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妻の所得証明提出

レス67
(トピ主 0
😉
おっきゃねやん
仕事
先日私の勤めている会社から妻の所得証明書の提出をする様に言われました。(扶養を持つ社員全員対象)
ちなみにうちは共働きで、妻は私の扶養ではありません。子供は私の扶養です。給料には扶養の子供達分の家族手当てをもらってます。
私の上司に総務になぜ扶養でない妻の所得証明書を提出しなくては行けないのか質問してもらった結果、健保の兼ね合いとしか教えてくれなかったとの事。提出しない場合は家族手当ては今後一切支給しないと文言あり。
妻は筋が通ってないとの事で頑なに拒否。
なぜ扶養ではない妻の所得証明書の提出を今になって強要してきたのでしょうか?
所得の多い方に子供を扶養してるかの調査でしょうか?

トピ内ID:4656406717

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レス数67

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質問の内容が首尾一貫していない…

🙂
とくめい一丁!
文章を一通り読ませていただき、今再び初めから読み返しました。 そして、ちょっとひっかかるところを感じました。 まず最初の行 >扶養を持つ社員全員対象(1) 3行目 >妻は私の扶養ではありません 初めの前提(1)があるなら、そもそも証明書は要らないように思いますが。 次に >健保の兼ね合い 健保は主さんの勤めている会社から被扶養者証が交付されているのでしょうか? 奥様がお務めで、健保はおんぶ、所得上は扶養しない扱いといったギリギリのラインでのことだと私も不明なのですが、通常は要らないはずですが…。 以上が首尾一貫していない気がします。 拙宅も子どもの手続き上は、夫婦の所得証明書類は必要とする機会が多いですが、互いの職場で私の、あるいは妻の、所得証明書が要るような手続きをしたことはありません。 何なんでしょうね? 向学のために私も知りたいところです。

トピ内ID:6259751369

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直に聞けばいい

041
通りすがり
主が直に会社の総務に聞けばいいんじゃないですか。こちらの方々に尋ねられても主の会社の人間ではない為、わかりませんよ。所得証明なら市役所へ行けばすぐとれますが。

トピ内ID:2713638094

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その通り(所得の多い方が子供を扶養しているかの確認)でしょう

🙂
のほほ
どういう雰囲気の会社か知りませんが、上司を通さずに直接総務に聞くべきだと思います。 で、結論は上記ではないかと推測します。 順番が逆では?と思われるかも知れませんが、子供の扶養・保健は 1)夫婦の収入の多い方の健康保険に子供を入れる 2)雇用主は健康保険の「扶養」になっている事を条件に給与としての扶養手当を支給する という手順になっているのです。「まずは保健をどちらにするかが先」なんです。暗黙のルールっぽい部分もあり抜け道もあるんですけど。 例えば、妻の給与の方が低いけど、扶養手当は高額なので、保健は夫、扶養手当は妻の会社から、とかはルール違反となります。 と言うことなんですが、やはり人を介さずに直接聞くべきです。総務の担当者が「今後一切」と余計な(かつ根拠が無い)ことを言ったとは思えないんですよね。上司を介した伝聞の行き違いだと思います。 同じ理由で奥様の「筋が通ってないと頑なに拒否」ってのも社会人の対応としてどうか、と思います。これも伝聞の行き違いのせいだと思います。

トピ内ID:7502222816

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同感

🙂
かずみん
人事関連の仕事をしていますが、奥様の意見に同感。 で、トピ主の読み(収入の多い方が扶養)が当たっていると思います。

トピ内ID:4187617951

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うちの会社も同じです

🙂
まりの
私は夫婦で同じ会社に勤めていますが、主人は年に1回、妻の所得証明がいるみたいです。 私の勤める会社は、組合員のみですが世帯主手当てや扶養家族手当てがあって、妻よりも年収が高い必要があるからです。 主人は管理職なので、関係するのは健保の扶養家族です。 健保は赤字なので、出来る限り出費は抑えたい。 昔は成人の兄弟も扶養出来ましたが、今は扶養させてくれません。ニートの子どもなども。 妻や老親、未成年もしくは学生の子ども以外は国保に入れと言われます。 トピ主さんの会社も同じではないですか? 健保は出来れば扶養家族を減らしたいんですよ。 どこも財政難ですからね。 ただうちの場合、同じ会社に勤めているんですよ。 会社は夫婦両方のマイナンバー情報だって持ってるし、源泉徴収票の発行は事務部の仕事で、所得の確認も同じ事務部でするんです。 ちょっと融通がきかなさすぎる。 主人は毎回、提出を断っているそうです。 断ると諦めるらしい。いや、勝手に調べているだけか? ちなみに妻が夫の所得を証明する様に指示された事はありません。

