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社労士さんの仕事

レス4
(トピ主 1
041
トピ主
仕事
こんにちは。
アラフィフの会社員女性です。

先月、会社から呼び出され
会社の業績が悪いので40パーセントの基本給カットの話がありました。
雇用主からは、口頭で給与を調整させてください。
と、いわれただけで、業績悪化の根拠になるものや、カット後の給与の話はありませんでした。
社員一律カットではなく、私だけのようです。
(未確認)
それから一ヶ月後の先週に
提案、という形で給与明細書なるものがメールで届きました。

もちろん同意はしていません。
今月は賃下げされていない給与が振り込まれています。

年明けに、社労士さん立ち会いで雇用主と話し合いがあるのですが、どちらも信用できません。

私の知りたいポイントは。

雇用主は、メールで送った明細書は社労士さんに相談の上での提案金額と言うことですが。
いきなり、基本給の40パーセントカットを提案するものなのでしょうか?
そうなると、手取りが10万円代になってしまいます。

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

トピ内ID:6881767648

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最低賃金に抵触するのでは??

041
通りすがり
労働時間換算でその報酬では最低賃金に違反するのではないでしょうか?? 社労士は単に給与計算の請負程度の知識しか持ち合わせていない職業です。 労使紛争に関することも請け負えますが、あくまで雇用主側に雇われた者です。 結局、賃金カットを名目にあなたに自分から退職してもらうのが目的では?? 40%カットを受け入れるか、嫌なら依願退職しろということでしょう。 会社都合の整理解雇を要求して構いませんでしょう。 どのみち、社労士が雇用主に人員整理を勧めているのでしょう。

トピ内ID:6515128521

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社労士ですが、

🐤
tomtak
プロにものを聞くときは、それなりの料金を払う覚悟でそれなりの事務所へ行ってください。 「聞くのはただ」は無しで。

トピ内ID:9631232409

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給与40%カットは

041
社労士勉強中
もし退職を選択したら、給与40%カットは理由になります。 25%以上の減額があった場合【自己都合だが会社側の理由による】といったものに該当するためです。 賃金遅配などもこれに該当します。 社労士が40%カットを提案したとは考えられませんが、社労士はそもそも雇用主と顧問契約をしているので、 事業主側に立った考え方の人が多いのです。 10万円台と言っても、10万円から19万9千円までが「10万円台」なので、 一概に「最低賃金に抵触する」とは言えませんし、 大変失礼とは存じますが、給与カットをすることで主様からの自主退職を引き出したいのではないでしょうか。 労働基準監督署に相談されてはいかがですか。 その際は、送信されてきた40%カット後の給与のメールと カット前の給与明細を資料として持参なさってください。

トピ内ID:4190691671

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やめてって事ですかぁ。

041
トピ主 トピ主
トピ主です。 暮れの急がしい中、レスをありがとうございます。 通りすがり さま 社労士勉強中 さま 貴重なご意見ありがとうございます。 tomtak さま プロの意見求む!とは一言も書いていませんが、 プロの意見ありがとうございます。 話し合いが年明けすぐの予定で、少しでも情報がほしく、こちらに投稿しました。 ご心配いただいた、最低賃金にはなっていません。 40パーセントの賃下げは違反ではなく 社労士さんも勧める事があるのですね。 昨年、会社によい人材を紹介しました。 採用されとても、働きがよく気に入られています。 そのかえしに、私にやめろってことだと はっきりわかりました。 年明けの話し合いは、延期にします。 それまでの経緯など、客観的に文章にし 必要な書類をあつめ 労働基準監督署に相談にいきます。 勇気が出ました。ありがとうございます!

トピ内ID:6881767648

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