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合意解雇ってできますよね

レス27
(トピ主 3
💢
ごま
仕事
退職したいのですが、会社にお願いして会社が解雇してあげるって言ってくれれば解雇にしてもらっても問題ないんですよね。 雇用保険とかが有利になるからそうして欲しいんですけど。会社はどっちでも良いよって言ってくれてます。 就業規則でも会社が必要と認めた場合には解雇できるって書いてあります。 合意退職ってのがあるから、合意解雇も問題ないですよね。

トピ内ID:1355758707

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出来ますけど

🙂
コーヒーフロート
 可能ですけど、解雇理由を会社側は説明をしなければなりません、その時トピ主さんに不利なことを  言わなければ宜しいんですが、会社側は自己都合による退職のほうが後々都合がよいだけなんで  中々解雇にはしたくないというのが本音ではないでしょうか

トピ内ID:2017290144

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意味がよくわからないが・・・

041
tokumei
「解雇」は、使用者側(つまり雇い主)の主導で労働契約を解除するときの用語。「合意解雇」とは普通いわない。が、トピ本文に即して考えるなら、使用者が「解雇する」と言ってきた際に労働者(つまりトピ主さん)が異議を述べずに従う、ということになろう。 さて、労働者側主導の「退職」と使用者側主導の「解雇」とでは、トピ主さんも既にご存知のように、雇用保険で取り扱いが違ってくる。普通なら、「解雇」(より正確には整理解雇)は法律的に使用者側のとるべき義務が色々あって初めて可能になるので、使用者側の思惑としては労働者側が自主的に辞表(退職願)を提出してくれることを願っていて(つまり自己都合退職)、実際そのように誘導することも広く行われている。ところがトピ主さんのところでは、使用者側が「どちらでも」と言っているらしい。トピ主さんに、その職場で働き続けるという意思が無いのなら、これはめっけものの条件提示といえるだろう。「会社都合退職」となるよう書類を整えてもらって、さっさと退職してしまうのが吉といえよう。

トピ内ID:1414313249

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失業保険を早くもらいたいから?

🙂
まねこ
 失業保険を早くもらいたいから自己都合扱いでなく会社都合にしてもらいたいということ?

トピ内ID:7157738144

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聞かないね

tako
そんな事合意してくれるなんて 変わった会社だね 俺なら絶対に許可しないけどね 望み通りにしてあげた上に不当解雇で 訴えられるかも知れないからね

トピ内ID:3813431274

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なぜなの?

041
合意解雇という言葉を初めて聞きました。 以前、計画解散した会社で働く人を解雇という名目で失業保険受給開始を早めた話を聞いたことがありますが、かれこれ10年以上前のことです。私の実家のことで、私だけ任意退職、身内は解雇で即失業手当の支給があり。書類は勝手に提出された経験があるからか(私は再就職しました)果たして合意解雇だったのか?わかりませんよ。何せ書類だけのことですから。 しかし、 解雇と聞けば、社則を破ったり損害を与えたりした人が受ける処罰のように感じます。今後に不利な印象がありますが気にしすぎでしょうか。 お役に立てず、ごめんなさいね。

トピ内ID:0225491809

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合意解雇は無いと思います。

041
部外者
「合意退職が有るから、合意解雇もある。」ですか。 随分強引な理論だと思います。 解雇とは使用者側の理論で出来る事で、 労働者を守る観点から様々な制約があります。 >就業規則でも会社が必要と認めた場合には解雇できるって書いてあります。 多分これは「整理解雇」と云われるものだと思います。 厚労省のHPにも、「合意解雇」なる文字は見当たりません。

トピ内ID:8719552025

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解雇理由

041
人間合格
会社かあなたのどちらの落度かをはっきりさせなければなりません。 倒産なら分かりやすいのですが何か言い訳を聞いていますか。 会社に問題があればブラックを疑われます。 あなたに問題があれば再就職は不利です。 社会保障の不正受給と騒がれたら貰えるものも貰えません。

トピ内ID:6843786546

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解雇されたいの?

