本文へ
  • ホーム
  • ひと
  • 亡くなった母の娘だという女性、相続の権利があると言ってきた

亡くなった母の娘だという女性、相続の権利があると言ってきた

レス330
(トピ主 6
041
よう
ひと
私の両親は他界しています。 交通事故で1年前に亡くなりました。 私は25歳、現在独身の会社員です。 両親が残してくれた一軒家に住んでいますが、先日私の姉だと名乗る 女性が訪ねてきました。 年齢は30歳、母が父と結婚する前の出来た子供で父方に引き取られたそうです。 母から一切聞いた事はありません、戸籍にも記載はありません(異父ということがあるでしょうが) 母から聞いた事はありませんが、言い残す暇もなかったのが原因かもしれません。 へその御と若い頃の母に抱かれる赤ん坊の写真、母子手帳、身分証明書などを見せられたのでほぼ間違いはないと思いますが…。 相続した母の遺産を自分も受け取る権利があると言ってきました。 だけど残してくれたのはローンのすんだ家、私名義の生命保険、父名義の貯金 くらいしかなく、自宅も父名義でした。 しかも同時に死亡した状態で、両親の遺産を私が受け取っているので母の分は わからないです。 弁護士に相談してまたくると姉(と名乗る女性)は言っています。 こちらも弁護士に相談して、いくらか渡さないと駄目ですか? 存在すら聞いていなかった「姉」の存在にかなり混乱しています。

トピ内ID:2142424101

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数330

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

弁護士に

😡
じいじい
 うかつなことをアドバイス出来ませんが、その仮姉が母娘の証明ができるなら遺産相続権はあるでしょう。しかし、母の遺産はどれだけか、計算する必要があります。  とにかく早めに弁護士さんにご相談することですね。

トピ内ID:0116739340

...本文を表示

まずは弁護士に相談

041
みや
もしその人が違う女性(お父さんの再婚相手とか)に 養子縁組していたら貰う権利はありません。 弁護士に相談して調べてもらうしかありませんね。 詐欺かもしれないし。 出産証明書は? 戸籍をたどって調べることは出来ますよ。 役所にも相談してみてください。

トピ内ID:6746956945

...本文を表示

軽挙妄動しないこと

😒
是々非々
>こちらも弁護士に相談して、いくらか渡さないと駄目ですか? そういう発想を軽挙妄動と言います。 「いくらか」って、主張を値切って厄介払いしようってことでしょ? こういう時にこそ、法の番人(裁判所)がいるのですから、弁護士を頼んできちんと処理をしましょう。

トピ内ID:6815933922

...本文を表示

当然弁護士に相談を でもその前に・・・

041
紅葉
トピの住んでいる場所の弁護士会に電話をし相続に詳しくて家から近い弁護士さんを紹介してもらいましょう 次に費用について聞く 簡単に相談、依頼って言うけど費用がわからないと依頼出来ないよね そして相続権の簡単な説明 仮に実の異父姉妹とします この場合父が先に亡くなっていた場合 母とトピで父の遺産1/2ずつ 異父姉妹に相続権はありません 直後に母死亡 ここでやっと異父姉妹登場 母の遺産の1/2を受け取る権利が発生します つまりトータルで1/4の権利が発生します 母が先に亡くなった場合 母の遺産の1/4の権利が発生します しかし普通母の遺産は父より少ないはずです 金額的には少額 ケースバイケースですけど そして父の遺産は異父姉妹には権利がありません そう考えるいくらか渡さないといけないにしてもトピの生活が、遺産が脅かされるほどの金額ではないと思います 勝手に判断することが一番最悪の結果をもたらします ご理解いただけたでしょうか? 突然の事プチパニックになったと思いますが落ち着いて要点をまとめ弁護士会に連絡を○○弁護士会 ○○には県の名前がはいります 

トピ内ID:1981714184

...本文を表示

法的な証拠が無いなら

🐴
鶴亀松竹梅
 法的な証拠が一切無いなら、突っぱねてよろしいです。  そもそも、非嫡出子であっても女性側の戸籍に記載が無い など、あり得ません。

トピ内ID:8139444370

...本文を表示

弁護士に相談して下さい

041
ちらむん
法律の専門家ではないので、この通りかどうかわかりませんので、 参考程度ですが、 前提として、父のみに財産が有り、母固有の財産がなかったとして、 原則生命保険は受取人のものですので渡す必要無です。 まず、死亡届の死亡時刻を見て下さい。 母が先に死亡、同時死亡(推定)であれば、母に相続は生じず、 父からトピ主への相続なので姉?に渡すものは無いと思います。 父が先に死亡の場合、母とトピ主が相続の上、母分もトピ主が 相続したことになるので、いくらか姉に渡さざるを得ない可能性が あると思います。 相手が本当に姉であるかどうかも含めて、弁護士に相談して下さい。

