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ハーフの二重国籍保持は本当に問題ないのか?

レス27
(トピ主 1
🎶
みみ
話題
ハーフの方が日本でインターン希望、のトピを見て、国籍に関して前から疑問に思っていたことがあるので、相談させてください。 日本国籍を保持するものは、他の国の国籍を二重に取得してはいけない事になっていますよね。でも、私がここヨーロッパ先進国で出会った、国際結婚組みの方のハーフのお子さんは、ほとんどそのまま二重国籍を保持しています。中には、日本人の親まで二重国籍にしている人も少なからずいます。 しかし、これは法律違反ですよね。誰も、どの役所も、わざわざ調べたりすることは無いから絶対に見つからない、と皆さん異口同音に仰います。 実は我が家も同じ状況で、あと1年ほどで息子が国籍を選択する年齢になります。ここで、心配なのが、息子が弁護士を目指していることです。裁判官まではなれないと思いますが、法律に関わる仕事をする人間が、違反を理解したうえで二重国籍を保持した場合、問題にならないのか、、。私としては、この欧州の国の国籍一つでも全く問題ないような気がするのですが、皆さんのご意見を聞かせていただけますか?

トピ内ID:4304319711

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国による。

041
slips
日本は二重国籍を認めていないため、二重国籍となった場合は2年以内に(もしくは22歳になるまでに)国籍を選択しなければいけないことになっています。ここで日本国籍を選択した場合は外国籍から離脱する「義務」があるのですが、その人の「外国籍」をどうするかはその「外国」の判断であり、日本国から「この人の貴国の国籍を抹消せよ」と言うことは主権侵害となるためできません。国によっては二重国籍を認めているところもありますし、そもそも国籍離脱の手続きが非常に面倒だったり難しかったり、極端なところでは「国籍離脱」という概念がない国もあるそうで、結局「外国籍」も残ったままとなるようなケースもあるようです。 トピ主さんのお国がどちらかは解りませんが、その国が二重国籍を認めているのであれば、日本国籍を持ったままだとしても「日本の法律には違反」していますが、トピ主さんの国の法律には違反していませんから、特に問題となることはないのではないとは思うのですが、いかがでしょうか。また日本国から違反を指摘されても最悪「日本国籍の抹消」止まりですし。

トピ内ID:6830376206

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トピ主はもう少し勉強を!

041
クリーニング
日本の法律が、諸外国で適用されると思って?

トピ内ID:4500536842

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国籍喪失

🙂
欧州在住
二重国籍だと思っている人の多くは、実際には既に日本国籍を「喪失」していると思います。  国籍法; 「外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。」 「日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。」 出生により二重国籍になった場合は、あえて日本国籍の選択手続きをない限り、自動的に日本国籍を喪失します。  国籍喪失により既に日本国籍ではない人(外国人)が日本旅券を取得したり、使うと法律違反ですが国籍を失った事に気付かずに外国で生活しているだけなら問題ないと思います。外国籍のIDや他国のパスポートをお持ちなら日本国籍でない可能性が高いです。

トピ内ID:5284721732

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対、相手国

041
Jニコ
えーっと? 相手の国が二重国籍を求めていれば、イイじゃないですか? 私の友人でヨーロッパの某国と日本とのハーフがいましたけど、 二十歳超えても二重国籍だったですよ。 日本の法律がよその国で通じる訳はないので、 他の国が二重国籍を認めていれば、日本国籍保有のまま、 その国の国籍も持てる(というか、国籍がその国にもある) はずだったと思いますけど…。 その国の大使館に確認したらどうですか。 私の友人は大使館に確認してた気がします。

トピ内ID:4659240971

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国籍条項

041
私も在欧
欧州在住さんのレスにあるように、二重国籍を自称していても厳密には日本国籍を失っている人は少なくないと思いますよ。咎められていないことと合法であることは別ですからね。この点については、他の方からもレスがあるのでここまでにします。 それとは別にお伝えしたいことがいくつかあります。 まず、仮に二重国籍が合法の国であっても、職業的に制限を受ける可能性はあり得ます。弁護士は自由業ですから二重国籍でも問題ないかもしれませんが、たとえば国家公務員になる場合、職務によっては他の国籍があるせいでその職に就けなかったり、選考で不利になったりするかもしれません。 また、二重国籍が合法の国であっても、国籍法に国籍剥奪の規定があるかもしれません。たとえば、AB2つの国籍を持つ人がA国で職業軍人になっていれば、B国の国籍法でB国籍を剥奪する、など。 最後に、息子さんの目指す職業が弁護士ならば、自分で日本と在住国の国籍法を確認できるはずだし、弁護士になるのに支障がないかどうか判断できるはずです。少なくとも、法律にうといお母様が口出しする問題ではないと思います。