トピ内ID:5561183978

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推測ですが

🐱
緑鍵盤
推測ですが、 「家族手当は、扶養する子のいる世帯の主たる収入を得ているもの」に支給するという規則になっていて、あなたの収入が妻より多いことを確認する必要があるから。 でしょうね。 各種手当は会社ごとに自由に支給基準を定めてもよく、上記のような規定は違法ではありません。 あなたの会社に夫婦そろって勤めている方はいませんか? 同じ一人の子に対し、夫にも妻にも「家族手当」を支給していたら変だとおもいませんか?

トピ内ID:9408076130

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そういう制度

💤
純一
政府の通達によって(協会けんぽが政府管掌だったときの通達だそうです)、原則として子供は収入の多い方の扶養に入れる、という事になっています。 昨今、お国としては健康保険や年金をルール通りに運用する、という方針のようで、規則通りにカッチリとやる傾向が強まっており、従来は運用に緩さのあった中小企業でも厳格な運用をせざるをえなくなっています。と言うわけで、扶養の認定も厳格になってきていて、上記のような通達がある以上扶養判定をキチンと行う、という事なんだろうと思います。 理不尽だとは思いますが、国の制度は家族の個人情報は原則会社に公開することになっています。なぜなら、健康保険等や年末調整の手続きを会社を通して行う事になっているから、会社に公開せざるを得ないんです。 まあ、そういう制度だ、という事で。

トピ内ID:9999646448

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おかしいと思う

🐤
もろこし
私もおかしいと思います。 私は子どもが幼い時は専業主婦だったので、市役所で証明書を発行してもらい「所得0円」のものを夫の会社に提出し、保険証を貰ってました。 でも今は扶養から外れているので、当然提出なんてしませんよ。求められた事もありません。 ただ、あなたの会社の規定で「子どもに関する家族手当は、夫婦の合算所得が〇〇円以上の場合、支給の対象外とする。」とでもあるのでしょうか? それなら、「我が家は支給の対象外なので、家族手当は要りません。」と伝えればいいだけだし。 なぜ、奥様の所得を知りたいのか、理解できません。 例えば、この家は奥さんが結構稼いでいるから夫のボーナスは低めでいいかとか?査定が低くされる?昇進も昇給も抑えられる? 何となく、悪い方向に考えてしまいます。 奥様が拒否するの分かります。私も、出す必要は全くないと思う。理由が分かりません。   しつこく言われるなら、労働基準監督署?健康保険組合?にでも談したらどうですか?または、弁護士無料相談とか?

トピ内ID:2522331501

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健保の扶養者確認でしょうか。

🙂
総務のおばちゃん
所属の健康保険組合が協会けんぽでしたら、今ちょうど扶養者状況確認の時期ですね。 健康保険は、夫婦共働きで夫婦がそれぞれ健康保険に入っている場合のお子さんの扶養者を、「主として家計を担っている者が扶養する」ことになっています。 要するに、所得が多い方が扶養しないといけないワケです。 ですので、トピ主さんの会社の総務の方は、奥様とトピ主さん、どちらの所得が多いかの確認をしたいのでしょうね。 決して、筋の通らない話ではありません。正当な確認事項です。 ただ、総務の方の説明が言葉足らずだったのでしょう。 所得・課税証明書は、お住まいの市町村役場にて発行してもらえます。 奥様本人でなくても、トピ主さんがご自身の身分証明書(運転免許証とか)を持っていけば、発行してもらえると思います。 総務の方のお仕事を円滑に進めるためにも、ご協力をお願いしたいところです。 (今まさにその仕事をしております・・・・)

トピ内ID:7940436357

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おかしなことではない

🙂
匿名
多くの企業が加入している、全国協会健保では、基本、収入が多い配偶者の方の健保に、子を加入させることになっています。なので、子を被扶養者として加入させるときは、配偶者の収入をチェックします。なので、会社からの要求は何もおかしなことではないと思います。知られたくなかったら、義務を果たせないんだから、扶養手当諦めるしかないんじゃないかと。 会社によっては、収入が多い方に、子の扶養手当をつける決まりがあるところもありますし…

トピ内ID:7516959411

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当然の事です。

😀
とろりん
貴方の扶養にお子さんが入っているから、です。 扶養手当、健康保険を会社が負担してます。 だから、当然の事です。 逆に、拒む理由がありますか?