トピ内ID:7692747340

...本文を表示

いや‥ちゃんと証明されないと

041
大変ですね
大変な事になりましたね 弁護士に相談はしないとダメです あちらが弁護士を立てると言っているのですから。 で、「姉」と認定されたらですね。払うのは。 ちゃんと法律で決まってる分を。 お母様からの遺産は弁護士さんが計算してくれるので大丈夫だと思います 何を聞かされても全て弁護士と相談して決めること。 多分情に訴えてくると思いますので、心を強く持って対応してくださいね

トピ内ID:4106831488

...本文を表示

詐欺女は無視にかぎる。

😝
んな馬鹿な
生前に母親が何も言っていないのですし、親戚からも聞いた事が無い。 100% 詐欺ですね。 ご両親が交通事故で亡くなったという事をどこかで聞いて、お金に困っている詐欺女が、嘘っパチの話をでっち上げてきたのでしょう。 写真なんて、若いお母さんが他人の子供を抱いて撮ったなんて、あり得るでしょう。 警察へ(信用できる親戚の人と一緒の方が良いかも)相談するレベルの話ですよ。 こんな話は、独りで真ともに悩む必要はありませんよ。

トピ内ID:2044374234

...本文を表示

原戸籍は?

041
リス
まず、遺産相続される時点で原戸籍の確認はなかったのでしょうか? うちはごく普通の、資産家でもない家庭ですが、母、父と亡くなった時に死亡届を出して凍結された銀行の解約にすら原戸籍の添付が求められました。 原戸籍があれば遡って配偶者すら知らない子ども・孫などの相続権のある人間がいないか確認できます。それですべての相続権のある人間を洗い出したうえで、全員の印鑑と印鑑証明を添えてやっと解約手続きができるはずですが。 自宅の名義を移す時も同じようにすべての相続人を確認して、全員の印鑑と印鑑証明が必要なはずです。 主さんが何らかのフェイクをかけている(まだ名義変更が終わっていない。銀行預金はなくすべて現金だった等)ではないのなら、その人は戸籍上相続権がない人です。 たとえば実子でも何かの事情で生まれてすぐ他の人の子どもとして届けられた(なんてマンガみたいなことが今の日本で可能か知りませんが)ため、戸籍で親子関係が証明できない人とかです。 弁護士さんに相談すれば確実でしょうが、戸籍上で親子関係がないのなら相続権はないと思います。

トピ内ID:5246057666

...本文を表示

お金の問題は大変

041
らら
ご両親を亡くされ悲しみもいえないときに、大変ですね。 あったこともないお姉さまの存在に困惑されているのですね。 ご両親が亡くなられ相続手続きするときに、ご両親の生まれたときから亡くなるまでの戸籍をとりよせられませんでしたか? そこにお姉さまの存在がなければ相続する権利はないと思われます。 もしお母さまの戸籍にお姉さまの名前があった場合は ご両親同時死亡の場合、互いの相続は発生しないのでお父様の遺産はお母さまは相続しないこととなるとおもいます。 だからお父様の名義の分はお姉さまには権利はありません。 お母さま名義だった財産はお姉さまにも権利があると思います。 正確な知識ではないので弁護士にご相談されることをお勧めします。

トピ内ID:3501657544

...本文を表示

ほんものの弁護士ならいいけど

あのー
ほとんどお父さん名義の遺産ですものね。 ほんものの弁護士先生なら、ちゃんと調べて(お金はかかりますから)そのあたりもハッキリしてくれます、諭して説明してくれるかもしれませんね呆れながらも。 悪徳弁護士みたいなのが関わって来たかなと感じた時点で、自身もまずは弁護士無料相談に行きましょう。 その女性、異父姉だそうですけど、じつは本当の異父姉はとうにお亡くなりになっていたりしてたりしてね。 それも疑ってみた方が良いですよ。 たんなる親友だかルームメイトが遺品の品々を持って現れたのかもしれないから。 向こうが弁護士を実際に使った時点で、こちらも弁護士を出します。 そのお家は、お父さん名義だというのはハッキリしているので、 まずはお父さん名義の物件を相続手続きして、いやいややはりこれも、 始めから弁護士先生に始めから相談してみた方が良いかもしれませんね。

トピ内ID:2804244601

...本文を表示

戸籍にない子ども??

