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二人目の育児給付金の計算

レス15
(トピ主 2
041
まっちのママ
子供
派遣社員として、一人目のときは妊娠期間を含め3年間フルタイムで勤めました。 産休育休をいただき来月から復帰の予定でしたが、最近になって二人目を授かったことがわかりました。派遣会社へすぐ報告、また復帰を希望している旨を伝えると、4月復帰~産前休業までの勤務可能です、とのことでホッとしています。受け入れてくれる派遣先にも本当に感謝です。 このまま行けば、出産手当金と育児休業給付金がもらえることは確実です。 産前休業開始は9月22日、出産予定日は11月3日の予定です。 復帰しても半年も勤めません。出産手当金は算定基礎の期間にもかかるのでおおよその金額は計算できます。 ですが、育児給付金の計算がイマイチわかりません。 半年勤めていなければ、1人目の休業前の給与6ヶ月の合計÷180の月額のままなのでしょうか? または、たった5ヶ月の勤務でも5ヶ月の合計÷150?の月額になるのでしょうか? ハローワークに問い合わせてもイマイチの返事でしたので。 わからないため、質問も変な内容かもしれませんが…詳しい方、または経験のある方、教えていただけませんか?

トピ内ID:8249725114

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違うかな?

041
まな
産休に入る直前2年間に、11日以上勤務した月が11ヶ月ないともらえないような記憶があります。 1人目から2人目の間で1ヶ月足らなかったので、会社が11日間有給をつけてくれました。 うちの会社が間違えてるのかな?

トピ内ID:6886006234

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私の場合

041
かな
すみません、全くの素人で詳しくありませんが、2年前のことです。 私の場合、2人目妊娠中に転職し、育児給付金を申請しました。 転職した会社は小さく、しかも事務は私1人だったため、自分で申請、手続きをしました。 育児給付金の申請は1年分の給与の内訳が必要で、前の会社からさらにさかのぼって賃金月額証明書をもらいました。 失業給付は半年ですが、育児給付はもらうには12ヶ月働く条件があった気がします。

トピ内ID:6461959261

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えーそうなんだ・・・。

041
元ハローワーク職員
>このまま行けば、出産手当金と育児休業給付金がもらえることは確実です。 私が退職してから1年ほど経ちますが、法律が変わったのでしょうか。

トピ内ID:2361676917

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調べました

041
まな
産休・育休を合わせて3ヶ月くらいの取得なら別ですが、一般的に1年くらい取得したならば、今回は給付金はもらえませんよ。 もらえるなら年子で産む人が増えるはず。

トピ内ID:6886006234

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私も調べました 1

041
元ハローワーク職員
「法律が変わったのか!」と本気で気になり、調べちゃいましたよ。 しかしトピを立ててから早4日経ちますが、トピ主さんのレスはありませんね。 育休中なら、時間もおありでしょうし、ご自身で立てたトピを見に来ていますよね。 私はともかく、ご自身の体験からレスを下さった、まなさんやかなさんには、一言お礼のレスをするのが礼儀ではないでしょうか。 結論は、まなさんの2度目のレスにあるとおりです。 ただ「今の育休をいつから取得中なのか」が、かなり重要なポイントなのに、 トピ文には一切触れられれていないので、答えに困りますよね。 >ハローワークに問い合わせてもイマイチの返事でしたので。 と、書かれていますが、トピ内容からトピ主さんの性格を拝察するに、重要な点をきちんと伝えていないので、ハローワークも答えようがなかったのではないかと思います。 きちんと状況を説明した上で、「イマイチの返事」だと思ったのなら、それはトピ主さんに理解力がないからでしょう。 続きます。

トピ内ID:2361676917

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私も調べました 2

041
元ハローワーク職員
仮に今回の育休が一般的なもので、1年取得していると仮定した場合を考えますと、 結論はまなさんの2度目のレスにあるとおりです。 ただ、ある手続きを取ることで、受給権を発生させる方法があります (もちろん合法的に)。 この方法は以前からあるもので、ちなみに通常の育児休業給付金の受給権がある人でもこの手続きを取ることで、金額が約1.5割増になります。 具体的に方法を書こうと思い3日振りにトピを見てみましたが、 レスにお礼も言えない方のようでしたので、書く気が失せました。 とりあえずヒントは差し上げましたので、後はご自身で調べてください。

トピ内ID:2361676917

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訂正です

041
元ハローワーク職員
>1.5割増 ごめんなさい。 5割増です。 約1.5倍の金額になります。

トピ内ID:2361676917

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横ですが

041
ママボン
元ハローワーク職員さん!! 受給権を発生させる方法と、1.5割り増しになる手続き、ぜひ教えてください! 私も似たような状況で、今日たまたまこのトピにたどり着きました。 会社は小さいので、手続きは自分で行っています。 でも、新米なので調べながら、間違えながらやっています。(入社して1年半で妊娠しました) 元ハローワーク職員さんのお話の続き、聞きたいです! 勉強のためにもよろしくお願いします。

トピ内ID:6985114446

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レスありがとうございます

041
トピ主です トピ主
つわりがひどく、病院へ点滴に行ったりずっと寝込んでいたため返事が遅くなりました。 レスをくださったのに、遅くなったことをお詫びします。 二人目も産休育休をいただける権利があることで、育休直前2年間に11日以上の勤務が12ヶ月という内容は把握していました。 派遣社員なので、復帰前と復帰先の時給単価が違うので、知りたかったのは、タイトルにもありますように二人目の育児給付金がいくらなのか?なんですね。 言葉足らずですみません。 半年勤めなければ1人目の育児給付金の金額でいただけるのか? それなら金額はわかっていますので計算しなくてもわかります。 まなさんやかなさんのご意見では、一人目のときが金額のベースと考えてよいということになりますよね? 元ハローワーク職員さんのはじめのご意見より前に、社会保険事務所とハローワークへ問い合わせたときに二人目の産休育休がいただけることはわかっていました。 そうですね、合法的な受給権発生の件は社労士さんやファイナンシャルプランナーさんに教えてもらいたいと思います。とても良いヒントをありがとうございます。

トピ内ID:8249725114

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元ハローワーク職員?

