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通帳の名義分けについて

レス17
(トピ主 2
ao
話題
結婚30年、数年前から専業主婦です。結婚当初より家計はすべて私が管理しております。
主人の給料が振り込まれる通帳を第一口座(夫名義)、その他の急な出費や旅行費用、家電など大きな出費の時のためにプールしたり、第一口座が足りなくなった時のために第二口座(妻名義)を持っています。
第一口座には諸々の引き落としや、その月の管理をわかりやすくする為に、極力残金をおかないようしております。

そこでお聞きしたいのですが、今第二口座(妻名義)の通帳に定期預金として600万ほどあります。(主人も知ってます)
このお金は主人のボーナスなど、とりあえず使う予定のないお金を第二口座に入れて、ある程度貯まったら定期にしたお金です。
それに、もし主人に何かあった場合、主人名義の口座が凍結されてしまったら、と思い私名義の第二口座に定期にいれました。


でも、こういうのって相続の問題がおきた時に贈与税をとられてしまうものなのでしょうか?
もしそうなら、今から主人の口座に移した方がいいのでしょうか?
でも、そうしたら私から主人への贈与になってしまうのでしょうか?
詳しい方教えていただけないでしょうか?

トピ内ID:8481745353

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

年間110万以上は贈与税の対象では

041
えるにーにょ
夫の口座から妻口座に移行すれば贈与となりますね。 それをまた夫に戻せばまた贈与となるのではないでしょうか。 夫に万が一であっても、すぐではなく数日は引き出せますよ。 届が受理されるまでは凍結などできません。 私は、年間110万にならないように、また毎年同額にならないように、 今年は、誕生日に50万とか、 結婚記念日に100万とか、名目をメモして移しています。 万が一に備えてです、夫公認です。 また、自分の昔からの口座も別にあります。 旦那さん個人の、小遣いなど自由にできる口座はないのですか。 相続は、婚姻関係にあった間の夫婦の収入が基本です。 結婚前の個人の貯蓄は無関係です。

トピ内ID:3344027373

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30年ですよね

🐱
minon
第一口座と第二口座は記帳されて履歴が残っていますよね。 それなら別に問題ないです。30年で600万程度では贈与税もかかりません。 っていうか「相続の問題が起きた時に」ってなんでしょう。贈与税は相続の時に起きるものではないんですが。 ただ、主人に何かあった時、凍結されてしまったら、とありますが、あなたに何かあった時お金の流れのわからない旦那様はどうなるんでしょう。あなたがいきなり亡くなってあなたの口座が凍結されたら?何かあるのは旦那様限定ですか? あと、ちなみにいきなり凍結されたりしませんから。銀行はそんなに人の生き死にばかり見張ってません。あなたなど相続人が届け出なきゃ普通にお金おろせますよ。 >私から主人への贈与になってしまうのか あなたの第二口座のお金の出所が第一口座なのが履歴を追えばわかりますので贈与にはなりません。

トピ内ID:0839664456

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一年で100万円まで

😑
あのー
郵便局とか銀行に聞けば、よく教えてくれます。 今年は「1年で100万円まで」と私は聞きました。

トピ内ID:1826319472

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相続の時は5年と7年

041
唯香
本人の稼ぎが元でない金が入金されると贈与とみなされ贈与税が発生しますがそれは遡って5年ですので それ以前に移動させた金額については不問とされますが 悪質とみなされたときたとえば税務署が調査に入ってきたときはプラス2年され遡って7年が贈与税対象となります と習いました より詳しい方のレスをお待ちします

トピ内ID:4756730342

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年間の金額が110万円を超えていなければ大丈夫

041
紅葉
ご主人も了解とのことなのでいいんじゃないですか もしくはこれからはあなた名義の講口座ではなくご主人の名義の積み立てよう口座を作りそこにプールする でもさ110万円超えない金額なら継続もありだよ 相続税対策になるから もしあなたが先に死んだら本末転倒だよね(資産の額にもよるけど) そこがギャンブルたぜ

トピ内ID:0709561297

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あまり厳密に考えなくても・・・・・・

041
NORAH
夫婦の通常生活費は、相互扶助の範囲だから・・・・・ 貴女名義の預貯金で、ご主人名義の不動産を購入した時などは、貴女からご主人への贈与と みなされるんでしょうけど、普通申告はしませんよね。 銀行個人口座の出入りまで税務署は把握出来ないし、従って贈与税納付通知も来ません。

