本文へ

退職と有給消化について

レス15
(トピ主 1
041
kura0429
仕事
9月中旬に11月30日付で退職願いを出しました。主人の父が倒れる等色々あり、主人の実家のある地方都市に帰ることになりました。事情を説明し、11月から新しい土地で暮らし始めるため、できるだけ早く引継ぎをしたいので、後任を決めてほしい旨お願いし10月下旬には引継ぎをし、11月は有給消化とさせてもらいたいとお願いして、その場では了解を得ました。 ところが昨日になって、「後任は12月からしか出勤できないので、11月も出勤しろ、全部有給消化はできない。」と言われました。「11月からは新しい土地で暮らし始めるのですが」と言ったら「それはそっちの都合だ。他に(私の)仕事をする人がいない」と言われました。「後任はいつ決まるのですか?新しく採用するのですか?」と何度も聴いてきましたが「いつ決まるかわからない。」としか言われません。私としては、不在時の代理と引継ぎの件でご迷惑をおかけすることになるから2か月半前という比較的早い段階で退職願を出したのですが、そのように言われるのは納得できません。引継ぎのために数日出勤するのはよいですが(当然そのつもりでいましたし…)他にする人がいないから出勤しないといけない、という理屈は成り立つのでしょうか? 今回は退職という理由ですが、例えばもし長期入院等の事態になった場合、同じ理由(他にする人がいないから)で出勤しなければならなくなると私は思うのですが…。不測の事態に対応するために課長なり主任なりがいるのではないですか?緊急時に対応できる環境を作っていない雇用者側に問題はないでしょうか? 以上長々と失礼しました。どなたか教えていただければ幸いです。

トピ内ID:1823220006

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数15

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

退職は労働者の権利

🐶
狸親父
どのような会社でも辞めることは出来ますが、やはりそこは引継ぎを行うのが普通です。 主の内容から担当者と想定してレスを行います。 先ずは、現在の業務の書き出して、引継書を作りましょう。 人事評価に関することはないと思いますので、同僚とも内容を相談、早めに上司に提出を行いましょう。 立派な書式でもなく、メモでも良いと思います。 これをみて、業務の配分を考えるのが管理者の役目だと思います。 10月下旬まで、できる限り、内容の充実を図って下さい。 有給中でも出勤されるとのことなので、周りの方には退職の理由を話し、迷惑をお掛けしますが宜しくお願いしますと根回しをしておきましょう。 後の判断は、上司の役目です。 なお、自己都合による退職ですが、雇用保険を始め社会保障等の書類は確りともらって下さい。 新しい土地での就職、国民年金への切り替え、健康保険の任意継続等の多くの社会保険の手続きが必要です。

トピ内ID:8333855264

...本文を表示

それでいいと思います

041
美砂子
事前に届出しているのだから貴女の計画しているスレジュールで いいと思います。 会社はそれを拒否する権利はありません。 引継ぎ出来なくても11月から有休を取ればいいのです。 ただ、後を濁す退職になるので気が引けるところもありますが、そんな ことは割り切ればいいのです。 今の時代退職した人のことなんて誰も気もしないはずです。

トピ内ID:9119449853

...本文を表示

辞めるんですから

041
おっさん3号
どうでも良いでしょう。 しかも今後のお付き合いはない遠方への引っ越しならなおさら気にする必要もないです。 だいたい法的には3週間前で問題ない退職届(願いじゃないはず)を2.5ヶ月も前に出しているのですから かなり余裕があるはず。 残有休数が不明ですが、全部消化して問題ないでしょう。 >「それはそっちの都合だ。他に(私の)仕事をする人がいない」 これにしたって、「人の手当が出来ないのはそっちの都合だ」で返せば問題なし。 あとは有休取得の時季変更権が何処まで有効かですね。 退職するのに「今は忙しいから休むな」って言われてもそんな事知らんがな、で問題ないと思います。 いずれにしても会社なんて従業員を単なるコマの一つとしか考えていないところが殆どですから 気にする必要無しでしょう。

トピ内ID:6164243136

...本文を表示

「退職願」?