トピ内ID:0478182175

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3重国籍

041
蝉丸
うちの子供達は3重国籍(日本、A国、B国)です。 日本は年齢に達したら捨てると思います。 住んだ事も無いし、言葉も十分に話せないし、私のように「親がいるうちは親を捨てるようで切れない」という様な事情もないですから。 居住国のA国は二重国籍を認めていませんが、もう一つのB国は何重にも国籍を持てる国で国籍離脱と言う概念もありません。 現実的にはA国だけで良いのですが、B国は離脱出来ないので持ち続ける事になるでしょう。 日本は離脱すれば良いのですが、領事館が近くに無いので、もしも手続きが面倒であれば下の子が選択の年齢に達してから一緒に手続きする事になるかもしれません。郵送だけで出来るのでしょうか。 二重国籍と言っても国籍を捨てる手続きをしていないだけの人と、日本に行ってパスポートを日本人として申請している人とでは問題が違うのでは。 海外で日本のパスポートを更新しようとしたら「在外ステータス」の証明が必要ですよね? 21才を超えたら日本国内で在外を隠すか、もしくは「日本を選びます」と証言しないと更新出来ないのでは。 法曹界に入るならそういった偽証はするべきではないですね。

トピ内ID:5311801786

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>欧州在住さん

041
理系男
国籍法 第十一条 (略) 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 「日本人か×国人かのどちらかを選択」という積極的事実の有無が問われています。単なる「取得」ではありません。 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 (略)。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 (略) 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。 ここでも「選択」が問題で、法務大臣から催告を受けかつ一ヶ月以内に選択しない事実がなければ二重国籍のままです。確か2008年ごろの国会答弁では催告を受けたものは存在しないはずです。

トピ内ID:3227490811

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まさか違反をさせたいのか

041
あーちゃん
法律家を目指している子供に違反だと知っていても違反をさせる親がいることをちょっと不思議に感じています。まさかバレなきゃそうさせちゃえって思ってないですよね。 お子さんだって法律に違反だろうが違反じゃなかろうが良心の呵責を持ったまま法律に携わる仕事をするわけないでしょう。 バレないから二重国籍にしている方たちって親御さんは健在でしょうか。たぶん親御さんが亡くなった時、多かれ少なかれ遺産の問題が出てくるのでそう言う時、総領事館に通って様々な書類が必要になると思うんですけど、その時もバレずに済むのかなって思います。実は知人がばれて日本国籍を無くしたものですからね。 私は日本人で海外在ですが、親が亡くなった時に必要な書類を集めた時私もこの国の人間だったらもっと楽だったのになーって思ったことがありました。永住なら日本の国籍を持ってる意味ってあるのかなって感じます。

トピ内ID:5854504295

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息子は既に弁護士です

041
ヨーロッパ発
わが家は全員在住国の国籍を持っています。そして、日本の国籍を離脱。ある日本人は 両国籍をもっていても 実際には罰則は無いのでと、我が家のように全員日本の法律どおりにしたことを『馬鹿正直』と笑いました。 在住国の国籍を取った後も日本の国籍を持っていること自体には罰則はありませんが、日本のパスポートの更新時に『他国籍は無い』とした上でサインをするわけですから、これは虚偽に当たります。一番酷いのは、外国籍を取った後、日本に戻って働いている人です。日本の国籍は法律上無くなっているのに、外国人の労働ビザなしで働いているわけですから、これはばれれば罰則があると思い 実際に暮らしていく上で 選挙権などのことでこの国の国籍を取ったのですが、日本に対して愛国心と感謝の気持があるからこそ、正直でいなくては自分の良心がゆるさないので日本の国籍を棄てました。そのときに、領事館の方が『また、戻りたくなったらご連絡くださいね』ととても優しく言ってくださいました。 ある人は『日本国籍、一旦放棄すると再申請は無理』と言っていましたが、これは逆で、ごまかしているのがばれたときこそ、再申請は出来ないのでは。

