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遺産相続の件

レス22
(トピ主 1
041
penngin
話題
同居している父が亡くなりました。 私には妹が二人おります。 父の土地に父の建てていた家で結婚当初から生活していましたが、家が老朽化して私と主人がその土地に家を建て私ども子供も含めて生活しておりました。 それから二十数年の歳月がすぎ、今回父が亡くなり、有難いことに遺言書をのこしておいてくれました。 土地及び葬式代も長女の私に遺言してくれ、その他の現預金を私と主人と妹2人で相続するようにとの内容でした。 それでは私も十分すぎると思い、協議遺言書を進めました。主人が相続をせずその分を妹2人にプラスして配分する方法を提案しました。 いざその方法で進める段取りになり話し合いが始まりましたがとにかく妹二人で 重箱の隅をつつくような言い合いで私を責め話し合いが進みません 印鑑と戸籍抄本まで取り寄せてもらい進めていた話が進まない場合遺言執行人である私が遺言書通りに話を戻して進めていいのでしょうか? 遺言書の配分でのお金の授受で拒否された場合はどのように進めたらいいのでしょうか

トピ内ID:5949431924

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そう簡単には納得しないでしょ

🐱
☆あらら☆
納得して貰うには,妹さん達に貴女が多く支払う以外に他はないよ。介護をしていたいない云々の前に,貴女が受けていた恩恵は他の娘より大きかったでしょうから。遺言書があるならそれに戻しても良いでしょうけどそれなら重箱の隅を突っつかれるよりも厳しくやられるでしょうね。かなり怒りを抱いてるでしょうから。

トピ内ID:7601288883

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家庭裁判所で調停に出ましょう

041
ぐう
迷うことはないです、ぐずぐず言っているような妹さん方なら、調停に打って出ましょう。先手に出た方が有利に動けます。 家庭裁判所に行って、調停の手続きをするだけです。 弁護士は要りません。 具体的に資産のうち、妹さん方が、なにをいくら欲しいのか、確定できます。 裁判ではないので、話し合いになりますが、具体的な金額が出てきたり、財産についての不満が表に出てくるということがあります。 不調に終わることもありますが、合意に至れば、裁判官が当事者全員出席で調停成立とします。これは、法的な強制力があります。ただし、さらに裁判に持ち込まれる可能性はあります。普通はそこまでいかないです。 遺産相続の場合、数回の話し合いで終わります。別室で調停委員を通じて意見のやりとりをしますから、感情的になることもありません。 なお、遺留分を含めて、相続人が確定しない場合、正当権利者の確定ができないため、金融機関などは、支払いに応じないケースがあります。 また、金融機関において、正当権利者を名乗る者から支払いを防ぐために、ロックのようなことが可能です。

トピ内ID:3414153999

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何言ってんの?

🙂
年配ですが
>遺言執行人である私が遺言書通りに話を戻して進めていいのでしょうか? 遺産分割協議書に全員の捺印がなけりゃ何も進みません。今の状態では妹さんたちは捺印しないでしょう。 何を進めるって言うんです? こうなると裁判しかないです。 長期化し、骨肉の争いの果てに絶縁が待っています。 まあ、今でも絶縁間違いなしでしょうか。 遺言書がある限り、あなたが絶対有利ですが、寄与分、生前贈与がすべて考慮された判決になるとは思いますが、判決が出るのはいつになるのでしょうかねえ。 覚悟するしかないです。

トピ内ID:3173470810

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遺言状

041
ビートル
遺言状の末尾に公証人の署名があれば公正証書遺言状なので、遺言執行者であるトピ主が遺言状のとおり遺産を分ければ良いです。 遺産の受け取りを拒否された場合には、法務局(登記所)に行って供託の手続きを行えば良いです。 公正証書遺言状でない場合には、家庭裁判所に対して遺言状の検認手続きを行わなければならないので、家庭裁判所で尋ねるかまたは近くの司法書士に相談してください。

トピ内ID:7295185143

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遺言書がきちんとしていれば

😑
PKZ
遺言書が法的に適正なものであれば、 故人の遺志ですので、 遺言書どおりにすればよいと思います。 ただし、遺留分については侵害できませんので、 最低遺留分は確保してあげなければなりません。

