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公共交通機関以外の利用が認められない会社って普通?

レス13
(トピ主 0
😠
ピー
話題
うちの会社は標準なのか?おかしいのか?知りたいので質問させていただきます。

うちは契約社員の交通費の支給が0円です。
まったく出ません。
これは初めからなので構いません。

最寄り駅まで自転車通勤をしています。
駅の駐輪場に月極で駐輪しています。
徒歩で家から40分程かかります。
バスもありますが、バス停に歩く時間10分、渋滞、帰宅時に11時超えて夜道を少しでも歩きたくない、夜はバスの本数が少ない、これらの理由で最寄り駅まで自転車通勤をしています。
駅から職場までは電車と徒歩です。
自転車で事故怪我はありませんが、念の為に自転車保険に入ることも検討しています。
ちなみに大都市で勤めています。

先日、最寄り駅までも自転車通勤禁止と言われました。今後は処分される様です。

私は会社の方針が理解できません。
交通費を支給されるなら、叱られても仕方ないでしょうが自腹ですし、そこまで口出しされ叱られ違反者とし何か処分するなど、会社が非常識とさえ思えます。

ただ、昨今の労働条件や法規的なもの、世の中の一般的な基準がわからず質問に上がりました。

皆さんの会社はいかがですか?
交通費なしで、最寄り駅までの自転車利用を禁止していますか?

また、法規的な事をご存知の方には、会社の規定が一般的に認められるのか教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

トピ内ID:2748757126

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会社がおかしい

041
Q博士
交通費がでないんだから、勤務時間外の交通手段まで会社に制約されるのはおかしいです。会社が禁止する事は出来ません。仮にそれを理由に処分したら、違法です。

トピ内ID:4045692024

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自転車は言われませんが、自動車・バイク通勤は禁止です

041
響子
公的機関に勤務しているので、公共交通機関を使うように決められています。 でもトピ主さん、どこで働くのかは働く人の自由なのです。 その会社がいやなら自転車通勤可の会社を選べばいいんですよ。 私は基本、車が好きで車通勤希望でした。 今のところはお給料が高いので電車通勤も我慢できます。 これが普通のお給料だったら別のところで働くでしょうね。

トピ内ID:1482437501

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悪法も法のうち

041
カエルくん
 おそらく会社の規則ができたときに『交通費0円』すなわち契約社員の活用を想定していなかったのだと思います。    そのうえで契約社員さんも同等の会社の規則で運用しているのだと考えられます。  多分、交通費が出ながら駅までの費用を自転車利用等で不正に利益を上げた社員が続出し、対応策として現在の適用基準になったのだと思います。  トピ主さんの考えは正しいですが何せ会社の規則がそうなっている以上交通費支給0円の人でさえそのルールで適用するしかないことを理解したうえで派遣社員の特例時事項を決めてもらうのがベターだと思います。

トピ内ID:7216583220

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うちも一緒です

041
ちよこ
労災やら保険やらの関係で絶対に認められません 当たり前だと思います

トピ内ID:7326007347

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おかしくはない

041
くものす
通勤途中の事故も、回り道とかでない限り、労災になる可能性があるんですよ。 当然、労災となると、労災保険料率が上がりますし、労災を出した企業ということで、労基署の調査が入ったり、チェックが厳しくなったりします。 そういうリスクを避けるために、事故の可能性の高い通勤手段を避けるように指示する企業があったとしても、不思議ではないと思いますし、非常識とまでは言えないと思います。 もっとも、結果として労災と認定されるかどうか、またそれが企業側の問題とされるかどうかとなると、直線的につながってるわけではないので、そこまで細かく規定する企業のほうが少ないのも、また事実でしょうね。 トピ主さんの企業では、そのあたりを細かく気にする企業なのか、あるいは土木建築系やプラント・工場などで、他で労災を出す可能性があるので、少しでも減らしておかないといけないということなのか。 とりあえず、規定としてはあり得ると思います。

トピ内ID:8986005990

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口を出すならカネも出せ

😣
労災保険
>交通費なしで、最寄り駅までの自転車利用を禁止していますか? 一流会社に勤めていて、定年後に三流に就職した者です。 前者では、交通費は公共交通機関に要する費用の支給がありました。公共交通が動いていない時間帯(深夜退勤早朝出勤)はタクシー代が出ました。 自転車使用については禁止ではありませんが、駐輪場の費用は出ません交通機関(手段)として自転車は認めていないということだそうです。 もしかして、通勤事故において労災適用で揉めるかもと思い、徒歩とバスで駅まで出ていました。以前は、雨の日には傘さして乗るなど、自転車の危険性は明白でしたからね。 後者でもほぼ同様でした(但し、深夜早朝は勤務がなかった)。