トピ内ID:7010729471

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ハーフは関係無い

041
三輪車
日本の国籍法は分かりませんが、欧州でしたら二重国籍認めている国は有ります。 無い国があるかどうかは分かりません。 良く五輪選手で甲国で出場出来ず乙国に行って出場を果たしている選手がおります。 五輪委員会自体が許容しているのです。 私の友人でキリスト教の神父の人物は日本に派遣された時には確かバチカン旅券でした。 長い年月の日本滞在で日本に帰化しましたがバチカンの旅券・国籍はそのままであった記憶が御座います。 国立大学にも入って、無事卒業していたようです。 私の実家も多くの戦争を見てきておりますので、国籍はかなり多くに分散しております。 いざと言う時には其うちの一つに縋ろうと言う魂胆でした。 私自身は一国主義ですが、妻は出生国で勝手にくれますので、二か国の国籍を保持しております。 彼女のご両親は何れも其出生国の人ではありませんでした。 たまたま其国に居たにすぎません。

トピ内ID:0041266529

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国籍喪失…しない

041
理系男
投稿者、欧州在住さん、私も在欧さんは 国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 と混同している可能性があります。 「自己の志望により外国の国籍を取得」つまり外国への帰化は出生などの「自己の志望」と関わりない取得とは別次元で、理論的には外国に帰化の時点で自動的に日本国籍を喪失するも実際にはドイツのように通報制度がある場合を除いて本人が申告しなければ日本政府は帰化の事実を知ることはできないのでバレるのバレないのと言う話になりますが、出生による二重国籍者の国籍選択期限は強行規定がないので期限後も選択宣言せずに法務大臣からの催告もなければ日本国籍は合法的に継続しますね。 また例え日本国籍を選択したところで 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない だけですから「努力してますけどまだ手続きしてません」で一生二重国籍のままでもいられますね。相手国に日本の国籍法の 第十一条 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 のような規定がない場合ですが…。

トピ内ID:3227490811

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心配なら国籍選択届けを

041
ニコン
周りが仰る通り、別にどの機関も把握していないので問題になる事はないと思います ただ、心配なら国籍選択届けを出したらどうですか? 私は主人の国の事情で結婚を機に二重国籍になりました。 その際、市役所に日本国籍を選択する胸を書面で提出すると戸籍にそう記載されます。 また、日本国籍を選択しても主権の問題で相手国のパスポートを取り上げられる訳ではないので、 自動的に二重国籍となります。 私もそれでパスポートふたつを使い分けています

トピ内ID:7913775713

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混同ではない

041
私も在欧
理系男さんから名指しでレスいただいたので、補足します。 私は日本人は二重国籍は絶対に認められないとか、2つ目の国籍を持っている時点で日本国籍を必ず失っている、とは書いていません。日本あるいはもう1つの国籍が認められない可能性・喪失している可能性があると指摘しただけです。理系男さんのレスにも同様の指摘があります。混同してはいません。混同している「可能性」とお書きになっているので、そのニュアンスを善意に受け止めることにします。 理系男さんと私では話の進め方が違うだけで、結論は同じです。理系男さんは「OK。ただし、このような規定が存在しない場合に限る」と展開し、私は「OKかどうかは不明、なぜなら剥奪規定が存在する場合があるから。職業選択の制限を受ける可能性もある」と展開しました。 トピ主さんが国名を伏せているので、具体的な話は何もできません。でも、私が住んでいる国の国籍法には、実際に国籍剥奪の規定があります。 トピ主さんの息子さんの場合は日本移住の予定もなさそうですから、日本国籍を放棄したほうが悩まなくて済むだろうと思います。もちろん、息子さん本人が決めることですが。

