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『同業他社への転職』について。

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(トピ主 0
041
しゅうこ
仕事
初めて投稿させて頂きました。 小売販売のお店で勤めています。 うちのお店は全国に何店かあり、地元では同業他社と言われるお店ももちろんあります。 今回、質問させていただきたいのが、タイトルについて、です。 私は一日四時間程度のパートで勤務で、社員以外はお店の売り上げや細かい企業秘密的な物は知らされてはいません。 ここの仕事をやめるにあたり、上記の誓約書にサインをさせられるそうなんですが、 そういった書類にサインする事を断れない雰囲気なるのではないか?けどサインしたくないという気持ちの方が強いのです。 実際、今、パートアルバイトの状態で、例えば競合店へ行くことがあっても、私ごときが他社へ行っても大したことではないだろうにと思います。 他社への転職出来ないのが、二年間です。こちらは、今の会社負担でスキルアップしたり…ということはなく、全て勉強はプライベートの時間で、自腹を切って経験や知識を積んできました。あと、辞めたくとも、やめさせてもらえません。 実際、こういった書類でどこまでの効果があるのでしょうか? 何も無知なので、体験談などでも教えていただければ有難いです。

トピ内ID:3556987009

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大した事ない

🙂
おっちゃん
と思うのはあなただけで、一旦、書面にサインしたら契約ですから、同業他社に転職したらルール違反になるでしょう。

トピ内ID:9170726178

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最寄の労働基準監督署に相談してみる

🐤
ハイグッド
パートの立場で且つ、企業的秘密を知りえる立場でないのならば、 同業他社の仕事に就いて、何の問題がありますか。ないでしょう。 それでも、お店側が誓約書にサインを強要するのであれば、その 行為そのものに正当性があるが、労働基準監督署に相談しますと 言えば、あっさりと撤回すると思います。 お店がやろうとしていることは、『職業選択の自由』を阻害して いることに抵触していると思います。 思うに優秀なトピ主さんを辞めさせたくないので、アノ手この手 を使い、辞めさせないようにしているのでは? お店のやろうとしていることに、法的根拠はないと思います。

トピ内ID:6371751157

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大した意味はない

041
通りすがり
あなたが企業機密や顧客情報を持って同業他社に転職でもしない限り何の意味もありません。 逆に、仮にそういう場合は、 >今の会社負担でスキルアップしたり…ということはなく、全て勉強はプライベートの時間で、自腹を切って経験や知識を積んできました ということも、あなたが自分で証明しなければ誓約に違反したといわれかねません。 まぁ、よほどのカリスマ店員でもなければ同業他社にヘッドハンティングされることはないでしょう。 なので基本的に何の心配もいりません。 単なる転職の場合、採用側だって元の勤め先から因縁つけられるのは嫌なので原則的に同業他社から直接の採用はしません。

トピ内ID:5849519032

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効力あるよ

041
中年おぢさん
実際に誓約書を求められたら、 『同業他社とは具体的に何か? ネット通販業は同業なのか』 『憲法で職業選択の自由が保証されている、過度な再就職禁止は違憲である』 『履歴書に職歴として記載するのも違反なのか』 など、こと細かに反論して違反事項を明確にしてもらって下さい。 『形式的な手続きですから』といった説明があれば、その旨記載させればよい。曖昧な内容で同意するから問題になるのです。

トピ内ID:3692488417

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効果はありません

041
ばんだな
日本国憲法22条により職業選択の自由は保障されています。 誓約書などで会社が規制できるのは前職で職務上知り得た秘密を漏らさないことなどに限られます。 例えば「ヘッドハンティング」などで転職する人たちはほとんど競合他社に行きます。前職の経験や知識などを生かすためなので当たり前のことです。 「大したことか」どうかは問題ではありません。誓約書にサインしたところで、民法90条に「公序良俗に反する契約は無効」とあります。出るところに出れば、そんな雇い主と従業員という不平衡な関係でサインを強要されたと推察できる誓約書など通用しません。怖がらなくても結構です。

トピ内ID:4418345307

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サインをしては、ダメですよ。

041
水戸黄門
中年おじさんの意見と同じですが、私の場合、以前の会社を辞める際に同じ様な内容の誓約書がありました。 私の場合は、『同業他社、競業関係にある他社の範囲を具体的に示せ』『転職の制限を掛ける期間(2年)の私の生活権の保証をしてくれるのか?』等を文章で回答してくれれば、書くと回答したら、それきり、何も、回答が無く、誓約書も書かずに退職。 また、労基署に相談したのですが、これは、労働基準法の範疇ではないので、対応してくれませんでした。 多分、形式的に会社は、言っているでしょうが、納得していないなら、サインはしてはダメです。サインをしたら、個別契約としての効力は発生しますので。

トピ内ID:6391599899

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