本文へ
  • ホーム
  • 仕事
  • 就業規則と労働条件通知書の退職日について

就業規則と労働条件通知書の退職日について

レス19
(トピ主 0
041
はちママ
仕事
転職を考えていますが、タイミングに悩んでいます。 35歳で2児の母親をしながらフルタイムでのパートをしています。 個人の労働条件通知書では「自己都合の退職は2か月以上前に申し出る」となっています。当時はあまり気にしていなかったのですが、入社後就業規則を見ると、「自己都合の場合は1か月以上前に申し出る」となっていました。 事務員はパートの私だけなので特別措置なのでしょうが、従業員、取引先、お客様 に対してもあまりにも杜撰な対応で支払いもライフラインが止められてしまうほどです。何か起こるたびに私が対応しなくてはいけない状況です。毎日送られる督促状、督促電話にストレスを感じます。 転職となっても新しい会社に待っていただけるのは、大体1か月ですよね。 辞めてから就職活動というのは家庭の事情で難しく、無理やり1か月前に申し出て 退職したところで、給与を支払ってもらえるかも不安です(月末締め翌月末支給の ため)。 皆さんでしたらどうしますか。

トピ内ID:3939968152

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数19

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

対策して、次の職場へは待たせず行きましょう

041
かえる
退職2ヶ月前通告の契約の有効性について労働基準監督署に相談。 あとは次の働き口を見つけたら、労働基準監督署との相談結果に基づいた期間をあけて退職。次の職場へは、待たせずに勤務。 いまの勤務先が給料を払ってくれなかったら、労働基準監督署へ再度相談。(すぐに解決するかは別ですが、よほどのことなければ、この時点で払われるはず) それこそ、勤務先が破産して賃金未払いになっても国に請求すれば8割は払われるくらい、労働者の権利は守られてます。 知らない人が多いだけ

トピ内ID:5158112337

...本文を表示

法は原則2週間

むる
民法上は、退職の申し出は14日前であればできます。 ただし、月給制の場合、月給計算の前半までに申し出ると、その次の月給計算時に退職になります。 もちろん、退職してすみやかに再就職する権利もありますから、「14日」以内でも退職させる分には構いません。 雇用契約や就業規則については、よく「2か月前」とか民法の定めよりも長く設定している例がほとんどです。 だいたいは、業務の引継ぎのための期間を入れていたり、給与計算が間に合わないなどのための理由で長めに設定してあります。 引きとめもあります。ただ、本来、法の定めで引きとめはアウトです。事情聴取くらいはできますけどね。 だから、会社と労働者お互いのために、まぁまぁ伸ばしてあります。ここはただちに違法ではありません。 就業規則は、大会社ではない、労働組合がないか弱いところでは「かなり柔軟に」運用されているところがほとんどです。とりあえずほかの会社をまねて作ってあるだけのところもあります。 問題があれば、労基署にタレこんで、なんとかしてもらうしかない。就業規則は労基署にも渡っていますからね。

トピ内ID:0491134295

...本文を表示

労働基準監督署に電話をかけて相談すればプロが答えてくれます

041
赤い橋
発言小町にトピを立てて相談し、多数の皆さんから、返答レスをいただくのも結構ですが、Aのような内容の場合は、「労働基準監督署に電話をかけて相談」すれば、すぐに返答してくれます。 会社の「就業規則」や『労働条件通知書では「自己都合の退職は2か月以上前に申し出る」』などが、国の法律の前では無効なのか、有効なのか、そのあたりのことを返答してくれると思いますよ。 会社は自己都合で労働条件等を「就業規則」で作ったりしますからね。 ●パートで無茶な労働条件をのまされていたのでは、割が合いません。 A>>個人の労働条件通知書では「自己都合の退職は2か月以上前に申し出る」となっています。当時はあまり気にしていなかったのですが、入社後就業規則を見ると、「自己都合の場合は1か月以上前に申し出る」となっていました。 事務員はパートの私だけなので特別措置なのでしょうが、従業員、取引先、お客様 に対してもあまりにも杜撰な対応で支払いもライフラインが止められてしまうほどです。何か起こるたびに私が対応しなくてはいけない状況です。毎日送られる督促状、督促電話にストレスを感じます。<<

