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社会保険について困っています

レス8
(トピ主 0
🐤
monn2722
話題
会社員の夫の社会保険に加入しています。 この度、親が亡くなり実家を処分しましたが、妻に収入があった場合、 翌年は3号から1号に変わらなければならないと聞きました。 確かに、収入があった場合は配偶者控除は受けられないかとは思いますが、 保険や年金までも? よくわかりません。どなたか、教えていただけませんか?

トピ内ID:3258009282

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レスします

041
年金機構
そういう疑問を持ったら直ちに日本年金機構のお近くの支店でお聞きになるのが一番です。正確な事を分かりやすく懇切丁寧に教えてくれます。さあ、今直ぐ支店事務所へ!

トピ内ID:7459440384

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一時所得の扱い

041
ご自身の健康保険証に組合の連絡先が書いてありますよね? そこに電話して不動産売却による一時所得の場合、扶養の扱いはどうなりますか?と聞けば良いですよ。 また、年金のほうも厚生年金基金や社会保険事務所に聞いてから、必要なら脱退手続きを会社へお願いすれば良いと思います。 「妻に収入がある場合」というのは一般的にパートやアルバイト、不動産賃貸等で継続して一定の収入がある場合を指します。 相続→不動産売買による一時的な所得の場合は該当しないことが多いです。が、健保組合の運営も昨今厳しくなっているので、それを月収に換算して計算→脱退してというところもあるかもしれません。 税金とは扱いが異なりますので、問い合わせるのが一番ですよ。

トピ内ID:8611162374

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その通り

041
通りすがり
保険でも年金でも、一定額以上の収入があれば配偶者控除は受けられません。 そういう制度です。

トピ内ID:1603767157

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健保組合が判断します

041
Mr.ますりん
健保組合が判断しますので、ご相談下さい。

トピ内ID:1355330671

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社会保険の被扶養で

041
通りすがり
問題になるのは定期的な収入だけです。 不動産の売却益は関係しません。 よく「年収130万円未満でなければ」といいますが、 その時点時点で「年収130万円に匹敵する収入を得ているか」 が問題になるのです。 だから、どんなに高収入な仕事をしていても、辞めたら被扶養者になれますよね。 (雇用保険がある期間は別です) 逆に、年収は130万未満でも、働いて「130万÷12か月」以上の収入がある月は、厳密には被扶養者になれません。 でも、不動産の売却益は、一瞬のことなので、 収入のある期間にはあたらないのです。 ご心配なら年金事務所に電話して尋ねてみましょう。

トピ内ID:6468645818

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一時所得は算入しない。

041
50代男性
社保・年金の第三号被保険者の要件について、一時所得は算入しません。 ただし、健保組合によって規定が違うので、必ずしもそうとは限りません。 ご主人の会社の担当者に訊いて下さい。

トピ内ID:4220751120

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不動産譲渡所得は含まれないそうです

041
かぼす
あと退職金も含まれないそうです。

トピ内ID:4189340059

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そのとおりです。

041
高齢者
健康保険の扶養者の範囲は健康保険で決めています。 収入(年間130万円など)により判定します。 譲渡所得は含まれます。 では、いつの時点で扶養から外れるかですが、これも健康保険組合に聞かないとわかりません。 一般的には翌年譲渡所得の申告をした時点だと思います。(この時初めて所得が確定する) 年金の3号も連動して変更届で1号にします。 ご主人を通して健康保険組合(会社ではない)に聞かれるのがいいと思います。

トピ内ID:4499732317

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