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子供がいない夫婦の相続

レス18
(トピ主 1
041
たとえば
話題
相続人は配偶者以外に親兄弟姉妹甥姪になります。そうならない為に遺言書を書いておくのが防衛策ですが、それを応じない、自分の兄弟姉妹はお金に興味がないと信じて書かなかった場合どう対策したら良いのでしょうか?

1.生きている間に預貯金を100万円だけ残して、自分名義の預貯金に入金する。
2.死亡時受取金で要求額を払う
3.公証遺言を余命宣告されてから業者に立ち会って貰い作成する

「権利だからよこせ!」「20万円でも欲しい!」という相続人がいると思います。そんな人は葬儀や法事も一切出ず、「金くれ!」と言って渡したらそれっきりですよね。その時に良い知恵を教えて下さい。

トピ内ID:7847168062

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難しい問題

041
ようこ
対策ですか…難しいと思いますよ。 >1.生きている間に預貯金を100万円だけ残して、自分名義の預貯金に入金する。 お金の出所を調べられますよ。 特に、妻が専業主婦だった場合、入金されたお金は夫のものと判断(専業主婦には主乳がないので)されますので、贈与とみなされるかもしれません。 また、相続発生時から遡って3年分は相続対象となります。 >2.死亡時受取金で要求額を払う 死亡時受取金が何なのか不明ですが、要求額に満たない場合もあるのでは? >3.公証遺言を余命宣告されてから業者に立ち会って貰い作成する 余命宣告されるのならいい(?)のですが、突然亡くなる場合だってあります。 公証遺言を残す時間がないことも充分考えられます。 親や兄弟姉妹が相続人になっているのは、それなりの理由があるのだと思います。 被相続人が存在したのは親のおかげですし、兄弟姉妹だっていてくれてありがたい場合だってあったはずです。 皆、結婚した途端にそういうことを忘れてしまうんですよね。 なんだかとても悲しいです。 配偶者の遺産なんてあてにしないのが一番だと思いますけど。

トピ内ID:6221797548

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やはり遺言です。

041
えいりあん
自分の兄弟はそんなことは言わない、かもしれないけど、お互いのためだからお互いに書いておこうとお互いに書いておくことです。 1 口座の名義は意味がありません。あくまで実態としてそれがだれのものかで見られますので意味がありません。 2 それは自由です。 3 それをするぐらいなら、はやりちゃんと遺言でしょう。 権利だからよこせといわれたら法律で決まっている分は渡さないわけにはいきませんよ。

トピ内ID:6017889803

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レス

041
玲玲
急に亡くなる場合もあるわけだから、 元気なうちに、お互いに公正証書遺言を残しておくしか ないんじゃないの? 預貯金も不動産も全部自分名義に変えておくというのは、 いかがなものかと・・・・・

トピ内ID:7804299828

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すべての自分の財産を配偶者に相続してほしい?

🐱
緑鍵盤
親・兄弟・甥姪がいるが、自分亡き後すべての自分の財産を配偶者に相続してほしいってことかなぁ?   実父母が共に亡くなっている場合は、兄弟姉妹・甥姪が法定相続人ですが遺言で『全額を配偶者に』と指定すれば兄弟・甥姪に遺留分がないので遺言の指定通りになります。   実父母がどちらかでも生存している場合は遺留分があるので、『全額を配偶者に』という遺言書を遺しても総遺産の1/9は実父母に権利があるというのが民法の趣旨ですよね。   仮に、実父母は遺留分を求めて裁判を起こす可能性があるがそれでも1円も渡したくない、場合についてです。 合法なのは死亡時まで余剰となりそうな現預金は、配偶者を受け取り人とする生命保険にしておくこと。 財産隠しには、現金は父母に存在を知られることがないので多くの財産をタンス預金(現金・金・宝飾品)にするのが有効。 預金はカードと暗証番号を教えておき死亡直後に全額払い出す。なお、口座の動きを父母に調査されないよう銀行・支店はバレない・想像されないような銀行・支店を選ぶ。 不動産の名義は隠しようがないので不動産(自動車も)は持たないようにする。

