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相続について

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041
紫陽花
ひと
相談にのって頂きたいです。私は20代、医療系の専門職、女性です。
実家の隣町でひとり暮らしをしています。

実家には両親と兄がいましたが、最近 父が亡くなりました。預貯金は無く、あるのは持ち家のみです。家は母の名義にします。

いつか母が亡くなった時は、兄と私で相続するのだと思いますが、私は放棄した方がよいのか、考えてしまいます。
こんな事を考えるのは申し訳ないのですが…遅くにできた子どもなので、同世代の親より歳をとっています。

兄は30代、長年アルバイトです。親のお金で大学を出ました。

私は来年結婚して、近県に引っ越す予定です。
私が進学する時は家にお金がなく、350万の奨学金を借りました。卒業後わたしが300万、親が50万、合わせて完済しました。


母に助けが必要になったら、できる限りの事はするつもりですが、同居の兄の負担とは比較にならないので、放棄した方がいいのか…?
しかし教育費が結果として不公平だった事が引っかかっています。


自分で決める事ですが、一般的にはどうするのが多いでしょうか。兄は母の為、そしてアルバイトであるという事からもずっと実家にいそうです。

トピ内ID:7600584144

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一般的には妥協するのでは。

041
さむさむ
親が元気なうちは相続の話題も難しいですよね。結婚すると配偶者の意向も加わったり。 分割できない遺産があって、法定相続人が複数いる場合はもめるケース。 兄弟間でもめないように、親が遺言書で対策したり、生前に財産分与を行ったり、 第三者が間に入って調整してくれればスムーズなのですが。 妹のほうが学費の資金援助は少ない。兄のほうが親の面倒を多く見た。 兄弟間の不公平感は、双方の言い分として主張できると同時にお互いの 「落としどころ」でもあると思います。 実際に相続が発生したときに、それぞれの遺恨を晴らす場にするのではなく、 「落としどころ」で調整するのが一般的ではないでしょうか。 完璧に公平にできないのなら妥協するほうが、泥沼化するよりはいいと割り切れます。

トピ内ID:7682146169

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あなたに必要でないなら放棄で構わない

041
通りすがり
教育といっても義務教育ではない大学ですからね それも単に家にお金がなかったからという理由では兄妹差別の意図はなかったでしょうし。 水に流しても良いのでは? あと、実家の相続は、あなたは他県に出るのだし結婚するのだし、 お兄さんが現住する実家を売却する訳にもいかないでしょう かといって、名義上だけとはいえ登記上で相続すれば、その分無駄に課税されることになるでしょう。 相続しておいて、お兄さんが住んでいるから税金だけは全額負担しろはちょっとおかしいのではないでしょうか。 お兄さんはバイトでは生活も厳しいでしょう。 実家を追い出したら生活に困窮してあなたに生活費を求めるかもしれません。 仮にお兄さんが独身で亡くなれば結局、あなたに相続は回ってきますし。

トピ内ID:8779340439

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同居の兄の負担?

041
まぁ
同居の兄は 負担もするだろうけど、 親に今まで生活面で世話になってるじゃないですか・・・・ どうせ、親の金で 生活してきたんでしょ? 負い目を感じることはないです。 法律どおり、折半でいいでしょ

トピ内ID:1007121680

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失礼ですが。

041
0101
聞いた話では一般的に 公平なのは家を売って大学に掛かったお金の問題をクリアし財産分与 することだと。 お兄様は正社員にならないんでしょうか? アルバイトでラクをしてしまうとノルマのあるしんどい社員にはなれないし 実家から離れられないですよね。 そうしたらお兄様は家にいたいですよね。 今後、介護の問題がありますね。 お母様に介護が必要でお兄様がすべてされるのなら、また状況は変わりますね。

トピ内ID:4267426774

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相続放棄はしない方が

041
kai
お母様が存命中は、結論を出す必要は無いと思います。 個人的には相続放棄はしない方が良いと思います。 法的には相続放棄するとその人は、相続開始時にこの世に存在しなかった事に成ります。 その時期が来たら、お兄様と話し合って決めればよい事です。 トピ文からは話し合いが出来ない様な犬猿の仲ではないようですし。 又相続は兄妹平等に分けなければならないと云う決まりは有りません。 相続人全員の同意が有れば、どのように分けても有効になります。 (極端に云えば、0円の相続も有り得ます。)

トピ内ID:1706272905

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お母様やお兄様ではない、あなたが決めること

041
まゆ
法律の話でいけば、例えお兄さんが同居しお母さんの介護や面倒を看ても、それが相続分に影響することはありません。相続には「寄与分」が確かにありますが、それは亡くなられた方が事業や会社経営で、それを手伝っていたことにより収益が大きく伸びたなど実績をもたらしていた場合です。 家事をやっていた、介護をしていた、入院した時に面倒をみた、などは寄与としては認めらません。主さんは離れて暮らして一切面倒をみなかったとしても、お兄様と相続は半分ずつ受け取れます。 ここまでは法律の話。 民法では上記ですが、人の気持ちや感情論はなかなかそうはいかない。だからお母様がお兄様一人に相続させたいと思ったら遺言を書かれるでしょう。それだけです。 お母様がもし何も遺言を残さなかったら、お兄様が何と主張しても相続は半分です。ただ、そう簡単に渡さないから世間では「争族」の問題が度々起こるのですね。 トピ主が納得されてないなら、相続放棄はしないことです。資産がお家一件なら半分には出来ないので、お兄様が家の名義を自分に書き換える時にはあなたの同意が必要になりますから、その時お家の半分に値する現金を受け取ればいいのです。

トピ内ID:1745806450

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今から考えなくても…。

041
れいママ
先のことはわかりませんよ。相続ってもらえる事だけ、では無いからね。借金があった場合はそれも相続されます。よく 相続放棄と言いますが、放棄する人ほとんどいません。放棄する人は、相続することで自分自身が不利益になる場合です。もらえば得するのに放棄する人はいないのです。人はお金のある方向へ必ず動くから。それから財産があってもめるのはまだ格好つくんだけど、たいした財産でも無いのにもめるパターンが1番多いです。1億と9900万でも揉めますが、10万と9万9千でも揉める。つまり、お前より俺が少ないってどういうことだ!でもめるんです。

トピ内ID:9578934060

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