トピ内ID:0099850087

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世帯主

😨
いろは
私の会社も、今までは、共働きで奥さんを扶養に入れていない人は、所得証明の提出は不要でしたが、今年からは、共働きの場合も、出すようになり理由を確認したところ、最近は女性進出で共働きで、奥さんの方が収入が多い家庭もあり、収入の多い方がお子さんを扶養していただくよう変更してもらうとの考えで、自分の方が収入が多い場合でも、確認のため、配偶者の所得証明を出すように言われました。 子供が生まれて、扶養にいれる場合も、確認の為、配偶者の所得証明も出すよう変更連絡がありました。 同じような理由ではないでしょうか。。。

トピ内ID:3456797614

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子の社保の扶養認定に必要です。

🙂
あらふぃふ
>所得の多い方に子供を扶養してるかの調査でしょうか? 原則として社保の扶養は夫婦の所得の多い方ですることになっています。 共稼ぎの場合は夫になっている場合が多く、当然妻の方が収入が低いものとして調査そのものを省略している場合が多かったのですが、今時必ずしも妻の方が低いとも限りません。 また、どこの社保も現在運営が厳しくなっているので、扶養の調査も厳しくなっています。 >妻は筋が通ってないとの事で頑なに拒否。 会社の要求は当然の事なので、どうしても提出を拒むのであれば、子の扶養は認められません。 奥さまの方で扶養してもらえるのであれば、手続きをしてもらってください。 当然ですがその場合ご主人の所得証明などの提出と求められます。 で、御主人の方が収入が多いなら奥様の方で扶養が認められないかもしれません。 そうなればお子さんだけが国保の手続きをすることになり、国保には扶養などのシステムはありませんので、当然保険料が発生します。 また、会社の家族手当は会社独自の規定の寄るものなのでお子さんの手当も当然もらえません。 今一度奥さまをちゃんと説得しましょう。 社保の扶養というのは受けて当然の権利ではありません。 被扶養者の社保の負担は免除され、社保における医療費などは独身者なども含めて皆で支えているものです。 利を得るための当然の調査に対応したくないのであればその権利を得ることが出来ないと言うだけの事です。

トピ内ID:8199834637

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役所で貰う

041
なんとも
  なぜ妻の分が必要なのかはトピ主さんの会社以外の人が分かるわけはありません。  納得のいくまで会社に問い合わせることが必要です。  なお、所得証明は市区町村役場が発行するものです。(地方税の関係かと思われます)  

トピ内ID:9978178589

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書かれている通りでしょう

041
ペンペン草
トピ主の書かれている通り、収入の多い方の扶養になっているかの確認でしょう。 何もおかしいと思いませんが。 「今更」かもしれませんが、もともとあったルールの運用を厳格化したのでは? 私(女性)は子の扶養手当を貰ってますが、夫の会社から「子の扶養手当およびそれに類するものは、支給していません」との証明書をだしてもらい、提出しましたよ。 妻を扶養にしていない男性(共働き)が、子の扶養手当をもらう場合も、もちろん提出です。 あと、「ご主人が国保、奥様が健保」の家庭で、「ご主人が主たる生計者だから」と、妻の健保に子を入れることを拒否された事例も知ってます。 「扶養」との優遇制度を利用するのですから、求められた証明書くらい素直に提出すればいいのに、と思いました。 ですが、「健保」と「家族手当を出す組織」は別なので、「健保に必要な書類をださないなら、家族手当も支給しない」は、奥様の言うとおり「筋が通ってない」ですね。 でも、健保に注意・指導され頭を下げる社員が発生することを考えると、そのくらいに脅されても仕方ないと思います。

トピ内ID:6063911275

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健保の「世帯主」

🙂
ochapi
トピ主さんのお見込みの通り、健保の場合は所得の多い人の扶養に入れておくのが一般的です。 もちろん、健保が気にしないということであれば別に問題ないのですけれど、トピ主さんのケースでは気にしているので出した方がいいと思います。 なぜ、「今になって」なのかは健保の都合なのでわかりません。

トピ内ID:1551485527

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奥さんの方が稼いでないかの確認

🐱
ねこねこ
奥様の方の所得がい多かったら、子供の健康保険は奥様の方に入ってほしいじゃないかな。 その方が健康保険料が安くなって、結果、会社の負担金も減るとか?