トピ内ID:0043475691

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遺言書を作るのは常識

🙂
中の人
子供のいない夫婦が遺言書を作成しておくのは常識で、むしろしなければならない事です。 最悪、残された者が住む所も失ってしまいますよ。 どの法律家も言っていることであり、ネットにもたくさん載っていますので、それを見せて説得するのも手です。 当然、遺言書を作成する場合、あなたも作成するのですよ。 「私が先に死んだら、私の財産はあなたと私の親族で分け合わなければならない。全部あなたに残したいので、一緒に作成しよう」 と言ってみてはいかがでしょう。 別にそれでもいいよ、と御主人が言うのなら、説得は難しいかもしれません。 又、遺言書を残したとしても親が主張すれば遺留分が発生しますので、そこは諦めて下さい。兄弟姉妹には遺留分はありません。 1.については、もしあなたが先に亡くなった場合、御主人が大変困ります。 2.は、おそらく生命保険のことかと思いますが、財産によってはそれで足りるのかわかりません。 3.は現実的ではありません。 やはり理想は、生前に夫婦でそれぞれ遺言書を作成し、資産の名義を半々にしておく事だと思います。

トピ内ID:9635904336

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追加

🙂
中の人
書き忘れましたが、生命保険の死亡時受取金は、受取人固有の財産として認められます。 つまり受取人だけの資産となり、親族との分配の必要がありません。 なので月々の預貯金の分を、生命保険に回すという手もあります。 実際、貯蓄型の保険は、通常の預貯金よりも金利の良い商品でもあります。 これもやはり片方だけでは不公平なので、夫婦で一緒にかけるのが良いかと思います。

トピ内ID:9635904336

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公正証書遺言

😍
minon
業者に立ち会ってもらってってどの業者? 遺言書は公正証書遺言じゃなくても、今すぐ手書きで書けます。死亡後もめたら裁判所で承認取ればいい。 私は今のところ手書き。めんどくさい兄弟がいるから(もめるという意味でなくほとんど没交渉の異母兄弟がいます)。親は今は母親だけで「金よこせ」と死んでも言わないタイプ。夫には「私の死後母が生きてたら私の独身時代の貯金〇〇円を渡してください」と言ってあります。遺言書はめんどくさいから「夫に全部」で書いてある。 夫の財産、義家からの相続財産含めすでに私がすべて管理してます。もし夫が早くなくなった場合、義家から相続したもの(家や土地やらかなりあります)は義家の兄弟に返すべきだと私は思ってます。私が相続したいのは二人で会社支えて稼いできたお金だけ。家も義家の敷地に建ってるからぶっちゃけいりません。 防衛手段としてまず手書きでも遺言書くこと大事ですよ。兄弟には遺留分請求権ないので遺言書さえあれば黙らせられます(親にはあるけど)

トピ内ID:0698409529

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遺言書

😍
minon
金くれと言い出したら対策などありません。 1、100万円残すのはなぜ。生きている間にというのはいつのことでしょう。三年以内の贈与は相続財産に含まれます。亡くなる三年以上前に名義変更(夫婦間であっても贈与税かかりますけどね。渡すお金より贈与税のほうが多くなりそう)をすべて終わらせるのは大変では。 2、死亡時受取金とは生命保険を掛けるということですか?これは結局お金を渡すことになるので解決はすると思います。 3、業者とは?公正役場は役人。ここで遺言書を書いてもらえば問題ないです。 義理や肉親がいる間は金の話はしないけど、無関係の配偶者だけになったらもらうものはもらう、という人は多いと思います。家のローンや子供の進学などがあればなおさら。 とりあえず自分のほうの問題もあると思いますので自分も遺言書を相手のために書いてあげたら?そうしたら書いてくれるかも。 公正証書遺言あると便利ですよ。すべての相続人にハンコもらいに行かないで手続きできちゃいますから。

