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解雇理由書がもらえず、合意書をと言われています。

レス11
(トピ主 0
😣
りぼん
仕事
以前、会社から解雇を言い渡された事で
相談させて頂いた者です。
(店舗売上が落ちているから、店舗部門は閉鎖。店舗部門にいる私とパート二人は解雇。パートさんは返事のみで継続。会社自体は黒字)

あれから、雇い主に三度、解雇理由書の請求をしましたが、発行してくれません。
1回目請求した後日に呼び出され、
「それ持ってどこ行くの?
辞めた後にそれ持って弁護士とこに駆け込んでゴタゴタ問題にされたら困る」
と言われました。
慌てて社労士さんに相談したらしく、
立て続けに1週間の間に三回呼び出されました。
話し合いで納得して合意書にサインをと言われています。まず、提案書を作るからと。。
解雇通告書は、合意しなかった時に出すと
言われています。
先に、解雇理由書をもらう事は
出来ないのでしょうか?

私が「解雇と言われた」事を言うと、
「あれはなかった事にしてくれ。あの時は
解雇の事よくわからなかったから」と
半分笑いながら言われました。
「解雇通告書は会社にとっても、私にとっても良くない事だから。解雇とついた書類より、合意書とついた書類の方が再就職する時にイメージが全然違うよ」と。
私は「解雇理由書」と言ったのに、
「解雇通告書」と言い換えられてます。
この2つの違いはあるのでしょうか?

退職金は本来出ないけど、給料の1.5倍出すと言っています。冬のボーナスの締日まで
席があるのに、ボーナスは出ないといわれました。

雇い主の身勝手な言い分に
腹立たしさを感じています。

因みに、最初、解雇と言われた時に
労働基準署に相談に行きましたが、
解雇1か月以上前に伝えてるので法的には
問題ない。ここから先は、民事になると
言われています。

何かアドバイスがあったら、
宜しくお願いします。

捕捉。
小さな会社ですので、
雇用契約書はありませんでした。
私は整理解雇だそうです。

トピ内ID:6816202920

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おそらくハロワから助成金をもらっている

041
あらふいふ
中小企業の多くがハローワークから助成金をもらっています。 その場合解雇者を出すとその助成金が打ち切られたり場合によっては返金しなければなりません。 なので安易に解雇と言ってしまって、その証明をの文書をもとめられてあわてて専門家である社労士に相談して、NGを出されたんだと思います。 整理解雇そのものをどうにかすることはできません。 が、安易に退職に合意してはいけません。 >「解雇通告書は会社にとっても、私にとっても良くない事だから。解雇とついた書類より、合意書とついた書類の方が再就職する時にイメージが全然違うよ」と これは会社の詭弁です。よく解雇されると次の就職に影響されるよと脅すのですが解雇されたことを貴方自身が面接の時に言わない限り次の就職先にわかることはありません。 もし前職場に問い合わせてそんなことを言ったらそれこそ個人情報保護用で罰せられます。そもそも会社の経営のための整理解雇というのであればあなたが辞めた理由としてはとても全うな話です。次の就職の時に私にせいではないという事で悪い印象になったりはしません。 なので退職することは仕方ないが、必ず解雇であるということの証明はください。 離職票にも必ず解雇として記載してください。と主張してください。 で、必ずいつ誰に何を言われたか記録をとっておいてください。 もし会社が勝手に離職票を作った場合でもハロワで異議申し立てができます。 その時その経緯を報告することになります。 一番いいのはスマホでもいいので録音をとっておくことです。 で、絶対に退職届や合意書は拒否してください。 それらを出すと後でどんなに異議申し立てをしても通らなくなります。 解雇と自己都合では失業手当の受給が全く異なります。給料の05増しなんて問題外です。 詳しくは一度ハロワに相談に行くといいでしょう。

トピ内ID:2173023570

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もらえるものはもらって、様子を見る

🙂
ミルク推奨
 退職金が少しは出るとのことて、不幸中の幸いという感じてしょうか。  足りなければ、あとで退職金の請求書を送ってもいいと思います。

トピ内ID:8909039079

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理論武装しよう

🙂
たか
言いくるめられないように、書面で要求事項を書いた方が良いと思います。 例えば、解雇理由証明書は労働基準法第22条で認められている権利であることを明記しましょう。 で、「あれはなかった事にしてくれ。」ということは解雇は撤回ですよね? そうであれば解雇理由証明書を求める権利も消滅していると思います。 現在は何を根拠に解雇予定となっているのでしょう? 現状を見る限りは、「店舗閉鎖予定でトピ主の次の職場は未定」という状態に見えます。 そもそも合意書があれば解雇理由証明書を請求する権利は消滅するんですかね。詳しくないので良くわかりませんが。

トピ内ID:2281928562

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まぁ…会社と言っても…経営者が使う金の確保でしょうね。

🙂
浮かせた金は、経営者の住宅ローンを楽にする為とか生活の為とかの保身理由が殆どです。 どうにも納得できない時は、リアルに弁護士に相談下さい。 尚、ボーナス支給は締め日の在籍ではなく『支給日の在籍』が条件です。 ドヤ顔で勘違いしない様に……恥ずかしい勘違いですから… と言いますのも、こんな基本的な事も知らない無知が何を言っているの?って会社側から悟られてナメられますからね。 だから弁護士へ って事です。

トピ内ID:0770120780

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要はリストラですよね?