💤
ICHICO
「この場合「退職願」ではなく「退職届」にしましょうよ。 違い・・・・わかりますよね。 前者はあくまでも「お願い」をだしただけなんです。 労働者は基本的に退職することは自由にできます。 会社の規定に「○週間前までに」とあれば、その条件に則って「届け」をだせば退職できます。 会社側が受け取りを去する場合には内容証明をとって郵便にて祖宇津という手段もあります。 あと退職までのあいだの有給休暇取得にあたり、わたしも前職をやめる際に少し揉めました。 もう10年前のことなので参考にならないかもしれませんが、退職届を提出してから有給休暇申請をだしましたところ 社長より「できるとおもってんの?ふざけるな」といわれましてね。 労其に相談しましたところ「取得は問題ありません。労其で確認しましたと言って頂いて構いませんよ。」とアドバイスいただいたので、社長にそう伝えましたところ、残有休すべて消化できました。 ま、円満退社をのぞんでいませんでしたから強気に出れたんですけどね。 今回の件について、労其相談をしてみるといですよ。

トピ内ID:1829836780

...本文を表示

大変ではないですか?

041
momo
11月からは新しい土地で暮らし始めるのですよね。 住民票などはどうされますか? 退職の手続きとか呼び出されても大丈夫な距離ですか? 有給を使うのはもちろんいいけれど、住所が変わってしまうのは会社としても面倒だと思います。 保険証の手続きや交通費の計算など。 お引越しの前に退職したほうがいいのではないでしょうか。 有給との兼ね合いで、「今月から有給消化に入ります」と言えば、会社もあわてて次を探すのではないでしょうか。

トピ内ID:5425037713

...本文を表示

就業規則に従えばよい

😨
仕事ないもん
どこの会社にもルールがあって 一般的に 退職なら2週間から一ヶ月前に 言えば会社は、それ以上何かを 指示する権利はなく ひたすら届けた日がくるのを 待つだけである 後任がいるか、いないか 業務が回るか、回らないかは 退職する人が心配する必要はないし そんな理由で延長もする必要もない

トピ内ID:7263643736

...本文を表示

11月末退職だから

🐤
11月末の退職だから11月の出勤はある程度仕方ないし予測できますよね。 引越しを伴うなら、引越しまでに退職するのが一般的ではないですか。 例え有給消化中も在籍してますから出勤の要請がくることはあり得ますよね。 有給消化って権利ではあるけど現実的にはなかなか難しいよね。 後任だって誰でもいいわけではないし、なかなか見つからないものですよ。 いい落とし所があるといいですね。

トピ内ID:6668539886

...本文を表示

雇用期間があると労働者は辞められないって

tako
 雇用期間の定めがあると、労働者はやむを得ない事情がないと辞められないそうですよ。無理に辞めると損害賠償の請求があると労働局のページに書いてありました。民法が根拠にあるんだそうです。

トピ内ID:6667140556

...本文を表示

退職届を出すのみ。

041
すまほ
11月30日付けの退職届を提出し、 希望する有給休暇申請を届ければと思います。 有給休暇の全取得が叶うかどうかは、状況によりけりと考えますが、 権利を保有しているが、行使に上司の承認が必要ということであれば、厳しいかもしれません。 労働基準監督署、人事部等に相談してみてはいかがでしょうか? 退職に関しては、通知になりますので、継続勤務を行うことは不要です。 私だったら、短期契約に切り替えて、月額400万円くらいで現在の職務を継続することを提案しますね。 (引き継ぎ等の不要な即戦力としての、職務遂行能力を買って頂くということです) 引き継ぎに関してですが、基本的に会社がお願いしなければ、何もする必要は無いと思います。 今回の場合は、後任の当てがいないとのことですので、 業務マニュアル等の作成を退職までの職務と合意出来れば、それでよろしいかと。 通常の勤務を継続しながら、業務マニュアルの作成/引き継ぎ等の業務指示があれば、残業に掛からない範囲での対応で十分かと思います。残業指示はちゃんと仰いでから従事する様にして下さい。 要はすべて杓子定規に当てはめて仕事をするということです。

