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相続税対策で賃貸住宅に住むこと

レス4
(トピ主 1
😨
悩み中
話題
少し前にテレビで相続人が賃貸住宅(3年以上)住んでいた場合は税金対策になる、という主旨の話を聞きました。 私は兄と二人兄弟で、どちらも結婚して子供がいます。 父は20年前に他界しています。 母が高齢になり、兄家族が母の住む家の土地の6割を相続し、別世帯として家を建てました。(敷地内別居とは違います) 私は車で1時間ほどの賃貸マンションに住んでいます。 残りの4割の土地と母が住んでいる家はいずれ私が相続することになっています。 最近、私の夫がそろそろマンションを購入したいと言い出しました。 母に万が一のことがあれば、私は土地家屋の相続税を支払わなければならず、その上マンションのローンを考えると悩みます。 実家は横浜、マンションは東京なので、どちらに住んでも通勤通学に大きな支障はありません。 私としては、マンションを買わずに実家を相続して住むことが一番経済的ではないかと思っています。 そこで上記の話を思い出しました。 賃貸に住むことによって相続税対策になるという話しは、どういうケースの場合なのでしょうか。 うろ覚えで夫を説得できず、法律に詳しい方がいましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:1545869810

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小規模宅地等の特例

041
みねお
詳細は、国税庁のタックスアンサーで調べること。 因みに、相続財産が不動産のみと仮定して、兄弟2人が相続人である場合、3,000万円+600万円x2 = 4,200万円の基礎控除があり、相続税算定の路線価は80%で評価される。(兄が放棄しても、このように計算する。) つまり評価額5,250万円の家・土地には相続税は発生しない。 相続する土地の評価額が1億円の場合、750万円の相続税が発生する。 土地家屋を売却して、納税すればすむ話で、月10数万円のローンとの比較はおかしな話。

トピ内ID:5005984253

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わからない

041
青空
小規模宅地等の評価減の特例という制度があります。 居住用の土地の場合、一定条件を満たせば最大80%減額の特例があります。 レスの中の80%の評価とありますが 80%減額されるので20%の評価になるが正解です。 ただ、これは面積の上限もありますし 他の不動産や他の相続人の状況によっては適用不可となります。 書いてある状況だけであればこのまま賃貸住宅に居住であれば適用できそうでそうですが 他の不動産があれば条件が変わりますし そもそも相続税の申告納税が必要かもわかりません。 貴方の場合は規定の微妙な制度を使うので ここで相談するよりもすべてを開示して税理士に相談するほうが良いと思います。 有料になるでしょうが、相続税をそもそも払う方なのであれば最終的にはお得です。

トピ内ID:2262881428

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ありがとうございました。

😨
悩み中 トピ主
とぴ主です。 情報番組で耳にしただけでしたので、詳細がわからず質問しました。 小規模宅地の特例というものがあることを恥ずかしながら初めてしりました。 国税庁のHPを読み、相続する土地の広さや価値など、特例に当てはまりそうです。 まだ母が元気ですので、土地などの書類を開示するようにはなかなか言えませんが、何となくこのまま賃貸のままの方がいいと思いました。 子供も大きくなりましたし今まで賃貸で暮らしてきたのですから、今買わなくても子供が独立して夫婦二人で住める条件で購入する方が良いのではないかという思いも強くなりました。 みねおさま、青空さま、ありがとうございました。

トピ内ID:1545869810

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相続税の小規模宅地の特例「家なき子」だと思います。

頑張って下さい
 相続税には持家に住んでいない相続人を優遇する仕組みがあります。持家のない相続人が小規模宅地等の特例を使って、亡くなった人の住んでいた家の土地を相続すると相続税の計算上、土地の評価額を8割も下げることが出来る制度の事だと思います。対象土地面積の上限は330平方メートルです。  相続人の条件は日本人であれば問題なく、相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない事です。もし、とぴ主さんがマンションを購入し居住すればこの制度は使えませんが、そのマンションを賃貸すればOKです。注意する事は一人暮らしの母親と兄家族が同居した場合は使用できず、相続しても相続税の申告期限まで継続保有する事(住む必要はありません)は条件の1つです。 >兄家族が母の住む家の土地の6割を相続し、別世帯として家を建てました。(敷地内別居とは違います)  意味がわかりません。現状の対象となる土地は分筆されていますか。分筆ならば「家なき子」の特例は使用できますが共有名義では使用できないと思います。対象土地の持分が母親100%でなければなりません。今からでも土地の分筆をお勧めします。

トピ内ID:5150227829

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