トピ内ID:6894255046

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本当に分かりませんか?

🙂
ゴゴゴ
世帯の主たる生計維持者を確認するためでしょ。 子どものみ扶養している場合の家族手当の二重取り対策。 一年に一回、扶養認定の要件確認ってやりますよ? 健康保険と家族手当で微妙に認定要件が変わるから2回やるとこもあります。 まぁ役所から取ってくる所得証明書だけよりも、さらに配偶者の勤務先からの給与・手当支給の証明を貰った方が確実だけど。 所得証明書だけの提出なんて、トピ主さんの職場はチェックが優しいなって思います。 ちなみに職場の健康保険の制度が共済なら、被扶養者が子どものみでも色々書類出させて厳しく扶養の要件を確認されます。

トピ内ID:8846199587

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自分の勤務先では、もらえないケースです

041
あめふり女
家族手当というのは、 日本の法律で労働者すべてに平等に保障されているものではなく、 会社ごとの規則で支給されるものです。 会社ごとの支給基準によって、もらえる可能性がある各種手当です。 お子さんを扶養していたら誰でも必ずもらえるお金、というわけではありません。 急に会社がそのように言い出したのは、 会社の規則が変更or審査が厳格になったのでは? トピ主さんの会社では、もしかして今まで「口頭」での確認だったのですか? それはずさんだと思います。 不正の温床になりかねない習慣です。 >提出しない場合は家族手当ては今後一切支給しないと文言あり。 会社の主張は正当です。 もしもトピ主さんの会社の家族手当が配偶者の年収によって金額が変わるならば、 会社が妻の収入に関して所得証明書や課税証明書などの公的な書類による 証明を社員に求めることは、ごくごく普通の行為です。 配偶者の年収なんてむやみに会社に教えたくないけど、 家族手当をもらいたい人は提出するしかないんじゃないでしょうか・・・。 他に公的な証明のしようがあるでしょうか?

トピ内ID:6294905936

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健保の兼ね合いだからでしょ

😝
alien
>私の上司に総務になぜ扶養でない妻の所得証明書を提出しなくては行けないのか質問してもらった結果、健保の兼ね合いとしか教えてくれなかったとの事。 健保の扶養条件を満たしているかどうかを知りたいからですよ。 >妻は私の扶養ではありません。 奥さんは、自分の勤務先の健保に入っているのですね。 >子供は私の扶養です。 健保の扶養条件には ・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。 ・被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。 というものがあり、トピ主より奥さんの所得が多いと、奥さんが扶養すべきとなります。 男が扶養すべきというわけじゃなく、主として扶養している人、つまり所得が多い方に扶養義務がある。 >所得の多い方に子供を扶養してるかの調査でしょうか? わかってて誤魔化そうというのですね。それはマズイですよ。

トピ内ID:7246647776

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もし 奥様の収入 ≫ トピ主さんの収入 なら

💍
花火
トピ主さんの健康保険証にはトピ主さんとお子さんの名前が書かれていて奥様の健康保険証には奥様の名前だけ書かれているのですね。 健康保険の被扶養者の認定基準に次の条項があります <認定条件> 4.被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。 健康保険組合としては財政上の理由からなるべく子供は奥様の方に入れて欲しいと考えています。 もし 奥様の収入 ≫ トピ主さんの収入 なら子供は奥様の健康保険に移すようにと要求してくるでしょうね。