トピ内ID:8401970445

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あまり聞かないです

041
もやっと
交通費全額支給の会社ですが、最寄駅まで2キロ以内であれば支給対象外であって、 それを自転車に乗ろうがバスを使おうが自腹なら問題ありません。 もし2キロ以上であれば、バスも自転車であっても交通費が支給されます。 ただ、2キロ以上であっても、徒歩であれば支給されなかったと思います。 たまに就業規則で自転車禁止の所もあるようです。 自転車事故が増えているから、通勤で自転車事故起こすと労災が適用 されるからかな。最近、ロードバイク等で自宅から都心までを走っている 自転車ありますが、あれは危ないなと思うことがあります。 自転車禁止ってそういう場合だと思っていました。 トピ主さんの場合は常識的な範囲の自転車利用ですよね。 なのに、それまで禁止してしまう会社って異常だなと感じます。

トピ内ID:0594146883

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考えられることとすれば

041
かお
保険の問題でしょうね。 通勤時の事故等は労災などが降りますが、昨今自転車での事故・違反などが多発していますし 事故率も公的機関より上がっています。 その為、保険保障なども変わってきています。 その辺りの問題があるのではないでしょうか。 ただ、どう契約を盛り込んでいるのか等に関わってくるので一概に会社が悪いとは言い切れません。 もし、どうしても知りたい場合、契約書持参の上労働基準監督署に聞いてみるとわかります。

トピ内ID:2967035790

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いや

041
ロード
通勤経路とその手段を定めるのは社会人として当然のことです。 そして、会社は、通勤手段は『徒歩と公共交通機関』以外は認めなくて良いのです。 それは、通勤中の事故に対する責任の所在の問題のためです。 従業員が『会社が責任を負える範囲を逸脱して』通勤したことにより、もし何らかの損害が発生したら、一体誰が責任を取るんですか?? 『通勤中の事故によって発生した如何なる損害も自分で負う』つもりならば、自転車を使えば良いでしょう。

トピ内ID:7966148746

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職種によっては認められないところもある

041
ミッキーあいーる
職種によって公共の交通機関の使用を求められるところもあるようですよ。 なお、自転車も車両の仲間ですので、飲酒運転は処罰されます。 会社近くで忘年会新年会送別会をした後、自宅最寄り駅から自宅まで自転車に乗って帰ったらアウト。せめて自転車を押して帰りましょうね。 それが日本の交通ルールです。 なお、通勤交通費を支給するかどうかは、会社の規定次第で法律で規定されているものではありません。それこそ、交通費と言うのは「手当」になりますので、遠距離通勤者は、近距離通勤者と比べて、賃金としての支給額が上がりますので、所得税や社会保険料のランクが上がり、手取りが減ってしまうことも・・・。辛いですけどね。

トピ内ID:4932000723

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よく聞きます。

041
koko
私もありました。 お堅い職場ほど多い気がします。 私の場合、保険会社に派遣されているとき、 通勤手当は出ず、 それでもいいので、 マイカー通勤を希望しましたが出来ず、 内緒で近くに駐車場を借りました。 会社にはむろん伝えずに。 兄は銀行勤めをしていたとき、 同じくマイカー通勤不可で近隣に駐車場を借りていました。 幸い事故等はありませんでしたが、 あっても労災請求はするつもりはないという観点でした。 役所なども同じと聞いたことがあります。 私がトピ主さんなら、 会社には言わず、自転車で駅まで行き、電車で行きます。 自転車での事故はあったとしても伝えずに。 自己責任で、自転車保険などに対応します。 声高らかに会社と戦おうとしないほうがいいですよ。 契約切れちゃいますよ。 上手にやらないと。

トピ内ID:0123192080

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通勤中や帰宅途中の交通事故は会社の責任になります。

🐱
ニャンと!
従いまして、会社によっては、公共交通機関以外の利用を一切認めない場合があります。 大手上場企業に勤めていた私の親戚は、会社に無断で自家用車で通勤中に人身事故を 起こして解雇されました。 また、金融機関に勤めていた私の知人は、会社に無断で自家用車で帰宅中に物損事故を 起こしましたが、保険を使わずに高額の修理代を全て自己負担しました。 さらに、事故の相手から『勤務先に通報するぞ』と脅されて、慰謝料の名目で数十万円を 支払いました。

トピ内ID:3933377789

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法律で決まっているわけではないですが

041
社会保険労務士です
間違った情報がたくさん出ています。 まず、通勤中については会社の安全配慮義務はありません。 つまり通勤中の事故は「会社の責任」にはなりません。 また通勤中の事故で、労働保険料が上がったりもしません。 労災として保険給付は受けられます。 通勤方法を限定する理由は会社により様々でしょう。 合理的な通勤経路として、公共交通機関の利用とするのは妥当です。 また通勤途上で事故があると、ケガなどで業務に支障が出ることもあるので、バイクや自転車などの事故の起きやすい手段を避けておく。 さらに後遺症が残るような大事故が起こると(会社に責任はないのに)賠償請求する方もあるので、無用なトラブル回避のためにあらかじめ禁止する。 などなど 主さまの会社の意図は、人事部などに聞かなければ特定できません。 法律に定めのない事柄は、雇用契約や就業規則など労使の合意によって定めることになります。合意できなければ、労働者には団体交渉など労働三権がありますし、もちろん退職する自由もあります。 かなり省略して説明しましたが、ざっとこんな感じです。

トピ内ID:4192661278

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