041
え?
雇用保険を有利にしたいだけで解雇にしてほしいんですか? 次、再就職する予定はないんですか? 解雇されたら、次就職先探すの大変ですが、大丈夫ですか? 会社が どちらでもよいって返事をくれているってことは、トピ主さん、それなりに問題児だったんでしょうね。 普通、してもらいたくても、なかなか解雇にはしませんから。

トピ内ID:1929639711

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解雇が良いのですか?

🐱
ぷ~にゃんこ
解雇と退職の違いって、わかっておりますか? 解雇は、会社が「お前クビ!」と言われて会社側が労働契約を一方的に解約することを言い 退職は、解雇以外によって労働契約を解約することを言います(自ら解約すると言うことかな) なぜ解雇が良いのでしょうか? 履歴書にも解雇と書かれたら次の会社でなぜ解雇なのだろう?何かあったのだろうか?と思われてしまうのでは? まぁ確かに解雇の方が雇用保険(失業給付)がすぐに貰えますが。 それだけの事で、解雇を選ぶってちょっと・・・。履歴に解雇と言う文字はつけたくないですからね。 私なら会社を辞めるなら退職を選ぶと思いますよ。あまり間をあけず3カ月以内に次を探せばいいのですから。

トピ内ID:5419816825

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合意解雇なんてない

041
ひるあんどん
雇用契約の終了には法律的に「合意解約」「退職」「解雇」の3形態だけだと思います。合意解雇なんて聞いたことがありません。

トピ内ID:8270469653

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問題ないってなんですか?

041
しょーこ
雇用保険とかが有利になる・・・ とは、失業等給付のことをおっしゃっているのでしょうか? 合意解雇だろうが合意退職だろうが関係ないですよ。 要は「自己都合」か「会社都合」かですからね。 合意解雇でも理由はあなたの「自己都合」なんです。 なので、失業給付を受けるためなら 雇用保険には12ヶ月加入していないとダメ。 あなたが12ヶ月加入していて、給付が受けられますと決まっても支給開始は4ヵ月後からたったの3ヶ月だけです。

トピ内ID:7567551859

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何を怒ってるの?

041
カモノハシ
会社が会社都合でいいって言ってくれてるなら、誰に断るでもなく、辞めたら良いのでは? ただし、貴女のケースは、普通に考えたら自主退職に当たりますよね 要するに、会社は、どっちでも良いよと言って取り合ってくれない(会社都合にしてくれない)って事ですか? 会社の規則にある 会社が必要と認めた場合ってやつは、貴女の意とするものとは、意味合いが違いますよ 要約すれば、会社が、コイツは使えない 会社の不利益にしかならないと判断できれば解雇出来るって意味ですよ 都合良く解釈してるみたいですが? 大丈夫ですか? もう少し勉強したら?

トピ内ID:6010213123

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解雇って

🐧
reechan
語感が悪いですねえ。 会社がOKだよっておっしゃっているのなら、 離職票の退職事由を「事業主都合」に してもらえばいいでしょう。

トピ内ID:4709347067

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日本語がおかしい

041
十把一絡
解雇というのは「解雇(かいこ)とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除」ですから基本「合意解雇」というのは日本語として有りえません。 恐らくトピ主さんの仰るのは退職理由を自己都合退職ではなく会社都合にしてもらうということでしょうが、会社側と話しあえば会社都合にして貰える場合はあります。ただし、国からの補助金の都合などで会社都合にすると会社が不利益を被る場合もあるのでよく話し合ってください。

トピ内ID:0923807855

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追記(重要)

041
十把一絡
ただし、完全な自己都合なのに会社都合にすると不正受給金の返還、納付命令、 詐欺罪等として刑罰に処せられる場合がありますので、トピ主さんの勝手な都合で 不正受給はやめてくださいね。

トピ内ID:0923807855

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それっていいことある???