トピ内ID:0478182175

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欧州でも国によって違うと思いますが、

041
同じ国かな?
欧州中部の国に住んでいます。30年以上も前ですが、現地人男性と結婚の際、自動的に国籍取得しました。その頃、日本領事館からは日本帰国の際は日本のパスポートで入国して下さいと言われました。(その後は偽結婚が多くなり、国籍取得の条件も厳しく変わりました。) 領事館から定期的に在留邦人の居住地や家族に関するアンケートが来ますが、そこに二重国籍と記入しています。私宛に在外選挙の案内も来ていますので、合法的に日本の国籍も所持ということですよね。 次男誕生の前に、外国人と結婚した日本人女性の子供の国籍に関しての法が変わり、長男は日本国籍取得、改正後に生まれた次男は保留という形になりました。ところが成人の年になっても日本領事館からは何の通知もありませんでしたし、国籍放棄の手続きもしていません。私もどうなっているのかなと度々思っていましたが、今思うに息子達宛てに選挙案内は来ません。 息子達は現地育ちで、日本には旅行者として行くだけなので、国籍が無くなっても困ることは無いでしょう。トピさんの息子さんも日本での長期滞在とか就職希望なさっているのでなければ、そのまま何もしなくていいんではないですか。

トピ内ID:0543124622

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その国の国籍

041
届出
ヨーロッパの事は解りませんが、ここアメリカでは16歳か18歳になったら、国籍のを決めなければならないそうです。でも、2重国籍のままいてパスポートも2国分持ってるとか、、、なぜアメリカに住んでるのに、そこまで日本に拘るのでしょうか。だったら日本へ帰ればと思ってしまいます。 うちは産まれた時からアメリカ人として届けてあります。日本の戸籍には入れませんでした。ゆくゆく外さなきゃいけないのなら、最初から当たり前にやっておきたかったので。 寂しさがあるのでしょうが、海外に住んでる以上は、住んでる国の法に従うべきだと思います。 知り合いに離婚届けはアメリカではやったけど、日本の戸籍はまだ夫婦となってると、自慢げに話してる人がいました。これもやはりどこかで寂しさを埋める為なのかなと。あるいは子供の安心感の為? 再婚はしてない人達です。

トピ内ID:9521217683

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国籍喪失…もう少し

041
理系男
欧州在住さんの >出生により二重国籍になった場合は、あえて日本国籍の選択手続きをない限り、自動的に日本国籍を喪失します。  は以下の国籍「留保」と混同しているのでしょう(そもそも留保しなければ二重国籍にならないので「喪失」は矛盾)。 国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 出生による二重国籍(国籍留保)者が22歳以前に国籍選択をせず法務大臣の催告後1月以内に選択しなかった場合日本国籍を喪失することは前掲(第十四条、第十五条)のとおりですが、この「法務大臣からの催告(第十五条)」の部分は1984年までは「日本国籍を選択したものとみなす」となっていました。欧州在住さんの誤解とは正反対です。 国籍は究極の身分ですからそう簡単には喪失しません。 投稿者のご子息の国籍のある国に外国籍保持者の法曹資格・職業或いは公務員就職禁止の法律がなければ日本の国籍法の国籍選択規定などまるで関係ありませんから心配無用です。

トピ内ID:3227490811

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その国によって様々かと

041
たけ
世界的に見ると、多重国籍を認めてる国も認めてない国も 数で言えばそんなに差はなさそうですが、認めている国であっても その対応は様々なようです。 ブラジルの場合だと、ブラジル国籍を放棄する事はできないそうなので 日本国籍を取得したブラジル人であっても、本国ではブラジル国籍も 保持された状態になってるようです。 ただし、二重国籍が認められてはいる国の人でも、自国の国籍を 放棄できる国の場合は、日本国籍を取得した時点で自国の国籍を失う事になる場合もあるようです。 どこまで本当かは分かりませんが、日本国籍を取得したアフリカ出身のタレントが、里帰りする際はビザが必要だという話をしていました。

トピ内ID:9210040788

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努力義務

041
イースター
第十六条   選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが   自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)   に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、   その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 他の方のレスにもあるように、日本国籍を選択したら外国籍の「離脱に努めなければ」なりません。 努力義務規定なので、「離脱しなければならない」ではありません。 この条文によると、外国籍を離脱していなくても第2項に該当する「日本の国籍を選択した趣旨に著しく反する」ことがなければ 日本国籍は喪失しないことになります。 当該国が二重国籍を認めている国であれば法令による国籍の選択義務がないため、第十一条の日本国籍喪失もありません。 「選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないもの」を容認しているとは言わないまでも 法律違反であるとも言えない曖昧な規定ですね。