トピ内ID:9417360718

...本文を表示

就業しながらは難しいですね。

041
まるみ
私自身、去年転職をしました。 就業しながら採用試験を受け、余裕を持って辞められるように翌月就業スタートの仕事を探しながらでした。 実際は、一度不採用を食らった所から、欠員が出たから働かないかと声をかけられて、転職することになりました。 退職には一ヶ月前に申し出ることになっていましたが、数日過ぎていまして上司には随分嫌みを言われてしまいました。 とにかく申し訳ありません、申し訳ありません、と謝り倒して退職させてもらいました。 正直いって、退職してから就職活動した方が良かったと思います。 2ヶ月前なら、次の仕事が2ヶ月後には決まっていたら良い訳ですよね。 2ヶ月間手を束ねて待っているつもりじゃないでしょう? 先に退職を決めてしまえば、いつから働けるか面接でも伝えやすくなります。 会社の状況を拝見するに、遅かれ早かれ退職せざるを得ない状況がやってきそうです。 翌月の給料が心配とのことですが、あまり意味のない心配ではありませんか? 生活がかかっているなら尚更そんな所にしがみつく必要はありません。 すぐに退職の意志を伝えましょう!

トピ内ID:6451331852

...本文を表示

まったく気にする必要はありません。

041
通りすがり
個人の労働条件通知書も、就業規則も、退職者には無力です。 辞める者がそれらに違反したところで懲罰の効果は望めません。 せいぜいが退職金の減額位です。 一従業員の退職で企業に損害が生じるような代替え不可能な人員とは認められません。 よって、個人の労働条件通知書も就業規則も無視して構いません。

トピ内ID:9131654838

...本文を表示

派遣を使う

🐷
街角ビーナス
一時的な減収も許されない状況で就職活動をするなら とりあえず全国規模の大手の派遣に登録したらいいです 私も個人事業主か会社かわからないような事務所で若いころ働いてました。 フルタイムのパートです。(おかしいですよね)つまりサービス残業でもとの時給もなしでプラス5時間くらいは仕事しているパートをやってました。 そこから派遣にかわり、そして正社員へ就職活動を別の会社向けにし成功。 派遣はもとより契約期間が短い。契約期間内にやめるとなっても派遣先は大抵大手さんで働く機会となるのであなたのかわりに仕事に入りたい人は列をなして待ってるでしょう。 まだまだ不景気 で正社員中心にベアアップしてきてますがそれ個人なので、かける何人の対象人数は減らすでしょう。つまり時短の本来の意味のパートは伸びるでしょう。 二児の母のような方が多く派遣で働いてますし。 そこの会社には正面から相談したらどうですか?社長なりに「やめたい」と話した方がいいです。まだ、ましな会社。そこ。就業規則や通知を書いてる他の事務がきちんといらっしゃる。明日いかなくてもOKかも?逆にあちらも解雇したかったかも。

トピ内ID:1558095347

...本文を表示

筋を通して辞める

🐷
けんしろう
法的には14日前です。 恐れることはありません。 「○○理由で辞めさせてください。」と退職願を出されてみてはいかがでしょうか。 会社側が就業規則を盾に取れば、こちらは労働基準法をたてにとればいいことだし、 誠実に退職日を延ばしてほしいと懇願されたら、少々は妥協してもいいのではないでしょうか。

トピ内ID:3738794230

...本文を表示

レスします

041
Mr.ますりん
どのような契約しているか不明なので、本当に2週間で辞めることができるか調べましょう。 2週間というのは、期間の定めのない労働契約の場合です。一般に言う正社員が辞める場合の決まりですが、、、、。

トピ内ID:2241343504

...本文を表示

勘違いしている方もいるようですが

041
こめっと
 雇用契約は民事の事なので「期間を定めない雇用の解約の申し入れ」は民法に規定されています(627条)。労基法は関係ありません。  但し、法律はあくまで法律であり、就業規則等がある場合はそちらも有効です。つまり、職場には懲戒する権利があります(就業規則に違反したことによる)。  次の職場があるとして、その職場の方が採用にあたり、人事担当者にコンタクトする事を考えましょう。「XXさんは退職にあたり就業規則違反をし、懲戒処分を受けました」と人事担当者が回答する事に何ら問題はありません。あなたが次の会社の人事担当者だとして、そういう人を雇い入れますか?  別に辞めたければ民法の規定通り2週間で辞めてもいいんですよ。 >無理やり1か月前に申し出て退職したところで、給与を支払ってもらえるかも不安です  これは簡単です。賃金未払いは明確な労基法違反ですので、労働局に行けば解決です(労基署ではありません)。但し、当局は強制執行はできません。会社が給料を払わない場合、民事訴訟を起こす必要があります。弁護士使わなくてもいいですし、簡単ですけどね。詳しくは労働局の方にご相談下さい。