041
マミー
30歳女性の戸籍は?見せてもらったのですか?? 子どもは女性が産むものですから、父親の欄が空白でも母親の欄は空白にならないものだと思いますが…。 お父さんの子どもで、お父さんが認知していなくて父親欄が空白になった子どもではないのですよね?不思議ですね。 もしかしてその女性は、戸籍のない子どもだったのでしょうか…?身分証明書や母子手帳があるならそうではないですよね? お母さんの戸籍をもう一度調べたほうがいいのではないでしょうか? 遺産の事も、ご両親が同時に亡くなっているのなら弁護士さんに聞いてみてはいかがでしょうか。 素人の判断は危険だと思います。プロにお願いしたほうがいいのでは。

トピ内ID:5373622826

...本文を表示

詐欺みたい?

🐧
タクラマカン砂漠
まず 弁護士を依頼しましょう。 疑問は どのようにして 主さんのご両親が他界された事実を知ったのかです。 それに 戸籍に記載がない以上 認知もしていないのなら 法的に権利を主張するのは おかしいような? 主さんがまだ若くて 世間知らず(失礼を承知で)で 早く言えば 騙しやすいと思ったのかも知れません。 (主さんを馬鹿にしているのではなくて 詐欺というのは そういうことなので)。 父上の残してくれたものがあるなら きちんと 弁護士を通して話し合う事です。 弁護士を中に通したら 主さん個人が 直接 向うの女性と話すことはないです。 いくら 証明するものがあったとしても 法律に従ってでいいと思います。 一度 お金を渡すと また次 ということになると思いますよ。 相続の権利があるかどうかは 法律が判断する。 だまされないで。

トピ内ID:8837869986

...本文を表示

亡くなった順番

雨音
にもよります。 事故当時、お母様が先に亡くなっていれば、父名義の自宅・預金は 無関係です。 お父様が先に亡くなっていれば、父名義の自宅・預金の半分はお母様の 資産となり、その半分は異父姉の相続分となります。 でも、素人の集まる掲示板で聞くより、弁護士さんのほうが確かですので、 貴方も弁護士を立て、事務的に処理することをお勧めします。 ちなみに貴方名義の生命保険は相続とは無関係です。

トピ内ID:5899845087

...本文を表示

トピ主さんも、弁護士に相談した方がいいです

041
匿名
あちらが弁護士に頼んでいるのなら、対抗した方がいいと思います。 本当に姉かどうかは、DNA鑑定すればわかりますよ。 その人とトピ主さんがいれば、大丈夫みたいですよ。 戸籍にも載っていないのに、持参した物で判断してはダメですよ。 そういうことも相談してみてください。 一円も渡さない意気込みで頑張ってください。 勝手にお金を渡したりしないようにね。

トピ内ID:2502148369

...本文を表示

ご両親の生前の戸籍は全部とったのですよね?

041
まる
私も先日親を亡くしました。 金融関係で生前の戸籍をすべてそろえましたが、それは相続人を確定するためです。 戸籍で関係を確認できない人に相続権はないのでは?

トピ内ID:0144531555

...本文を表示

う~ん

041
黒旋風
仕方がありません。 とにかく弁護士に相談しましょう。 いや、何か知らない姉とかってこういう形での邂逅ってキツイですね… 相手にもう少し常識的な価値観があり、父違いでも姉と名乗るなら 違う出会い方があったろうにと思います。 トピ主さんも冷静になって、淡々と処理しましょう。 多少は渡すべきものができてしまうかもしれませんが 相手はもう親族と思ってません。単に欲に取りつかれてるだけです。 キッパリと縁をきりましょう。

トピ内ID:0069032153

...本文を表示

権利はある

041
珠子
もしその女性がお母様の実子だと証明されたら、遺産を分配しなくてはなりません。 それはその女性の権利です。 遺産の計算は難しいですから、弁護士さんに依頼するべきですよ。 おそらくお父様名義の自宅やお父様名義やトピ主さん名義の保険なんかは対象外で、お母様名義の預貯金や保険金だけを分けることになるんじゃないかな・・・。 ご両親を亡くしたばかりでショックでその女性を良くは思えないでしょうが、その女性が本当にお母様の実子であれば、彼女もいろいろ思う所があるのではないでしょうか。 事情は今となってはハッキリわからないでしょうが、その女性は実母に捨てられたとずっと悲しんでいたのかもしれません。 亡くなったと聞いて、お金だけでも取ってやる!と考えたのかもしれませんね。 穏やかに話し合いで解決できるといいですね。

