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重国籍者の日本のパスポートについて

レス4
(トピ主 2
🐱
三毛猫
話題
海外在住です。日本には出生による重国籍者に対して22歳以前に国籍選択届けを出さなければならないという法律がありますが、これに関する日本のパスポートについて、いくつか質問させてください。 1. 届けを出さなくても日本のパスポートは普通に使えるのでしょうか。 2. 届けを出さなかった場合、22歳以降、日本のパスポートを使って日本に入国しようとしたら問題になりますか。 3. 現在手持ちのパスポートの期限が切れてしまった時、在外領事館で更新はできるのでしょうか。 ご経験をお持ちの方、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。 ちなみに、もう一方の国籍の国は重国籍を認めています。

トピ内ID:6191161276

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助言

041
アメリカ弁護士
1.使えます。 2.問題なし。 3.可能です。 国籍選択届けは提出の義務がありますが、非履行を理由に現在有効のパスポートが無効になることはありませんし、更新も問題ありません。 ただ日本は成人の重国籍を認めていないので他に国籍を持つことは違法です。

トピ内ID:4063562093

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お答えありがとうございます

🐱
三毛猫 トピ主
そうですか。一応、どれも大丈夫なのですね? 色々調べたのですが、この件に関しての答えがなかなか見つかりませんでした。ありがとうございます。 最後に日本を出国してから何年か経っていたとしても、 次に入国する時に他国のビザの記入がなくても色々訊かれたりはしないでしょうか。 重国籍が日本では容認されていない、 つまり、違法なのは分かっているのですが、 出生による重国籍でどちらか一つを選ぶというのは非常に難しいことです。 それで国籍選択届けを出すか、 それとも何もせずに放置しておくべきかで迷っています。 それに伴うパスポートの件と日本の入国審査のことがずっと疑問でした。

トピ内ID:6191161276

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大使館に聞きました

041
らたった
私の子どもも主様と同じ状況ですので(未だ22歳以下)住んでいる国の日本国大使館に聞きました。 *聞き間違いだったらゴメンナサイ 日本は重国籍を認めていないため、22歳以下の重国籍保持者は22歳になったら国籍を選ばないといけない。 日本国籍を選択する方法は国籍選択宣言(表面上一方の国籍を捨てる宣言)をするか本当に一方の国の国籍を捨てる。 が、出生などにより「本人は欲しくもないのに相手の国が勝手にくれた」国籍は日本政府が本人の意思を無視して破棄することは出来ない。 よって22歳以上でも以上の条件で重国籍を持っている人もいる。 その場合は法務大臣が国籍を選ぶよう督促の手紙を出す場合があるが、今まで一度もない。 そうですので、国籍選択宣言をしていればそのまま日本のパスポートを保持し続ける事は出来るかと思います。

トピ内ID:3599622538

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どちらが良いのか迷います

🐱
三毛猫 トピ主
レスありがとうございます。 私も母の立場です。最終的に決めるのはもちろん本人ですが、 親としても当然知っておくべきことなので、最近思い出す度に調べています。 できれば日本国籍は捨てさせたくないですが、 もう一方の国籍(生まれ育った国)を捨てるわけにも行かないし…困ったものです。 >が、出生などにより「本人は欲しくもないのに相手の国が勝手にくれた」国籍は日本政府が本人の意思を無視して破棄することは出来ない。 「欲しくもないのに」というか、うちの場合は父親が外国籍で血統主義の国なので「必然」なわけですね。 >そうですので、国籍選択宣言をしていればそのまま日本のパスポートを保持し続ける事は出来るかと思います。 やっぱり選択宣言はしたほうが良いのでしょうかねぇ…。 選択宣言さえすれば、確かに日本のパスポートは堂々と使えることにはなりますが、 今度は「外国のパスポートを使ってはいけない」ということになりますよね。 だから、敢えて「何もしない(=選択宣言をしない)でおく」というのも一つの選択肢かと思ったのですが…

トピ内ID:6191161276

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