トピ内ID:1813691330

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ん、あなたの財産ですね。

🐱
緑鍵盤
この手の質問に「結婚後に発生した財産は夫婦共有である」なんて回答が多く寄せられることがありますがそれは間違いです。 ご質問は相続発生時とのことなので税法上での評価になります。 税法上の評価は、「原則として口座名義人、借名口座の場合のみ管理者(占有者)」です。 妻名義の口座で妻自身がハンコと通帳を管理していたら、税法上は「妻の財産」です。夫の死亡時に相続の対象になるものではありません。 その財産の形成は、夫からの贈与によるものなので、年間110万円以上が入金されていたとしたら贈与税の申告が必要です。 また、ある時点で夫の口座(夫の管理下)に移転したら妻から夫への贈与となります。 妻名義の口座でも、夫がハンコと通帳を管理していて夫が自由に入出金できる状況であったらそれは借名口座であり夫の財産ということになります。 --- 離婚時の財産分与の場合は、上記扱いと異なります。 その口座の預金が婚姻後に形成されていたら、夫婦の共有財産であり分割の対象となる可能性が高いです。 どのような性質のお金が入金されていたかが検討されることになります。

トピ内ID:4440735480

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110万円以内なら

041
美砂子
お互い毎年110万円以内での振込みなら贈与税はかかりません。 因みに、トピさんが先に亡くなったら夫がすぐに第二口座から下 せなくなりますね。 今M信託銀行で一定の手続きをしておけば、トピさんが亡くなっ てもすぐに下せる定期預金がありますよ。 余談ですが、来年から相続税控除額が下がります  現在 5000万+(1000万×相続人)  来年 3000万+(600万×相続人)

トピ内ID:9985739007

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夫婦は一つの財布と考えます

041
卯年
基本夫婦の場合は一つの財布と考えます、普通に生活していれば贈与は関係有りません。 ただ問題なのは大きい買い物をした時が問題に成ります。 例えば貴方が高級外車を買った、貴方名義の家を購入した・・。 この場合は税務署は金の出所を調べるんです。 親の遺産相続で得た、自分の働いた金で購入したと証明出来れば構わないんです。 税務署は通帳名義も調べますが、基本は誰が何時そのお金を稼いだかでスタートします。 夫婦でも不謹慎ですが葬儀代を考え通帳を作って措いた方が良いと思います。 先ずは貴方自身が口座を作ります、そしてご主人の通帳から振り込みます。 手数料が掛かりますが通帳から通帳にします。 入金では税務署は贈与と認めません、必ず点ではなく線で結びます。 今は年間110万までは無税ですが申告してください。 例え夫婦でも贈与の覚え書きを作成します、そして判子を押してください。 判子は夫婦でも必ず別の物を使い分けないと駄目です。 もうすぐ相続税が大きく変わります。 もうお金持ちが払う税金では無くなり、庶民も相続税の用意が必要な時代に成るんです。

トピ内ID:1745667021

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実態と名義

041
コンブ
大いなる過ちを犯していることに気づきませんか。そもそも収入があるのが夫で、妻のトピ主はそれを管理しているに過ぎません。出来るのは夫に委任された部分であって、名義をトピ主に移すことではありません。 従って夫の収入は漏れなく夫の口座に入れるべきであって、それ以外の日常必要になる部分を小口現金で持つなり、一時利用目的の妻の口座に入れるべきです。 トピ主の文章を見るに、トピ主名義口座に入金された金銭は意識の上では既にトピ主の所有しているものと化しています。 夫の死を不安に思い、夫の金銭のほとんどを自らの口座へ入金してしまう行為はまさしく利己的行為です。仮に夫がなくなれば子がいても妻の取り分は半分あり、遺留分でも4分の1はあります。今現在の行為こそが夫から妻への贈与とみなされます。 無いとおっしゃるでしょうがいざ離婚となれば、名義を以って自らの所有であると言い張る妻は多い。

トピ内ID:8995303159

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今のままで問題ないが・・・

041
玉の浦
>相続の問題がおきた時に贈与税をとられてしまうものなのでしょうか? 相続の問題がおきた時は、配偶者は、1億6千万円まで相続税がかからないので、600万円の定期預金なら、名義預金だろうが何だろうが、全然大丈夫です。 贈与税については、「結婚30年、数年前から専業主婦」とのことなので、ずっと専業主婦の人とは違い、専業主婦になる前に働いていた賃金を貯めたといえば、大丈夫なのでは? 税務署から万一連絡がきたときは、理路整然と自分のお金と言い張り、それでも税務署が認めてくれないときは、あきらめるしかないと思います。