トピ内ID:7195943508

...本文を表示

つべこべ言わずに弁護士の無料相談にいって

041
はーこ
弁護士じゃないと対処できない。

トピ内ID:6764807334

...本文を表示

親戚に聞いてみる

041
普通の人
サギのにおいがぷんぷんしますが、 へその緒と母子手帳の記載はお母様だったのでしょうか? 写真は友人、知人、親戚でも撮ったりするので証明にはならない。 重要なのは 1.本物か。 2.本物だとしたら父母の亡くなった順が大事   (とドラマでやってました) 母方の親戚に確認。 戸籍はお母様の生まれてからの全ての戸籍を確認済みですか? 亡くなった時点だけではなく、生まれる→トピ主さまのお父様と結婚 の間に結婚などがあり、その女性の記載があれば 異父姉と認めざるを得ないと思います。 なければ基本的にこれでお断りできるはず。 しつこければ異父姉妹のDNA鑑定? 異父姉妹と従姉妹の違いは鑑定でわかるのかなぁ? 弁護士は本物か確認。 日本弁護士連合会のHPを参照。 本物でも、母の貯金はごくわずかだった。と 母名義通帳でも見せて納得してもらうしかないと思います。 本物とわかるまではお金を渡す必要は一切ないと思います。 それにしてもずうずうしいですね。 遺品や写真だけでも。というなら本物っぽいですが。 知人が亡くなった時、「金を貸している」という電話がありました。 サギにはご注意ください。

トピ内ID:1679073632

...本文を表示

戸籍抄本は確認しましたか?

041
mum
姉と名乗る女性の戸籍抄本を見せて貰うのが、一番手っ取り早いと思います。 姉と名乗る女性の母親がトピ主さんの母親なら、彼女の母の欄にトピ主さんの母親の名前がある筈ですから。 と言うか、相続等の手続きの際に、母親の出生から亡くなられるまでの除籍戸籍を取り寄せてますよね? 母親の出生から亡くなられるまで全ての戸籍謄本を見れば、離婚歴があったり子供が生まれていたら解ると思うんですが… 未婚で出産したとしても、出産したら新戸籍を作らなければならないので、残っている筈ですよ。 あと、ご両親はほぼ同時に亡くなられたそうですが、どちらが後に亡くなられているか死亡届で確認しましょう。 どちらが後に亡くなられたかどうか(秒単位)で、違ってきますから。 父親名義の家に貯蓄と言っても、父親より母親が後に亡くなったのなら、父親名義の家や貯蓄へ母親の相続権が発生している事になります。 トピ主さんも弁護士さんに相談に行きましょう。

トピ内ID:4463316987

...本文を表示

シロウト考えですが、

041
あおによし
いまの戸籍だけでなく、母親の戸籍を辿っていけば、記載されている所に辿り付ける筈に思います。 遺産関係で必要になれば、司法書士さんでも集められますし、 時間と手間がかかっても、ご自分でもできるとは思います。 その地の行政にもよりますが、戸籍の取り寄せを郵便(郵便為替使用とかで)でできる事もあります。 単純に考えれば、結婚による財産分与分をどう考えるかとかの問題もあるのでしょうが、 最大限、その異父姉さんが主張されるなら、1/2の1/2で1/4になるのでしょうか。 こういう異議申し立てって、遺産相続の期限には関係ないのでしょうか。 明らかに、お母さんの方が先に亡くなられていたら、異父姉さん遺産取り分は、ごく少額になるんだろうなとは思いましたが。 弁護士へ行く前に、お母さんの戸籍確認を依頼ついでに、司法書士に相談されても、 何かと教えて頂けるようにも思えました。

トピ内ID:6521245372

...本文を表示

やはり

041
かな
あなたも弁護士に相談した方がいいと思いますよ

トピ内ID:6367131919

...本文を表示

弁護士を頼む

041
チャン
お母さんに親族はいないんですか?まったく今更そんなことを言ってこられたってねえ、あなたも大いに弁護士を頼んで出来れば一円でもとられないようにガードを固めてください。仕方ないからだなんて、簡単に妥協することはないです。 それにその姉と名乗る人、いきなり、また平気でそんなことを言ってくるなんて、あまり良い根性の持ち主ではないような気がします。

