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マイホームの持ち分。主婦の方が多く支払う場合

レス19
(トピ主 2
041
かおり
話題
40代パート主婦です。 このたび、マンションを購入しました。 私の独身の頃の貯金と、父の遺産で、私名義の支払い額が3分の2になります。 本当は、夫婦半分で購入するつもりでいたのですが、夫に管理を任せていた財形貯蓄(夫婦共有財産)を使い込んでおり(義実家の仕送り)、夫名義の支払いは3分の1になってしまいました。 これからの管理費や固定資産税などは、ほとんど夫の負担となります。 今までも、生活費は夫が負担しています。 (私の分は、娯楽費と老後の貯金です) それなのに、持ち分が3分の1というのは平等でないような気もするのですが、こういうものなのでしょうか? 逆の立場なら、モヤモヤするなぁと思ってしまいまして……。 夫は持ち分が私の方が多くなることには何の抵抗もないようです。

トピ内ID:1130664299

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モヤモヤするとかいう問題ではありません

041
たろすけ
ローンなしで購入の様子ですし、出資比率によって持ち分登記なのでそういうルールです。感情が入り込む余地は一切なし。

トピ内ID:3698017104

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別にいいでしょ

041
こしひかり
文面からは、ローンなしの一括現金払いということですか? それなら、出資割合での登記ということで、全然問題ないでしょう。 付帯費用や生活費がどちら持ちということは、無関係です。 気持ちの問題なのかもしれませんが、財形を使い込んだのがご主人自身で、 持ち分の割合にも納得しているのなら、別にいいのでは? それより、いくら実家への仕送りとはいえ、共有財産をだまって 使ってしまう方が心配ですね。

トピ内ID:5877945711

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詳しくはありませんが。

041
花杖
 あくまで、出資割合かなと。 ですから、トピ主さまが資金の 3分の2を出すなら。名義も トピ主さまが3分の2で構わない のでは? ましてや >私の独身の頃の貯金と、父の遺産 とのことですので。ご主人も 気にしていないのでしょ?

トピ内ID:6960957689

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代金を負担する割合で

🐶
くま
持分は、不動産の購入代金の負担割合で登記しましょう。 もやもやするとか、平等でないような気がするとかに関わらず、 購入代金の負担割合で登記するのが当然です。 それ以外の持ち分で登記すると贈与税が課税される可能性があると思います。 (夫の持ち分を2分の1とすると、あなたから夫に贈与があったとされてしまうということです。) 生活費、管理費、今後の固定資産税の負担割合は何の関係もありません。

トピ内ID:9965979104

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払った割合でOK

🐧
ワーキングマザー
税務署は、建物の代金としてどちらがどれだけ払ったかで判断します。奥さんが2/3、旦那さんが1/3分支払ったのであれば持ち分はその割合にしなければなりません。 マンション代は全額現金で支払ったんですか? ローンが残っている場合もローンの支払い金額が年間110万円以内であれば、ローン分を旦那さんが全額払っても最初の持ち分は変わりません。年間金額が110万円を超える場合は、適当な段階で奥さんが払う期間を設けるようにしなければならないかも。そのあたりはお近くの税務署にご確認ください。 その他の生活費の負担割合等は家の持ち分とは関係ありません。 以上、私が同様の問題について近隣の税務署に問い合わせたときの見解です。

トピ内ID:7732970124

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持分は正確に

🐤
渋茶
お金を出した割合で正確に持分設定するのが常識ではないでしょうか?夫を多くするのは違反かと思います。気分の問題ではありません。税務調査が入ったとき説明できないでしょう。

トピ内ID:4274466294

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何が問題?

041
あんず
自分が出した分を自分の名義にすればいいだけですよね。 え~と、どこに問題があるのでしょうか? 平等でない、とはどういう意味ですか? 今後の管理費や固定資産税は、夫の口座から引き落としということだと思いますが それは夫個人のお金ではないですよね? 同じように、トピ主名義の口座にある老後資金も、夫婦のものではないのですか? まさか、トピ主一人だけの老後資金? 口座名がどちらであれ、夫婦の共有財産から管理費等を支払うなら、それは生活費と同じ扱いですよ。 ましてや財形を使い込む夫なら、夫口座には余分なお金が残らないようにしておくのがベターです。 そして不動産の登記も、お互い出した分をきちんと自分の名義にしておきましょう。

トピ内ID:8098753626

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そりゃモヤモヤするね

041
ふ~ん
 あなたの独身時代の財産と親の遺産は、離婚後、夫婦の共有財産とみなされず あなたがそのまま持って離婚できるお金です。  もう購入してしまったから、何を言っても遅いですけど もしも離婚になった場合、これって共有財産とみなされ ご主人が半分権利を主張してくるんじゃないかな?  離婚がないなら良いんでしょうけど 義実家の仕送りとはいえ、財形貯蓄の使い込みし、 妻に独身時代の貯蓄や遺産を多く吐き出させ、 何の抵抗も無い夫とこの先、何事も無く添い遂げられるといいんですけどね。

トピ内ID:5743351567

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それでいいんじゃないの?