🐱
stella☆
その理由書って何のために必要なんですか? トピ主さんは解雇に同意出来ず雇用継続を希望して、 会社を訴えたりするつもりですか? 会社とこれ以上争うつもりがないなら そんなに無理して出させる必要あるのか疑問です。 離職票の退職理由を会社都合の整理解雇としてさえもらえば、 失業保険の待機期間も7日間になるはずです。 もう退職が決まっているならこれ以上嫌な思いしてまで その理由書って必要な物なのですか? >雇い主の身勝手な言い分に腹立たしさを感じています。 分かるけれど、それがリストラなんですよね。

トピ内ID:5537746461

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1か月前に通知すれば、解雇自体は有効かも

041
秋の訪れ
ハローワークが管轄してる仕事の中に中小企業向けの各種助成金があります。 この助成金ですが、もらっている企業は人を解雇する場合、手続きが面倒なんです。 違反すると助成金は出ません。 会社側はこれが怖いので、双方の合意による退職にしたいのだと思います。 「解雇」でトピ主さんが不利になるとしたら、 次以降の会社の入社試験をうけたとき、人物調査をされて 過去の会社がトピ主さんの勤務態度や人格について ないことないこと吹き込むかもしれないことぐらいです。 「解雇理由書」は解雇の理由が書いてあるものです。 「解雇通告書」はいつ解雇しますという内容だけです。 助成金の審査などに利用されてしまう可能性があるため、 会社は、本当の理由を書いたものは出来るだけ発行したくありません。 相手が「通告書」と言ったら、その場で逐次「いいえ、欲しいのは理由書です」と 訂正し、しつこくしつこくねばりましょう。 また、もらえても「真実」を書いてくるとは限りませんので、 相手が「真実」をしっかり記載するまで、何度でも請求しましょう。 何度請求してもOKです。 なお、会話は全て録音しておいてください。

トピ内ID:0673073425

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助成金かな

🙂
tete
業績不振で、事業規模縮小のための人員整理なので 解雇と言われれば仕方がないでしょうね 国などが、雇用安定や労働環境を良くするため 企業に補助金や助成金を支給することがありますよね 定められた条件を満たすとお金がもらえます そしてその多くは、その補助金や助成金の趣旨に反すること つまり、従業員の解雇等を行うと支給されない というルールになってます 恐らくですが、雇用主は トピ主を解雇したことにすると助成金が打ち切られるため 話し合いの結果トピ主は自主的に辞めた という事にしたいのではないでしょうか 自主的に辞める意思はないと頑として譲らず お互いに痛み分けという結果にするか 雇用主の出した金銭的な条件に納得して 会社にとって都合のよい内容に同意するか どちらかでしょうね 雇い主にも痛い思いをさせてスッキリというのも 悪くないと思いますよ

トピ内ID:1368228477

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確か…

🙂
酔芙蓉
トピ主が異動してでも会社で働きたいのなら解雇に同意しなければ良いです。 会社側が整理解雇を理由にしてくるのであれば解雇通告書を貰って会社都合の 退職にしてハロワに行けば失業保険は直ぐに出ます。 >「解雇通告書は会社にとっても、私にとっても良くない事だから。 解雇とついた書類より、合意書とついた書類の方が再就職する時に イメージが全然違うよ」 解雇通告書には解雇理由を記載しなければいけません。 会社側が口頭で解雇を言い渡したから解雇理由書が必要になってくるので 解雇通告書があればそれが正式な書面となります。 会社側が言う整理解雇ならトピ主には落ち度はないのでダメージは会社だけです。 トピ主の仕事上のミスで店舗部門が閉鎖になった場合は別ですが どうでしょうか? 話し合いの合意書で提案書を作成なら…これは提案しておいた方がよい文言です。 ・会社を辞めるのは自己都合ではなく会社都合である事。 ・冬のボーナスまで在籍しているならボーナスの支給。 今は解雇自体簡単には出来ない様になっています。 会社との話し合いの場は録音しておいた方が良いです。

