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今ならまだ間に合うのでしょうか?

レス3
(トピ主 2
041
とうもろこし53歳
ひと
トピをご覧頂きありがとうございます。 長い間心に引っかかることがあり、それを思い出しては眠れない夜を過ごすことがあります。 約3年前からのことで登場人物も多岐にわたり、またその時系列を正確に語る自信もありませんが、なるべく解りやすいようにお話するつもりです。(特定を避けるため、多少のフェイクが入ります。) そして皆様のご意見をお聞かせ頂きたく思います。 大まかな登場人物は、北東北在住の私の実母・私・本家の事業を継いでいる実母の兄A(以下・本家伯父A)、そして東京在住の私の妹と本家から出た祖父の弟夫婦(私から見れば大叔父と義理の大叔母になるのでしょうか。)と実母の弟B(私から見て叔父)です。 さて遡ること約10年前。東京に住む大叔父の長男(独身)が病で亡くなりました。53歳でした。 家庭を持ち自宅を構えている次男がおりましたので、この長男が亡くなったことにより実質長男として務めを果たすようになりました。 それから数年後、大叔父は長男を亡くした心労と持病が悪化し亡くなりました。 悲劇はまだ続きます。大叔母は夫と長男を亡くした後、残された次男を頼りにしていましたが、その次男が長男と同じ病で亡くなりました。49歳でした。 残された大叔母はその時82歳、それが約3年前のことです。 この大叔父夫婦は、北東北から上京した大叔父の兄弟の子供達が帰省できなかった時などは呼び寄せて寝食の世話をしたりと非常に面倒見が良く、上京組にとっては東京の両親といっても過言ではなく、皆がこの大叔父夫婦を慕い感謝しています。 そして、私の妹も例に漏れず大叔父・大叔母には大変世話になりました。大叔母が病に倒れた次男に付きっ切りになってからは買い物など身の回りのサポートをしました。勿論それは妹だけではなく、二人に世話になった皆でそうしていたのです。 字数制限につき、続きます。

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トピ主です。 1

041
とうもろこし53歳 トピ主
次男が亡くなる数ヶ月前のある日のこと。 大叔母が妹に話してくれたそうです。 「自分亡き後のお墓と財産の相続をBさんに任せたいと思ってるの。それをAさんに相談したのよ。」と。 大叔母はAを本家として立て、何かとこまめに連絡・相談しているようでした。 その度に「困ったときにはBに頼れ、Bを使ってくれ」と話してくれるの・・と聞いたこともあります。 実際、冠婚葬祭事などBが付き添ったりして大伯母をサポートしていることもあります。 次男には妻子がおりますが、次男亡き後は婚姻関係を終了させることが双方合意の元、決まっていました。 相続する子も孫もいない現状で、亡き夫が築いた財産は夫の血に一番近い人に任せたいというのが大叔母の望みでした。 「ところがね・・」と大叔母の話は続きます。 「Aさんたら、叔母ちゃんの好きなようにしたら良いよ・・と言っておきながら、Bか・・うちの娘が良いんじゃないかと言ったのよ!」と。 この瞬間、「ああ、伯父Aは大叔母の財産に下心を持ったな。」と思いました。 話を聞いた日を前後して、伯父に遠まわしな嫌味を言われるようになったのも確信を深めました。

トピ内ID:5990725321

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トピ主です。  2

041
とうもろこし53歳 トピ主
本家伯父Aは、祖父の事業を継いでいましたが経理を他人任せにして自己破産寸前になったことがあります。 そんな中、祖父が亡くなりました。 亡くなる一週間前に東京から駆けつけた叔父B夫婦の奥さんが、祖父の付き添い・集まった親族の食事の世話、祖父が亡くなってからは葬式にまつわる雑事に陰に日向にスーパーマンのように働き詰めに働いていました。 葬式が終わり、伯父A・叔父B・私の実母を含めた兄弟妹ら数人で相続の話になり、相続するものが何一つないと知った時のB妻の落胆ぶりは今でも忘れません。 私自身結婚したばかりであったこと、叔父Bが結婚する際、せめて家くらいは持たせてやるからとの口約束があったことを子供ながらに聞いており、嫁としての気持ちが分かるだけにB妻が気の毒でなりませんでした。 さて、次男が亡くなる直前、大叔母が司法書士事務所に付き添って欲しいと妹に連絡してきたことがあります。 その前日、大叔母から電話がありました。 「北東北からA夫婦が来て付き添ってくれるっていうから、私の実姪とA夫婦とみんなで行きましょう」と。 字数制限につき、続きます

トピ内ID:5990725321

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人間関係がわかりにくい。

🛳
ワーカホリック
どうせなら全員アルファベットで表記すればいいと思いました。 ハッキリしているのは、Bの奥様には今回の相続に関する権利は一切ないということでしょう。 まあね、自分で稼いだお金じゃないんだから、そんなものあてにしなさんな。 相続税率100%にすれば、こんなことでもめないのにねえ。 時効の問題もあるので、法律の専門家に相談すべきではないでしょうか。

トピ内ID:1889787241

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