🐧
おばば
娘は頭金600万払いました(子供の頃から貯めた金私)旦那は0 ローンは旦那名前 名義は婿ですよ。。子がなきゃ婿に渡るだろうが 子があるから それでいいと思いました。

トピ内ID:4733952721

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そういうもんだと思います

041
mimi
夫の名前でローンを組んで 妻も働いて生活費を負担している場合 妻の名義はゼロの場合が多いので それと一緒ではないでしょうか。

トピ内ID:8634429367

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そうね

キュー
たぶん、素人考えですが。 贈与になるから贈与税を払うことになるでしょうね。 そのうち税務署から来ると思いますよ。

トピ内ID:0440237763

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わかるー

041
ささ
そのモヤモヤ感、すっごくよくわかります! 専業主婦ですけど妻の方がお金持ってるっていうのはなんだかなんだかって思っちゃいますね。 私も似た感じです。 結婚して私の食費とか夫が出さなければもっともっと貯金できていただろうに…とちょっと申し訳ないと言うか。 父の遺産は渡すのもなんで?って感じなので、結婚前の貯金から生活費に少し入れるようにしています。 月2万ですが… 今後パートに出ることがあれば全額生活費に入れることで平等かなって位しか解決法は思い浮かばないです。 主さんもご自分のおこづかいは自分の貯金から出すとかしてご主人のローン返済に協力してみては?

トピ内ID:7279868194

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もやもやするかなあ

💋
デンジピンク
確かに平等ではないという考え方もあります。 平和に暮らしているなら自分ならもやもやはしないです。 持ち分が問題になる時って、離婚した時ぐらいじゃないでしょうか。 他にどういう時に問題になります?

トピ内ID:2931635525

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夫のお金で生活

041
じゅうりん
私は独身時代の貯金を出しました 全体の2割ぐらい でも、名義は夫です 夫のお金で生活費負担してもらって ローンも全て夫が払うのに 名義を自分もとは言えませんでした

トピ内ID:5947548658

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ありがとうございます

041
かおり トピ主
登記はまだですが、もちろん正確にします。 現金支払いですので、贈与税の説明は受けております。 維持費を夫が払うようなものなのに、財産にならないなんて損だなぁと私なら思ってしまいます。 私と同じような考え方のトピ(結婚前の相談だったような気がします)を読んだことがあるのですが、どんなレスが付いていたのかはチェックしていませんが、同じようなレスが付いたのだと思います。 気にならない物なんですね。 義実家の仕送り問題は片付いていますが、今後の夫の貯蓄の管理は私がすることにしました。

トピ内ID:1130664299

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質問漏れがありました

041
かおり トピ主
>もしも離婚になった場合、これって共有財産とみなされ ご主人が半分権利を主張してくるんじゃないかな? 現金支払いですので、それぞれの持ち分のままです。 離婚時、共有財産と主張することはできません。 未払い金(ローン)がある場合は、その分は主張できるようですが。

トピ内ID:1130664299

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共有者持ち分は正確に。

🐧
ちいこ
司法書士事務所で事務をしています。 購入代金の出資割合がそのまま持ち分に反映されます。 登記手続き的に正しいです。 先日も「実は奥さん側が多目にだしていたので、持ち分を修正(変更)登記したい」との案件がありました。 反対に(お金を)出していないのに、「私も3分の1名義を入れたい」と希望しても叶いません。 そういう法律になっています。 ご主人が自分の判断で財形貯蓄を減らしてしまったのですから、異議はないのでよう。 それでもトピ主様が腑に落ちないなら、今後の生活費等の分担をお二人で見直されてはいかがですか? 使用目的が「マンション関係」にご主人のお財布から出ているから違和感があるだけで、娯楽費・老後貯金に回しているのと「お金」としては何ら変わりないと思いますが。

トピ内ID:6397625137

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税務署から

041
haru
不動産を購入すると税務署からお尋ねというものが送られてくる場合があります。 購入した不動産の金額、支払はどこから出したのかなど記入して税務署に返送します。 独身の頃の貯金、遺産など出所がちゃんとわかるようにしておいた方がよいでしょう。

トピ内ID:5947348116

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後に贈与出来ますよ

041
麺つゆ
夫婦間の贈与の特例という制度が有ります。 それを利用して、限度額分、不動産を贈与する事は可能です。 トピ主さんが本心で「夫は損だな」と思うなら、その時に贈与すれば良いと思います。 うちは、して貰う予定です。 あと、贈与税の説明を受けているなら知っていると思いますが、口座を利用してお金の出どころを分かりやすくして置くのも御存知ですよね? 後に、税務署のお尋ねで簡単に説明できるようにして置くと良いと思います。

トピ内ID:2203659152

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