以前、会社から解雇を言い渡された事で
相談させて頂いた者です。
(店舗売上が落ちているから、店舗部門は閉鎖。店舗部門にいる私とパート二人は解雇。パートさんは返事のみで継続。会社自体は黒字)
あれから、雇い主に三度、解雇理由書の請求をしましたが、発行してくれません。
1回目請求した後日に呼び出され、
「それ持ってどこ行くの?
辞めた後にそれ持って弁護士とこに駆け込んでゴタゴタ問題にされたら困る」
と言われました。
慌てて社労士さんに相談したらしく、
立て続けに1週間の間に三回呼び出されました。
話し合いで納得して合意書にサインをと言われています。まず、提案書を作るからと。。
解雇通告書は、合意しなかった時に出すと
言われています。
先に、解雇理由書をもらう事は
出来ないのでしょうか?
私が「解雇と言われた」事を言うと、
「あれはなかった事にしてくれ。あの時は
解雇の事よくわからなかったから」と
半分笑いながら言われました。
「解雇通告書は会社にとっても、私にとっても良くない事だから。解雇とついた書類より、合意書とついた書類の方が再就職する時にイメージが全然違うよ」と。
私は「解雇理由書」と言ったのに、
「解雇通告書」と言い換えられてます。
この2つの違いはあるのでしょうか?
退職金は本来出ないけど、給料の1.5倍出すと言っています。冬のボーナスの締日まで
席があるのに、ボーナスは出ないといわれました。
雇い主の身勝手な言い分に
腹立たしさを感じています。
因みに、最初、解雇と言われた時に
労働基準署に相談に行きましたが、
解雇1か月以上前に伝えてるので法的には
問題ない。ここから先は、民事になると
言われています。
何かアドバイスがあったら、
宜しくお願いします。
捕捉。
小さな会社ですので、
雇用契約書はありませんでした。
私は整理解雇だそうです。
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