トピ内ID:0698409529

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遺言書が最善の解決策

🙂
sh
お子様がいらっしゃらない場合の最大の問題点は、 兄弟が法定相続人に含まれ、代襲相続の可能性もあることです。 配偶者がかなり高齢で亡くなった場合、ご兄弟もすでに亡く なっている可能性があります。 その場合ご兄弟の子供に相続権が発生します。 ご兄弟のご子息が近くにいらっしゃる場合はまだしも、 転勤等で遠方にいらっしゃる場合は、手続きがとても大変です。 兄弟に遺留分はありませんから、遺言書があれば 手続きが簡単になります。 >自分の兄弟姉妹はお金に興味がないと信じて書かなかった場合  兄弟の子供(甥、姪)が遠方にいる場合の大変さを説明し  説得するしかないと思います。   実際問題として、そういった例が多々あるようです。   ->高齢の配偶者が、ほとんど交流のない遠方の甥や姪の     承認をもらうために大変苦労する。

トピ内ID:3184534872

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実体験から

🙂
う~ん
子供のいない相続で遺言がない場合、相続には兄弟姉妹のハンコが必要です。夫(妻)の資産を100万としておいたとしても、兄弟姉妹が納得しない場合はハンコを押しませんので、調停または裁判を経ないと相続が完了しません。 また夫(妻)の資産を100万としておいたとして、夫(妻)が先に亡くなるとは限りません。妻(夫)が先に亡くなった場合は、立場が逆転しますので資産をどちらの名義で管理するかは悩ましい問題です。 いずれにせよ、子供のいない夫婦の場合、遺言がないと基本揉めるでしょう。兄弟姉妹はそんな事を言うはずがない、と思っていてもそうはならないものです。 子供がいない夫婦であればお互い様なのですから、一緒に遺言を書こうね、と誘うのが一番ではないでしょうか。夫は妻に、妻は夫にすべて資産を遺しますという遺言をお互い書きあうことをおすすめします。

トピ内ID:5727276368

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公証遺言状

🙂
みんみん
既に書かれていますが、公証された遺言状を作成し、配偶者に全遺産を譲るよう準備しておけば、兄弟たちに何を言われようが関係ありません。兄弟や甥姪には遺留分はありませんので。法律相談に行って、作成方法を確認して下さい。

トピ内ID:0770983670

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1番はちょっと。

🙂
ヤマカワ
そう思いました。 自分の方が長生きすると?本気で思っているの? 女性が先に逝くことだってあります。 私の周りでもありました。 15歳も年上のご主人が病弱、だれもがご主人の方が先にと思ってましたが、なんと元気だった奥様がぽっくり、ひっくりかえって2日でした。 余命数か月と言われて3年の方もいました。 100万だけ残してご自分の名義にしたら残されご主人は?

トピ内ID:0600042746

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ウチは一切問題はないです

041
ボンヤリ
ウチはお互いの親が亡くなった時に、お互いの兄弟姉妹はお金に興味がないことが明確でしたから、何も心配していません。子供の居ない兄夫婦が亡くなった時も、相続問題は一切ありませんでした。 ウチは片方が亡くなったら、片方が全て相続します。2人一緒に亡くなったら、それぞれ資産は次の受取人に渡るはずですし、適当に分配してくれると思うので、後は、どうなろうと心配していません。

トピ内ID:8781939834

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生命保険と遺言

🙂
ポメちゃん
1は、名義預金の問題と、 贈与税の制限範囲があるから、 一気に大金の移動は出来ません。 贈与で、妻名義になったら、 今度は、妻の親、兄弟に権利が発生します。 親には、遺留分があるから、 請求されたら、渡さなくてはいけません。 3は、余命宣告がなく、、 いきなり、亡くなる可能性は、事故でも、病気でもありえます。 あるいは、意識不明が続き、亡くなるとか? 生命保険は、受取人の固有財産なんで、 他の相続人の同意なく、受け取れるし、 基本的には、遺産分割しなくてもいいので、 多く残したい人に、多く残す手段ですが、 終身保険には、解約返戻金があり、 解約返戻金は、契約者のものだから、 本人が、老後資金とかで使うことも可能です。 当面、必要な資金は、生命保険にしとくといいと思います。 ということで、うちは、最近、一時払いの終身保険に 加入しましたが、 生命保険の方が、まだ馴染みがあるのか、 簡単でした。 でも、遺言は、なかなかピンと来ないとか、面倒みたいで、 遺言は、うちも、まだ書いてもらってません。 でも、遺言と生命保険の両方を組み合わせて、対策するのが、 最強だと思います。