トピ内ID:5263637533

...本文を表示

ハローワークも使う 失業保険もチェックする

🐤
街角ビーナス
まあ、そういうことで退社の意志をまずは会社に伝え、雇用保険も自分の給与明細で確認しあれば失業保険もおりることを考えて就職活動するといいのでは? ちなみに、雇用保険も入っていないところに私は若いとき働いてましたが、 そちら雇用保険に入ってるかと思います。就業規則などもわりと作ってない企業も多くある中できちんと用意されてるわけですから。雇用保険に入っていたらどのくらいの期間入ってるか、みて、いくらもらえるかチェックしてみたらどうでしょうか。週20時間以上の労働は雇用保険加入義務があります。解雇にしてもらえるなら、わりと保険がはやめにおります。雇用保険入ってないパート労働なら仕方ないですね。それ以上働いた人の自己責任かな。

トピ内ID:8109125810

...本文を表示

勘違いしている方もいるようですが…

041
通りすがり
一般法である民法より、特別法である労働法が優先されます また、民法より上位である憲法にも職業選択の自由が保障されています。 あと、民法の雇用契約とは労働法の定める継続的な雇用契約ではなく、あくまで単発のいかにも民事的な市民と市民が自由意思でなす契約を想定しています。 なので、継続的な雇用契約の元、就労してきたトピ主の場合は労働法で解釈すべきで、それで手に余る場合に民法に至るべきでしょう。 いついかなる時に退職しようが、基本的には自由です。 民間企業ではせいぜいが懲罰対象になる程度です。 辞める会社で懲罰されようが構わないでしょ?

トピ内ID:9131654838

...本文を表示

勘違いしている方もいるようですが2

041
こめっと
>一般法である民法より、特別法である労働法が優先されます >継続的な雇用契約の元、就労してきたトピ主の場合は労働法で解釈すべきで、それで手に余る場合に民法に至るべきでしょう。  私の知る限り労働法(労働3法)には退職に関する規定は存在しません。具体的にどの法律の何条の何をどう解釈するのか是非ご解説をお願いします。トピ主にとってはとても重要な事だと思いますので。私にとっても勉強になります。是非よろしくお願いします。 >民間企業ではせいぜいが懲罰対象になる程度です。 >辞める会社で懲罰されようが構わないでしょ?  随分軽々しく仰いますが、懲戒処分を受けた人を雇う事を考えましょうね?せいぜい、と仰っていますが、うまく辞め際を処理できずに懲戒処分を受けるような人を積極的に採用するのでしょうか?リスクは正しく理解したほうがいいと思いますが、、、。

トピ内ID:5263637533

...本文を表示

勘違いしている方もいるようですが3

041
通りすがり
>私の知る限り労働法(労働3法)には退職に関する規定は存在しません トピ主が個人の労働条件通知書、就業規則を明記されておりますよ これこそが労働法からの派生物です。

トピ内ID:9131654838

...本文を表示

前の会社が解雇でも罰有でもぜんぜん就職可能ですよ

街角ビーナス
事実、私は、解雇、契約更新なしなど経験ありますが次の職はいつもみつかります。正直に履歴書に書いてもです。 理由も聞かれません。 聞かれても、自らの能力が不足していましてスムーズに時間通りいかずなど話していても、面接時に、会社が悪いねーと人事が勝手に話し始めたりするとき、 めちゃくちゃなやり方だったでしょ?そこ?とか、大手の系列とかあやしい噂が流れてる場合などきいてくることがあります。その場合は内部のことは一切かたりません。”督促がきてた”とか、書いてますが、それはその会社の話し。問い合わせが多くなってきて処理ができなかった程度でいいのでは?事実その位の会社の段階できちんと会社整理までできる経理や若い女性税理士もいますし(笑) 今こだわるべきは はちママさんが、何ができるのか、 今後どういう職業技能をつけたいのか? 35あたりなら資格の一つやふたつ取ってもいいくらい若い。がんばってください。 就職氷河期以降で特に女性で既婚子持ちで特技もない事務であれば、解雇や罰があっても次の会社で賞味期限ぎれだねと男性優位会社?で終わりますよ。解雇や懲罰が銀行の支店長なら別ですが。

