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この場合解雇前日に言われたら、即やめなければならないですか?

レス10
(トピ主 0
041
さっちん
仕事
自分の職場の規則について質問です。
私はある事業所(職員3名)で契約社員(一年毎に更新)として働いています。
この度事業所の統廃合による人員整理で、解雇される可能性が出てきました。
職場の規則に「契約社員が辞令書の交付を受けたときは、この雇用期間の到来と同時に異議なく退職する旨の誓約書を提出しなければならない」とあり、実際契約の際にその誓約書を提出しています。
この規則から行くと、例えば解雇の前日に急に解雇を言い渡されたとしても、異議なくやめなければならないということでしょうか。
自分の処遇について上司からハッキリした説明がなく(状況次第と言われて終わり)、未就園児を二人抱えていますので、突然の解雇、なんてことは本当に避けたいし、とても不安です。
福利厚生のしっかりした職場で、勤めてからは7年目になりますが、このようなことになりとても残念です。
自分に取れる対策等あればと思い、質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。

トピ内ID:9604198016

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レスします。

041
0101
はっきり解雇が決まったら残念ですが辞めることになると思います。 人員整理で私、辞めたことがありますが無理に残ることはできず仕事もない 状態になりました。

トピ内ID:8078135016

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もめなければ良い

041
カエルくん
 雇用者には解雇権があります。  建前上どんな理由でも解雇する権利は行使できます。  したがって『あなたの顔が気に入らないから解雇します。」と言うのもOKなのです。  OKと言っても従業員が「ハイそうですか」と納得したらそれで終わりであって納得しない場合は解雇権の乱用を訴えればよいのです。  顔が気に入らないので解雇と言う場合は多分乱用に該当するはずです。  この手のトピで必ず××に訴えろとか弁護士に相談しろと無責任に意見する人が多いですが、先ず覚えておくことは『解雇権』と『権利の乱用』はそれぞれ別の存在であるということです。  トピ主さんの場合解雇権を行使するにあたって乱用に当たらない、やむをえない事情(事業所の業績不振、雇用努力の全うの上での解雇)であれば受け入れるしかない事例だと思いますが解雇にあたっては1か月前の予告または1か月分相当の給与が保証されていますのでこの権利はきちんと行使しましょう。場合によっては自主退職するのなら割増手当が出る場合も有りますのでもめない程度に雇用側と相談するのが良いと思います。

トピ内ID:4073178978

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解雇予告手当があれば

041
総務部
まず、その誓約書は全くの違法(労基法)なので何の拘束力もありませんので考慮する必要はありません。 ですのでそれは置いておきます。 解雇日の前日に通達されても辞めなくてはいけないのか? ですが、答えは「場合によってはYes」です。 契約社員であっても雇用期間が7年目であり長期間反復更新されているので 解雇に関する規定は正社員と同様に適用されます。 ですのでまず、正当な理由なしに安易に解雇は出来ないのですが、 >事業所の統廃合による人員整理 これは正当な理由になると思うので解雇自体は可能。 解雇するならば、30日以上前に通知するか、30日分の解雇予告手当の支給が必要です。 前日に通達して翌日解雇とするならば、 29日分の解雇予告手当が支払われれば解雇は可能、応じる外ありません。 (その解雇そのものが不当であると訴えることは可能ですが、 人員整理であれば勝ち目は薄いと思います) 以上です。

トピ内ID:1231271304

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大変ですね。でも頑張ってください。

🐱
neko
解雇宣告は一か月前に言わなくてはなりません。 だから例として3月31日付けで解雇されるなら 2月28日には宣告されるでしょう。 実際はもっと早目に言われると思いますよ。 それでも一か月だとなかなか次は決まらないかもしれません。 雇用保険を掛けてもらっているなら 7日間の待機の後、すぐに支給されます。 例の場合だと5月の初旬には今までのお給料の7~8割程度の 失業手当がもらえますよ。 それが主様の年齢や勤務期間で何か月もらえるか決まります。 その間に就活してください。 不安であればお近くの職安か、労働基準局にご相談ください。

トピ内ID:1776871087

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解雇ではなく雇い止め

041
四季
契約期間満了時に雇用主が雇用契約を更新しないことを、「雇い止め」といいます。 「解雇」は、契約期間の途中で、雇用主が雇用契約を一方的に打ち切ることを言います。 トピ文にある誓約書は、雇い止めの可能性があることを、労働者が確認するものです。 誓約書があっても、雇用主は正当理由がない限り契約期間途中の解雇はできません。 ですので、お答えとしては、「契約期間満了日でない限り、辞める必要はない」となります。

トピ内ID:8941476951

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何言ってるの??

041
通りすがり
>例えば解雇の前日に急に解雇を言い渡されたとしても 意味不明。 通常、相当期間をおいて解雇日としますから、それが短縮されることは基本的にはありません。 まぁ、余程引継ぎが前倒しで済んでしまい、退職予定者が転職先内定などで早期退職を望んだ場合などならあるでしょうけど。 当事者間で合意しているので揉めようがありません。 あと、 >職場の規則に「契約社員が辞令書の交付を受けたときは、この雇用期間の到来と同時に異議なく退職する旨の誓約書を提出しなければならない」 揉める前から揉めないと約束したところで、実際に揉めごとになればそれまでのことです。 この条文は、単に雇用契約が有期であることを了承しているという点でのみ当事者間の意思が合致していることを明文化しているのみです。 というか、単に誓約書を出せってだけの条文であって、誓約書の効力については何ら定めてないですけどね。 誓約書を出さなければ懲罰対象の非行になりかねないだけであって、それで直接に就労契約が無効になったりはしないでしょう

トピ内ID:2550770396

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解雇?

041
担当者
よくわからないのですが、解雇ということは、契約期間満了前に、辞めてくれと言われたのですか? そうではなくて、契約期間が終わっても更新しないといわれるだけなら、会社に非はありません。 そういうこともあるのが契約社員です。 トピ主さんの今の契約内容はどうなっていますか? 契約期間は?満了日はいつですか? リストラの辞令はいつ出るのですか? まだ出ていないのなら、なぜその内容を知っているのですか? もう少し状況を詳しく書いてくれませんか?

トピ内ID:8978121304

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理論的には、そうなるでしょう

041
kai
今ある契約期間中は、解雇されることは有りません。 会社側は、契約期間を守る義務があります。 期間中は、やむを得ない場合を除いて勝手に解雇できません。 事業所の統廃合は「やむを得ない事情」には成りません。 7年間契約社員として働いてきたとの事ですが、 過去の更新時には何日前に更新の手続きをしましたか。 契約満了の前日と云うことは無かったと思いますが。 この時だって同じ事ですよ。 毎年の更新時でも、どちらか一方の更新拒否で、 雇用契約は終了するのですから。 福利厚生のしっかりとした会社ならば、 十分な期間を空けて通知がある筈です。 尚、労働者側にも契約期間中はその会社に労働力を提供する義務と責任があります。

トピ内ID:7769996665

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意味不明な規定文ですね

🐱
例えどんな内容の誓約書を 書かされていたとしても 「解雇」に係る法令違反の内容なら 無効です。 労働基準局にでも予め 相談されてみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:3183790813

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契約書に何と書いてありますか?

🐱
黒猫
「契約満了のXX日前に解約(ないし継続)の意思表示をする必要がある」とかって書いてないですか? 無くても職場にお願いは出来ると思います。 「急に解約されても困るので、XX日前には通知して頂けませんか?」って。

トピ内ID:8287949245

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