トピ内ID:6487208754

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コウモリ野郎は信用ならないという悪い捉え方をされるかも

041
おっさん
在米です。過去に二重国籍の日本人方をそれなりに見てきました。 >誰も、どの役所も、わざわざ調べたりすることは無いから絶対に見つからない、と皆さん異口同音に仰います。 という方々ですね。 で、私の場合が特殊なのかどうかはわかりませんが、こういう方々は周りの人から信用されてない場合が多かったです。日本人からはもちろん、ある程度事情通の外国人からも。あまり事情を知らないアメリカ人の一人も、"俺は二重国籍嫌いだね、自分がどの旗の下にいるかは明確にしておかなきゃ。"と言っていました(ちょっと突っ込んで、グリーンカードで滞在している私はどう思う? と聞いたところ、俺はお前が好きだが、この国の人間じゃない以上絶対に選挙には参加させない、とのこと)。 トピ主さんが聞かれている"問題"というのが"法的な問題"のことであれば、実際問題は無いだろうと思います。しかし、上のような"問題"は抱えることになるかもしれません。二重国籍なんだ、両方の国からメリットがあっていいね! なんて言ってくれる人はまずいません。

トピ内ID:4929875423

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専門家の意見ではまったくありませんが

041
まいまい
私は子供達に欧州の国籍を選ぶように言います。 日本は少子高齢化で移民を受け入れざるを得なくなりますので、 日本では国籍を持っていた人は優遇されるようになると考えます。 私の子供達は日本で働くことなど微塵も考えていないので、 若い労働力を引き付けるため 二重国籍が認められるようになっても不思議ではありません。 ちらっと聞いた話では グリーンカードのようなシステムを推進している団体もあるようです。

トピ内ID:7319666884

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日本国は生まれながらの日本人に関しては極めて寛容なようです

041
白銀バット
理系男さんの仰るように ・帰化(自己の志望による外国籍取得)後の偽装二重国籍 ・出生による(自己の志望とは無関係の)二重国籍 の混同が見られるようです。 前者は「隠す・隠さない」ですが、後者については日本国は国籍留保の届け出を受けていますから隠しようがなく、法務大臣が催告しないのは本人の責任ではありません。そして投稿者のご子息は後者です。 フヒモリ元ペルー大統領は日本人移民の間に生まれ日本国籍留保をしていました。政変を察知して外遊先からそのまま日本に亡命した時、日本政府はフヒモリ大統領が1984年以前に22歳になっており国籍選択をしていなかったので、当時の国籍法の定めに従って日本国籍を選択したものと「みなし」ました。 大統領と言う最高地位の公務員に就いたにも拘わらず、フヒモリさんは自ら日本国籍を選択したのではなく選択がなかった場合の「みなし」によると言う理由で、国籍法第十六条の「その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反する…」も適用せず、彼を日本人として保護しました。 西欧や米国のように政情が極めて安定している国ではない場合は、二重国籍は最後の救済の道になるかもしれません。

トピ内ID:0159277161

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アメリカ人はアメリカ人です

041
白銀バット
>アメリカでは16歳か18歳になったら、国籍のを決めなければならない そんなの聞いたことないです。 もしかしたらSelective Service、つまり徴兵制が復活した時のための登録のことではないですか?合衆国に住む男性は18歳の誕生日から30日以内に登録しなければならず、遅くとも26歳の誕生日以前に登録しないと市民権取得(外国人の場合)や就職で不利になることがあるそうです。 あんまりいい加減なことは書き込まない方がよろしいかと。