トピ内ID:7709072160

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はい、弁護士の出番です

😀
時々匿名
素人が間違った解釈で動くのも争いの元です。 弁護士に依頼して遺産分割協議書を作成しましょう。 トピ主さん夫婦は十分過ぎる(他の相続人より相続分が多い)相続で満足でしょう。 でも相続分が少ない他の相続人が納得しない気持ちは分かるでしょう。 もし、土地も含めて平等に相続しろと遺言されてたら? もっと言えば妹2人に相続させるとあったら? 立場が違えば言い分は変わります。 弁護士に相談すればわかる事ですが、遺言書の内容が妹さん達の遺留分を侵害する場合は、必ずしも遺言書通りとはいかない場合もあります。 ですから弁護士に任せるのが一番ですよ。

トピ内ID:5466927766

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今時の相続はシビアですよ

041
yukino
現金の額が分かりませんが、妹たちの遺留分を侵害しているのではありませんか? 長女が同居していたとしても、今時それでは納得して貰えないと思いますよ。 お父さんも、遺言だけでなく、妹たちの遺留分に相当する現金も遺しておかなければ、結局主さんがそれを支払わなければならなくなるのに、不手際でしたね。 最悪、不動産を売って遺留分を捻出しなければならなくなります。 昔と違って、権利があるのに放棄する人は少ないです。 遺産問題において分割対策は重要で、相続人に不動産を残したいと思えば、生前から周到な準備が必要です。 専門家を入れ、遺留分だけはきっちり妹たちに渡すようにすれば、それ以上文句は言えません。 そうすれば遺産の半分は主さんの物ですから、主さんもそれで妥協するしかないのではありませんか。

トピ内ID:0065745927

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詳細がわからないからなんとも…

041
はたけやま
遺言が遺留分を侵害していなければいいですけど、もし侵害していたら、そのまま執行することはできないでしょう。 また、いったん合意したこと(主人が相続をせずその分を妹2人にプラスして配分)を覆すのって、道義的にどうかと思いますし、口に出してしまったことは戻せないことはよくあります。 とりあえず弁護士に相談してみたら?

トピ内ID:1880846977

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金額で揉めている?

💰
おっちゃん
具体的な金額(割合)が書かれていないので分かりませんが、ざっくり言うと、不動産をあなたが相続し、現金をご主人と妹さん達で分けるということですかね。 現金に対して、不動産の価値(同居の場合、評価額が圧縮されるので、不動産の実質的な価値)が圧倒的に大きければ、揉めることは容易に予想出来ます。 そういう状況ならごり押しは揉め事になりますよ。弁護士さんなり、それなりのプロに入ってもらった方がいいんじゃないですか。

トピ内ID:7829221076

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弁護士を入れる

041
卯年
これは弁護士を入れた方が賢明です。 仕事で相続を見ますが先ずは揉める事が多いです。 1番多いのは貴方の相続です、長女長男が同居して介護で苦労して最後は相続で揉める場合です。 家賃は要らなくても同居は実の親でも苦労が有ります。 特にご主人は他人です、精神的に肉体的にも苦労が有ります。 これは体験しないと解らないです、外から見るのと中で生活するのでは全く違うからです。 でも外野は全く違うんですよね。 家賃も要らない、同居して子供の面倒も見て貰い楽をしている、土地代が掛からないで家を建てた。 その様に考えて姉夫婦が多いのが納得出来ないんです、ご主人は相続を放棄しても当然と思っています。 仮に同居しても寄与分を認めて貰うのは難しいです。 妹たちは口は出すが金と手は出さなかったのでは? 遺言書が有っても妹には遺留分が有りそれは出すしかないんです。 貴方たちの年齢だとそろそろ老後が気に成ります。 妹の配偶者には権利は有りませんが、無関係ではないんです。 やはり弁護士を入れ今後を決めた方がよいです。 ただ措かれている立場で価値観が違うので円満で済む事は難しいです。

トピ内ID:4419005007

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よくわかりませんが、

クマちゃん
なぜ、あなたのご主人さん(相続には無関係)の方が 口をだすのでしょうか? 相続に関係のない人が口を出すと、もめる原因になり ます。それが、いい条件だとしても。 なので、遺言のとおりにされたらよかったと思います。 では。

トピ内ID:4539085182

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遺留分より少なかったとか?