041
得喪課
1人目が、休業1年もらってようと2人目の育児休業中は取得しただけ給付受けられますが。 金額は、働くのであれば当然1人目の時とは変わります。

トピ内ID:4047431552

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レスありがとうございます

041
まっちのママ トピ主
得喪課さんのおっしゃるように、働き出せばやはり金額はかわりますよね。 そうかな…と思っていたのですが。 金額より、働かせてもらえるだけありがたいので、精一杯がんばろうと 思っています。

トピ内ID:8249725114

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知り合いの話ですが

🛳
こあら
私の知り合いも育休後半年で産休に入った子がいますが、給付金は一人目と同じ額をいただいたそうですよ。 一人目はギリギリまで夜勤をしていたので金額がよかったようです。 二人目の妊娠を会社に報告し産休、育休の手続きの際、給付金は出ないかもしれないと告げられ、しかたないと了承。その後、現在の給料の内訳が1年なくわからないので一人目と同じ金額で二人目の給付金の額をだしますと言われたようです。 産後は日勤しかしていなく産前とかなりの給与差があったみたいですが給付金は高い給料の時の計算でしてるのでラッキーだったと言ってました。 まっちのママさんも知り合いのようにいい結果が出るといいですね。 無理しないよう産前産後を送ってください。

トピ内ID:8634659165

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仮定の話その1

041
適用課員
育児休業給付金も失業給付金も雇用保険の制度内の給付金制度ですから、賃金額算定の基本の考えは同じです つまり、完全な賃金支払月(月の出勤11日以上あること)を6ヶ月取ればよいのです 失業給付金であれば退職日から遡ります では育児休業給付金は? その場合は産休直前(産前もしくは産後の場合もあり)から6ヶ月遡ればよいのです  主さんのご質問の件ですが、結論から言えば復帰後5ヶ月は賃金支払月は取れるような内容となっていますので、その5か月分の給与額と一人目のお子さんの産休前直前の完全な賃金支払月を1ヶ月をもってきて6ヶ月として計算するのです。 具体的に数字で示すと、仮に主さんの職場復帰日を4月1日とし、賃金締め日を15日締めとしましょう 産前休暇は9月22日からなのでまず完全な賃金月をそこから遡っていくのです つまり9/16~8/15、8/16~7/15、7/16~6/15、6/16~5/15、5/16~4/15この5か月分の賃金額が算定になります 9/16~9/21と4/1~4/14は賃金月としては不完全であるため端数として切り捨てます 算定しません 《その2へ続く》

トピ内ID:9400440690

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仮定の話2

041
適用課員
これで5ヶ月はカウントできました この制度の賃金額計算は原則6ヶ月ルールです ではこの復帰期間だけで取れなければどうするか その場合は以前に育休前に取った産休直前の完全な賃金月を1ヶ月も追加して6ヶ月にします 産休去年の8/21からだとすると去年の7/16~8/15の給与総支給額をカウントすればよいのです これで6ヶ月の完全な賃金支払月取れたのでこの6ヶ月分を合計して180で割ります それに30をかけた額が育児休業の基本月額になります  H22年4月以降育休取得ですので法改正後の金額適用となるのでこの計算した基本月額に0.5(50%)かけると1ヶ月の給付額になります。 あくまでもこれは主さんが復帰後、月に11日以上出勤し賃金の支払いを受けた場合です こあらさんの知り合いみたいに復帰後日勤しか出ず 賃金支払い日数が11日以下の月ばかりなら以前の第一子の育休額がフル適用になる可能性もあります。 その前の1.5割増の話は良くわかりませんが、復帰後もしフルに近い働き方をするのであればその期間は残業も厭わず給与がかなり増せば前回の金額より増える可能性あるということでしょうね

トピ内ID:9400440690

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ハローワーク木場で確認してみました

041
atomu
私も4月から復職予定で二人目を考えていたところでしたので、こちらの問答が気になっていました。 ハローワーク木場で確認したところ、二人目の妊娠・出産で復職後の勤務日数が「賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月」に足りない場合「要件緩和」が認められるそうです。 つまり、 一人目の産休・育休で休んでいた期間は二人目の算定基礎期間から免除され、 勤務日数の要件も、受給額計算の要件も一人目の算定基礎期間まで遡ってくれるそうです。 もちろん、復職後の勤務日数を算定期間に含めますので、4月からのお給料によって受給額は変わってくる、 提出書類として、一人目の時に育児休業を取得していた事を証明するため「月額証明書」が必要、とのことです。 応答してくれた職員の方(女性)は、「復職後すぐに妊娠された方からの質問が多くなってきています。不安に思わなくても大丈夫ですよ。」、と声をかけてくれました。 育児・家事・仕事と目が回ると思いますが、応援しています。頑張ってくださいね。

トピ内ID:9013992519

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