トピ内ID:0435702634

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何がしたいのか

🐷
独り事務
解雇理由書は、求めがあれば交付する事が義務付けられている書類です。 解雇理由書の交付にこだわるなら、それこそ労基署に相談しましょう。 しかし、どうして解雇理由書が欲しいのでしょうか。 退職時の条件交渉の為、 雇用主を揺さぶる一環として交付を求めるならわかりますが、 その場合、退職時の条件が優遇されるかどうかが問題であって、 解雇理由書が交付されるかどうかは問題では無いように思います。 正直、解雇理由書そのものが必要となるシーンが思いつかないので、 どうしてトピ主がそれを欲しがるのか、見当がつきません。 もちろん、欲しがる理由がわからずとも、 求められれば交付すべき書類ではあるのですが、 トピ主のやりたい事は、解雇理由書が無いと出来ない事なのでしょうか。 いくら義務があっても、相手が義務を必ず履行するとは限りません。 解雇理由書が無くても対応できる方法を探した方が、建設的ではないでしょうか。

トピ内ID:8494701958

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現状は既に解雇の問題ではない

🐷
匿名男性
会社は社労士に相談したとありますから、今のままでは不当解雇で 負けると思って対応を切り替えたのでしょう。 貴方も少々勘違いしていますが、いわゆる解雇証明(貴方のいう理由書)は 本来実際に解雇で退職した「後」に発行するものだし、解雇自体取り消すと いうのだから尚更今出すものじゃない。 そして、実際に解雇するならば、最低でも書面で事前に通知することは 必要なので、会社が言う通告書はそれに相当するのでしょう。 一方、冒頭に記載した通りならば、いわゆる解雇は避けたいが貴方には 辞めて貰いたいので、実態としては退職勧奨による合意退職という形に したくて、その提案書を先に出すといっているのかと。 これに貴方が応じるか応じないかは自由です。 その上で、応じないなら改めて正式に解雇通知をするというのが会社の 言っている内容です。 手続き的な要件は監督署の言う通りなので、貴方が不当解雇を争わないなら 提案書を拒否した後の解雇通知で、解雇は成立します。 但し、整理解雇の要件は満たせないし、貴方が不当解雇を争った場合には まず負けるという状況を認識したので、お金をちらつかせているのです。 尚、監督署は当事者が抗弁しなければ手続き的には受け付けますし、 争っても、最終的な判断はあくまで裁判所になります。 因みに、不当解雇で争うというのは、今の会社で働き続けたいという事。 今更この会社で働きたいですか? 併せて慰謝料の請求も可能ですが労力に見合うほどの額にはまずならない。 ですので、大概の場合は和解(お金で解決)になります。 個人的には、状況からすれば退職日までの給与補償と冬の賞与の満額支給に 加えて、先方提示の上乗せ金(慰謝料代わり)辺りで手を打つのが妥当かと。 それを逆提案して、会社が応じないなら正式に弁護士に依頼するという話を すれば相手の社労士がまともなら応じる可能性は高いかと。

トピ内ID:1409384239

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第二段階

🙂
カエル君
 前回「雇用者には解雇権がありどんな理由でも解雇できる」とレスしたものです。  いかに「不当解雇だ」とと言う意見が何も役に立たない事は理解されたと思います。  大切な事は『トピ主さんが何をしたいのか』なのです。  ・その職場に居続けたいのか?  ・退職はやむをえないが出来るだけ経済的アドバンテージを得るか?  ・成り行きに任せる。  ・根拠も無くあがなう。  しっかり自分の目標を定めましょう。  >>話し合いで納得して合意書にサインをと言われています。  これは大体『退職勧告』という体裁で「辞めてといったらトピ主さんが応じてくれた」という形になり通常は自己退職になります。大手の企業ですと退職勧告に応じた場合失業保険のすぐ降りる会社都合という条件をつけますが多分トピ主さんの会社ではないでしょう、ひょっとしたら退職勧奨(肩たたき)のつもりかもしれません。  >>解雇通告書は、合意しなかった時に出すと  これは退職の合意に至らなかった時に「会社に損害を与えた」という濡れ衣を着せた『懲戒解雇』を意味する事ですので裁判調停で争うつもりが無いなら避けたほうがよい結論です。  自主退職も面白くないのでせめて解雇手当、これは給料1か月分ですから。きちんと条件をする合わせましょう。  退職するなら退職勧告に従った「会社都合の退職」で解雇手当をもらうのがベストかも。  しめ日の関係でボーナス日が加わるなら請求し、拒否されたらとりあえず調停で請求するのもよいです。  調停なら弁護士不要ですし数千円の手数料で100万円近くまで請求できますので(証紙代)雇用者面倒ごとを避ける、雇用者側が懲戒事項を証明できない限り勝てます。  

トピ内ID:4626492467

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