041
こんぺいとう
20数年も同居されて看取られたのは立派だと思います 介護とかあったのでしょか まぁそれは置いといて、妹さんたちに分ける予定の現金がもしかしたら 遺留分より少なかったのではないでしょうか 土地の名義がお父様だけの場合だったとしたら、遺言書がなければトピ主さんと妹さん二人が土地と現金を三等分したはずです その等分よりも少なければ遺族は遺留分を請求できます 裁判になると相手は絶対その遺留分を求めてきますが、その現金は用意できますか? ご主人だけを外すのではなく、骨肉の争いをしたくないのであれば 土地と葬儀代はトピ主夫婦が受け取て、現金は妹さん二人で分けてもらうのが一番だと思います 土地の評価額とか調べましたか?

トピ内ID:9873745436

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参考になりました

041
penngin トピ主
いろいろなご意見やら適切なアドバイスありがとうございます。 遺留分についても十二分に理解しました。

トピ内ID:5949431924

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遺言状が適法なら

🐷
集団的自衛権
遺言状が自筆証書遺言か、公正証書遺言かで手続きは異なります。 遺言執行人を指定しているところから、故人はそれなりに勉強して 遺言されたものと思います。 公正証書遺言の場合、遺言執行人が遺言を実行することになります。 法定相続人の承諾も印鑑も不要です。 その中で、ご主人は相続ではなく「遺贈」です。このご主人の分を 放棄しようとしたので、分割協議と言うことになったと思いますが、 放棄は故人の遺志を蔑ろにするばかりでなく、相続手続きを格段に ややこしくすると思います。(分割協議書には印鑑が必要) 遺言通りされることをお勧めします。 受け取り拒絶の場合は供託すればよいと思います。 自筆証書遺言の場合、遺言書の有効性を認めて貰うところから始め なければなりません。家裁において検認手続きが必要です。 法定相続人の立ち会いを求められたりしますので、公証遺言ほど 簡単にはいきません。 いずれの場合も遺留分を侵害していれば、減殺請求がなされる ことがあります。(その分返してという訴え) たいした金額は掛かりませんので、司法書士に依頼しましょう

トピ内ID:4759648240

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弁護士に相談を

🐧
法律相談
お父様が遺された遺言書とはどのような体裁のものでしょうか。 公正証書遺言なら大丈夫ですが、自筆の場合は法的に有効かどうか問題になります。 遺言書が有効ならそれを執行すればよく、遺産分割協議は不要です。 ただし、妹たちの遺留分を侵害していれば、妹たちから遺留分請求を受ける可能性があります。 いずれにせよ、遺言書を持って弁護士に相談に行くことをお勧めします。

トピ内ID:0130471600

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基本通り

041
kaan
遺言書の内容が絶対ではないのはご存知ですよね。 日本の法律では近しい親族には、遺留分が認められています。 つまり妹さん達は、たとえ「全てをトピ主さん夫婦に相続させる」 というお父様の遺言書があったとしても、トピ主さんのご主人がお父様の養子になっていない限り、財産の6分の1は相続できるということです。 また、遺言書があったとしてもその通りにしなければならない義務もありません。 相続人全員が納得するのであれば、遺言書の内容に関わらず相続することが可能です。 とにかく姉妹でよく話し合われることだと思います。 話し合いで無理なら調停です。

トピ内ID:3573104662

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お察しします

041
mimi
遺産相続は私には全く関係ないですが、仕事で相続もしていました。いろいろ骨肉の争いもみましたが最後は裁判になったようです。 正式な遺言書(不備がなければ)であればその通りに粛々と進めていけばよいのではないですか、不備があれば建物以外の土地を含めた総額で法定相続人が平等に分けるようになります。 遺言書がちゃんとしていればその通りにすればよいはずです。特に自分が築いてもいない財産は宝くじのようなもので喉から手が出るほど欲しがるのが人間の常です。今後何をしてもどんなに平等にわけても多分納得はしないと思います、多分お父様はそれを見越して遺言をしたのではないですか(貴方たちがとても良くしてくれていたからこそ相続権のない娘婿にも相続をさせたかったのではないですか?)遺言書どおりにしたほうが良いです。今後の姉妹との付き合いをうまくしようとしても相手があることなので余り考えないほうが良いですよ。所詮兄弟は他人の始まりだと昔からの諺もあるくらいですから・・・ご自分の家族を一番にして冷静に手続きをして下さい。旨くいくように!