041
ぬー
解雇=クビですが。 会社から雇用契約を止められることです。 整理解雇という意味とは思いますが、会社がそういう状態でなければ それには当たらないのでは? 普通解雇なら 今後就業活動する際 説明が大変そう。 どうして首になったの?って。

トピ内ID:2786582698

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雇用保険法違反

041
ぼっち総務兼庶務
に、なるっちゃなるけど、会社もあなたもハロワに「社員都合だったけど、会社都合にしてもらいました☆」なんて言わないでしょうから、大丈夫なんじゃないかな~ しかし、社員の一身上の都合で退職するのに、解雇にしてあげるなんて、今時良い会社だね~ 今はいろんな助成金制度があるけど、利用してない、する予定もないのかな~社員を解雇したら半年間は助成金とか受けられなくなるもんね~ もしかして合意解雇なら受けられるとか????? あと退職金規定とかも社員都合と会社都合では額が違うよね あくまでも今回はあなたの失業保険の為に会社が融通効かせてくれるってことだろうから、まぁ退職金とかは社員都合額のままだろうけど あとは次の就職するときに書くだろう履歴書に解雇って書いてあると この人なにやらかしてクビになったのかな~って思われるとか。 解雇でも自己都合でも、なぜ辞めたのかは聞かれるだろうけど。 まぁでも、専業主婦になるか、起業するか、コネ就職とかなら関係ないかな

トピ内ID:8449763746

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???

🐱
黒猫
会社側はあなたに非が無い限り「解雇」は出来ません。 それも、ワンストライクアウトなんてのは重犯罪でもない限りほぼ無理で、例えば勤務態度不良とか、能力不足といった理由の場合はきちんとした勧告と是正処置を講じ、改善の見込みが無い事を証明した上でないと出来ません。※そういう記録が必要になります。 従い、そういう理由と履歴をでっち上げれば解雇できます。 が、あなたが求職した先が今の勤め先に問合せすれば、その記録に沿って報告する事になります。 あなた自身も履歴書に「会社都合解雇」と書くことになり、「上記のような経歴の持ち主です」と喧伝する事になります。

トピ内ID:3400268390

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再就職時に「解雇理由」をきちんと説明し納得してもらえるか?

041
さる
私が思ったのが、再就職の時に、解雇理由を再就職先に納得してもらえるか、です。 前職を「解雇」ということであれば、再就職先や転職エージェントは詳しくその理由をきいてくることは容易に想像できます。 「会社が必要と認めた場合」いうのは「どっちでもいい」とは違いますし、 「雇用保険が有利になるので、してもらいました」 というのは、私だったら言えません。 というのも、このようなことが一般的になると、将来的に雇用保険料があがる要因になりかねないからです。 上記の理由で、私だったら、解雇ではなく退職を選びますね。

トピ内ID:6069194015

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どんな理由でも『解雇』は不利

🐱
エラン
解雇には、理由で必要です。 トピ文にあるような、就業規則で決められた場合は、懲罰を伴うものなので、 再就職の際には、職歴には『解雇』、懲罰欄には《あり》と記載しなければ、 経歴詐称になります。 会社都合による退職の場合は、『仕事のできない人』っていうレッテルを張られやすいです。 失業保険の受給を早めたい気持ちはわかりますが、百害あって一利なしです。

トピ内ID:6079058521

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合意解雇っていうより

041
taro
失業保険の関係で会社都合にして貰いたいのなら、 退職勧奨による とすればよいのでは?