トピ内ID:0181212842

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ありがとうございます

041
たとえば トピ主
公証遺言を書いてくれないので困っています。遺言書を書くほど大金はないのですが、お金で人は変わりますので油断はしていません。 どうなるかわかりません。私が先かもしれません。 使ってしまえば良いじゃないという人もいました。でもどうやって・・・ある程度の年齢になって本当に遺言書が必要なのかじっくり話し合おうと思います。 ボンヤリさん羨ましいです。本当に兄弟姉妹お金に興味がないのですか?相続の時になったら本性が出そうで怖いです。「興味がないなら相続放棄して下さい」と言うのでしょうか? 兄夫婦の時はそうであっても、自分の時はそうであるとは限らないと思います。がめつい人は5万円でも取る人もいますから。 答えは開けてみるまでわかりません。私が考え過ぎだったのかもしれないし、正解かもしれません。警戒するに越したことはないと思います。

トピ内ID:7847168062

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全て現金に変えておく

🐶
ダイチャン
子供のいない50代の夫婦です。 お金には全く困っていませんが、兄弟にあげても仕方ないので、その場合は事前に現金化してカミサンと端から使っていけばよいだけ。 5000万円や1億円位の金額なら税務署も追っかけようがありません。 もしも聞かれたら、旦那がギャンブルで使ってしまったと言えば良いだけ。 家宅捜索なんてテレビドラマだけです。 銀行や証券会社、保険会社などの口座は追っかけられますが、普通の人の生き死に税務署は関知していません。 必要な税金さえ誰かが払っていれば、何十年も相続しなくても大丈夫。 その間に残された配偶者が残された現金の財産を使えば良い。 税務署は相続しろとか相続税を払えなんて絶体に言って来ません。

トピ内ID:9143021464

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如何して遺言書を書かないのでしょうか・・・・

🙂
卯年
悪いけど如何して遺言書を作成しないのでしょうか? 誰が先に亡くなるかは解りません、でも事前に解り防げる事が有りますよ。 もし遺言書が無くご主人が先に亡くなったとします。 義親が健在なら3分1、貴方が3分2の相続に成ります、遺言書は有れば遺留分に成ります。 義親が亡く成っている場合は今度義兄姉に4分1相続権が有ります、でも遺言書が有れば全額相続出来ます。 仕事で遺産相続を見ますが先ずは揉めに揉めます。 人は金が絡むとどうなるか、本当に凄いですよ・・・。 夫婦は一つの財布と考えます、だから贈与を証明出来ないと相続に含まれてしまいます。 今度ナンバー制度が始まりますし、年末調整に因り税務署は金の流れを把握しています。 貴方の年齢や職歴は解りませんがもし専業主婦で貴方名義に現金が有ったら申告に成ります。 もし結婚後に貴方の口座に1000万円が有ったとします。 贈与が証明出来ない、自分で働いた、親の相続で得たと証明出来ないと相続に含まれる訳です。 仕事で見た人で60代で自宅を売った人が居ます。 遺言書が有れば問題が無かったんですが、無かった為に売ったんです。

トピ内ID:5177089007

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やっぱり遺言

😑
pkz
1~3のほうが遺言を書くより難しいと思います。 夫婦の場合、どちらが先に逝くかは神様でない限り分からないので、 二人で同じように「先に逝ったら全額配偶者へ」と書けば、 公平だと思いますが?

トピ内ID:6916492693

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