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扶養はずすのを忘れた場合

レス11
(トピ主 1
🐱
ぼぼ
仕事
以前は夫の扶養に入ってました。
働きはじめて社会保険に加入したのですが、扶養から外す手続きを忘れてしまった為、1ヶ月間だけ、社会保険加入と扶養が重なってしまいました。

この場合、なにか後から重なっていた部分の徴収などあるのでしょうか?

因みに、その間は保険証を使用することはしてません。また、夫の会社に家族手当て等はありません。

トピ内ID:4807259545

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ご主人の会社に言えばいい

🐴
きむてぃ
新しく加入された社保の加入日を優先する、ということでいいでしょうか? ご主人が会社に、「妻が扶養からこの日から外れた」と連絡すればいいだけだと思います。 遡って喪失手続きをしてもらえれば、既に引き落とされている保険料も返金されると 思いますよ。

トピ内ID:4279528206

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保険証を確認。

041
なのるほどのもんじゃ
社会保険は、遡及で手続きが可能なはずです。 まずは、お手元の健康保険被保険者証を確認してください。 加入日は間違いないでしょうか? そして扶養をはずれる件ですが、旦那様の会社の方で、ちゃんと「●月●日喪失」と日付で指定して扶養をはずす手続きをするはずなのですが、その日付が1カ月ずれていたのは間違いないですか? 単に、手続きをする日が遅れただけなのでは? もし、喪失日が本当に、自分自身が社会保険に加入してから1ヶ月後で間違いないようであれば、もう一度手続きをしなおしてもらえばいいのです。 御手数をおかけし申し訳ございませんと言って、「●月●日から自分で社会保険に加入したので、喪失日をその日にしてください」と日付で指定すれば良いだけのこと。 もし、会社の人ができないと言ってきた場合には(思い込みでできないと言う人っているものですから)、旦那様が加入している健康保険組合に直接問い合わせをしてみてください。 何かの徴収もありません。安心してくださいね。

トピ内ID:6819098515

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専門家の方が

041
かぁくん
レスしてくれたら、いいですね。普通は、この様な(失礼)所に質問する内容ではないと思いますが。本当に、何処へ聞いたらいいのか、わからないのですか?

トピ内ID:9154871961

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後日通知が来ます

041
部外者
社会保険(厚生年金と健康保険)は国民年金や国民健康保険よりも優先されます。 二重に徴収されることは有りません。 重複して支払った場合も、後日清算されます。 只、この後日が何時になるかは分りません。

トピ内ID:6161377175

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関係ない

041
かず
社会保険は扶養に入ろうが入ってなかろうが社会保険料は変わらなかったはずですが。

トピ内ID:3456780213

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旦那様の会社に連絡する

041
みるく
旦那様に、会社にその旨を連絡する。 で、いいと思います。 会社がトピ主さんの分の社会保険や厚生年金を1ヶ月分負担し過ぎてるので

トピ内ID:9397937288

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ばれたらまずい

041
ゆみ
夫の源泉所得税の金額が変わります。会社に多大なる迷惑をかけますので、速やかに申告を。年末調整前だから、まだ間に合いますよ。

トピ内ID:1922327214

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レスします

041
ryu
旦那さんの会社の保険証とトピ主さんの会社の保険証が2枚あったということでしょうか? 旦那さんの会社のほうの扶養を外す手続きの時に保険証を返さないといけません。 現在勤務されている会社の保険証を見せればいつから扶養ではなくなっているかわかりますので、遡って手続きになると思います。 旦那さんの扶養は3号だと思いますので保険料は発生しないと思います。 会社によって違う場合もありますが、社会保険料は翌月の給与で徴収している場合も多いので、今月の給与から控除になると思います。 その代わり退職日によっては最後の給与で2ケ月分控除となる場合もあります。

トピ内ID:1449384740

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夫の扶養になっていたのなら

041
はなこねこ
主さまが自分の社会保険の資格を取得した時点で、ご主人の保険の扶養からは外れます。しかし、ご主人の社会保険料は扶養家族がいる・いないにかかわらず給与の額によって金額が決まっています。 また、家族(扶養)手当は受けていない・重複した期間にご主人の保険で医療を受けていないのであれば、遡って徴収されることも、逆になにがしかのお金が戻ることもありません。 ご主人の会社には主様の健康保険証のコピーを提出すれば、そこに資格取得日が記載されていますからその日付に遡って外してくれるはずです。

トピ内ID:6839946391

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ありがとうございます。

041
ぼぼ トピ主
解答ありがとうございました。すぐに夫の会社に連絡します。 失礼な質問にもお答えくださったことに感謝致します! ありがとうございました!

トピ内ID:4807259545

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二重払いにはなりません。

041
えいりあん
ご主人の社保の扶養になっていたという事ですよね。 だとしたら、最初からあなたの保険料も年金も免除されていて支払いなどありませんでしたから、二重払いなんていこと自体が発生することはありえません。 ご主人の支払っている年金や保険料は扶養になってもはずれても変わっていないはずです。 で、もし気になるなら今一度きちんと確認してもらってください。資格喪失日はいつ手続きをしてもあなたの採用日にさかのぼってしているはずです。 それから、年金はあなた自身が厚生年金に加入したのであれば自動的に国民年金の3号は外れてしまっています。特に手続は必要ありません。

トピ内ID:4292196328

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