トピ内ID:3073031577

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解雇というか

041
コナミ
>就業規則でも会社が必要と認めた場合には解雇できる これは懲罰的な意味合いだと思います。 労働者側に重大な過失や不正な行為があった場合は解雇できる、みたいな。 もし、トピ主さんが会社を辞める際に会社との話し合いで会社都合にしてもいいよ、みたいなやり取りがあったのなら「退職勧奨」程度でいいのでは? まぁ、その辺は会社の担当者がうまくやってくれそうですけど。

トピ内ID:0767035535

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最悪の事態ですが

041
ねこさん
トピ主様のおっしゃる用なことをしたら、トピ主様、会社両方とも雇用保険給付金の不正取得、すなわち詐欺になってしまう可能性もありますよ。

トピ内ID:0989958714

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制度と辻褄が合いません

🐴
鶴亀松竹梅
アラフィフ男性です。  雇用保険が有利に扱われるから会社都合で解雇して欲しいという ことでしょうか。雇用保険を支給する立場だったら、それなら、 今の会社で働き続けてください、ってことになります。それに対 して合理的に反証できますか?  なお、自己都合で退職した離職票でも、婚姻のため転居が必要と いう理由であれば、待機期間なく雇用保険を受給することができ ました。10年以上前の話ですが。

トピ内ID:8616524254

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職安と監督署に聞きました

💢
ごま トピ主
 会社とよく話し合って解雇ということになれば、合意解雇でも構わないそうです。  法律上は、解雇か退職に分かれるそうですが、その実態にはいろいろあり、それらの呼び方がおかしいとかいうことはないそうです。ですから、合意退職、合意解雇、懲戒退職、懲戒解雇、勧奨退職、勧奨解雇などあらゆる組み合わせがあるそうです。ただ、懲戒退職とか世間であまりない形態は、用語として聞いたことがないとか言う人がいるだけで、別におかしくもないそうです。そもそも法律用語でないから、自由に使われるものだそうです。その実際の内容によって、雇用保険の給付をどうするか職安が判断するだけだそうです。  合意退職だって、「労働者の一方的な意思表示による労働契約の解除」なのに合意退職とか会社都合の退職とか日本語としてあり得ない使い方がされていることからすれば、別におかしいということはないそうです。  私病でいつかは会社を辞めることになると思っているのですが、自分から退職しなければ会社から休職を命じられ、休職期間満了後は解雇となる予定です。なので、会社にも解雇する理由があって、会社が合意すれば不正受給にもならないと言われました。

トピ内ID:1355758707

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職安と監督署に聞きました2

💢
ごま トピ主
 今回は私病が絡んでいましたが、別に私病が絡んでいなくても、会社が解雇という判断をするなんらかの理由があれば不正受給にはならないそうです。  そもそも会社都合の退職だって、日本語として理論的にはおかしいけどそれで雇用保険の法律も作られているから、会社と労働者の意志がはっきりしていれば、合意解雇も別に同じようなことになるのだそうです。  逆に会社都合の退職と合意解雇のどこが違うのか聞かれたら、実態を考えたら「同じ」と答えるしかないということだそうです。なので、双方の意志がはっきりしていれば不正受給とはならないそうです。  その後の就職の問題を気にしている人がいますが、ここでは私から質問していないことなので、答えないことにしたいと思います。まじめに一所懸命就職活動しても就職できないことが悪い場合ばかりではないということもありますから。

トピ内ID:1355758707

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解雇は法律で禁止されている理由以外ならできます

💢
ごま トピ主
>会社側はあなたに非が無い限り「解雇」は出来ません。  そんなことはないそうです。労働基準法で禁止されている労働災害で療養中とその後30日とか、そういうもの以外は労働基準法上は解雇できるそうです。  そして、民事的にはいろいろ解雇の制約があるそうですが、それは民事上の問題なだけで、民事上の争いを起こされなければ、会社はたいしたことのない理由でも解雇できるそうです。解雇の理由がたいしたことではないからと言って職安や監督署が解雇できないといってくることは決してないそうです。労働者から民事上の申し立てがなければ、解雇理由を役所などの第三者がおかしいということはできないそうです。ですから、私が解雇の理由をおかしいと言わなければ、法律に触れない解雇理由であれば、そのまま通っていくそうです。  例えば、私が仕事でちょっとしたミスをしたことを理由に会社が解雇したとしても、私が不服を申し立てなければ解雇のままで処理されるそうです。なので、私に非があるというほどのことはなくても、解雇はできるそうです。

トピ内ID:1355758707

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