トピ内ID:9043671745

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トピ主さんが書いてる通り

🐤
主たる扶養者の確認のためです。 お子さん、トピ主さんの扶養なんでしょ? 奥さんの方が収入が多かった場合は 扶養替えになります。

トピ内ID:0279221433

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私の会社では。

🐴
私の会社の健保の場合では… 共働きで子どもの扶養を申し出た場合に配偶者の源泉徴収票 (所得証明)の提出が求められます。 例えば私は妻ですが私の方が年収が上であれば入れてもらえ ますが主人の方が上ならば入れる事が出来ません。 (100万程度の差なら場合によってはいれてもらえるようですが…) 配偶者の年収によって扶養にするかどうかの見極めをしてる んだと思います。 で。 扶養ではない妻までなぜ?という所ですが… お子さんが妻の扶養にはなっていないっていう証明がほしい んじゃないでしょうか。 あくまで、憶測ですけど。 ぶっちゃけ控除対象や扶養手当欲しさに扶養してないお子さ んを扶養してるとして届け出てる悪い奴が絶対いないと言い きれないし… 奥さんの気持ちはわからなくもないですが会社が出せと言っ てるのにゴネて出さないなんて逆に何かあるんじゃないの? って思っちゃいますね、私なら。

トピ内ID:6286578629

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筋は通ってるのに

🙂
50代主婦
あなた方の理解力がないだけです。 通常、子供は所得の高い方の扶養に入れます。 例外的に所得が低い方でも入れてくれる健保もありますけど、最終的に扶養を認めるか認めないかは健保の裁量です。 今まで雑な仕事をしていたのが丁寧な仕事で無駄な扶養の洗い出しに動き出しただけでしょう。 どこの健保も財政厳しいですからね。 出さないんだったら家族手当打ち切りってことでよろしいんじゃないですか。 そこでごねるともうまごうことなきクレーマー社員ですけどね。

トピ内ID:8302919228

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どうしたいのですか?

🐷
puni
まず、健康保険は会社が独自に作っている組合ですか?それとも中小企業が加入する協会けんぽ? それによって違うのですが協会けんぽはそんなこと要求しませんが独自の組合健保なら被扶養者に掛かる経費を減らすため夫婦で収入の多い方に子供の扶養を入れて欲しいでしょうね。 一般的なルールでは税金上の扶養も社会保険上の扶養も高収入の方です。 ただ、それに絡めて家族手当を停止するとなると企業が福利厚生でしていることなので文句のつけようがありません。 あなたは結局どうしたいのですか?子供を妻の扶養に入れたいの?家族手当なしでも自分の扶養にしたいの? それとも妻を説得して所得証明を出したいのですか? ちなみに市役所の税務課で同居の夫は勝手に妻の所得証明がとれます。その程度の書類だと言うことです。

トピ内ID:3943116601

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ちょっとよくわからない・・・

041
tommy036
奥さんもあなたの会社の健康保険に 加入しているんでしょうか? それならば会社の言い分も分かります。 奥さんが自分の会社の健康保険に 加入しているのならおかしいです。 状況を明確にしましょう・・・

トピ内ID:6202234235

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ふつうだよそれ

😑
いやいや
いやいや 収入が多い方が子を扶養にいれるから、です 奥様がもしあなたより所得高い場合は、子は奥さんが扶養すべきだから、ですよ!

トピ内ID:6683123456

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最後の行が正解

🐴
mints
お子さんを、収入の高い人が扶養するのが原則だからだと思います。 つまり奥さんを扶養にしていないから出さなくていい、 というのは逆。 奥さんが働いているからこそ、あなたより収入が少ないことを証明するため (つまり子どもの扶養が夫になっているのが妥当かを確認するため) 出してほしいわけです。

トピ内ID:6808212186

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お答えします。

🙂
ピイーコ
両親とも共働きで子どもを健康保険の被扶養者にする場合、所得が多い方の扶養に入れるのがルールです。ですから、所得額を所得証明で確認するのです。扶養の有無に関わらず保険料は変わりませんから、健康保険組合としては扶養に入れたくないのです。扶養に入れているのであれば、定期的は確認は当然のことです。

トピ内ID:2436219575

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家族手当の見直し検討?と推測します

🙂
たぬき
会社の家族手当の制度が変更され、奥さんがはたらけない事情があると思われる人にしか(障害者や、未就学児家庭)家族手当を出さなくなりました。 多分、とびぬしさんの会社も 配偶者が一定の収入があるならば、家族手当を不支給の方向に、規約を変更する一環として、所得証明提出となったと推測します。

トピ内ID:5267970129

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