トピ内ID:0159277161

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2重国籍というのは

041
今回は匿名
A国と日本との二重国籍の場合、 A国に住んでいるのならば、A国にとってその人はA国民であって日本人ではありません。 A国民としての義務と権利を持ちますので、例えば出入国ではA国パスポートが必要ですし、徴兵制度があれば「日本人だから」といって逃げることも出来ません。 A国でも日本でもない第3国に住んでいるのならば、外国人としての滞在許可を受けているはず。その許可申請を「何国人として」行ったかによって、その国でA国民と見なされるか日本国民と見なされるかは変わって来ます。 国会議員でも2重国籍が問題にならない国もあります。私が住む欧州のA国もそうです。実際にアメリカ生まれでアメリカの国籍も持つA国議員がいます。 ハーフである我が子は日本大使館で「日本国籍選択届け」をしようとしましたが、「法務大臣の催告」は前例がないから、何もせずにこのままにしておくように言われました。知らないうちに日本国籍が無くなっている、ということもない、とも言われました。 よって、二重国籍のままです。

トピ内ID:3116867799

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日本国籍を保持する意味は?

041
ロンドナー
生まれながらの日本人が外国籍を自分の意思で取得すると、自動的に日本国籍は失われますよね。 出生による二重国籍の場合も、22歳までにどちらかの国籍を選択をする必要はあります。 パスポートが有効期限内か否かは関係ありません。 法に関わる仕事につきたい方が事実を知りながら法を犯すのであれば、その仕事は向いていないのではないのでしょうか。 みみさんが日本人である場合、親が日本人の子は日本国籍がなくとも「特定ビザ:日本人の配偶者等」という日本滞在ビザを取得できます。 期限はありますが、永住権への切り替えや帰化も可能です。 欧州のパスポートでも日本に短期滞在できますから、日本国籍がなくとも生活拠点が欧州であれば問題ないのでは。

トピ内ID:6110179005

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皆様、ありがとうございます。トピ主です。

😝
みみ トピ主
ロンドナー様まで読ませていただきました。コピーをとって、移動中や休憩時間に皆様のレスを熟読しています。 きちんとお返事を書く時間が中々無く、今週中にはお礼とお返事のレスをしたいと思っています。 取り急ぎお礼まで。 みみ

トピ内ID:4304319711

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法律問題ではなく信念の問題でしょう

041
通りすがってみる
このトピで問題となっているのは、二重国籍が日本国で法律上認められていないのに事実上放任されている現状や二重国籍が認められるべきかどうかという問題ではないと思います。 問題は法曹界で仕事に就くトピ主のご子息が、永住することはないが、国籍がある国の法律に違反することに対し「黙ってればわからないし、罰せられないからオッケー」という姿勢でよいのか、違う言葉でいえば、法曹界の人間となる人に自国の法律だけでなく、他国の法律も尊重する必要があるのか、という問題なのではないかと思います。 私の個人的意見ですが、緊急避難的な問題がない限り、法曹界の人には高い遵法意識を持ってほしいと願います。そういう人たちに法律を使って世の中をよくしてほしいと思います。 また、弁護士から政治家になる人が多いように、法律と政治はかかわりが深いので、将来的なことを考える必要もあるかもしれません。フジモリ大統領のことをレスしていらした方もいますが、ある国の立法上の要職者が二重国籍だった、なんて国家的スキャンダルの種ですよね。

トピ内ID:3758643036

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入ります!

041
五目飯
弁護士は州管轄です。 連邦ではありません。 連邦で争う場合は、最高裁の様に別な資格が必要になります。 又、法律を扱うのに法律の資格は必ずしも必要で無い場合もあり得ます。 北米のうち当りの郡の裁判官選挙に出る候補者は何れも弁護士では無いです。 俄(にわか)裁判官です。 一方、二重国籍は良くある現象です。 連邦憲法が定めているのは大統領の資格のみ。 副大統領は大統領になるかも知れませんので同じ規格が派生的に生じて来ます。 他の場合、二重国籍が直接問題になる事は無い筈です。 問題は或る役職に就いた場合、若しその資金元に連邦なり公共の援助があり、其条件の一つに米国籍を求める条項は往々にしてあり得ます。 しかし、そこでも二重国籍までには言及していないのではないでしょうか? 国の奨学金を直接・間接に頂いている学生のなかにも外国人もごまんといるようですし、二重国籍者もいるはずです。 資金源に禁止の条項が故意か何かで設けられていないからでしょう。 今回の大統領選挙に出馬する為、上院議員でもある或る候補者は二重国籍を一本に絞っております。

トピ内ID:0041266529

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