は、 出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金 などがあります。 出産一時金・出産手当金は健康保険から支払われます。 出産一時金は単胎出生の場合は42万円(出産費用にほとんど使い切ります) 出産手当金は、産休中の標準報酬月額の3/2が支給(産後日数が確定してから申請します) です。 育児休業に関わるものは育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金があります。しかし、支給要件がいろいろあって、ご自分が該当するかどうかは、ハローワークに相談した方が早いです。 保険に加入しているかは、給与明細を確認し、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)、雇用保険料が天引きされているかで確認してください。 また、限度額適用認定証をもらっておくことをお奨めします。出産が帝王切開になった場合は必要です。 会社に非正規の産休の取り決めが無い場合は退職を迫られても仕方が無いです。 社則も確認して下さいね。

トピ内ID:6011757012

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出産手当金について1

041
ちゅら
出産手当金を"満額"受給することと退職せずにすむかは別問題です。 また産前産後の期間、とくに産後の期間は働くことが禁じられています。そのため雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)の受給はできません。 ほかの方も仰っているように受給延長をすることになります。 退職するかしないかは雇用契約や就業規則によりますのでここで希望をいってもどうにもなりません。 さて出産手当金について間違ったレスがついているようなので補足します。 1.出産手当金(以下、出手)の受給資格 出手は強制で加入した被保険者(以下、強制被保険者)の場合は資格を有していれば産前産後期間受給可能です。産前産後期間報酬があればそれは調整がかかります。 2.資格喪失後の受給(継続給付) 出手を受給中に退職した場合は強制被保険者期間が1年以上退職時にあれば1と同じように受給可能です。1年以上とは途中健保が変更になっても"継続して"いる状態なら問題ありません。ただし以前加入していた健康保険に資格期間を証明してもらいそれを出手を受給している健保に通知する必要があります。 すみません、続きます。

トピ内ID:3802344507

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出産手当金について2

041
ちゅら
継続給付のつづき 直近1年のうち国保や健康保険の任意継続被保険者の資格を有していた場合は対象外となりますのでご注意ください。 3.出手と出産育児一時金(以下、一時金) ご存じの事柄もあるかとは思いますけれど。 出手は強制被保険者が出産したときに報酬がもらえないときに休業保障として支払われるものです。つまり任意継続被保険者や国保加入者、被扶養者は対象外です。 それに対して一時金は出産した人が加入している健康保険であれば国保や任意継続被保険者でも受給可能です。退職後6か月以内にに健康保険の被保険者だった人が出産をした場合は強制加入していた健康保険と現在加入している健康保険とどちらか一方から受給することが可能です。退職後国保に加入した場合は退職時の健康保険での受給となります。 長々と失礼いたしました。

トピ内ID:3802344507

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トピ主です。

😢
meque-mequ トピ主
皆様、お返事ありがとうございました。 なかなか出産手当金を頂くのは難しそうですね。 子供を授かったのは嬉しいことですが、「図々しい」というレスもあり、せっかく転職して頑張っていたこのタイミングだったので何だか喜べずにイライラしてしまいます。 なんとか、家計が赤字にならない道を探そうと思います。

トピ内ID:9004196764

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無理でしょうね

041
protein
通常は最初の3か月は試用期間のところがほとんどだと思います。 勤めて2か月ではまだトピ主の人柄や仕事ぶりはわかりません。 看護師さんということなのでやめてまた復帰するときもすぐに仕事見つかるのでは? 出産金が惜しいくらいでよく出産しますね。 子供が生まれた後の蓄えはあるんですか?

トピ内ID:9642457904

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まだ時間はある

041
MK
ご懐妊、おめでとうございます。 転職2ヶ月で妊娠を報告したのが、早かったんではないでしょうか。もうちょっと、安定してからでも遅くなかったと思います。 ただ転職してすぐに妊娠できたのは、それは、転職して良かったってことではないかなと思うんですよ。前の職場が、よっぽどストレスが多かったのでは。 出産まで、あと半年以上あると思います。今は、勤務先での実績を積んで、評価を上げることに集中すべきだと思います。まじめに頑張ってるな、と周囲の人が判断してくれれば、継続雇用もあるでしょう。 これから、また転職をすれば、ますます状況は悪くなるだけだし、既に妊娠していることがわかっているのに、雇ってくれる所はないと思います。 今は、出産まで無事に乗り切ることに集中して、仕事も頑張り、目の前のことを一つずつこなしていく。収入についての心配は、子供の父親にさせて、もっと頑張ってもらうように、上手に誘導していけばいい。

トピ内ID:0712928620

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あれ?

041
taro
>育児休業者職場復帰給付金 平成22年4月1日以降は職場復帰給付金は廃止になって、育児休業基本給付金に1本化されました。 育休は就業規則を確認しないといけませんが、 就業規則に育休の申し出を拒否できる場合の記載があり労使協定が結んであれば、 勤務して1年に満たない場合は育休の申し出を拒否出来ますので、育休は取得できないかもしれませんね。 雇用保険の保険料を支払っている人で、賃金支払いの基礎となる日が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上ある人でないと給付金は貰えません。 育休についてはあまり関係ないかもしれませんね。 失業保険だと、まず受給資格は満たしていますか? 妊娠中だと働ける状態ではないので失業保険は貰えません。 妊娠出産を理由とした解雇等の不利益取り扱いは禁止されています。 産前産後休業の期間及びその後 30日間の解雇は、禁止されています。 また、妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。 ・・・ということになっていますが。。。。

トピ内ID:8516116121

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非正規雇用の契約による

041
ちはる
非正規雇用の契約には、期間の定めはありますでしょうか。 産前産後休業を取得してなお数日でも先までの雇用の契約であれば (たとえば、27年5月出産で契約満了期間は27年8月) また、妊娠していなければ当然契約が更新されたと思われる状況であれば、契約期間が産前産後休業終了前で切れていても更新されないことに異議を申し立てることができます。 産前産後休業を取得させず、かつ退職を強要することは違法です。なので、出産するなら退職しない?ということを言われても、こちらから退職する必要はありません。 また、産前産後休業を取らせることで会社にとって不利益はありません。産前産後休業中の会社負担分の雇用保険料も免除だったかと思います。 ただ、とはいえ雇われる側が勝手に企業側に遠慮して、退職してしまったり、世間的に申し訳が立たないからと泣き寝入りしてしまうのが現状でしょうね。いじめなどもあるかもしれませんし。 あとはトピ主様がどれだけ法律を知り、つつましやかな態度ながらも毅然と対応するか、というところだと思います。

トピ内ID:2108873112

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加えて

041
ちはる
上の人ともしトピ主様が直接話をする機会があり、 契約等の話になった場合、 こっそり録音しながら 「もし妊娠出産がなければ契約更新していただけるのでしょうか」 と聞いてみてください。 それでYesであれば、産前産後休業取得後、あるいは取得中に契約更新なされなかった場合は違法ですから、訴える等できます。 勿論、世の中の常識がーとか、普通は厚かましい、とかいろいろありますので、どこまで鈍感になって厚かましくなれるか、ですけれど、子供と自分の生活のためにこのお金がなくてはやっていけない、というのであれば背に腹は代えられないと思います。

トピ内ID:2108873112

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