トピ内ID:9924423064

...本文を表示

トピ主です。

041
kura0429 トピ主
みなさん、心ある回答ありがとうございます。 実は引継ぎ書もすでに作っており、11月不在の場合の対応も考えているので あとは文書にするだけです。 私も退職願を出す前に色々と調べたのですが、多くの場合あまり違いはないとあったもので…でも勉強不足ですね。 「退職願」ですが、既に承認されています。その場合はもう大丈夫なんですかね? あまり知識がなく申し訳ありません。 皆さんの心ある回答に励まされました。ありがとうございます。

トピ内ID:1823220006

...本文を表示

引継資料を作りましょう

041
コーシカ
退職は会社が拒否できるものではありません。 また、有給申請は会社に時季変更権がありますが、退職により 変更できる期間がない場合には無効です。 トピ主さんは労働基準法が定めている期間より相当に早くから退職を つげており、また引継に際し人の手当を頼んでいるのだから、 そこから先は会社および上司の責任です。 引継する人がいないのであれば、引継資料を作成してその部門長に 引き継げばいいんですよ。責任者なんですから。 そして、実際に後任が決まったら、上司が仕事を伝えればいいだけです。 トピ主さんが納得する必要はないし、会社も退職の拒否も有給取得の拒否もできません。 すべて労働者の権利です。 トピ主さんは自分の責任の範囲内(引継もしくは引継資料等の作成)で 業務を全うし、堂々と有休消化して退職すればいいのです。 有休消化も退職もお願いではなく、権利です。

トピ内ID:6798640046

...本文を表示

引き継ぎが問題なのね

tako
> 「11月からは新しい土地で暮らし始めるのですが」と言ったら > 「それはそっちの都合だ。他に(私の)仕事をする人がいない」 面白い考え方の人がいるね この上司は自分が超困ってる状況なのに命令するんだね 会社に対してもっとも冷たい仕打ちは 「9月に申請した通り、有給は消化するし11月には会社に来られません 人員確保に関するそちらの不手際は、そちらの都合です」 って言ってやる事だけど、まあこれは止めておきましょうね 折中案1 「仕方ないので引き継ぎまではこちらにいます、家は引き払ってしまったので、ホテル代は会社の方で支払をお願いします」 折中案2 引き継ぎをトピ主→上司→後任にする 折中案3 11月はご主人の実家に行って、引き継ぎは後任に電話とライブカメラでやる 11月の業務は滞ると思うけど、まあ他人事だし1か月だけの事だしね

トピ内ID:3313495775

...本文を表示

少し頭を使おうよ

tako
> 雇用期間の定めがあると、労働者はやむを得ない事情がないと辞められないそうですよ このトピ主は > 10月下旬には引継ぎをし、11月は有給消化とさせてもらいたいとお願いして、その場では了解を得ました。 既に会社から了承を得てるんだから 雇用期間の定め云々は関係ないじゃん ちゃんと読もうね

トピ内ID:3313495775

...本文を表示

大丈夫か否か

041
ひるあんどん
男性です。 >>・・・その場合はもう大丈夫なんですかね? 大丈夫か否かは、匿名掲示板で回答できる人はいません。「大丈夫」にするか否かはトピ主次第です。法律の文面や判例なんてネットに溢れていますし、心配なら確認することも出来る公的機関もあります。その上で法令に寄り担保されているご自身の権利に基づき、退職する意思を明確にすれば良いだけです。

トピ内ID:9755050977

...本文を表示

最近は退職時の年次有給休暇は取れない判例がある

🐷
0tako
 最近の判例で、退職時の時季変更権を認め、年次有給休暇の取得を否定した判例があります。  労基署は支払いの強制力はないので、裁判になったら難しい状況があります。

トピ内ID:2525757117

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