トピ内ID:7690187702

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間違えました

041
yukino
前レスで、主さんが貰えるのは半分と書きましたが、妹たちに遺留分を渡した場合、遺留分は遺産の1/3の半分、つまり1/6ずつになるので、主さんの取り分は半分でなく2/3でした。

トピ内ID:0065745927

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掛けない理由は、あなたの着服?

041
通りすがり
要するに、分け与える現金が残りわずかなんでしょ!? あなた達夫婦が家を建ててから一切合財親の財産を侵食した。 だから今更、現金がそんなに残っている訳ない。 遺言を言い訳に、言い逃れたいけど困った!ってところでしょう。 遺留分を要求されたら払えますか? まぁ、どうにか工面するしかないでしょう…

トピ内ID:8146346247

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遺言執行人であるトピ主が遺言書通りに話を戻して進めていい。

041
玉の浦
この遺言書が、公正証書遺言なら、妹さんたちが何といおうと関係なく、土地の名義変更をすることができますので、名義変更は早めにやってしまえばいいでしょう。(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に提出してその「検認」を請求する) 遺言書がある場合は、いったん遺言書通りに相続が行われ、その後で遺留分を返すことになります。 妹さんたちが家庭裁判所に遺留分を請求申し立てをしたあとで、家庭裁判所の調停で決着をつければいいと思います。

トピ内ID:4870942319

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馬鹿を見ないために

041
パルミジャーノ 
>遺留分についても十二分に理解しました。 と書いておられるので、今更かとは思いますが、たとえどんな遺言書が残されていようとも、妹さん達が納得しない限り、遺留分相当の相続の権利が有ります。 今回の場合は、トピ主3分の2、妹さん達それぞれが6分の1、がこれに当たります。 土地の評価額と同等の、現金預金が残されているのであれば、少々強気に出るのも結構ですが、現金や預金が総資産の3分の1に満たない場合は、こじらせると妹さん達は土地の6分の1の権利を主張するかもしれません。折角自力で建てた自宅の土地を手放さねばならないような事態を避ける為にも、穏便に(妹さん達の納得のいくように)話を進めるべきです。 上記「現金や預金が総資産の3分の1に満たない場合」であれば、私ならば、現金や預金を3人で分ける、4人で分ける、などと言わず、全額お二人に渡してしまい、納得してもらいます。(全部渡しても、遺留分の範囲内です) だって、気持ちよく我が家に住み続けたいから。

トピ内ID:3415969304

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妹さんたちが納得するには限りなく平等に近づける事です

頑張ってください
 遺言書が適法なものとして、トピ主さんが妹さんの為に遺産分割協議書を作成するならば、法定相続1/3~遺留分減殺請求権1/6の範囲で検討すべきと思います。 その上で未分割遺産は法定相続人への過去の贈与及び被相続人の過去3年間の所得から必要経費を引いた残金(手許金)を法定相続分で分配することになると思います。妹さんが弁護士を雇えば腕利きの弁護士であれば最低このくらいの請求はします。また、同居人には必ずと言っていいほど、特別受益が存在します。土地は使用貸借であり、遺産分割の評価は路線価格ではなく実勢価格の計算となります。  これが遺言書のある場合で妹さんの立場を理解した配分方法と思います。殆どの場合、トピ主さんの立場の方はここまで考えない方が多いです。妥協してやったのに従わないなら遺言書どおりにすると必ず言います。でも、公正証書遺言でも内容が不完全なものも存在します。どう考えるかはトピ主さん次第であり以上の事をしても妹さんたちから見れば当然と思います。親御さんはトピ主さん夫妻から見ればいい親であり、妹さんからみれば依怙贔屓の親に映ります。私が今まで知り合いから相談された経験からの意見です。

トピ内ID:7240866035

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