トピ内ID:8109125810

...本文を表示

退職で揉めることはまずない。

041
通りすがり
就労者の退職の申し出を受けて、それを承諾すれば退職手続きはokです。 雇用主が退職を保留にすることはまずないでしょう。 雇用主が就労者に何か気に入らないことがあって退職を保留にして懲罰などを行うにしても、それがこじれて訴訟沙汰などになれば雇用主側が敗れる可能性もあります。 結局、雇用主側としては辞めたいという就労者は辞めて貰えばokなのです。 だから、労働条件通知書、就業規則にどう条件が書かれていようが問題はありません。 当事者が合意すれば問題ないのです。 だから、なにか事件や事故を起こして会社に居られなくなる人はさっさと依願退職?するのです。 承諾さえ得てしまえば、あとから懲罰の対象にして懲戒処分されることもなく退職金などに影響することの防げるからです。 ちょっと前には公務員の不祥事に絡んで問題視されたことです…

トピ内ID:9131654838

...本文を表示

勘違いしている方もいるようですが4

041
こめっと
>これこそが労働法からの派生物です。  意味が分からなかったのかな(苦笑)。労基法上使用者が労働者を解雇する場合は30日間前の解雇予告が義務付けられていますが、労働者側からの退職については労基法は何も定めていません。唯一規定されているのは民法627条です。  まずはそこらへんの本屋に売っている労基法や実務マニュアルを読めみましょうね。「労働者が申し出る退職は民法627条により、、」。違う記載のあるテキストがあれば是非ご紹介下さい。 >当事者が合意すれば問題ないのです。  この辺で、もう理解されていないのがよくわかります。当事者の合意は必要ありません。労働者からの使用者への意思到達がなされて2週間後には雇用契約は解除できます。  但し、就業規則違反により懲戒処分を受ける可能性はあります。懲戒処分があっても「ぜんぜん」(苦笑)就職可能とか、揉める事はまずない、と仰る方もいますが、果たして責任をもって断言できるのでしょうか。リスクがあるのに自分や自分の見聞きした例(あるかどうか知りませんが)を引き合いに出して大丈夫だったから、と勝手に一般化するのはとても危険です。

トピ内ID:5263637533

...本文を表示

ぜんぜん大丈夫ですよ

🐤
街角ビーナス
知人に会社をなにもいわずやめてとんずらがありましたが。追っかける側に もう余裕もないし正義もないし追っかけてきません。ひどいことがあったあとで 私に給与を取ってきてと頼まれましたがやなこったです。 その人もそれ以上、泥棒に追い銭とあきらめ、次の仕事みつけてはやく覚えようと前向きに進んでいきました。 転職タイミングはどんな仕事をしたいか、どんなスキルをつけたいのか それに集中することです。 給与以外に、覚えの良い若さの浪費も計算にいれたほうがいいですよ。 解雇でまずいのは会社に多大な損失を与える決定をする権利のあるところの人達。大方男性優位社会で 仕事していていも、解雇は、特に女性はよく聞きます。とくにパートは多い。 接客業は特に多いですね。明日から来なくていいよってやつ。契約更新しないも その年に多く聞きます。 しかし仕事してこその解雇。 ニートより留学梯子よりマシ。 二児を抱えながら偉いです。 きっとその若さならまだ仕事があります。急げ!

トピ内ID:8109125810

...本文を表示

レスします

041
taku
>あまりにも杜撰な対応で支払いもライフラインが止められてしまうほどです というような会社なんですよね? 厚労省や労働局で就業規則や雇用契約書のひな型が公開されており、 作成例も作られているので、 零細企業だとそのひな型を使って就業規則・雇用契約書を作成するのはよくある事です。 トピ主さんが勤務されている会社もひな型を使って作成されたのではないかと思います。 就業規則のひな型だと退職の申し出は1ケ月前となっていますし、 雇用契約書の場合は空欄で書き込むようになっています。 雇用契約書の条件が就業規則の条件より下廻っている場合は、就業規則が優先される だと思いますが。

トピ内ID:0590696559

...本文を表示

え?

041
haru
>会社は自己都合で労働条件等を「就業規則」で作ったりしますからね 従業員数が10名以上の会社だと、就業規則の作成義務があります。 就業規則を作成したら意見書と共に監督署へ提出しないといけません。 監督署で法令違反がないかとか確認するので、 自己都合で作成しても法令にあわなければ訂正を求められますよ。 監督署の確認印が押されている就業規則だと法律に一応適っているのではないかと。 但し、従業員数が10名未満の会社なら就業規則の作成義務はありません。 とはいえ、それで勝手に法令以下の条件の就業規則を作成してもそれは認められないと思いますけど。

トピ内ID:8635239291

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