トピ内ID:7538914648

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完全に専業だった母の場合

😀
あらら
父が亡くなり相続税の申告が必要になったとき 母名義の預金も申告しました。 収入が全然なかったので 税務署が名義貸しと認識すると 税理士さんに言われました。 税務署から税理士さんにそのような指導が入っているようです。 ただaoさんの場合 過去に収入があった(例えば親からの相続でも可) ことが証明できれば大丈夫なのではないかと。 そもそも相続税がかからない場合は問題ないのでは。

トピ内ID:8862645398

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トピ主です

ao トピ主
レスをいただきありがとうございます。 結婚当初は、私が家計を任されたのだから管理しやすいようにと何も考えず私名義で作ってしまいました。 皆様のレスはとても参考になり、勉強になりました。 これからは気を付けたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:8481745353

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時効があっても

041
aa
>本人の稼ぎが元でない金が入金されると贈与とみなされ贈与税が発生しますがそれは遡って5年ですのでそれ以前に移動させた金額については不問とされますが それは知らなかったのですが、贈与税は時効となっても相続財産にはなるのでは? 贈与があったかは申告するか不動産などの買い物をしないと分かりませんし、亡くなった時に家族の口座など調べられ、出所が被相続人からなら相続財産とみなされると思います。 何年前でも関係なく、私が学生の頃に祖母が亡くなったのですが子供の時に入れてもらった預金も追及され相続財産とみなされました。

トピ内ID:4309814782

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難しいですね

041
kana
まず、年間110万円までなら大丈夫とか言っている方がいらっしゃいますが、間違っています。 確かに、年間110万円までの贈与は非課税ですが、「贈与」を証明するものが必要です。 「自分のお金と言い張れ」と言っている方もいますが、過去にさかのぼっての収入がきちんと説明できないと無理です。この辺りは、最近とても厳しくなっているので、審査はかなり厳しいです。 また、「贈与」の時効があるから大丈夫という方もいますが、過去に贈与した証拠がないこのケースでは、時効はまず適用されません。すでに判例があります。 これらがなければ、「名義貸し」とみなされて、相続税の対象です。 とはいえ、相続税は控除が大きいですから、この程度の金額は問題が起きないとは思います。 きちんとしたければ、税理士さんに相談するしかありませんが、この第2口座のお金を今後優先的に使い、早急にこの口座を閉じてしまうのが現実的かと思います。 今後は、口座を分けるにしても、すべてご主人名義にしておき、何かの時に使える自分名義のお金が必要なら、正式に110万円の贈与を使ってしてもらいましょう。

トピ内ID:3793432099

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夫婦は一つの財布と考えます2

041
卯年
例え夫婦でも記録を遺さないと税務署は贈与とは認めません。 贈与は『お互いに贈与しました、贈与を受けました』 これが証明出来なければ相続に成ります。 確かに時効は有りますが先ずは無いです。 ともかく税務署は調べに調べるからです。 前回も書きましたが贈与の通帳を作成する事です。 仮に貴方名義の通帳にただ入金する、これは絶対に税務署は贈与とは認めないんですよ。 名義は貴方でも証明出来なければ相続に含まれてしまいます。 必ずご主人の通帳から、貴方の通帳に手数料が掛かっても振り込みにします。 そうすれば通帳に名前が載り証明出来ます。 そして贈与証明書を作成します。 何年何月何日、△銀行△支店から、○銀行○支店に110万円を贈与する、贈与を受けたと作成します。 お互いに名前、住所、印鑑を捺します。 今は年間110万円までは無税ですが、毎年110万円だと10年で1100万円に成り計画贈与にとられる場合が有ります。 だから年により金額を変え、少しでも贈与税を払った方が良いです。 そして必ず税務署に申告してください。 もうすぐ相続税も大きく変わり準備が必要です。

トピ内ID:3694525762

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トピ主です

ao トピ主
引き続きのレスありがとうございます。 色々難しいのですね。もっと勉強しなければ、と思いました。 kanaさんのレスにありました >この第2口座のお金を今後優先的に使い、早急にこの口座を閉じてしまうのが現実的かと思います。 この案いいですね。 第二口座を優先的に生活費に使うようにします。 ありがとうございます。

トピ内ID:8481745353

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