トピ内ID:0221840618

...本文を表示

貴方も弁護士を立てなされ。

041
ふさふさ
貴方も弁護士に相談すべきです。 一般的に、相続はその時期にのみ配分について決めることができます。 相手が相続時に名乗り出てきたならともかく、相続が済んで1年も経ってから 出てきたのであれば、相続は既に完了していますから貴方は財産を渡す必要は ありません。 ただし、こうしたことはごく希に例外もあることですから、貴方も法律の専門家に 相談したうえで対応すべきです。

トピ内ID:7853943706

...本文を表示

カギは戸籍と死亡時間差

041
レーズン
>へその御と〈中略〉写真、母子手帳、身分証明書 相続の際、最も重要なのは、そういうものではなく戸籍です。亡き母親の戸籍に、その“姉”についてどういう記録があるかないか >戸籍にも記載はありません ならば当面は無視(というか、相手の出方待ち)でいいでしょう。 いずれにせよ、「異父」が事実なら、あなたの父親名義の資産に、“姉”はいっさい権利がありません。 そして、母親名義の資産はほとんどなかったのなら、戸籍の問題を棚上げしても、“姉”が取れるものはほとんどありません。 ところで、相続税の手続きはなさいましたか? それがきちんとすんでいれば、“姉”にもその弁護士にも、できることはないと思われます。 すんでいない場合、彼らが唯一取れる作戦は「両親は同時に亡くなってはいない。まず父親、次に母親が亡くなった」と言う主張でしょうね。 この場合、いったん父→母への相続があった、つまり母にも資産があった、という主張になります。 それでも、無視(というか、相手の出方待ち)でいいでしょう。相手が裁判にまでもちこむとは思えませんが、万一そうなったら、あなたも弁護士をつけましょう。今すぐは必要ない。

トピ内ID:6194393797

...本文を表示

同時に亡くなったのですか?

041
×子
嫌なことを思い出させて申し訳ありませんが、大切なことなので・・・  ご両親の死亡日時を確認して下さい。 例えばお父様が即死で、お母様が数日間治療した後に亡くなったいたら。 この場合、手続きが済んでいないだけで、お父様からお母様への相続が成立しています。 ですのでお母様が相続した財産は、お母様が亡くなれば姉にも相続権があります。 お母様が先に亡くなって、後に治療の甲斐なくお父様が亡くなったのなら、お父様の財産はあなた一人に相続権があります。 では双方即死で、どちらが先に亡くなった分からない場合は? お互いに相続は発生しません。 つまりお父様からお母様への相続は発生していないとされます。 だからお父様名義のお家の相続権はあなただけです。 救命外来担当の看護師をしていたころ、たまに医師が発行する死亡診断書の時刻書き換えを要請されることがありました。 もちろん門前払いですか。 相続に関しては、この時刻がとても重要なようです。

トピ内ID:4542678751

...本文を表示

同時死亡なら母親名義の資産だけ半分の権利がある

041
ムスカ
まずは、お悔やみ申し上げます。 民法では、先にどちらが死亡したかはっきりしない場合は、とぴ主さんの父と母の間では相続は発生しない取り扱いをします。よって、父親の財産はすべてとぴ主さんが相続します。 母分の事故の損害賠償金、母名義の貯金等と、あとは母の生命保険等の受取人が相続人となっていればそれも「姉」と分けるべき相続財産となります。詳しくは、資産の状況、ある程度高そうな遺品類と取得状況など揃えて弁護士に相談に行くといいですよ。

トピ内ID:8137689741

...本文を表示

これは専門家に頼むしかない

041
海賊の妻
弁護士の仕事です。弁護士は別名代理人と言います。依頼者の代わりに戸籍を取ったり、調停の席に同席できます。もちろん裁判になっても貴女を守ります。 戸籍上母の娘と分かっても、貴女が両親から受けた相続財産の半分を上げなくてはならない等という事はありません。あくまでもお母様の財産についてだけです。 これは素人では無理です。 ただちに弁護士に依頼しましょう。どんなに相手が要求してきても法定相続分だけです。あわてないで対処した方が良いと思います。 ご両親が同じころに亡くなったとしても順序が有ります。それによっても変わります。ここはやはり弁護士しかないですね。

トピ内ID:1535219495

...本文を表示

調べた方がいいんじゃない?

041
調べる
よくわからないけど取りあえず弁護士さんに相談。 それで、その人が本当のことを言ってるかどうかわからないので確認。 DNA鑑定とかできないかな? きちんと調べた方がいいと思う。

トピ内ID:8472973304

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